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不貞行為は1回だけ!慰謝料が請求できるのか、相場などを解説

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「付き合っていたわけではない、気の迷いで1回肉体関係をもっただけだから、許してほしい。」 

不倫をした配偶者からそう言われて、関係修復を選ぶ人は少なくありません。 

しかし、再度の不倫を防止するためにも、不倫相手に自分のしたことの責任をとってもらうためにも、不倫相手にはしっかりと慰謝料を請求しておきたいところです。 

1回だけの肉体関係であっても、不貞行為であることには変わりませんので、不倫相手に慰謝料請求できる可能性があります。肉体関係の回数が1回だけで少ないと、慰謝料減額の要素となる可能性がありますが、交渉次第ですので、必ず安くなってしまう、ということではありません。 

この記事を読んでわかること 

  • 「不貞行為」とは 
  • 「不貞行為」を理由に慰謝料請求をするための要件 
  • 1回の不貞行為の慰謝料の相場は? 
  • 1回の不貞行為を立証する証拠【具体例】 
  • 不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット 

ここを押さえればOK!

1回の不貞行為でも慰謝料請求は可能であり、慰謝料の相場は数十万円から100万円程度とされています。

不貞行為の慰謝料を請求するためには、不貞行為時に故意・過失があることと、権利の侵害による精神的苦痛を受けたことが必要です。証拠は、肉体関係を立証するもの、故意・過失を立証するものを集めることが大切です。

慰謝料請求は自分でもできますが、弁護士に依頼すると自分で交渉するストレスを軽減できたり、言い逃れを許さないため相手の真摯な対応を期待できたり、接触禁止など慰謝料以外のトラブル回避も目指せるなどというメリットがあります。
不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

「不貞行為」とは?

浮気や不倫は法律用語ではありません。 

慰謝料を請求するためには、その浮気や不倫が「不貞行為」として違法である必要があります。 

不貞行為とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の相手と自由な意思で性行為・肉体関係を持つことをいいます。不貞行為とされることに、肉体関係の回数は関係ありません。 

もっとも、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係をもつ(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為をする)ことも、不貞行為と認められることがあります。 

他方、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、親密交際に過ぎないものとして、基本的に不貞行為にはあたりません。また、配偶者が相手に対して無理矢理性的関係を迫ったような場合には、「自由な意思」による肉体関係は存在しませんので、不貞行為としてその相手に対して慰謝料請求することはできません(配偶者に対しては慰謝料請求できます)。 

あなたの配偶者の浮気や不倫が不貞行為にあたるのか気になる方は、こちらをご覧ください。 

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

1回の不貞行為で慰謝料請求できる場合 

不貞行為を理由とした慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求として認められます(民法709条)。 

1回の不貞行為であっても、要件を満たしていて証拠がある限り、慰謝料請求は可能です。不倫相手に対するこの請求が認められるためには、大きく分けて、次の2つの要件を満たす必要があります。 

  • 不貞行為をしたことに故意・過失があること 
  • 不貞行為によりあなたが権利を侵害され、精神的苦痛を受けたこと 

詳しく見ていきましょう。

(1)不倫相手に不貞行為の故意・過失があること 

不倫相手に慰謝料を請求するためには、既婚者とわかっていながら(=故意がある)、自由な意思で肉体関係を持った事実が必要です。または、既婚者とは知らなかったが、注意すれば知ることができたのに(=過失がある)、自由な意思で肉体関係を持った事実が必要です。 

配偶者に慰謝料を請求する場合は、自分が既婚者であることは当然知っていますから、この要件は問題になりません。 

(2)不貞行為によりあなたが権利を侵害され、精神的苦痛を受けたこと

配偶者との婚姻生活の平穏は、法律が保護すべきあなたの権利です。

不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには、不貞行為により配偶者との婚姻生活の平穏という権利が害され、夫婦仲が悪化したことにより、精神的苦痛を受けたという事実が必要です。 

夫婦関係の状態は皆同じではありません。円満な夫婦もいれば、何年も別居していて婚姻が形骸化している夫婦、離婚を話し合っていて離婚間近の夫婦もいます。 

例えば、夫婦円満の状態から、1回の不貞行為で離婚に至った場合と、夫婦関係が形骸化している状況から、1回の不貞行為で離婚に至った場合を比べてみましょう。 

同じ1回の不貞行為ですが、形骸化している状態よりも、夫婦円満の状態にいる夫婦の方が、権利侵害による精神的苦痛が大きいものとして、それに対応した慰謝料を請求することができます。 

1回の不貞行為の慰謝料が請求できない場合 

次のようなケースでは、慰謝料を請求することはできません。 

(1)不倫相手に故意・過失がない 

不倫相手に慰謝料を請求するためには、不貞行為をした際に、既婚者であることを知っていたか、知らないことに落ち度があったという故意・過失が必要です。 

なぜなら、故意・過失がなければ、自分が違法行為(不貞行為)をしていると認識することはできなかったため、法的な責任を問うことは適切ではないからです。そのため、不倫相手が「既婚者と知らなかった」「知らなかったことに落ち度もなかった」というケースでは、慰謝料を請求することはできません。 

