「自動車保険の弁護士費用特約は契約者本人しか使えない?」
「弁護士費用特約の利用の流れや利用時の注意点は?」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?
実は、弁護士費用特約は家族も適用範囲に含まれます。
契約者本人の自動車保険に弁護士費用特約が付帯していない場合であっても、家族が加入している保険に弁護士費用特約が付帯していれば、弁護士費用特約を利用できるケ―スがあります。
弁護士費用特約について知っておくことで、弁護士費用特約を本来使えるはずであるのに、使えないという事態を防ぐことができます。
この記事では、
- 弁護士費用特約の適用範囲
- 弁護士費用特約の利用方法
について、弁護士が詳しく解説します。
東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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弁護士費用特約とは
「弁護士費用特約」とは、交通事故に遭った場合に、弁護士に相談や、依頼したりした場合に、その弁護士費用を保険会社が負担するもののことをいいます(ただし、保険会社が負担する金額には上限があります)。
弁護士費用特約を利用すると、保険の等級が下がってしまい、保険料があがってしまわないかと不安になっているかもしれません。
しかし、弁護士費用特約を利用しても、保険の等級が下がり、保険料が上がってしまうということは通常ありませんので、ご安心ください。
なお、「弁護士費用特約」は、自動車保険に附帯していることが多いですが、火災保険や傷害保険、生命保険などに附帯している弁護士費用特約が交通事故に利用できる場合もありますので、確認することをおすすめします。
弁護士費用特約を利用できるケースと利用できないケース
ここでは、弁護士費用特約が利用できるケースと利用できないケースについて説明します。
(1)弁護士費用特約が利用できるケース
自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができます。
損害は自動車の修理費用のみという物損事故では、損害額よりも弁護士費用の方が高額になることもありますが、このようなケースでも特約を利用することができます。
また、交通事故は、一方に100%の責任があるケースよりも、双方に一定程度の責任があるケースが圧倒的に多いです。
このように、自分に一定程度の責任がある場合でも、酒気帯び運転をしていた等、特に弁護士費用特約が利用できない事情が存在しなければ、弁護士費用特約を利用することができます。
なお、加入している保険によっては、自動車事故に限らず、自転車事故や日常生活の事故についても弁護士費用特約が利用できる場合もあります。
(2)弁護士費用特約を利用できないケース
残念ながら、弁護士費用特約は附帯していたけれども、保険の約款によりその弁護士費用特約を利用できないケースもあります。
例えば、約款には、弁護士費用特約が利用できないケースとして次のような記載があることが多いです。
- 地震、台風、津波といった自然災害によって発生した損害
- 被保険者の無免許運転、酒気帯び運転、薬物などの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転していたときに発生した事故による損害
- 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によって発生した事故による損害
- 被保険者や保険金を受け取るべき方の故意または重大な過失によって発生した事故の損害
- 事故の加害者が被保険者の配偶者、父母や子である場合(父母や子については同居している場合) など
弁護士費用特約は誰が利用できる?
家族が被保険者となっている保険に弁護士費用特約が付帯しているときには、その弁護士費用特約が利用できるケースがあります。
保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。
- 被保険者本人
- 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
- 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
- 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
- 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
- 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

このようにご自身が加入している保険に弁護士費用特約がついていなくても、ご家族が加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用特約が利用できる場合があります。ご家族が加入している保険についても確認してみることをおすすめします。
弁護士費用特約の補償範囲は?
保険会社が支払う弁護士費用には次のような限度額が定められていることが一般的です。
弁護士費用 | 上限額300万円 |
法律相談費用 | 上限額10万円程度 |
しかし、通常の案件で、弁護士費用が上限額の300万円を超えることは、あまりありません。
死亡事故や重い後遺障害が残ったなど、請求する損害賠償額が数千万~1億円を超えるような場合でない限り、通常は、弁護士費用が300万円を超えることもありません。
なお、弁護士費用は弁護士によって異なりますので、弁護士費用の見積もりを事前に取るとよいでしょう。
<コラム> 弁護士費用って何が必要になるの?
