交通事故に遭ったとき、「たいしたケガじゃないから」「なんともないから」と、病院に行かないでいると、あとから後悔するかもしれません。むちうち症のように、事故から時間が経ってから痛みやしびれなどの症状が現れるケースも少なくないからです。
万が一、後遺症が残った場合、本来受け取れるはずの賠償金ももらえなくなってしまう可能性があります。
このコラムでは、交通事故に遭った際にすぐに病院に行くべき理由から、病院の選び方、その後の示談交渉で知っておくべき慰謝料の基準までを詳しく解説します。また、加害者側の保険会社とのやり取りをスムーズに進め、納得のいく賠償金を受け取るためのポイントについてもご紹介します。
ここを押さえればOK!
通院費用は後日加害者側に請求できます。治療費は通常、加害者の保険会社が直接病院に支払う「一括対応」システムが利用されますが、状況によっては被害者が立て替える場合もあります。
より多くの賠償金を受け取るためには弁護士への相談がおすすめです。弁護士は専門知識を活かして交渉し、被害者の利益を第一に考えてサポートします。交通事故でケガをして賠償金請求のことでお悩みの場合は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
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交通事故に遭ったら症状がなくても病院へ
まず、交通事故直後に病院にいくべき理由や病院の選び方、病院への交通手段などについて説明します。
(1)交通事故後に病院へ行くべき理由
交通事故でケガをして治療が必要になると、治療費などを加害者が加入する保険会社に払ってもらうことになります。しかし、交通事故直後にケガについて診断を受けていないと、交通事故とケガとの間の因果関係が疑われて、治療費などを払ってもらえない可能性があります。
どういうことかというと、例えば、交通事故から一週間後に手足の痛みやしびれの症状で初めて通院したような場合を考えてみましょう。
この場合、交通事故から一週間経っているため、交通事故以外の家事や仕事などを理由に手足の痛みやしびれが生じたのではないかと疑われてしまい、治療費の支払いを拒まれることがあるのです。したがって、症状がない場合であっても、交通事故直後に病院で診察を受け、ケガの有無や症状について必要な検査をしてもらい、本当にケガをしていないかどうかを検査しておくようにしましょう。
検査の結果、ケガがあることが発覚した場合には、まず、交通事故によりケガを負った旨記載された診断書を受け取ります。そして、所轄の警察に対して人身事故として届出を行うようにしましょう。
交通事故から数ヶ月経ってから切り替えを希望しても、切り替えに応じてもらえないことがありますので、なるべく早く手続きを行うようにしましょう。
(2)病院は何科に行く?病院の選び方
病院に行くにしても、何科に行けばよいのか、悩む方もいるかもしれません。
ケガの自覚症状がある場合には、その症状に応じて脳神経外科や眼科、整形外科を受診します。
- 頭部外傷や裂傷がある場合や交通事故の衝撃で一時的に意識を失った場合→脳への影響が疑われますので、脳神経外科へ
 - 手や足などが痛くて動かないなど場合→骨折や脱臼、捻挫などのケガが疑われますので、整形外科へ
 
自覚症状がない場合には、適宜必要な検査をするためにも、様々な科のある総合病院の整形外科を受診する方がよいでしょう。
(3)病院へ行く時の交通手段
通院のとき交通費は、あとから加害者に対して払ってもらうことができます。
この場合の交通費は、基本的に、次のように計算します。
- 公共交通機関(電車やバス)を利用した場合→実費
 - 自家用車を利用した場合→ガソリン代1kmあたり15円
 