例えば、ワンナイトスタンド(一夜限りの男女関係)のマッチングアプリなどで知り合い、素性なども確認せず、既婚者であることに気づく余地のないまま、一夜限りの関係を持ったというような場合では、故意・過失なしとされる可能性が高いです。 

(2)不貞行為時に婚姻関係が破綻していた 

慰謝料を請求するためには、権利が侵害された事実が必要です。 

ですので、不貞行為の時点で、すでに婚姻生活が破綻していた状況である場合(別居状態で夫婦仲が冷め切っているなど)には、慰謝料を請求することはできません。 

不貞行為があったとしても、すでに婚姻生活が破綻している以上、不貞によってさらに夫婦仲が悪化して精神的苦痛を受けることはないと考えられているためです。比喩的に言えば、既に壊れていたお皿を、誰かがさらに壊すことはできないというわけです。 

(3)消滅時効が経過している 

慰謝料を請求する権利には、消滅時効があります。 

消滅時効とは、これが成立すると、慰謝料請求権が消滅するという制限期間のことです。 

不倫相手への慰謝料請求は、次のうち早い時点で時効が成立します(民法724条)。 

  • あなたが不貞行為及び不倫相手を知った時から3年 
  • 配偶者と不倫相手の不貞行為の時から20年 

あなたが不貞行為に気づき、かつ、不倫相手の名前や住所を知っているときは、その時から3年が経過すると消滅時効が成立します。また、あなたが不貞行為を知らず、不倫相手の情報をしらなくても、不貞行為の時から20年が経過すると消滅時効が成立します。 

慰謝料を請求した相手が、慰謝料請求権の時効消滅を主張した場合、慰謝料の支払いを強制することはできない(裁判や調停をしても、請求が認められない)ため、時効に注意する必要があります。 

(4)配偶者から十分な慰謝料を受け取っている 

不倫は1人ではできず、相手が必要です。 

不貞行為をした配偶者と不倫相手は、「共同不法行為者」として、2人で連帯して被害者(不倫された配偶者)に慰謝料を支払う責任があります。 

共同不法行為による慰謝料請求権は、共同不法行為者が支払うべき慰謝料の全額を支払った場合には、消滅します。したがって、不倫された配偶者が、配偶者から既に十分な慰謝料を受け取っているのであれば、重ねて不倫相手に請求することはできません。 

ただし、配偶者からすでに慰謝料を受け取ったとしても、十分な額でなければ不倫相手にも請求することができます。十分な額かどうかについて自己判断は避け、一度弁護士に相談するとよいでしょう。 

配偶者の不貞行為が1回限りの場合の慰謝料の相場は?

不貞行為の慰謝料には相場があります。 金額の決め方や相場を詳しく見ていきましょう。

(1)不貞行為の慰謝料の金額の決め方 

慰謝料の額は、被害者が受けた精神的苦痛の程度に応じます。精神的苦痛は目に見えるものではありませんので、次のような客観的事情を考慮して、慰謝料の金額を決めることになります。 

慰謝料に影響する事情の例 増額 減額 
婚姻期間 長い 短い(概ね3年以下) 
不貞発覚前の婚姻生活の状況 円満 崩壊寸前 
不貞発覚後の夫婦関係 離婚 関係修復 
不貞行為の期間 長い 短い(1~3ヶ月程度) 
不貞行為の回数 多い 少ない(数回程度) 
不倫相手の状況 妊娠・出産・中絶 
不貞行為に対する姿勢 否認・不反省 認める・謝罪の意を明らかにしている 
夫婦間の未成熟の子 あり 
不倫をやめるよう申し入れたあとの不貞行為 あり 
不倫関係の内実 積極的・主導的 従属的 

(2)不貞行為1回の場合の慰謝料の相場 

通常の不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万~300万円程度といわれています。 
そして、不貞行為が1回のみの場合の慰謝料の相場はその中でも、数十万~100万円程度といわれており、長期にわたる不貞行為と比べて安くなってしまう場合があります。 

もっとも、例えば、次のような場合には、高額の慰謝料請求が認められる場合があります。 

  • 1回の不貞行為でも、長期間にわたって親密な関係にあった場合 
  • 1回の不貞行為でも、夫婦関係が破綻して離婚した場合 
  • 配偶者が特定の相手と肉体関係を持ったのは1回のみでも、他の相手とも肉体関係を持っていたような場合(配偶者に対する請求) 

【具体例】1回の不貞行為を立証する証拠 

証拠として特に重要なのは、「不倫相手の故意・過失を立証するもの」と「不貞行為の存在を立証するもの」の2つです。 

具体的には、メールや写真、動画、不貞行為を自白した録音、ホテルのレシートなどさまざまものが考えられます。1回の不貞行為であっても、有利な立場で慰謝料請求を行うためには、適切な証拠を集めることが重要です。 