弁護士費用の内訳は次のとおりになります。
内訳・項目 | 内容 |
---|---|
法律相談料 | 法律相談にかかる費用となります。 30分5500円(税込)が相場です。相談料無料とする法律事務所も多くあります。 |
着手金 | 成功・不成功のある事件について、結果に関わらず受任時に受領するお金です。 20万円前後から30万円前後の事務所が多いようですが、着手金無料とする事務所もあります。 |
報酬 | 弁護士活動が終わった場合に、成功の度合いに応じて事件終了時に受領するお金です。不成功の場合には支払う必要はありません。交通事故の場合は、弁護士が介入したことによって獲得・増額した賠償金の○○%と設定されることが一般的です。 獲得できた賠償額等によって報酬額は異なります。 |
日当など | 弁護士が裁判所の期日に出廷するなど、事務所外で対応する場合に支払うお金になります。移動にかかる時間や距離に応じて金額が変わります。また、裁判所に出廷せず、事務所で電話やオンライン会議で裁判所の期日に対応することがあり、別途その費用について取り決めのある事務所もあります。出張や期日対応がなければ支払う必要はありません。 |
実費 | 収入印紙代・郵便切手代・通信代・文書発行費・その他手数料など、事務的な費用になります。 どの程度の費用がかかるのかは、弁護士活動の内容によります。 |
弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼するまでの手続き
弁護士費用特約を利用して、弁護士に示談交渉を依頼する場合には事前に保険会社の承認が必要となります。
保険会社が弁護士費用の支払いを行いたくないがために、保険会社から弁護士費用特約の利用を渋られる場合がありますが、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、積極的に利用すべきといえるでしょう。
弁護士は自由に選ぶことができる
弁護士費用特約を利用する場合には、自分で信頼できる弁護士を選ぶことができます。
弁護士費用特約を使う際、被害者側の保険会社は弁護士費用の支払いを少しでも減らすために、保険会社が契約する弁護士を紹介されることがありますが、紹介された弁護士に頼んで後悔したという声が聞かれることもあります。
例えば、被害者の心情への理解が不十分な弁護士や、交通事故の案件対応に慣れていない弁護士を担当にされた場合などです。
弁護士費用特約を使う場合でも、弁護士はご自身で選んで問題ありませんので、被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。
弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの3つのポイント
弁護士の選ぶ際には次の3つのポイントに着眼することをおすすめします。
- 説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
- 交通事故への対応実績を確認する
- 料金を明確に提示する法律事務所を選ぶ
詳しく説明します。
(1)説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
交通事故については、相談料が有料の法律事務所も、無料の法律事務所もあります。
「相談してみたい」という法律事務所があったら、正式に依頼する前に相談してみることをおすすめします。相談料が気になる方は、相談料無料の法律事務所を探すとよいでしょう。
相談の際、チェックすべきポイントは「弁護士の説明のわかりやすさ」です。
専門用語ばかりを使うのではなく、相談者にとってわかりやすい言葉を選んで説明できているかどうかをみて、その弁護士が知識をきちんと自分のものにしているかどうか、交通事故への対応経験があるのかを見極めることができます。
言葉の意味をきちんと理解していたり、これまで交通事故の対応経験がなければ、スムーズに言葉をわかりやすい言葉に言い換えて説明するのは難しいのです。
相談者の状況や今後の方針などをわかりやすく具体的に教えてくれて、どんな質問にも丁寧に答えてくれる弁護士を選ぶのがおすすめです。
仮に、正式に依頼した場合にも、今の交渉状況などを、定期的に報告を受けることになりますので、説明のわかりやすさという点は依頼後も重要になります。
(2)交通事故への対応実績を確認する
弁護士や法律事務所には、それぞれ特に積極的に依頼を受け付けている分野(得意な分野)があることがあり、交通事故問題については交通事故の対応実績のある弁護士(法律事務所)であるかどうかを確認しましょう。
弁護士であるからといって、全ての分野に得意しているということではなく、医者と同様に得意分野があります。
医者でも、ケガや病気の場所に応じた病院に受診するように、交通事故の相談をするのであれば、交通事故の対応を得意分野としている事務所に依頼することが大切です。
最近では、法律事務所のホームページに過去の解決事例や対応実績を掲載している事務所もありますので、依頼する前に確認してみるのもよいでしょう。
ホームページに記載がない場合には、正式に依頼する前に弁護士本人に聞いてみるのもいいでしょう。
(3)料金を明確に提示する法律事務所を選ぶ
弁護士に交通問題の解決を依頼するにあたっては、やはり費用面が気になるものです。
相談者にとって、最も気になる費用の部分も、前もってきちんと説明してくれる弁護士や法律事務所を選ぶようにしましょう。
費用について明確な説明がないと、のちのちに費用金額についてトラブルになってしまう恐れもありますので、明確な説明をしていることでそのようなトラブルを防いでいるともいえます。
さらに、相談者が気になる面について、前もって明確に説明してくれている弁護士や法律事務所は、相談者の悩みや気になる点に丁寧に対応しているということにもなります。
【まとめ】弁護士費用特約は家族でも利用可能|費用倒れの心配もなし
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 「弁護士費用特約」とは、交通事故に遭った場合に、弁護士に相談や、依頼したりした場合に、その弁護士費用を保険会社が負担するもののことをいう(ただし、保険会社が負担する金額には上限がある)。
- 保険会社が支払う弁護士費用の上限額300万円、法律相談費用の上限額10万円とされていることが一般的。しかし、通常の案件で、弁護士費用が上限額の300万円を超えることはない。
- 弁護士費用特約を利用して、弁護士に示談交渉を依頼する場合には事前に保険会社の承認が必要。
- 弁護士費用特約を利用する場合の弁護士選びの3つのポイント
- 説明がわかりやすい弁護士を選ぶ
- 交通事故への対応実績を確認する
- 料金を明確に提示する法律事務所を選ぶ
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とする弁護士への相談をおすすめします。
アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
(以上につき、2024年9月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。