「遠方で不倫の慰謝料請求の調停や裁判(訴訟)を起こされた……現地まで出向かないといけないの?」
実は、遠方で不倫の慰謝料請求の調停や裁判(訴訟)を起こされたとしても、必ず現地まで出向かなければならないとは限りません。遠方に居住しているなどの場合には、裁判所の裁量により「電話会議」の方法で対応することができる場合があります。
遠方で不倫の慰謝料請求の調停や裁判(訴訟)を起こされた方向けに対処法をわかりやすく解説いたします。
ここを押さえればOK!
電話会議とは、裁判官と両当事者が同時に話せるシステムで、裁判所に直接出頭せずに手続きを進めることが可能です。
弁護士に依頼すると、出廷や電話会議の認可が得やすくなり、慰謝料の減額交渉も期待できます。弁護士は専門的な知識と経験を活かし、慰謝料減額に向けた活動を行います。慰謝料を請求されてお悩みの方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。
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遠方の裁判所で調停や裁判を起こされることも
不倫の慰謝料請求の調停や裁判(訴訟)は、遠方の裁判所に起こされることがあります。
遠方の裁判所であっても、裁判手続きの当日には直接出向かなければなりません。
<遠方の裁判所で調停や裁判(訴訟)が起こされる例>
- 被害者が、不倫当時は近くに住んでいたが、現在は遠方に引っ越してしまっている場合
- 不倫相手が単身赴任などであったために被害者の元々の居住地が遠方である場合
これは、不倫の損害賠償請求をする訴訟等は、通常は、不倫慰謝料の権利者(被害者)の住所地を管轄する裁判所で起こされるからです。
電話会議で直接裁判所に出向く必要がないケースも
常にこの原則通りに裁判所への出頭をしなければならないとなると、遠方に住んでいて訴訟等を提起された人にとっては負担が大きくなってしまいます。そのため、裁判所は、例外的に直接裁判所へ出向かなくても済むような方法を設けています。
そのうちの一つが、「電話会議」という方法です。
裁判所が認めた場合、電話会議の方法によって裁判手続きを進めることができます。
電話会議の方法によれば、裁判所に直接出頭しなくてもかまいません。
(1)裁判における電話会議
まず、裁判(訴訟)における電話会議を利用できる場合やその方法について、ご説明します。
(1-1)裁判において電話会議を利用できる場合
裁判所が電話会議の利用が相当であると認めた場合には、電話会議により弁論準備手続が進められることとなります。
ただし、口頭弁論期日においては電話会議を利用することはできません。口頭弁論期日には、原則として裁判所へ出頭しなければならないということになります。
- 口頭弁論期日:公開の法廷で裁判手続きを行う日時のこと。一定の手続きについては、口頭弁論期日でなければ行うことができません。
- 弁論準備手続:口頭弁論期日の合間に設けられる手続きのこと。非公開の部屋においてお互いの主張を整理して何が争いになっているのかを整理する作業が行われます。
地方裁判所での訴訟の場合、通常は、初回と最終回(最後に行われる弁論期日など)や、当事者や証人に尋問する回は口頭弁論期日が設けられます。それ以外の回は弁論準備手続により裁判手続きが進められることも多いです(なお、被告は答弁書を提出すれば第一回口頭弁論期日に欠席することができます)。
(1-2)訴訟に電話会議を利用して参加する方法
電話会議を利用して裁判手続きを進めたいという場合には、まず、裁判所に対して、「電話会議を利用させてほしい」という内容の申し出をします。
裁判所が認めれば、電話会議により裁判手続きに参加することができます。
電話会議の利用が認められた場合には、裁判手続きが行われる日時に待機しているところへ裁判所から電話がかかってきます。この電話に応答すると、裁判官と両当事者との三者が同時に話をできるグループ通話のような形で電話会議に参加することができます。
(2)調停における電話会議
次に、調停において電話会議を利用できる場合やその方法について、ご説明します。
(2-1)調停において電話会議を利用できる場合
調停においては、遠方に居住しているなどの理由で現実的に裁判所に出頭することが難しい場合には、電話会議を利用することができることがあります。
この場合、裁判所に対して電話会議を利用したいと申し出て、裁判所が電話会議の方法で調停手続きを進めることを認めれば、電話会議を利用することができます。
(2-2)調停に電話会議を利用して参加する方法
調停に電話会議を利用して参加することが裁判所に認められた場合、代理人がいるかどうかで参加の仕方が異なります。
- 代理人がついていない場合:電話会議で参加をする当事者は、調停が開かれる当日に最寄りの裁判所に行くことになります。最寄りの裁判所の電話で相手方のいる調停が開かれている裁判所との間で通話をする形で、調停に参加します。
- 代理人として弁護士がついている場合:電話会議で参加をする当事者は、代理人弁護士の事務所に行ってそこから電話で参加するという形をとることもできます。
もっとも、例外的に、当事者本人の自宅から参加する方式も認められることがあります。
具体的には、裁判所の調停委員が裁判所から当事者の自宅の電話や携帯電話に電話をかけて、調停を行うことになります。
遠方なのに…電話会議が利用できない場合とは?