そして、証拠を集めるにあたっては、「その証拠により、何が推測できるか」という観点が必要です。 

例えば、手をつないで歩いている写真があっても、通常肉体関係があることは推測できません。しかし、ラブホ街で肩を寄せ合って手をつなぎ、コンビニで避妊具を買っているところまで写真に取れたらどうでしょうか。ここまでそろえると、肉体関係があることを推認できそうです。 

性行為の場面を写した動画や写真、ラブホテルに出入りする写真やその目撃情報を記載した探偵の報告書などは、より強く肉体関係があったことを推認することができるでしょう。 

慰謝料を請求する際の証拠の例と、その有効性について次の表にまとめました。

証拠の例証拠の内容証拠の有効性
メール、SNS(LINE・Facebookなど)・肉体関係があったと推測できる内容
・既婚者であることを知っていたとわかる内容
・肉体関係が確認できない日常的な内容
・独身であることを前提とした会話
写真・動画写真・動画 ホテルなどに出入りしている写真・動画
性行為の写真やそれに近い写真・動画
浮気・不倫を自白した録音・配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫の事実を認めた録音
・浮気・不倫相手が、不貞行為時に配偶者が既婚者であることを知っていたことを認める録音
電話の通話記録・通話履歴肉体関係があったと推測できる電話の通話記録
電話をしていたことがわかる通話履歴
領収書肉体関係があったと推測できる領収書
(ラブホテルなど)
肉体関係があったと確認できない領収書
(レストランなど)
利用明細や利用記録肉体関係が確認できない日常的な利用記録
(買い物、カーナビなど)
探偵・調査会社の報告書ラブホテルに出入りする写真や目撃情報を記載した報告書

不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼した方がいい理由 

慰謝料請求は自分で行うこともできますが、弁護士に依頼する人も多いです。 

弁護士費用はかかりますが、弁護士に依頼すると次のようなメリットがあります。 

  1. 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる 
  2. 慰謝料を獲得できる可能性が高まる 
  3. 相手と連絡をとらなくてもよい 
  4. トータルでサポートしてもらえる 

それぞれ見ていきましょう。

1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる 

不倫相手は、「配偶者から誘ってきたから責任はない」「夫婦関係は終わっていたと聞いていた」などと反論し、不貞をした事実を重く考えていなかったり、慰謝料の支払いを免れようとすることがあります。 

そのため、あなたから慰謝料を請求されても無視したり、適当にあしらったりすることがあります。 

しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大性に気付いてきちんと対応するケースが多いといえます。 

(2)慰謝料を獲得できる可能性が高まる 

慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。  

弁護士は、あなたの気持ちに寄り添い、あなたの利益を第一に考えます。また、経験と法的知識を駆使して、配偶者や不貞相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指します。

3)配偶者や不倫相手と連絡をとらなくてもよい 

自分で直接交渉することには、肉体的精神的負担がかかる、知らないうちに自分に不利な発言を行ってしまうなどのリスクがあります。 

弁護士が慰謝料請求の交渉を行う場合、弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら配偶者や不倫相手と連絡を取る必要はありません。弁護士が交渉を代行することで、あなたが交渉によって不利な立場になることを避けながら、あなたにかかる肉体的精神的負担を軽減することができます。 

4)トータルでサポートしてもらえる 

弁護士は、慰謝料請求に限らずに、例えば、配偶者や不貞相手との関係を断ち切ったり、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書なども作成したりすることもできます。 

弁護士は、依頼者の悩みに寄り添い、依頼者にとって一番よい解決を目指します。 

【まとめ】1回の不貞行為でも慰謝料請求は可能!離婚の有無や不倫の悪質さなどの事情相場は変わる 

今回の記事のまとめは次のとおりです。 

  • 不貞行為とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の相手と自由な相手と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこと。 
  • 不貞行為を理由に慰謝料請求をするためには、1.不倫相手に不貞行為時に故意・過失があったこと、2.不貞行為により権利が侵害され精神的苦痛をうけたこと、の2つの要件が必要。 
  • 不貞行為が1回だけでも、不貞行為である以上は、慰謝料が請求できる可能性はある。 
  • 不貞行為が1回の場合の慰謝料の相場はその中でも、数十万~100万円程度といわれており、長期にわたる不貞行為と比べて安くなってしまう傾向がある。 
  • 性行為の場面を写した動画や写真、ラブホテルに出入りする写真やその目撃情報を記載した探偵の報告書などは、不貞行為の有力な「証拠」となる。 

1回であっても、不貞行為であることに変わりはありません。たとえ配偶者とは関係修復の道を選択しても、不倫相手にはきっちり慰謝料を請求したい、と思うのは当然のことです。 

アディーレ法律事務所では、不貞行為の被害者方からの慰謝料請求を取り扱っております。アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。 
 
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。 
(以上につき、2025年3月時点) 

不貞行為の慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。 とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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