公共交通機関等が無かったり、足を骨折したりして公共交通機関の利用が困難という事情がある場合には、タクシー代が認められることもあります。
駐車場代やタクシー代など、交通費について領収証を受け取ることができる場合には、必ず領収証を保管しておきましょう。タクシー代や駐車場代を加害者に支払ってもらうときに必要となります。
(4)交通事故後すぐに病院に行けなかった時は
もし医師への受診が交通事故の翌日以降になってしまった場合でも、「病院に行かなくても大丈夫そうだ」と思わずに、なるべく早く受診して医師の診断を受けるようにしましょう。
交通事故後の病院受診、支払いはどうなる?
では、交通事故後の病院を受診での支払いはどのようにすればよいのでしょうか。
被害者は治療費を支払うことなく治療を受けて、加害者が加入する任意保険会社が直接医療機関へ治療費を支払う形になることが多いです。これを、「一括対応」といいます。
ここでは、一括対応のシステムと一括対応が利用できなかった場合について説明します。
(1)一括対応を利用する場合:加害者側の保険会社が直接病院に支払う
一括対応を利用する場合には、加害者が加入する任意保険会社が直接病院に対して被害者の治療費を支払います。
本来、交通事故でケガをした被害者に支払われる治療費は、加害者が加入する自賠責保険と任意保険の二階建て構造となっており、被害者はいずれの保険会社に対しても支払いを請求することができます。
しかし、加害者の加入する任意保険会社が、自賠責保険が本来負担すべき治療費等も一括して取り扱い(※)、直接治療費を病院に支払うことで、被害者は、病院で治療のたびに治療費を支払う必要がないというメリットを受けることができます。
(※)任意保険会社が、まず治療費を医療機関に対して全額支払い、後で自賠責保険が補填すべき分について自賠責保険に対して請求するという形をとっています。
(2)一括対応が利用できなかった場合:被害者が治療費を立てかえる
一括対応が利用できない場合には、被害者が一度治療費を立て替え、後で自賠責保険や任意保険会社に支払いを請求することになります。
例えば、次のような場合には、一括対応を利用することができないことがあります。
- 加害者が加入する任意保険会社と争いがある場合
(例:事故の状況で加害者と言い分が違う場合など) - 物損事故として扱われている場合 など
 
被害者が自費で治療費を支払うときには、保険証を持参して健康保険を利用して受診するようにします。
なお、業務中や通勤中に交通事故の被害に遭った場合には、労災保険の利用が優先されるため健康保険を利用することはできません。この場合には、健康保険ではなく、労災保険を利用して受診するようにします。
(3)一括対応を利用した場合には、治療費が途中で打ち切られることも!
一括対応は、被害者にとって非常によいシステムなのですが、途中で治療費の支払いを打ち切られてしまうことがあることに注意が必要です。
例えば、治療が通常の場合に比べ長期間かかってしまっている場合には、任意保険会社から、「治療費の打ち切りをします。今後の治療費は支払いません」と言われ、治療費を打ち切られてしまうことがあるのです。
治療費が打ち切られてしまうと、被害者は、治療費を自費で支払って治療せざるを得なくなります。
交通事故の被害者が請求できるお金の内訳
交通事故の被害者は、交通事故によって受けた損害(お金)を加害者に対して請求することができます。
被害者は加害者に対して治療費や交通費以外のお金も請求することができますので、どういったお金が請求できるのかを知っておきましょう。
(1)積極損害:治療費など
「積極損害」とは、交通事故で人的な被害を受けたことで、被害者が支払うこととなった損害のことをいいます。
| 積極損害 | 治療費 | 病院で治療(診察、投薬、検査など)を受けた際にかかった費用 | 
| 付添費用 | 被害者が子どもだったりして、入通院に付添が必要だと判断された場合、その付添にかかる費用 | |
| 入院雑費 | 入院中の日用品等を購入するための費用 | |
| 通院交通費 | 通院のための交通費。公共交通機関の運賃やガソリン代など | |
| 将来介護費 | 重度の後遺障害が残るなどして将来にわたる介護が必要になった場合 | |
| 装具 | 義歯、義手、介護用品などの購入費 | |
| 家屋・自動車等改造費 | 被害者が寝たきりとなったり、車いすが必要な生活となったりした場合に、家屋や自動車に必要な改造費用 | |
| 葬儀関係費用 など | 被害者が事故により死亡した場合の葬儀費用 | 
(2)消極損害:ケガなどで働くことができずに失った収入など
消極損害とは、交通事故で人的被害を受けたことで、交通事故がなければ得られたはずであったのに、交通事故のために得られなくなってしまった利益のことをいいます。
加害者側に請求することができる可能性のある消極損害は次の3つですが、入通院によりケガが完治した場合には、休業損害のみを請求することができます。
| 消極損害 | 休業損害 | 交通事故のケガのために働くことができず、失った分の収入 (例)ケガの通院のため仕事を休み、減ってしまった収入・給料分  | 
| 後遺症による逸失利益 | 後遺症により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益 (例)手足のしびれが残り、コックとして働くことができなくなり、得られなくなった収入など  | |
| 死亡による逸失利益 | 死亡により失った、被害者が将来にわたって得られるはずであった利益 (例)生きていれば稼いだはずの収入・給料  | 
(3)物損:物(車など)の修理費用など
交通事故で、物(車両など)が破損するなど物的な損害を受けた場合には、修理費などについても請求することができます。
| 物損 | 車両の修理費 | 車両の時価額が限度 | 
| 代車費用 | 修理期間や車両購入までの間に代車使用が必要な場合に相当期間に限って認められる | |
| レッカー代 | 事故により自走が困難で移送のためにレッカー車が必要となったとき | |
| 積荷・その他 など | トラックに積まれていた荷物が破損したり、車両内にあった価値のある物が破損したり、身に着けていた衣服や眼鏡などの携行品が破損したりした場合の修理費又は評価額 | 
交通事故の被害者が知っておくべき3つの基準

