お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

LINE(ライン)で浮気発覚!?有効な証拠の具体例と慰謝料請求のポイント 

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

スマートフォンを覗き込む夫の姿に、胸が締め付けられる思いをしたことはありませんか? LINEの通知音に、ふと不安がよぎることはないでしょうか?   

「夫のLINEをチェックしたら、見知らぬ女性との親密なやり取りを発見した…」 「妻のスマホに、同僚との不自然な会話の履歴が…」  

このような経験をした方は少なくありません。しかし、LINEの内容が浮気の証拠になるのか、それを元に慰謝料請求ができるのか、多くの方が疑問を抱えています。  

LINEのトーク履歴は、その内容によっては、浮気の有力な証拠となり得ます。  

ただし、証拠収集の方法や慰謝料請求の進め方には、細心の注意が必要です。違法な方法で証拠を集めてしまうと、かえって不利な立場に立たされるおそれもあるのです。  

不安や疑念を抱えたまま一人で悩むのではなく、浮気の慰謝料請求を扱っている弁護士に相談することで、今後やりたいこと、やるべきことが明確になるかもしれません。  

今回の記事では、LINEを使った浮気の証拠収集方法と、それを基にした慰謝料請求のポイントを、弁護士がわかりやすく解説します。  

この記事を読んでわかること 

  • 浮気の証拠になるLINEの具体的内容
  • LINEで浮気の証拠を集める注意点
  • LINEで証拠を集めることは違法か 
  • 慰謝料請求の流れ 

ここを押さえればOK!

LINEのトーク履歴は、内容によっては浮気の有力な証拠となり得ます。
ただし、慰謝料請求や離婚の証拠として有効なのは、基本的に、肉体関係を直接証明できるものや推認させる内容です。
肉体関係がなく親密交際だけであっても慰謝料請求できるケースもありますが、限定的です。
具体的には、肉体関係があったことが分かるやり取り、不倫を認める内容、ラブホテルや旅行での密会が分かる内容などが証拠として有効です。
ただし、単なる親密な関係を示すだけでは不十分な場合が多いです。

証拠収集の際は、勝手に相手のスマホを見ることは、プライバシー侵害として損害賠償請求される可能性がある点に注意が必要です。
また、IDとパスワードを無断使用して相手のLINEにログインすることは不正アクセス禁止法違反となるおそれがあります。

LINEだけでは決定的な証拠が得られない場合でも、ホテルの領収書など他の証拠と組み合わせることで慰謝料請求の根拠とできることもあります。
配偶者が浮気を認めた場合は、具体的な内容を記した自認書を作成させるようにします。
証拠が集まったら、慰謝料請求、示談交渉、必要に応じて裁判という流れで対応していきます。
証拠の評価や請求方法に不安がある場合は、一人で悩まず一度弁護士に相談することをお勧めします。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

浮気の証拠の基本

浮気を理由として、慰謝料を請求したり、離婚をするためには、「不貞行為」があったことを示す証拠が必要です。  

そして、証拠には、証明したい事実=不貞行為を直接証明する「直接証拠」と、間接的に証明する「間接証拠」があります。  

不貞行為、直接証拠、間接証拠について、それぞれ説明します。  

(1)不貞行為とは

不貞行為とは、基本的に、自由な意思で配偶者以外の相手と肉体関係を持つことです。 

浮気で慰謝料を請求したり、離婚をしたりするためには、基本的に、請求する側が、証拠により、この「不貞行為」を証明する必要があります。 

不貞行為についてより詳しくは、こちらの記事をご覧ください。不貞行為と判断できるケース、できないケースについて確認することができます。  

(2)直接証拠とは

不貞行為の直接証拠とは、肉体関係を直接証明できる証拠のことです。  

配偶者と浮気相手が性行為を行っている様子を撮影した動画、写真は、それだけで不貞行為を立証する直接証拠になります。  

ただし、性行為を行っているだけでなく、性行為を行っている人物が、証拠から特定できる必要があります。  

LINEに、性行為の最中の画像や動画が添付されていて、当事者を特定できれば、それは不貞行為の直接証拠になります。  

しかし、このような証拠は、なかなか入手できるものではありません。  

浮気の証拠の多くは、次の間接証拠に分類されます。 

 (3)間接証拠とは

不貞行為の間接証拠とは、肉体関係を推認できる間接的な証拠のことです。  

肉体関係が推認できる証拠とは、肉体関係そのものを直接証明できなくても、こういう行為があったら、肉体関係があっただろう、と言えるような証拠です。

具体的には、例えばラブホテルに一緒に出入りする写真は、通常、肉体関係を推認できる証拠です。 
ラブホテルは、通常は肉体関係を持つことを前提とした場所です。 そこに出入りするということは、極めて短時間で出てきたというような例外的な場合を除いて、普通は、ホテルの中で肉体関係を持っただろうと言えます。 

