「交通事故の被害にあって骨折した…。この場合、慰謝料はいくらくらい受け取れるの?」
交通事故により骨折をした場合、加害者に対して、慰謝料などの損害賠償を請求することができます。
慰謝料の相場は、入通院期間や、後遺障害等級が認定されたかどうかなどによって変わってきます。さらに、慰謝料の金額は一義的に決まっているわけではなく、交渉によって増額される余地があるのです。
したがって、ご自身の場合の適切な慰謝料額を知らなければ、不当に低い金額で示談を成立させてしまい、後で後悔することになりかねません。
そこで今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 骨折の慰謝料の種類
- 慰謝料の相場
- 慰謝料の計算方法 など

東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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骨折の種類と症状について
骨折には、大きく分けて次のような種類があります。
骨折の種類 | 症状 |
---|---|
単純骨折 | 骨折部位の皮膚が破れておらず、折れた骨が体外に出ていない状態 |
開放性骨折 (複雑骨折) | 皮膚や筋肉などが破れ、傷口から折れた骨が露出した状態 |
剥離骨折 | 事故の衝撃で骨についている腱や靭帯が引き伸ばされ、骨ごとはがれた状態 |
圧迫骨折 | 背骨を形成する椎骨が、事故の圧力によってつぶれた状態 |
粉砕骨折 | 事故の衝撃で骨に亀裂が入り砕けた状態 |
交通事故による骨折で請求できる慰謝料とは
交通事故による骨折で請求できる可能性のある慰謝料は次の3つです。
慰謝料の種類 | 内容 | 請求できる人 |
---|---|---|
傷害慰謝料 (入通院慰謝料) | 交通事故により入通院を余儀なくされたことについて支払われる慰謝料。 ケガの部位、ケガの程度、症状固定日(治療を継続しても、医学的にはそれ以上の回復が見込めない状態)までの入通院期間(総治療期間)の長短などを考慮して、ある程度定額化して算定されます。 | 被害者本人 |
後遺症慰謝料 | 交通事故で後遺症が残ってしまったことについて支払われる慰謝料。 基本的には、後遺障害等級認定を受ける必要があり、受けた等級によって金額が異なります。 | 被害者本人 |
近親者慰謝料 | 被害者に死亡に匹敵するような重大な後遺症が残ったときに、近親者の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料 | 被害者の近親者 (配偶者・子・両親など) |
適切な慰謝料を請求するための通院方法
交通事故で骨折をしたら、事故直後に医療機関を受診するようにします。
基本的に骨折をしたら、骨折部部分に痛みや腫れが生じ、動かせないなどの症状がありますので、我慢をせずにすぐに病院を受診します。
診療科は、骨折した部位や骨折による臓器への影響の有無などにより異なりますが、基本的に整形外科となるでしょう。
骨折の部位や程度によっては、あまり痛みを感じないこともありますので、医療機関への受信が遅れることもあります。
しかしながら、交通事故から何日も経過して受診し、骨折が判明した場合には、交通事故と骨折の因果関係がわからず、加害者側の任意保険会社から、「交通事故による受傷かどうかわからない(他の原因で骨折した可能性がある)」と言われてしまうおそれがあります。
交通事故と骨折の因果関係が否定されてしまうと、慰謝料を含む損害賠償をすることは困難ですので、違和感があるときには、我慢をせずに事故直後に医療機関を受診し、必要な検査をしてもらうようにしましょう。
その後は、必要な治療や投薬を受け、完治又は症状固定まで定期的に病院に通院するようにします。
特に後遺障害等級の認定は、十分な治療が行われたにもかかわらず症状が残ってしまったことが必要になります。治療途中で自己判断により治療を中断してしまうと、後で不本意な結果になりかねません。医師が治療終了と判断するまでは治療を継続すべきことに注意が必要です。
交通事故で骨折した場合の慰謝料相場の算出基準
慰謝料の算出基準は、実は、1つではありません。
慰謝料を算出するための基準は、自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士の基準(裁判所の基準とも言います。)の3種類が存在し、どの基準で算定するのかによっても慰謝料の額が異なってきます。
まずは、3つの算定基準について説明します。
(1)自賠責の基準
自賠責保険は、車の保有者に法律上加入が義務付けられている保険です。自賠責保険の基準は法令で決まっていますので、交渉により増減することはありません。
自賠責保険は、交通事故の被害者に対して最低限の補償を行うことを目的としているため、基本的に、支払額は3つの基準のうち最も低くなることが多いです(※ただし、自賠責保険は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自分の過失割合によっては自賠責保険が最も高い基準になることがあります)。
(2)任意保険の基準
任意保険基準は、加害者が任意に加入する保険会社が示談交渉をする際の支払いの基準です。
保険会社によってその内容は異なり、公表されていません。保険会社が提示してくる示談案を見る限り、一般的に自賠責保険と同等かそれ以上ではありますが、弁護士の基準と比べると低い額となることが多いようです。
任意保険は自賠償保険で補償されなかった部分をカバーする保険であるため、自賠責保険及び任意保険双方から慰謝料を二重で受け取ることができるわけではありません。先に自賠責保険から慰謝料を受け取っている場合には、その分任意保険会社から受け取る慰謝料からは差し引かれることになります。
(3)弁護士の基準
交通事故の損害賠償について裁判所が判断した例について、ケース別に賠償額を基準化したものが弁護士の基準です。裁判に限らず、弁護士が加害者の保険会社と示談交渉をする際に広く利用されています。
実務では、『交通事故損害額算定基準(青本)』(日弁連交通事故相談センター本部)及び『民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準(赤い本)』(日弁連交通事故相談センター東京支部)という本が、弁護士の基準を踏襲したものとして、損害賠償額の算定に広く利用されています。
3つの基準の中で、一般的に一番高くなるのがこの弁護士の基準です。


