ここを押さえればOK!
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されても、すぐに言われたとおりに支払う必要はありません。
不倫慰謝料の相場は、夫婦関係を継続する場合で数十万~100万円、不倫が原因で離婚に至った場合で100万~300万円くらいです。
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「不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされてしまった!いったいどう対処したらいいの?」
突然の慰謝料請求を受けて、「会社や周囲に知られてしまうのでは?」「裁判になったらどうしよう?」など、不安に思うことはたくさんありますよね。
不倫相手の奥さんから慰謝料請求をされた場合、状況に応じて対処法は異なります。
状況に応じて適切に対処することが大切です。
この記事を読んでわかること
- 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたらまずすべきこと
- 不倫慰謝料の相場
- 【ケース別】不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときの対処法
- 奥さんから請求された慰謝料を減額してもらう方法

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
【Xアカウント】
@ikeda_adire_law
不倫相手の奥さんから慰謝料請求されたらまずすべきこと
まず大切なのが、あわてて「言われたとおり支払います」「確かに不倫をしました」などといった、自分の責任を全面的に認めるような回答は避けることです。
あとからご説明するように、慰謝料を減額できることも多いので、本来負うべき責任を超えた責任を負うような回答をする必要はありません。
たとえば、「返事をしないのなら、こちらの言うとおり不倫を認めたということですね」「返事がないのであれば、謝罪の意思がないということで、裁判をします」など、奥さんからこのような連絡が来たら不安になるかもしれません。
しかし、「返事をしない=奥さんの言う通りの不倫を認めた」ということはなりませんし、裁判には時間も費用もかかるので、奥さんもすぐに裁判をするとは限りません。
「恐れ入りますが、少しお待ちいただけますか」などと丁寧に回答したうえで、今後どうすればよいかを検討するようにしましょう。
不倫慰謝料の相場
不倫慰謝料の相場は、おおむね次のとおりです(裁判になった場合)。
- 不倫相手が夫婦関係を継続する場合:数十万~100万円
- 不倫が原因で離婚に至った場合:100万~300万円
※不倫が原因で不倫相手夫婦が離婚に至った場合でも、あなたが300万円まで支払う責任を負うケースは多くありません。
初回の請求は、相場より高いことが多いです。
相場より高い額を請求されたとしても、そのとおりに支払わなければならないわけではないので、相手の言うとおりの金額を支払ってしまうことは避けしましょう。
【ケース別】不倫相手の奥さんから慰謝料を請求されたときの対処法
不倫相手の奥さんから慰謝料を請求された場合に考えられる慰謝料の請求方法は主に次の5つです。
ご自身のケースに当てはめて、どうすればよいかを把握しましょう。
(1)ケース1|奥さんからSNSで慰謝料を請求された
SNSで慰謝料を請求された場合、奥さんはこちらの電話番号や氏名・住所などを知らない可能性があります。
ただ、不倫が事実であれば、不倫を否定することや「そんな人(不倫相手)は知りません」などとしらを切るような返信をすることは、のちの慰謝料減額交渉を考慮すると適切ではありません。
また、初動を間違えると、かえって奥さんに証拠を与えてしまうことにもなりかねません。
感情的なやり取りになってしまうと、あなた自身にとってもストレスになりますし、奥さんをさらに怒らせて減額交渉に悪影響を与えることもあります。
SNSで慰謝料を請求された場合には、「弁護士に相談する」と返信したうえで、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