例えば、「昨日は一緒にいられてうれしかった」という履歴があっても、そこからは肉体関係があったとまでは推認できないからです。食事しただけかもしれないし、お茶をしただけかもしれません。  

「昨日は久しぶりにセックスできたね」など、肉体関係があったことがわかる証拠が必要です。  

【具体例】不倫の有効な証拠となるLINEの内容 

(1)肉体関係があったことが分かるやり取り

次のようなLINEのやりとりは、肉体関係があったことが推認されます。不貞行為の有効な証拠となる可能性が高いでしょう。  

  • 「また泊まりに来てね。あなたとのエッチは最高!」 
  • 「妊娠が不安だから今度はちゃんとゴムつけてね。」 

不倫関係にあっても、性行為について、あからさまにやり取りするケースは少なくありません。むしろ、非日常やスリルを楽しむ関係であると、積極的に性的なやり取りをするケースもあります。  

LINEの履歴でこのようなやりとりを発見したら、ショックでそれ以上見られないかもしれません。しかし、慰謝料請求をするしないに関わらず、証拠を得ておくことは、今後役に立つ可能性があります。  

(2)不倫を認める内容のやりとり

次のように、不倫を認めている内容のやりとりがあれば、不貞行為の有効な証拠になる可能性があります。  

  • 「既婚者で不倫になってごめんね。でもあなたを愛してる」  
  • 「不倫の関係だけど、あなたが一番好き」  
  • 「奥さんにバレそうだから、不倫関係は解消しよう」 

この場合、肉体関係への言及は必要ありません。不倫は、通常肉体関係を含むものであり、肉体関係を認めていると考えられるからです。  

また、浮気相手に慰謝料を請求する場合には、交際相手が既婚者であることを知っていたこと又は知らなかったことに落ち度があったこと=故意又は過失が必要です。  

不倫関係であることを認めていれば、既婚者であることを知っていることになりますので、この故意又は過失の証拠にもなります。  

ただし、「冗談だった」「プラトニックな関係だった」という反論を受けることもありますので、肉体関係を推認できる証拠に比べると、弱い証拠ではあります。  

(3)密会がわかる内容のやり取り 

次のように、密会がわかる内容のやりとり・画像があれば、不貞行為の有効な証拠になる可能性があります。  

  • 「この前行った●●は安いし雰囲気もよかったね」(●●はラブホテルの名前)  
  • 「旅行、すごく楽しかったね」  
  • 「〇〇旅行のホテルの部屋で撮った写真送るね」  

ラブホテルに行ったことがわかるやり取りは、肉体関係を推認できる有効な証拠になる可能性が高いです。  

一方で、二人で宿泊を伴う旅行に行き、同じ部屋に宿泊したことが分かるやり取り・画像も、肉体関係を推認できる証拠になる可能性があります。  

同じ部屋に宿泊した証拠がないと、「出張だった」「一緒に旅行は行ったが、別の部屋に宿泊した」という反論をうけることがあります。  

ラインのやりとりから、同じ部屋に宿泊したかどうか不明なときは、別の証拠で補完できないかを考えます。ホテルの予約確認メッセージや、領収書などから部屋の宿泊人数が分かるときがあります。  

肉体関係がなくても慰謝料を請求できるケース 

証拠から、頻繁にデートしたり、好意を伝え合ったり親密な様子はわかるけど、肉体関係まではわからないことがあります。  

基本的に、肉体関係がなければ、不貞行為があったとして慰謝料請求することはできません。  

しかし、頻繁にデートをする、愛情を伝え合う、夫婦の離婚を求めて将来の結婚を約束する場合などでは、「夫婦の平穏・円満な婚姻生活」を傷つけて精神的苦痛を受けたとして、不法行為を根拠として慰謝料を請求できるケースがあります。 