交通事故で骨折した場合の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法

それでは、まず、交通事故で骨折した場合の傷害慰謝料(入通院慰謝料)の計算方法について説明します。
(1)自賠責基準の計算方法
自賠責保険の入通院慰謝料は、1日4300円と決まっています。
自賠責の基準では、傷害慰謝料(入通院慰謝料)は、通常、次の(1)と(2)を比較して少ない方が基準とされます。

(※2020年4月1日以降に発生した事故の場合。それ以前は4200円。)
(※1ヶ月は30日として計算されます。)
例えば、総治療期間は6ヶ月、その内、実際に通院した日数が延べ70日間(入院期間なし)という場合、(1)と(2)を比較すると次のとおりです。
(1)70日×4300円×2=60万2000円
(2)180日(30日×6ヶ月)×4300円=77万4000円
この場合、(1)の方が金額が少なくなりますので、自賠責の基準で算定される傷害慰謝料(入通院慰謝料)の金額は、60万2000円となります。
(2)任意保険基準の計算方法
任意保険基準は各保険会社が独自に定めたもので公表されておらず、各保険会社によって多少異なるようです。
骨折したことに対する慰謝料については、自賠責基準とほぼ同額か、少し上乗せされる程度です。
(3)弁護士の基準の計算方法
弁護士が交渉する場合に最もよく用いられている「赤い本」による場合、骨折の場合には次の表に従います。
別表Ⅰ(原則) (単位:万円)
入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | →A ↓B | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 224 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
引用:日弁連交通事故相談センター東京支部 (編集)『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準 2022上巻 基準編』日弁連交通事故相談センター東京支部 208頁
例えば、先ほどの総治療期間は6ヶ月、その内、実際に通院した日数が延べ70日間(入院なし)という場合には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)の金額は通院6ヶ月で116万円になります。
自賠責の基準では60万2000円ですから、この場合には弁護士の基準に従って計算すると、2倍近い金額になるのです。
この表によると、通院が長引けば長引くほど、慰謝料の金額は増えていきそうですが…。通院を長引かせた方が良いのですか?
医師が必要と認める治療はもちろん継続する必要があります。
一方、通院が、症状に比べて長期にわたる場合には、症状、治療内容、通院頻度を考慮して実通院日数の3.5倍程度が入通院期間の目安とされることがあります。
交通事故で骨折しましたが、治療そのものよりも、リハビリに時間がかかりそうです。リハビリは、治療期間に含まれますか?
単純骨折など、頻繁な通院が不要なこともあります。このような場合には、骨折の癒合や骨折後のリハビリに必要な期間が入通院期間となります。
ただ、任意保険会社は機械的に3倍基準や3.5倍基準の日数を主張してくることがありますので注意してください。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)の算定について弁護士の基準によると、通常、自賠責の基準や任意保険の基準よりも高額になります。
弁護士の基準で算定することが、適切な慰謝料を受け取るための重要なポイントとなります。
交通事故で骨折した場合の後遺症慰謝料相場の計算方法
交通事故で骨折をした場合に、治療をしても完治せずに後遺症が残ってしまうことがあります。
後遺症が残った場合には、基本的に後遺障害等級認定を受けると、後遺症慰謝料を受け取ることができます。
骨折に関して認定される可能性のある後遺障害等級症は、主に次のとおりです。
後遺症の内容 | 後遺障害等級 | |
---|---|---|
神経障害 | 骨折した部位に痛みやしびれなどが残ってしまう場合 | 12級13号 14級9号 |
機能障害 | 上肢(腕)・下肢(足)の関節が強直したり、上肢・手指又は下肢・足指の関節の可動域制限されてしまう場合 | 1級4号・6号 4級6号 5級6号・7号 8級6号・7号 7級7号・11号 8級4号・6号・7号 9級13号・15号 10級7号・10号・11号 11級9号 12級6号・7号・10号・12号 13級6号・10号 14級7号・8号 |
短縮障害 | 下肢の上前腸骨棘(骨盤の出っ張った部分)から下腿内果(くるぶしの内側部分)の長さが短くなってしまう場合 | 8級5号 10級8号 13級8号 |
変形障害 | 骨折により脊柱などが見てわかる程度に変形したり、上肢や下肢に偽関節を残してしまう場合 | 6級5号 7級9号・10号 8級9号 11級7号 12級8号 |
欠損障害 | 上肢・下肢・手指・足指の全部又は一部を失ってしまう場合 | 1級3号・5号 2級3号・4号 3級5号 4級4号・5号・7号 5級4号・5号・8号 6級8号 7級6号・8号 8級3号・10号 9級12号・14号 10級9号 11級8号 12級9号・11号 13級7号・9号 14級6号 |
運動障害 | 頸部や胸腰部が強直したり、可動域が制限されてしまう場合 | 6級5号 8級2号 |
このように、骨折による残ってしまう可能性のある後遺症の範囲はとても広いです。
骨折により後遺症が残ってしまった場合には、後遺症慰謝料を請求するためにもまずは後遺障害等級認定を受けましょう。
後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事もご参照ください。
後遺症慰謝料の慰謝料の相場は?
後遺症慰謝料についても、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準がそれぞれ異なります。
自賠責の基準と弁護士の基準は次のとおりです。

