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職場のモラハラの実態と対処法を弁護士が解説

作成日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

職場でのモラハラ(モラルハラスメント)に悩んでいませんか?

本記事では、モラハラの定義から具体例、対処法、さらには法的措置まで詳しく解説します。目に見えにくい心理的攻撃であるモラハラは、被害者の心身に深刻な影響を与え、職場環境を悪化させます。

ここを押さえればOK!

職場におけるモラハラ(モラルハラスメント)は、相手の人格や尊厳を傷つける言動により精神的苦痛を与える行為です。上司や同僚による継続的な嫌がらせ、無視、過度の批判、情報遮断などが含まれ、被害者の自尊心低下や心理的ダメージを引き起こします。

モラハラの特徴は可視化されにくい点にあり、被害の認識が遅れ、証明も困難になりやすいです。

モラハラは被害者個人と職場全体に深刻な影響を及ぼし、精神的・身体的症状や離職、チームワークの崩壊、生産性低下などを引き起こす可能性があります。

対処法としては、なるべくモラハラの証拠を残すようにし、信頼できる人や相談窓口に相談することが重要です。状況が改善されない場合は、労働基準監督署や弁護士など外部の第三者に相談することも検討しましょう。
退職代行サービスの利用を検討中の方や、モラハラがエスカレートして不当に解雇されてお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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職場におけるモラハラ

モラハラという言葉がよく使われるようになって久しいですが、職場におけるモラハラも問題となっています。

(1)モラハラの定義

モラハラ(モラルハラスメント)とは、相手の人格や尊厳を傷つける言動や態度によって、精神的な苦痛を与える行為です。
職場におけるモラハラには、上司や同僚による継続的な嫌がらせや無視、過度の批判、情報の遮断などがあります。
これらの行為は、被害者の自尊心を低下させ、心理的ダメージを与えることで、職場環境を悪化させる要因となるでしょう。
また、モラハラは目に見えにくい形で行われることが多く、その証明や対応が難しいという特徴があります。

(2)職場におけるモラハラの特徴(パワハラ・セクハラとの違い)

職場におけるモラハラの特徴は、可視化されにくい点にあります。
パワハラが上下関係を背景とした地位・立場を利用した嫌がらせで、暴力的行為を含むものであり、セクハラが性的な言動であるのに対し、モラハラは上下関係を背景とはせず同僚や部下からも行われるもので、気付かれにくい心理的攻撃が中心であることが多いです。
たとえば、意図的な無視や情報遮断、批判的な態度をとられることなどが長期間にわたって続くことが多く、表面上は業務の範囲内に見えることもあります。
そのため、被害の認識が遅れ、証明も難しくなりやすいのが特徴です。
また、周囲からも気づかれにくいため、被害者が孤立し、問題が深刻化しやすいこともあります。

職場でのモラハラの具体例

次に、職場におけるモラハラの具体例を見てみましょう。

(1)上司から部下へのモラハラ

上司から部下へのモラハラの具体例には、次のようなものがあります。

  • 部下の成果を適切に評価せず、常に批判的な態度を取る
  • 部下の意見を会議で無視したり、軽視したりする
  • 特定の部下だけを飲み会や懇親会に誘わない
  • 仕事上の重要な情報を意図的に共有しない
  • 部下の私生活に過度に干渉する
  • 能力とかけ離れた難しい仕事を押し付ける。逆に、能力を無視して単純作業ばかりを任せる

これらの行為は、上司の立場を利用して行われるため、パワハラにも該当しうるものでありますが、部下が抵抗しづらく、長期化しやすいという特徴があります。

(2)同僚間のモラハラ

同僚間のモラハラは、上下関係がない中で発生するため、より巧妙で気づきにくい傾向があります。
具体例は、たとえば次のような行為です。

  • 特定の人物を無視する
  • 悪意のある噂を広める
  • チームから意図的に外す
  • 必要な情報を共有しない

また、SNSを利用した陰口や、グループチャットから特定の人物を除外するなど、デジタル上でのモラハラも増加しています。同僚間のモラハラは、職場の人間関係を複雑にし、チームワークを著しく低下させる可能性があります。

職場におけるモラハラ加害者・被害者の特徴

次に、職場でモラハラの加害者や被害者になりやすい人の特徴を見てみましょう。

(1)職場でモラハラ加害者になりやすい人の特徴

職場でモラハラ加害者になりやすい人には、自己中心的で他者への共感性が低い傾向があります。自尊心が低く、他者を貶めることで自己を保とうとする人も多いようです。
また、完璧主義者で、些細なミスも許せない性格の人や、ストレス耐性が低く、自身のストレスを他者へ転嫁しやすい人もいるでしょう。
さらに、コミュニケーション能力が低く、自分の意図を適切に伝えられない人や、権力や地位に執着する人も加害者になりやすいといえます。

(2)職場でモラハラ被害者になりやすい人の特徴

自己主張が苦手で、他人の意見に流されやすい傾向があります。
また、真面目で責任感が強く、周囲からの要求を断りにくい性格の人も標的になりやすいです。
さらに、新入社員や転職者など、職場環境に不慣れな人や、少数派(性別、年齢、国籍など)に属する人も被害を受けやすい傾向があります。
加えて、高い能力や実績を持つ人が、嫉妬の対象となってモラハラを受けるケースもあります。