裁判所が電話会議の利用を許可しない場合のほかにも、制度上そもそも電話会議が利用できない場面があります。電話会議が利用できないのは、次のような場合です。
- 裁判上の和解が最後まで成立しなかった場合
- 当事者本人や証人に対する尋問の手続きが実施される場合
それぞれ説明します。
(1)裁判上の和解が最後まで成立しなかった場合
弁論準備手続を行っても両当事者の主張にへだたりが大きくお互い歩み寄る余地がなかったために、裁判上の和解が成立しなかった場合には、電話会議だけでは解決できず、裁判所に出向く必要があります。
この場合には、通常、最終的には判決によってトラブルを解決することになります。そして、判決によることとなった場合には、通常、電話会議だけでは最後まで手続きを終わらせることができず、弁論準備手続の結果を述べるための口頭弁論期日が開かれます。
この口頭弁論の日時には、原則として、直接法廷に出向かなければなりません。
(2)当事者本人や証人に対する尋問の手続きが実施される場合
判決に先立って、当事者本人や証人に対する「尋問」の手続きが実施されることがあります。
これは、当事者本人や証人を裁判所に呼び出して、裁判官がその話を直接聴くという手続きです。
尋問が実施されるかどうかや、誰に対して尋問を実施するのかということは、当事者の申し出のほか、裁判所の判断にもよります。尋問が実施される日時には、当事者本人がいくら遠方に住んでいたとしても、裁判所に直接出頭しなければなりません。
調停や裁判への対応を弁護士に依頼するという方法も
遠方の裁判所に調停や裁判(訴訟)を起こされた場合には、裁判手続きへの対応を弁護士に依頼するというのも一つの方法です。
(1)弁護士に依頼すると、代わりに出廷等をしてくれたり電話会議が認められやすくなる
弁護士に依頼すると、出廷等の面で次のようなメリットがあります。
- 弁護士があなたの代わりに訴訟手続きのために裁判所に直接出頭したり、電話会議に対応したりしてくれる。
調停の場合は、弁護士をつけていても、原則として当事者の出席も求められるが、弁護士が同席して発言などをしてくれる。 - 弁護士が代理人となっている場合には、裁判所が電話会議の方法によって弁論準備手続を行うことを認めてくれやすい。
そのため、ご自宅の近くに事務所がある弁護士に依頼の上、電話会議が認められれば、調停で当事者の出席が必要な場合でも、遠方まで行かずに弁護士事務所に行って電話会議で対応が可能となる。
(2)弁護士が慰謝料減額に向けた活動もしてくれる
弁護士は、単にあなたの代わりに裁判手続きに対応するだけではありません。
弁護士は、不倫の慰謝料請求について専門的な知識と経験を持っていることから、請求されている慰謝料の減額に向けて調停や訴訟の中で適切な主張をしてくれます。
例えば、不倫の慰謝料の減額につながる事情があれば、弁護士は適切にそれを見つけ出して主張してくれます。
【まとめ】電話会議を使えば、遠方の裁判所に出向かなくともよい可能性も
不倫の慰謝料請求の調停や裁判を遠方の裁判所で起こされることがあります。しかし、電話会議という方法を使えば、遠方の裁判所に出向かなくてもいいケースもあります。
ただ、遠方の裁判所であっても裁判所に出向くことを避けられないケースも少なくありません。
遠方の裁判所に調停や裁判を起こされた場合には、対応を弁護士に依頼するというのも一つの方法でしょう。調停や裁判への対応を弁護士に依頼することで、これらの手続きに対応してくれるのはもちろん、慰謝料の減額交渉もあなたにとって少しでも不利にならないように進めてくれます。
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。