加害者側の保険会社から受けとる保険金(示談金)、中でも慰謝料(※)の金額を計算する方法には、実は3つの基準があり、どの基準を使うかによって金額が大きく変わってしまうことがあります。
この3つの基準を知らないままでいると、本来もっと貰えるはずだった保険金(示談金)を貰えないまま損してしまう可能性があります。
加害者の保険会社に対して保険金(示談金)を請求する前に、次の3つの基準について知っておきましょう。
(※)「慰謝料」とは、精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。交通事故における慰謝料は、事故でケガをしたり後遺症が残ったりした場合、また死亡した場合に請求することができます。
| 算定基準 | 基準の内容 | 
|---|---|
| 自賠責の基準 | 自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。 | 
| 任意保険の基準 | 各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、かなり低く設定されています。 | 
| 弁護士の基準 (裁判所の基準)  | これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。 | 

このイメージから見てもわかるように、少しでも多くの保険金(中でも慰謝料)を受けとるためには、高額になりやすい弁護士の基準を使うことがポイントになります。
ただ、ここで注意してほしいは、保険会社は、弁護士の基準よりも金額が低い、任意保険の基準や自賠責保険の基準を提示してくることが多いということです。これに対し、被害者に代わって弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、通常最も高額な弁護士基準が用いられることが一般的です(被害者が交渉しても弁護士の基準で応じてもらえる事は少ないでしょう)。
少しでも多くの保険金を受けとるためには、弁護士への依頼がおすすめです。
あなたが受け取れる慰謝料額|計算機でチェック
慰謝料計算機では、本来受け取れるはずのおおよその慰謝料金額(弁護士の基準)を知ることができます。
「保険会社から慰謝料を提示されたけれど、本当にこれで示談していいのだろうか?」といった疑問をお持ちであれば、まずは慰謝料計算機を使ってみていただければと思います。
軽症の場合の慰謝料計算
死亡の場合の慰謝料計算
交通事故に遭い病院で治療する際に弁護士に相談するメリット
弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。
- 弁護士は、基本的に弁護士の基準で交渉するので、任意保険会社が計算する保険会社基準よりも、慰謝料をはじめとする損害賠償額を増額できる可能性がある。
 - 示談案について、損害の項目に漏れがないか、計算が間違っていないかなど、知識と経験に基づいて検討することができる。
 - 弁護士は、依頼人である被害者の正当な利益を第一に考えて交渉する。
 - 後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定申請についてもサポート可能。
 - 任意保険会社との直接交渉はストレスになりがちだが、任意保険会社への連絡・交渉は弁護士が行うので、精神的な負担が減り自分の生活を取り戻すことに専念することができる。
 
納得のいく賠償金を受け取るためには、弁護士に相談することをおすすめします。
【まとめ】痛みやしびれは後から出てくることも!交通事故の直後に病院へ!
交通事故直後に症状がなくても、病院での診察が非常に重要です。たとえ軽傷だと思っても、事故との因果関係を証明するためには、すぐに医師の診断を受け、診断書をもらっておく必要があります。
もし、加害者側の保険会社との交渉に不安があったり、提示された示談金の額に納得がいかなかったりする場合は、弁護士への相談がおすすめです。弁護士に依頼することで、煩雑な手続きや交渉を任せられるだけでなく、受けとれる賠償金額を増額できる可能性が高まります。
交通事故に被害に遭ってお悩みの方は、アディーレ法律事務所までお気軽にご相談ください。






















