夫に不倫をされてしまった場合、夫やその不倫相手に慰謝料請求をしたいと思うのは当然のことでしょう。
しかし、「不倫慰謝料の相場は?」「不倫の慰謝料請求はどういう場合にできるの?」などの疑問が尽きないのではないのでしょうか。
不倫慰謝料の相場は、およそ数十万~300万円程度(裁判になった場合)といわれており、離婚しない場合であっても慰謝料請求は可能です。
不倫した夫に慰謝料を請求することもできますが、夫婦関係修復を目指して離婚しない場合には、不倫相手にだけ慰謝料を請求する方が多いようです。
この記事を読めば、不倫の慰謝料請求の基本について知ることができます。
この記事を読んでわかること
- 「サレ妻」とは
- 不倫の慰謝料を請求するための要件
- 不倫の慰謝料の金額の相場
- 不倫の慰謝料を請求する方法
ここを押さえればOK!
慰謝料請求の要件は、不貞行為の故意・過失と、それによる権利侵害(婚姻生活の平穏が害されること)です。不貞行為は共同不法行為とされ、夫と不倫相手が連帯して慰謝料を支払うことになります。
慰謝料の金額は法律で定められていませんが、裁判上の相場は数十万〜300万円程度です。金額を左右する要因には、婚姻期間、不倫発覚前の婚姻生活の状況、不倫の期間や内容などがあります。
慰謝料請求の方法は、話し合いと調停・裁判の2通りがあります。話し合いで合意に至らない場合、調停や裁判で請求することになります。
弁護士に依頼するメリットとしては、本気の怒りを伝えられる、高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる、夫や不倫相手と直接連絡を取る必要がないなどが挙げられます。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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@ikeda_adire_law
「サレ妻」とは

「サレ妻」とは、「夫(旦那)に不倫をされた妻」を省略して使われるネット言葉です。
最近は、ドラマや漫画の題材になることも多く、一般に広く使われるようになっています。
慰謝料を請求するためには「不貞行為」でなければならない
不倫をされたからといって、必ず慰謝料請求ができるわけではありません。
不倫のうち「不貞行為」に該当するものについて、慰謝料請求が認められることになります。
「不貞行為」とは
「不貞行為」とは、一般的に、既婚者が、配偶者以外の相手と自由な意思で性行為・肉体関係を持つことをいいます。
また、性行為・肉体関係とまではいかなくても、性的に密接な関係(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性交類似行為など)をもつことも、「不貞行為」に含まれる場合があるとされています。
しかし、2人きりで会う、食事をする、手をつなぐという行為だけでは、基本的に「不貞行為」にはあたりません。
あなたの夫の不倫が「不貞行為」にあたるのか気になる方は、こちらをご覧ください。
「不貞行為」を理由に慰謝料請求をするための要件
「不貞行為」を理由に慰謝料請求をするためには、次にあげる要件を満たす必要があります。
- 不貞行為の故意・過失
- 不貞行為による権利侵害
(1)不貞行為の故意・過失
不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには次の事情についての「故意」が必要となります。
- 既婚者だとわかっていながら、不貞行為を行ったこと
- 夫婦の婚姻生活の平穏を害するものであるとわかっていながら、不貞行為を行ったこと
また、「既婚者だと気づく状況にあった」、「婚姻生活が破綻していないと気づく状況にあった」場合には、不倫相手に過失があったと考えられます。
つまり、不倫相手が「(あなたの夫が)既婚者だと知らなかった」、または「婚姻生活が破綻していると思っていた」場合であっても、「既婚者だと気づく状況にあった」、「婚姻生活が破綻していないと気づく状況にあった」場合には、「過失」ありとされ、慰謝料を請求できる可能性があります。
※夫に対して慰謝料を請求する場合には、夫は自身が既婚者であることを当然わかっていますので、この要件は問題となりません。
具体的には、次のとおりです。
故意・過失 | |
〇認められるケース | ×認められないケース |
|
|
(2)「不貞行為」による権利侵害
不倫を理由に、慰謝料を請求するためには、不倫によって「権利の侵害」を受けたこと、つまり、
- 不倫によって婚姻生活の平穏が害されること
が必要となります。
これを分かりやすく言い換えると、不倫によって、夫婦の仲が悪化してしまうことが必要であるとされています。
不倫された時点で、すでに婚姻生活が破綻していた(別居状態、夫婦仲が冷め切っているなど)状況である場合、すでに婚姻生活が破綻している以上、不倫によってさらに夫婦仲が悪化することはないと考えられるため、慰謝料を請求することはできないとされています。
具体的には、次のとおりです。
権利の侵害 | |
〇認められるケース | ×認められないケース |
|
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「不貞行為」は共同不法行為
不貞行為は、夫とその不倫相手の2人が行うものです。そのため、不倫の慰謝料を支払うときはその夫と不倫相手の2人が連帯して支払うものとされています。
仮に、不貞行為によってあなたが受けた精神的ショックを償うためには慰謝料として200万円が相当であると考えられる場合には、夫と不倫相手が連帯して慰謝料200万円を支払うことになるのです。
すでに夫から200万円の慰謝料を受け取っている場合には、さらに不倫相手に慰謝料を請求することは難しいでしょう。
(不倫相手が任意に支払えば、重ねて慰謝料を受け取っても問題ありませんが、「すでに慰謝料は支払い済みだ」と反論された場合、その反論が認められることになります)
夫からすでに十分な慰謝料を受け取った場合、すでに不倫による損害の賠償が済んでいると考えられているためです。
(例)Aさん(妻)が不倫をしたAさん(夫)から200万円の慰謝料を受け取った場合、客観的に妥当な慰謝料金額200万円の場合には、Aさん(妻)はすでに不倫によって被った損害の全額の支払いを受けていることになります。