肉体関係がない場合の慰謝料請求について詳しくはこちらの記事もご参照ください。 

プラトニック不倫とは?慰謝料請求や離婚のリスクについても解説

LINEで浮気を発見するための注意点

配偶者のスマホの画面でLINEのトーク履歴を見てしまった場合や、たまたまメッセージが来た瞬間のスマホに上がるポップアップ通知の文面で浮気を見つけてしまうようです。 
ただ、浮気を疑われていると気付くと、配偶者も次のような対策をとってくることがあります。 

配偶者がこのような対策をとってきたら、ますます強く浮気を疑う場面ともいえるでしょう。 

(1)通知の非表示

初期設定のままであれば、LINEにメッセージが届くとスマートフォンの画面に内容が表示されます。 
しかし、頻繁に浮気相手とやり取りを交わしている場合、浮気相手から来るLINEの通知が画面上に表示されることを避けるため、わざわざLINEの通知を非表示に設定を変更している可能性があります。 

(2)LINE自体をロック

スマートフォン本体のロック画面とは別に、LINEの設定として、LINEアプリ自体にロックをすることが可能です。 

浮気相手とLINEでやりとりしている人は、浮気を隠すためLINEにパスコードロックの設定をすることがあるようです。 

(3)名前を変える

LINEは表示される友だちの名前を自由に設定できます。 

そこで、浮気発覚防止のため、浮気相手の名前を「部長」「営業課長」などに変えて、親密なメッセージをやり取りすることがあります。

浮気の証拠をLINEで得るときの注意点

LINEを証拠として押さえるときには、注意しなければならないことがあります。 

(1)勝手に相手のLINEを見るのは違法?

相手のスマホを盗み見ると、プライバシー権の侵害として、民法上の不法行為として損害賠償を請求される可能性があります。 
また、せっかく不貞の証拠を手に入れても、プライバシー侵害の程度によっては「許容されないプライバシー侵害」として、証拠として使えないケースもあります。 

(2)IDとパスワードを利用してLINEにログインしたら不正アクセス禁止法違反

配偶者が肌身離さずスマホを持っていることもありますので、配偶者のLINEから証拠を確保するのは簡単ではないかもしれません。  

もし、自分のスマホやパソコンから配偶者のLINEにログインできると、いつでも自分の好きな時間に確認できるので、証拠収集が大変楽になります。  

しかし、そのような行為は、不正アクセス行為として、犯罪が成立するおそれがあります。罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金であり、決して軽い罪ではありません。  

配偶者のIDやパスワードを利用して、LINEにログインはしてはいけません。 

参考:不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | e-Gov法令検索  

LINE以外で浮気の証拠となる可能性があるもの 

LINEの文面から「極めて親しげ」で「男女関係をにおわせる」ようなものが読み取れる場合であっても、それが不倫の証拠としては足りない場合もあります。 

そのような場合は、ほかの証拠を集めることで、LINEと合わせることにより不倫が認められる可能性を高めることができます。 

例えば、次のような証拠を集められないかを検討してみましょう。 

  • 配偶者が不倫相手と一緒にホテルに出入りするところを撮影した写真や動画  
  • 車に関する記録:  
    • ドライブレコーダーに車内SEXや浮気が分かる動画や会話が残されていることがある。  
    • ナビにラブホテルや浮気相手の自宅までの経路が登録されていることがある。  
  •  交通系ICカード: 
    • ホテル利用料金や、ホテルへ行くための交通ルートが判明する可能性あり 
      これは「ホテルで不倫行為をした」ことを推認するために役に立つ 
  • クレジットカード明細書: 
    • ホテル利用料金をクレジットカードで支払っていることがある 

様々な証拠の合わせ技で、浮気の証拠にできることもあります。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

LINEで浮気が分かったときの慰謝料請求のポイント

LINEや他の証拠から、不貞行為を証明できる証拠を確保できたら、慰謝料請求を行います。  

慰謝料請求の流れは、通常、次の通りです。  

  • 自認書の作成  
  • 慰謝料を請求  
  • 示談  
  • 示談できないときは裁判で請求  

流れについて、一つ一つ説明します。  

(1)自認書の作成 

浮気の自認書とは、浮気を認めたことを書面にすることです。  

LINEのトーク履歴などからは、決定的な浮気の証拠が得られないかもしれません。  

そのような場合であっても、怪しげなトーク履歴をきっかけにして問い詰めると、を理由に、配偶者に浮気を認めさせることができるかもしれません。  
そのような場合には、必ず「自認書」を作成するようにしましょう。  

