「配偶者がどうやら浮気している様子。しっぽを掴んでやりたいけれど、『会っただけ』などと言い逃れされたくない。どこからが『浮気』として慰謝料請求が認められるの?」
法律上、浮気を原因とする慰謝料請求が認められるのは、基本的に不貞行為=肉体関係があった場合に限られます。
したがって、浮気を理由として慰謝料請求をするためには、肉体関係の証拠を集めることが重要です。
この記事を読んでわかること
- 不貞行為とは
- 不貞行為の慰謝料の相場
- 慰謝料請求のポイント
- 慰謝料請求で有力な証拠
- 慰謝料を請求する方法
ここを押さえればOK!
言い逃れを許さないために、請求相手に応じた有力な証拠を集めることが重要です。浮気相手に請求する際には、肉体関係を推認させる証拠や、故意・過失を推認させる証拠を集めます。配偶者の不貞行為の自白も証拠になるので、自白の際に、録音したり念書を作成するようにします。
慰謝料請求できる浮気かどうか、証拠が十分かわからない方は、弁護士に相談して確認するとよいでしょう。 慰謝料請求にお悩みの方はアディーレ法律事務所にご相談ください。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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浮気・不倫で慰謝料を請求できるのはどこから?
「浮気」や「不倫」といった言葉は、法律用語ではありません。
何を浮気や不倫と感じるかは人によって異なり、異性と内緒でメールや電話など連絡を取ったら浮気と感じる人もいますし、1度でも異性と二人で出かけたら浮気と感じる人もいます。
異性と連絡を取ったり、1度デートしたりしただけでは、浮気・不倫と感じる人はいるかもしれませんが、法律上慰謝料を請求することはできません。
浮気・不倫は、どこから、法律上慰謝料を請求できるようになるのか説明します。
(1)慰謝料請求の対象となる不貞行為とは
法律で慰謝料請求の対象として認められている不倫・浮気は、「不貞行為」と呼ばれています。
不貞行為とは、基本的に「自由な意思に基づいて、既婚者が配偶者以外の人と性行為・性交類似行為を行うこと」をいいます。
性交類似行為とは、性行為はないがそれと同視できるものとして、口淫、手淫、一緒に風呂に入るなどの行為をいいます。
つまり、配偶者と浮気相手の間に肉体関係があれば、不貞行為として慰謝料を請求できる可能性があるのです。
ただ、肉体関係がなければ、浮気相手に慰謝料を請求することはできないというわけではありません。
例えば、既婚者と結婚を約束して交際し、既婚者に対して配偶者との別居・離婚を要求し、キスをしたというケースで、裁判例は、浮気相手に対する慰謝料請求を認めています。
このように、肉体関係まではなかったとしても、既婚者親密な交際をしており、その交際が夫婦の婚姻共同生活を毀損する可能性がある場合には、「不貞行為」として慰謝料請求が認められる可能性があります。
ただし、不貞行為として認められたとしても、肉体関係がある場合と比べると、慰謝料は少額になる傾向があります。
(2)慰謝料請求できる条件
不貞行為は、婚姻共同生活を毀損する可能性のある行為であるため、不法行為(民法709条)に該当します。
不法行為の被害者は、加害者に対し、不法行為によって生じた精神的苦痛を慰謝するために、慰謝料を請求することができます。
【イメージ図】

慰謝料請求をするためには、加害行為である不貞行為のほかにも、次のような条件が必要です。
- 不貞行為をした者の故意・過失
- 不貞行為により婚姻共同生活の平和が毀損され、精神的苦痛を受けたこと
故意とは、交際している相手が既婚者であることを知っていたことをいいます。故意がなくても過失があればよいのですが、過失とは、既婚者と知らなくても注意すれば知ることができたし、知るべきであったことをいいます。
また、加害行為があっても、被害者の権利・利益が侵害されていなければ、慰謝料を請求することができません。例えば、不貞行為があった時点で、夫婦の婚姻関係がすでに破綻していたような場合には、不貞行為により被害者の権利・利益は侵害されたとは言えません。
ですので、不貞行為時に婚姻関係が破綻していないことが必要です。
婚姻関係が破綻していた、とは具体的にどのような状況をいうのですか?
単身赴任などの正当な理由がないのに夫婦仲が悪化して別居していた場合や、離婚に向けての話し合いが始まっていたり、離婚調停が申し立てられていたりした場合などです。
婚姻関係の破綻は客観的な事情をもとに判断されますので、配偶者の一方が「夫婦仲が悪かったので、婚姻関係は破綻していた」と言いさえすれば慰謝料を支払わずに済むわけではありません。
不貞行為があっても慰謝料請求が認められないケース
不貞行為があって、その証拠があれば必ず慰謝料請求が認められるわけではありません。
次のようなケースでは、慰謝料請求が認められないことがありますので、注意が必要です。
(1)故意・過失がない
慰謝料請求が認められる条件で説明した通り、浮気相手に慰謝料を請求するためには、故意・過失が必要です。既婚者とは知らず、又は不注意で既婚者と知らなかったとも言えないような場合には、慰謝料を支払うべき法的責任を負わせるのは妥当ではないからです。
配偶者は、自分が既婚者と当然認識していますから、通常故意・過失の要件は問題となりません。
浮気相手に請求するときに、「既婚者とは知らなかった」つまり故意はなかったと反論され、問題になることがあります。しかし、「既婚者とは知らなかった」と反論されたからと言って、直ちに慰謝料請求ができなくなるわけではありません。
その反論を覆すような証拠を集めれば、故意や過失が認められる可能性があります。具体的には、「奥さんにバレてない?」など、既婚者であると知っていることを前提にやり取りされたメッセージなどです。
「既婚者とは知らなかった」との反論が認められた具体的なケースや、反論への対処法などを知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。
(2)婚姻関係が破綻していた
不貞行為の時点で、婚姻関係が破綻してれば、被害者の権利・利益の侵害はありませんので、慰謝料を請求することはできません。
ただし、夫婦であれば仲のいい時期も悪い時期もあるのは当然のことです。 一時的に喧嘩して冷静になるために別居していたようなケースでは、婚姻関係が破綻していたとは認められません。
ですので、もし浮気相手から「婚姻関係が破綻していた」という反論があった場合には、その反論を覆すような証拠を集めましょう。 具体的には、家族として助け合っていたこと、家族として連絡を取り合っていたことが分かる夫婦間のやりとりなどです。
(3)時効が成立していた
慰謝料の請求には時効があります。
法律上定められた次のいずれかの一定期間を経過すると、請求する権利が消滅してしまいます(民法724条)。
- ・不貞行為と不倫相手を知ってから3年間
- ・不貞行為があったときから20年間
不貞行為が判明した直後は、自分が悪いのではないかと悩んだり、夫婦関係の修復に集中したりで、落ち着いて不倫相手への慰謝料請求を考えることができないかもしれません。
しかし、日々忙しい毎日を送っていると、案外3年はすぐに過ぎてしまいます。慰謝料請求はあなたの正当な権利ですので、時効にかかって請求が難しくなる前に、相手にきちんと請求して責任を取ってもらうようにしたいですね。
浮気(不貞行為)の慰謝料の相場
不貞行為による精神的苦痛は、目に見えるものではありません。いくらもらえれば、精神的に受けた傷が治るというものでもありません。
実務では、離婚したかどうかを基準として、次のような相場があります。
不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
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不貞行為が原因で離婚した場合 | 100万~300万円 |
離婚しない場合 | 数十万~100万円 |
離婚した場合に相場が高くなっているのは、不貞行為のために婚姻関係が破壊されているので、それだけ権利・利益の侵害が大きく、受けた精神的苦痛も大きいとされるためです。
不貞行為の慰謝料が相場を超える高額となった具体的事例について知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

浮気の慰謝料請求のポイント
「許せないから慰謝料請求したい」と思うのは、当然です。
侵害された権利・利益の重さ・責任を相手に理解させるという意味でも、大変意義のあることです。
実際に請求する際には、請求相手を誰にするか、有力な証拠はあるかについ事前に検討して準備するようにしましょう。しっかり準備せずに慰謝料請求すると、「浮気なんてしていない」などと言い逃れをされて、慰謝料を認めさせることができないおそれがあります。
(1)請求相手を決める
法的に言うと、不貞行為は、配偶者と浮気相手の「共同不法行為」(民法719条)で、配偶者と浮気相手は「不真正連帯債務」を負います。わかりやすくいうと、浮気をした配偶者と浮気相手は、不貞行為により被害者に生じた損害について、「共同」で責任を負う必要があるということです。
また、それぞれが客観的に適切と考えられる慰謝料の「全額」を支払う義務があります。
つまり、被害者は、配偶者と浮気相手両方に請求してもいいし、配偶者だけに全額請求してもいいし、浮気相手にだけ全額請求してもいいのです。
浮気相手に慰謝料を請求すると、「私は誘われただけ」「お金がないから配偶者に請求して欲しい」「半分は支払うが半分は配偶者に請求して欲しい」など、支払えない言い訳をしてくることがあります。
しかし、これらの反論は、法的にはあまり意味がありません。反論されても、毅然と、「不貞行為をしたあなたは慰謝料を全額支払う責任がある」と論破することができるでしょう。
ただし、慰謝料を全額支払った浮気相手は、配偶者の責任部分について、配偶者に後で請求することができます。これを「求償権」といいます。 この求償権は、浮気相手との交渉により放棄させることができるケースもあります。
(2)有力な証拠を確保する
不貞行為があったことは、被害者側が証拠をもって立証する必要があります。
証拠がなくても、相手がすんなり不貞行為を認めて、慰謝料を支払うこともあります。しかし、相手が不貞行為を認めずに否定されてしまうと、証拠がなければ、慰謝料請求の交渉において弱い立場におかれてしまいます。
ですので、相手の対応に左右されず、主導権をもって毅然と交渉するためにも、有力な証拠を確保してから交渉するようにしましょう。
慰謝料請求のための有力な証拠としては、大きく2つに分けられます。
- その証拠から、不貞行為があったことが推認できるもの
- その証拠から、浮気相手が既婚者であることを知っていたことが推認できるもの
例えば、配偶者と浮気相手の間のアプリ間のやり取りが、「昨日のラブホテルはよかったね」など、肉体関係を推測させる内容である場合、不貞行為の存在を証明する有力な証拠になります。
また、「妻は浮気には気づいていないから大丈夫」など、既婚者であることを前提としたやり取りがあれば、不貞行為の故意を証明するために役立つでしょう。
写真ややり取りなどの証拠はないが、配偶者は浮気を認めたというケースも多いです。配偶者が浮気を自白したことも、証拠になります。
しかし、後々「言った言わない」という争いを避けるためにも、不貞行為の日時、不貞行為の相手、相手は既婚者と知っていたことについて書面に書いて署名してもらうか、自白を録音するようにしましょう。

浮気・不倫の証拠集めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。
慰謝料請求の流れ
慰謝料請求の方法としては、示談(話し合いでの解決)と裁判の2種類あります。
- 示談(話し合い)
- 裁判
示談で金額などの条件がまとまらず、交渉が決裂したら、裁判で解決することになる流れが一般的です。裁判は時間と費用がかかるため、示談で解決した方が双方にメリットがあるためです。ただし、いきなり裁判を起こすことも可能です。
不貞行為や故意・過失について立証するのは慰謝料を請求する側ですので、示談や裁判の前に証拠を確保しておくことが大切です。
【まとめ】基本的に肉体関係があれば不貞行為|慰謝料請求のためには故意・過失なども必要
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 浮気で慰謝料請求するためには不貞行為があったことが必要
- 不貞行為とは自由な意思に基づいて、既婚者が配偶者以外の人と性行為・性交類似行為を行うこと
- 不貞行為は不法行為に該当し、不法行為によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したものが慰謝料として請求できる
- 不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料請求が認められない
- 不貞行為の慰謝料の裁判上の相場は、数十万~300万円程度
- 慰謝料の請求方法としては示談と裁判とがあり、示談が決裂した場合に裁判を起こすのが通常
- 慰謝料を請求する前に、不貞行為の存在や故意を推認させる有力な証拠を集める。配偶者や浮気相手が不貞行為を自白した際は、録音したり、念書を書かせるく
法律上、浮気が慰謝料請求の対象となるためには、基本的に不貞行為の存在が必要です。
配偶者の浮気を疑い、慰謝料請求を検討している方は、現時点でつかんでいる証拠によって不貞行為を証明できるのか、弁護士に相談してみることをお勧めします。
アディーレ法律事務所では、浮気(不貞行為)の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。 原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2025年2月時点)
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