一番重い1級では自賠責の基準と弁護士の基準との差は1650万円、一番軽い14級の場合でもその差は78万円です。任意保険の基準は、各会社ごとの独自の基準ですので、一概には言えませんが、基本的には自賠責の基準より高いものの弁護士の基準には及びません。
弁護士に依頼すると、慰謝料の相場は変わる?
交通事故の損害賠償について弁護士が示談交渉をする場合、弁護士は被害者が受け取る示談金が最も高くなるよう、通常は弁護士の基準を用いて交渉します。
その結果、保険会社が提示した(任意保険の基準から算出された)示談金が増額されることは本当に多いです。
弁護士に依頼しないと弁護士の基準は使えないのですか?
そういうわけではありません。
被害者の方がご自身で、弁護士の基準まで賠償金を引き揚げて欲しいという交渉をすることはもちろん可能です。
ただ、弁護士ではない方が弁護士の基準で交渉しようとしても、保険会社はなかなか応じないということが実情です。
今、まさに保険会社から示談金を提示されているという方は、ご自身のケースで弁護士の基準で慰謝料を計算するとどのくらい増額されるのか、ぜひご確認ください。
【まとめ】骨折の慰謝料相場は、基本的に自賠責の基準よりも弁護士の基準の方が高額になる
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 交通事故により骨折をした場合には、傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求できる。
- さらに、後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定を受けると傷害慰謝料(入通院慰謝料)に加えて後遺症慰謝料を請求できる。
- 重い後遺症が残ってしまったときには、被害者の近親者も加害者に対して固有の慰謝料を請求できる。
- 慰謝料の相場は、自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準のどの基準で計算するかで金額が変わる。
- 弁護士であれば、通常は一番高くなる基準である弁護士の基準で慰謝料を算定し、被害者の利益を一番に考え、細かな増額事情も踏まえて慰謝料を請求することができる。
- 弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある。
交通事故により骨折の被害を受けた場合、治療期間も長くなる上、身体が自由にならないもどかしさに苦しむ方も多いです。
交通事故の被害から元の生活を取り戻そうとしている大変な時期に、慰謝料の請求手続きや交渉を行うことは、時間と労力がかかりますし、そのストレスが生活に悪影響を及ぼす可能性もあります。
交通事故について弁護士に交渉を任せることで、それにかかる負担やストレスを軽減し、自分の生活を取り戻すことに集中する時間を確保することができるかもしれません。
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
(以上につき、2022年7月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