(2)ケース2|奥さんから電話で慰謝料を請求された
奥さんから電話で慰謝料を請求された場合、あなたは不利な立場といえます。
奥さんは準備を重ね、しっかりとシミュレーションしたうえで電話してきている可能性があるからです。
あなたは突然の電話を受けて、何の準備もできず、しっかりと防御できなかったかもしれませんが、それも仕方のないことです。
たとえ電話口で「支払います」と口頭での約束をしてしまったとしても、弁護士の減額交渉によって減額できることもあります。
口頭で約束してしまっても諦めることなく、弁護士に相談するようにしましょう。
もしまた電話がかかってきたときには、余計なことを言わずに「弁護士に相談します」とだけ伝えて電話を切るとよいでしょう。
(3)ケース3|奥さんから書面で慰謝料を請求された
奥さんから書面で慰謝料を請求されるというケースもあります。
書面には、いくつかのパターンがあります。
(3-1)手紙
奥さんから慰謝料を請求する手紙を受け取ることがあります。
手紙を受け取ったときには、鼓動が早まって「どうすればいいんだろう?」と深く悩んでしまうかもしれません。
しかし、手紙で請求されている場合には、あなたにはしっかりと準備をするための時間があります。
弁護士に相談するなどして、今後どうすればよいのかを検討するようにしましょう。
(3-2)内容証明郵便
奥さんから単なる手紙ではなく「内容証明郵便」という形で慰謝料を請求されることもあります。
内容証明郵便を使って慰謝料を請求してきている場合には、奥さんの本気度は高いと考えられます。
「○月○日までに○円を振り込んでください。振込みがないときには、裁判を起こします。」などといった内容が記載されていることが多いです。
しかし、内容証明郵便にそのようなことが書かれているからと言って、言われたとおりの金額を支払う必要はありません。
また、言われたとおりに振り込まなくても、すぐに裁判を起こされるとは限りません。
裁判を起こすには、時間も費用もかかってしまうからです。
とはいえ、内容証明郵便で請求してきている場合、奥さんの本気度は高いと考えられるため、何の回答もせず放置していると、いずれ本当に裁判を起こされることもあるでしょう。
弁護士に相談する際には、事前に弁護士に対して内容証明郵便の書面の写真をメールで送ったり、相談時に持参するようにしましょう。
弁護士がより適切なアドバイスをするために役立ちます。
(4)ケース4|奥さんの弁護士から慰謝料を請求された
奥さんの弁護士から慰謝料を請求されることもあります。
この場合は、わざわざ弁護士に依頼しているので、特に本気度が高いと考えられます。
弁護士から慰謝料を請求されるケースでは、電話や手紙、内容証明郵便など、さまざまな方法で請求されることがあります。
「弁護士から請求が来るなんてどうしよう」「裁判すると言われたから、言われたとおりの金額を払わなければならないのかも」などと思ってしまうかもしれません。
しかし、弁護士からの請求だからといって、特別に考える必要はありません。
弁護士もできれば裁判ではなく交渉で解決したいと思っているのが一般的です。
裁判を起こしたとしても、相場以上の金額は基本的には認められないので、「裁判」という言葉に必要以上におびえてしまう必要はありません。
むしろ、相手が弁護士であるからこそ、冷静に交渉できますし、相場も知っているので「それは高すぎる」と減額交渉しやすい側面もあります。
もっとも、弁護士は交渉のプロであり、不倫トラブルの解決に慣れています。
強く出てこられるとうまく反論できないこともあるでしょう。
相手が弁護士であるからこそ、あなたも弁護士にすぐに相談・依頼し、対応してもらうことをおすすめします。
(5)ケース5|奥さんから裁判で慰謝料を請求された
多くはないですが、奥さんからいきなり裁判で慰謝料を請求されることもあります。
自宅や会社に訴状が送られてくる事態に、本当に驚いたことかと思います。
この場合、無視は厳禁です。
なぜなら、訴状を無視して放置していると、そのまま請求者の言い分が認められて判決が下され、最終的には判決に基づいて強制執行されてしまうこともあり得るからです。
訴状が届いたら、すみやかに弁護士に相談するようにしましょう。
自分で裁判に対応することは、やはりおすすめできませんか?