ただし、夫から支払われた慰謝料が十分とはいえない場合には、足りない分を不倫相手に対して請求できる可能性があります。
夫から受け取った慰謝料が十分といえるかどうかについては、専門的な判断が必要ですので、弁護士に相談すると良いでしょう。
不倫の慰謝料の金額の相場

不倫の慰謝料の金額や相場が法律で定められているわけではないものの、不倫の慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万~300万円程度といわれています。
そもそも「慰謝料」とは、夫や不倫相手などの行為を原因として生じた精神的苦痛に対して支払われるお金のことをいいます。
例えば、不倫を原因とした慰謝料の場合は、次のような事情を考慮して慰謝料の金額を決めることになります。
慰謝料の金額を 左右する項目 | 理由 |
婚姻期間 | 被害者(不倫された方)の心情への配慮や、婚姻生活に与えた影響が大きいと考えられることから、婚姻期間が長いことは増額要素とされています。 |
不倫発覚前の婚姻生活の状況 | 不倫の発覚以前、家庭生活は円満だったか、崩壊寸前だったかという事実によって左右されます。もし、不倫が発覚する以前から家庭生活が崩壊寸前であった場合、慰謝料は減額される傾向にあります。 |
自分自身の落ち度 | 夫(妻)が不倫をするようになった落ち度が自分自身にある場合(過去に不倫をしていた等)は、慰謝料は減額される傾向にあります。 |
不倫相手の認識、意図 | 不倫相手が、夫(妻)が既婚者だと知っていたか否かです。たとえば、 相手が既婚者と知りながら家庭を壊すつもりで不倫をしていた場合、行為が悪質であると判断され、増額となる場合があります。 |
不倫の期間、具体的内容、頻度 | 不倫の期間が長期間にわたる場合は、慰謝料の増額要素とされています。 |
不倫の否認 | 不倫が認められる状況で不倫相手が否認を続けるケースです。そのような場合、被害者の心情を踏みにじったと判断され、増額となる場合があります。 |
関係解消の約束反故 | 以前も不倫をしており、二度としないと約束を交わしていたにもかかわらず、再び浮気をした場合です。このような場合、悪質と判断されるため、慰謝料が増額となる場合があります。 |
夫(妻)と不倫相手の子どもの妊娠 | 夫(妻)と不倫相手との間に子どもができた場合、極めて大きなショックをもたらします。そのため、夫(妻)と不倫相手との子どもの妊娠が発覚したことは、増額要素とされています。 |
精神的苦痛 | うつ病になるなど、不倫によって大きな精神的損害が発生した場合、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、増額となる場合があります。 |
夫婦間の子どもの有無 | 夫婦間に子どもがいる場合は、婚姻関係破綻による影響が大きく、また、精神的な損害も大きいことが通常であるため、増額となる場合があります。 |
不倫相手の反省、謝罪、 社会的制裁 | 不倫相手が真摯に謝罪していたり、社会的制裁(退職など)を受けていたりする場合は、慰謝料が減額される場合があります。 |
サレ妻が不倫の慰謝料を請求する方法

不倫の慰謝料を請求する方法は、大きく分けて「話し合い」と「調停もしくは裁判」の2通りになります。
サレ妻が不倫慰謝料を請求する流れ
夫や不倫相手に対して、どのようにして慰謝料請求をすればよいのでしょうか。
まずは、話し合いのなかで請求することになるでしょう。ここで慰謝料の支払いについて合意がまとまれば、裁判や調停を行う必要はありません。
話し合いをすることが難しい場合や、話し合いをしても合意に至らなかった場合には、調停や裁判の中で慰謝料を請求するという流れになります。
(1)話し合いをする

「不倫していた事実はない」などと言い逃れされてしまうことを防ぐため、まずは証拠を収集し、その後慰謝料請求をすると良いでしょう。
話し合いによって、慰謝料の支払いについて合意がまとまった場合には、合意事項について細かく明確にし、示談書を作成するようにしましょう。
示談書を作成しておくことで、示談後に「気が変わったから支払わない」「そんな約束なんてしてない」といったトラブルが生じることをできる限り防ぐことができます。
不貞行為に関する示談書について詳しくは、こちらをご覧ください。