モラハラが及ぼす影響と被害

モラハラは被害者個人と職場全体に深刻な影響を及ぼします。
被害者は自尊心の低下、不安感、抑うつ症状などの心理的影響を受け、ストレスによる頭痛や不眠、胃腸障害などの身体症状も現れることがあります。
さらに、長期化すると離職につながる可能性もあるでしょう。

職場環境においては、チームワークの崩壊や信頼関係の喪失が起こり、コミュニケーション不全や業務効率の低下を招きます。
結果として、組織全体の生産性低下や人材流出、さらには企業イメージの悪化の原因となることもあります。

モラハラ被害者が取るべき対処法

まず、被害の事実を記録することが重要です。
日時、場所、状況、証人の有無などを詳細に記録し、証拠を残すようにしましょう。

次に、信頼できる人に相談することをおすすめします。同僚や上司、人事部門、または社内の相談窓口などに状況を説明し、介入や助けを求めましょう。

また、状況が改善されない場合は、労働基準監督署や弁護士など外部の第三者に相談することも検討してください。

これらの対処法を状況に応じて選択し、自分の心身の健康を守ることが第一です。

個人でできるモラハラ防止策

まず、自己主張のスキルを磨き、適切に意見を表明できるようにしましょう。
また、職場の人間関係を良好に保ち、孤立しないよう心がけることも重要です。
自身の権利や職場のルールについて理解を深め、不当な要求には毅然とした態度で対応できるようにしましょう。
さらに、ストレス管理の方法を身につけ、心身の健康を維持することも大切です。
加えて、日頃から信頼できる相談相手を作っておくことで、問題が発生した際に早期対応がしやすくなります。
これらの策を実践することで、モラハラの被害を未然に防げる可能性が高まるでしょう。

加害者への法的措置について

モラハラの被害が深刻な場合、加害者個人に対して法的措置を取ることも選択肢の一つです。主な方法としては、民事訴訟を提起し、損害賠償を請求することが考えられます。

この場合、被害者は加害者個人を相手取り、精神的苦痛や経済的損失に対する賠償を求めて訴訟を起こすことになります。

また、会社に対しても、使用者責任(民法第715条)に基づき損害賠償を請求することが考えられます。
ハラスメントを防止する措置を採っていない、モラハラの相談を受けたにもかかわらず適切な対応をしなかったなど、会社の対応にも問題があったと考えられるケースでは、会社に対し、職場環境配慮義務(労働契約法第5条)を怠ったことを理由とした損害賠償の請求ができる可能性があります。

ただし、請求が認められるには、基本的にモラハラ行為の存在と、それによって被った損害を立証する必要があります。
そのため、日頃からモラハラ行為の記録を詳細に残しておくことが重要です。
具体的には、誰が、いつ、どこで、どのような行為をしたか、それによってどのような被害を受けたかを文書や音声で記録・保存しておくとよいでしょう。
場合によっては、医療機関での診断書や、同僚の証言なども証拠となり得ます。

法的措置を検討する際は、弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることをおすすめします。
もっとも、訴訟には時間と費用がかかるため、慎重な判断が必要です。

よくある質問(FAQ)

(1)モラハラの被害を受けていることを上司に相談しても改善されない場合、どうすればよいですか?

直属の上司に相談しても改善されない場合、次のステップとして人事部門や会社の相談窓口に報告することをおすすめします。その際には、これまでの経緯や証拠を整理して提示すると効果的です。
それでも状況が変わらない場合は、弁護士や労働基準監督署などの外部機関に相談することを検討しましょう。
最終手段として、転職や退職も視野に入れる必要があるかもしれません。
ただし、その前に弁護士に相談し、法的な観点からアドバイスを受けることをおすすめします。

(2)モラハラの加害者に対して、会社はどのような処分を行うことができますか?

会社は、モラハラ加害者に対してさまざまな処分を行うことができます。
基本的に、処分の内容は、モラハラ行為の内容や頻度、被害の程度などを総合的に判断して決定されると考えられます。
比較的軽度のモラハラであれば、口頭または書面による注意・警告から始まり、改善が見られない場合は、研修の受講や配置転換になることが一般的でしょう。
深刻なケースでは、減給、出勤停止、降格などの懲戒処分が行われることもあります。
非常に悪質なケースでは、諭旨解雇や懲戒解雇といった雇用契約の解除に至ることもあります。
ただし、これらの処分を行う際は、法律や就業規則などに基づき、適切な手続きを踏む必要があり、被害者が直接会社に対して加害者の処分を請求できるわけではありません。

【まとめ】

職場におけるモラハラは、被害者の心身に深刻な影響を与え、職場環境全体を悪化させる問題です。
その特徴や具体例、加害者・被害者の傾向を理解し、適切な対処法を知ることが重要です。被害を受けた場合は、証拠を残し、相談窓口を活用しましょう。個人での防止策や法的措置の検討も有効です。

モラハラを理由に会社を退職することを決意したけれど直接言い出しづらいと感じている方や、モラハラがエスカレートして不当に解雇されてお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 山内 涼太

東京大学法学部・東京大学法科大学院卒。アディーレ入所後は未払残業代請求事件をメインに担当し、2022年より労働部門の統括者。「自身も同じ労働者だからこそ、労働者の方々に寄り添える」との信念のもと、より多くのご依頼者様を、より良い解決へ導くことを目標に尽力している。東京弁護士会所属。

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