自分で裁判対応をやってみることも制度上はできますが、おすすめできません。
自分に不利なことを主張してしまったり、相手に有利な主張を認めてしまったりするリスクがあります。
いったんあなたに不利な状況となってしまうと、あとから弁護士に依頼しても事態を挽回できない可能性が高いです。

奥さんから請求された慰謝料を減額してもらう方法
奥さんから請求された慰謝料は、そのまま支払う必要はありません。
慰謝料を減額してもらう方法がいくつかあります。
(1)方法1|一括払いをする代わりに減額するよう求める
慰謝料を一括で支払う代わりに、ある程度減額してもらうという方法があります。
一括払いにより、回収のリスクを低減することができるため、相手にとってもメリットがあります。
また、支払いのためにお互いの関係を続けなくても済むので、お互いにとってメリットがあります。
あなたにとって一時的な金銭的負担は大きくなりますが、一括払いができるのであれば、メリットのある方法です。
(2)方法2|謝罪により誠意を示して減額を求める
謝罪してあなたの誠意を示すことにより減額を求めるのもひとつの方法です。
もし、奥さんがある程度冷静に対応してくれるのであれば、謝罪を受け入れてもらえる可能性はあります。
また、あなたが不倫という過ちを犯してしまったことを悔いているのであれば、心からの謝罪をすることもできるはずです。
謝罪によって減額をしてくれるかは相手次第ですが、謝罪をしないでいるよりは減額可能性が高まることは事実です。
真摯な謝罪をするようにしましょう。
(3)方法3|求償権の放棄により減額を求める
「求償権の放棄」により慰謝料の減額を求めるという方法もあります。
不倫の慰謝料を支払う責任は、あなただけにあるわけではなく、不倫をした当事者である2人とも(あなたと不倫相手)にあります。
このため、仮にあなただけが不倫の慰謝料を支払ったのであれば、支払った金額の一部を不倫相手に請求できます。
このように、慰謝料の分担を求めることができる権利のことを「求償権(きゅうしょうけん)」と言います。
たとえば、あなたが慰謝料として100万円を支払った場合、あなたが求償権を行使すれば不倫相手に50万円を請求できる可能性があります。
もっとも、実際に100万円を支払い、あとから50万円を不倫相手に請求するのは、お金のやりとりが複雑になり、まわりくどい方法ともいえます。
この点、不倫相手の夫婦が離婚していない場合には、通常家計が同一であるため、慰謝料を受け取った奥さんの側が、あなたから求償権を行使されることを望まない場合も多いです。
そのため、最初から求償権を放棄して、代わりに慰謝料を減額してもらうという方法があります。
ただし、請求する側の奥さんが求償権の放棄を望んでいないにもかかわらず、一方的に求償権を放棄し、その代わりとして減額を請求できるわけではありません。
「求償権」は、減額交渉の材料になり得る、ということです。
(4)方法4|二度と会わないと約束することで減額を求める
「不倫相手との関係を断ち、新しい人生を歩む」と決意している人は、「不倫相手と二度と会わない」という約束をするとよいでしょう。
請求者は、お金だけでなく、不倫関係を二度と持ってほしくないと願っていることも多いです。
このため、不倫相手と二度と会わないと約束することで、代わりに慰謝料の減額を交渉する材料になることがあります。
なお、「二度と会わない」という約束を破った場合には違約金を支払わなければならない旨を約束することもあるので、そのような場合には、約束を破らないように注意が必要です。
(5)方法5|不倫の期間や回数が少ないことなどを伝えて減額を求める
次のような減額事由を主張して、減額を交渉する方法もあります。
- 不倫の期間が短いこと
- 不倫の回数が少ないこと
- 相手が積極的に不倫関係を主導してきたこと
何が減額事由となるのかは、不倫の当事者の状況によって異なります。
減額事由があるのか、あるとすればそれはどのようなものかといった判断は、弁護士に相談してきちんと把握するのがおすすめです。
不倫慰謝料の減額事由について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】請求どおりの額を支払う必要はないかも。状況に応じて適切に対処することが大切
この記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫相手の奥さんから慰謝料請求されても、すぐに言われたとおりに支払う必要はない。状況に応じて適切な対処をすることが大切。
- どのような状況で慰謝料請求されたとしても、基本的にはまずは弁護士に相談するのがおすすめ。
- 奥さんから請求された慰謝料を減額してもらう方法として、「一括払いをする代わりに減額してもらう」「求償権の放棄により減額を求める」「二度と会わないと約束することで減額を求める」などがある。
不倫相手の奥さんから実際に慰謝料請求をされてしまうと、とても驚くとともに不安になってしまうもの。
状況に応じて適切に対処することで、できる限り支払う慰謝料の額を少なくするなど、あなたにとって有利な条件で解決することができる可能性が高まります。
また、そのためには、できるだけ早く弁護士に相談・依頼することがおすすめです。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2024年4月時点)
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