後に慰謝料請求や裁判離婚の際に使える浮気の「証拠」となります。 

しかし、「悲しませたことを深く謝罪します」などあいまいな表記だと、後で浮気を否定されるおそれがあります。  

有効な証拠となるように、自認書には、次のことを具体的に記載させるようにします。  

  • 浮気をした時期 
  • 肉体関係を持ったこと(日時、場所など) 
  • 浮気相手の名前や住所(本人を特定できる事項) 
  • 浮気関係の詳細(出会った時期、関係が深くなった時期など) 
  • 自認書を作成した日付  
  • 自認書を書いた人物の署名・押印 など 

また、配偶者は、浮気相手に迷惑がかかることを恐れて、浮気相手の氏名や住所を偽って述べることもありますので、本当かどうか確認するようにしましょう。 
書かせた自認書は、書いた本人が勝手に捨ててしまう可能性もあります。コピーを複数保管し、原本は別途わかりにくいところに隠しておくなど、破損・紛失トラブルから守るようにしましょう。 

(2)慰謝料を請求

慰謝料の請求は、決まった方法はありません。  

メール、電話、実際に会う、郵便など、様々な方法で慰謝料を請求することができます。 請求したことを証拠として残すために、内容証明郵便を利用することも多いです。  

実際に請求するとなると、法的にどのような主張をすればよいのか、反論があったらどう対応すればよいのか、書面はどう書けばいいのかなど、実際に会うのが精神的にストレスだ、など多くの問題があります。  

1人で対応が難しいと感じたら、無理せず弁護士に依頼するようにしましょう。  

(3)示談 

慰謝料を請求して、相手がどう対応するかは、まさにケースバイケースです。 

請求後すぐに、請求した額の支払いに応じるとして、示談書を作成して、支払期日までに全額支払ってくるケースもあります。  

しかし、相手が浮気自体を認めない可能性もあります。また、浮気を認めても、慰謝料の減額や分割の交渉をしてくることも多いです。  

特に、双方に弁護士が入っている場合には、交渉には時間がかかる傾向にあります。  

交渉では、冷静に、反論があれば法的に再反論したうえで、納得できる範囲で譲歩し、相手に責任を認めさせることを目指していきます。  

(4)示談できないときは裁判で請求 

双方の言い分の違いが大きく、話し合っても示談できないことがあります。  

そのような場合、証拠が十分にあって、裁判での解決を目指したいのであれば、訴訟を提起することになります。  

裁判では、裁判官が中立な立場で、不貞行為を推認できる証拠があるのかなどを審理していきます。 裁判の途中で、和解が成立して終わることもあります。 和解できないときは、裁判が判決という形で判断を示します。不貞行為があったと認められれば、相手に慰謝料の支払いを命じます。  

浮気の慰謝料の相場は、離婚しなければ数十万円~100万円程度、離婚したら100万円~300万円程度です。  

【まとめ】LINEも浮気の証拠になるが、不貞行為を推認させる証拠であることが重要

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • LINEのトーク履歴なども浮気の証拠になるが、慰謝料を請求するためには、その内容が肉体関係を直接証明できるものや、肉体関係を推認できるものでなければならない。
  • 配偶者のスマホを勝手に見ることは民法上の不法行為になるおそれがあり、IDとパスワードを無断で使ってログインする行為は、不正アクセス禁止法違反となる可能性がある。 
  • パートナーのスマホを勝手に見ることは刑法上の犯罪にはならないが、IDとパスワードを無断で使ってログインする行為は、不正アクセス禁止法違反となる可能性がある。
  • LINEだけでは肉体関係を推認できる証拠が集まらない場合には、ホテルの領収書など他の証拠と合わせることによって慰謝料を請求するための証拠とすることが出来ることもある。
  • 配偶者が浮気を認めた場合には、「自認書」を書かせるべき。ただし、あいまいな表現だと後から浮気を否定される可能性もあるので注意が必要。 

証拠を集めたけれど、慰謝料請求に十分かどうか判断できない、というような方は、1人で悩むよりも、一度弁護士にご相談ください。  

アディーレ法律事務所では、浮気の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。(以上につき、2025年2月時点)

浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ

朝9時〜夜10時
土日祝も受付中
まずは電話で相談 0120-554-212
Webで相談予約
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています