「駐車しようとしたら、うっかり隣の車に接触してキズをつけてしまった」
「ガードレールに接触して自車とガードレールが破損してしまった」
このように、人がケガをするまでではないけど、物にキズが付いたり、破壊したりした事故を「物損事故」といいます。
事故によるキズが小さいものであった場合には大ごとにしたくないと警察や保険会社への連絡をしなくてもよいのではないかと思われているかもしれません。
しかし、小さなキズがついたような事故であっても、警察や保険会社への連絡を忘れはいけません。なぜなら、警察への連絡をしないと刑事罰に問われたり、保険会社への連絡をしないと保険が使えなかったりする可能性があるからです。
物損事故で損をしないために、物損事故に対する適切な対処法や保険会社の利用の注意点を知っておきましょう。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 物損事故を起こした場合の適切な対処法
- 保険の利用の注意点
東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
物損事故とは

「物損事故」とは、交通事故により物(自動車など)が傷ついたり壊れたりして損害(「物件損害」ないし「物損」といいます)が発生したが、ケガ人はおらず人的な損害は発生していない事故のことをいいます。
通常の物損事故が発生したケース(酒気帯び運転や無免許運転による事故ではないケース)では、加害者は刑事処分の対象とはなりません。
<コラム>物損事故では、加害者の保険会社から支払いを受けられない可能性がある!
物損事故であっても被害者は加害者の保険会社から修理費用等の支払いを受けることができるのが通常です。
しかし、物損事故は、自賠責保険の制度上自賠責保険が適用されず、無保険車用の政府保証事業も対象外です。そのため、加害者が(対物補償付き)任意保険に加入するか、被害者が車両保険に加入していない場合には、保険会社からの支払いが受けられない可能性があります。この場合には、加害者本人に直接に損害賠償を請求しなければなりません。
物損事故直後にすべき2つのこと
物損事故の発生直後は誰しも動揺すると思いますが、次の2つのことは忘れずに行うように心がけましょう。
- 他の車両や歩行者に危険が生じないように防止する(危険防止等措置義務)
- 物損事故が起きたことを警察に報告する(警察への報告義務)
具体的には、次のような行動をとることになります。
- 事故発生後、直ちに安全な場所に車を停止して、ケガの有無を確認します。
- 事故によって道路に積荷が散乱するなどしていたら、すぐに対応できるようであれば片づける必要があります。
- 車を安全な場所に移動できなかったり、散乱物を片づけられなかったりする場合には、追突事故を防ぐために発炎筒や三角表示板などで周囲に危険を知らせます(危険防止義務)。
- 二次的な交通事故の発生を防ぐ措置をとった後、直ちに警察に連絡し、交通事故について説明します(報告義務)。
もし危険防止措置義務や報告義務を果たさなかった場合には、次の罰則に処される可能性があります。
危険防止等措置義務違反 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 (道路交通法117条の5第1号) |
警察官への報告義務違反 | 3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金 (道路交通法119条1項第10号) |
物損事故に相手がいる場合には、保険の手続きや相手の保険会社との示談交渉などで相手の連絡先が必要になります。必ず運転者と保険会社の連絡先を交換するようにしましょう。車同士の物損事故の場合は、運転者は運転免許証を保有・持参しているはずですから、表面と裏面を写真に撮らせてもらうとよいでしょう。
<コラム>単独事故(自損事故)であっても警察への報告は必要です!
誤ってガードレールやブロック塀を擦った場合は、他の車両は事故にかかわっていませんが、他人の所有物を損壊していますので、同じように交通事故として警察に通報する義務があります。警察に加えて、損壊した物の所有者であるガードレールやブロック塀の管理者にも連絡します。
山道でイノシシなど野生動物と衝突して車が破損した場合も、物損事故となります。野生動物が横たわって道路上の障害物となっている場合には、後続車による二次的な交通事故が発生する危険がありますので、衛生に気を付けながらできるだけ道路の端に移動させ、道路管理者にも連絡します(わからない場合は、国土交通省が運営している緊急ダイヤル「#9910」へ連絡して確認します)。
単独事故の場合には、目撃者がいれば別ですが、自分以外に事故状況を証明できる人物がいないため、保険会社との間で、事故の存在自体について争われることがあります。したがって、事故の存在を客観的に証明するためにも警察への通報が重要となります。
物損事故後には保険会社に連絡も忘れずに!
自身が契約している保険会社にも、できるだけ早く連絡し、事故に遭ったことを報告します。
一般的に、物損事故で車両を破損した場合は車両保険、他人の所有物(ペット含む)を破損した場合は対物賠償保険を利用することができます。被害者であっても、自分の保険を利用する必要性があるかもしれませんので、事故後できるだけ早く連絡しておくようにしましょう。
<コラム>人身事故なのに「物損事故」にして欲しいと言われるケースも
人身事故による刑事責任などから逃れるため、加害者から人身事故なのに物損事故にしてほしいと言われることがあります。この場合、被害者側も大事にしたくないと思い、応じてもよいのではないかと思われるかもしれません。
しかし、ケガや痛みがある場合には、冷静に警察官にその旨を伝え、人身事故として処理してもらうようにしましょう。
人身事故と物損事故では、賠償される損害の内容が大きく異なります。本当は人身事故であるにもかかわらず、物損事故として扱われてしまうと、被害者は本来受け取れる賠償金を受け取れなくなるなど大きく損してしまうこともあります。
加害者が人身事故なのに物損事故とするデメリットや人身事故への切り替えの手続についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
物損事故で保険利用すると等級が下がることに注意!
物損事故で自身が加入している保険(車両保険や対物賠償保険など)を利用できる場合には、保険の等級のランクが下がり、次年度からの保険料が高くなることがあります。
損害が軽微である場合は、保険料の値上げ分を考慮すると、保険を利用せずに自分で修理代などを支払った方が最終的に安くなるケースもあります。
例えば、車にキズがつき、その修理費用が8万円だった場合に、保険を利用したことで保険料が毎月1万円(年12万円)値上げしたとすると、修理費用を保険を使わずにそのまま支払った方が4万円もお得となります。
保険会社の担当者とよく話をし、保険を利用するかどうか判断するようにしましょう。
【まとめ】物損事故でも警察と保険会社への連絡を忘れずに!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 物損事故直後に事故当事者がすべき2つのこと
- 他の車両や歩行者に危険が生じないように防止する(危険防止等措置義務)
- 物損事故が起きたことを警察に報告する(警察への報告義務)
- 被害者であっても、自分の保険を利用する必要性があるかもしれませんので、事故後できるだけ早く連絡しておくようにしましょう
- 物損事故で自身が加入している保険(車両保険や対物賠償保険など)を利用できる場合には、保険の等級のランクが下がり、次年度からの保険料が高くなることがありますので、注意が必要です
軽微な物損事故の場合、「こんなことで弁護士へ相談してもいいの?」と弁護士への相談を躊躇われているかもしれません。
しかし、物損事故であっても、保険会社の示談案に納得できない、うまく話し合いが進まないなどお困りの方も少なくありません。物損事故であっても賠償金請求についてお悩みの方は、物損事故について取り扱いのある弁護士への相談をおすすめします。