(2)調停もしくは裁判をする
話し合いをすることが難しい場合や、話し合いをしても解決しなかった場合には、調停もしくは裁判の中で請求することができます。
話し合いとは違い、調停や裁判は通常、月に一度程度しか開かれませんので、解決まで長期化してしまうというデメリットがあります。
そのため、話し合いで解決することが、早期の解決にもつながりますし、調停や裁判の費用もかかりませんので、望ましいとも思えます。
しかし、話し合いで金額などについて無理に妥協することもよくありません。
無理に妥協して納得のいかない合意をしてしまうと、後々後悔してしまうことも少なくなく、のちに紛争が発生してしまうこともあるからです。
(2-1)調停の中で請求する

夫に対して慰謝料請求する場合に、すでに夫と離婚をした場合には、調停手続きを使って、不貞行為の慰謝料請求することができます(離婚前の場合には、離婚調停の中で慰謝料について請求し、話し合うことができます)。
調停は、裁判のように勝ち負けを決めるのではなく、家庭裁判所で話し合いによりお互いが合意することで解決を図る手続きのことをいいます。
調停の流れとしては、裁判官と民間から選ばれた調停委員(不貞や離婚の調停の場合は男女2名)が双方の事情や意見を聞いて、双方が納得して解決できるように、助言を行います。
調停の中で、当事者間で合意が成立すると、合意事項を書面にして調停は終了します。
なお、当事者双方が顔をあわせたくないとの希望があれば、当事者双方が顔をあわせないように配慮してもらえることもあります。
参考:調停手続一般|裁判所 – Courts in Japan
参考:慰謝料請求調停|裁判所 – Courts in Japan
(2-2)裁判の中で請求する
夫に対する離婚慰謝料は調停だけではなく、裁判によっても請求することができます。不倫相手に対して慰謝料請求する場合には、調停ではなく裁判で請求することになります。
裁判を起こしたからといって、必ずしも裁判官の判決を待つのみというわけではありません。
和解の可能性がある場合には、裁判官から和解をすすめられ、当事者にとって納得がいく形での解決(和解)を行うこともあります。
ただ、どうしても双方が合意することが難しい場合(和解できない場合)には、裁判官が、請求された側が慰謝料を支払うべきか否か、支払うべきだとするといくらの慰謝料が妥当かなどについて決めることになります。
不倫の慰謝料請求は弁護士に依頼を!

不倫の慰謝料請求はもちろん、自分で行うことができます。
しかし、多くの人が弁護士に依頼をして不倫の慰謝料請求を行っています。
弁護費用をかけてまで、慰謝料請求を弁護士に依頼する理由とは何でしょうか。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットについて説明します。
不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。
- 弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
- 高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
- 夫と連絡をとらなくてもよい
(1)弁護士からの請求であなたの本気の怒りを伝えることができる
夫は「家庭内の問題に過ぎない」などあなたにしたことを軽く考えていたり、不倫相手は、「向こうから誘ってきたのだから自分には関係ない」など自分に責任があるとは考えていなかったりすることがあります。そのため、あなたから慰謝料請求が来ても無視したりすることがあります。
しかし、弁護士からの書面が届くと、あなたの本気度が伝わって態度が一変し、事の重大さに気付いてきちんと対応するケースがあります。
(2)高額な慰謝料を獲得できる可能性が高まる
少しでも高額な慰謝料を獲得するためには、過去の裁判例や法律の知識、交渉のテクニックが必要となります。
弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して夫や不倫相手と粘り強く交渉することで、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指すことができます。
(3)夫や不倫相手と連絡をとらなくてもよい
弁護士が慰謝料の支払い交渉を行う場合、弁護士が交渉すべてを代行しますので、あなたが自ら連絡を取る必要はありません。
慰謝料交渉のために、自ら夫や不倫相手と連絡をとらなければいけないということは、肉体的にも精神的にも大きい負担がかかります。
弁護士が交渉を代行することで、あなたにかかる負担を減らすことができます。
また、怒りを抱えた状態で夫や不倫相手と連絡をとることは、冷静な交渉を妨げる要因ともなり、かえって他のトラブルを招くことにもなりかねません。
【まとめ】「サレ妻」の慰謝料請求は話し合いから!弁護士への相談もご検討を
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「サレ妻」とは、「旦那に不倫をされた妻」を省略して使われるネット言葉
- 「不貞行為」とは、一般的に、配偶者のある者が、配偶者以外の相手と自由な意思で性行為・肉体関係を持つこと
- 不倫の慰謝料の相場は、およそ数十万~300万円程度
- 離婚慰謝料を請求する流れは1.話し合い、2.調停もしくは裁判
アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2023年1月時点)
不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
