お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

浮気相手から慰謝料請求された!とるべき対応と支払うべきケースとは 

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「浮気相手から慰謝料を請求された……。これって支払わないといけないの?」

浮気をした時に、配偶者から請求されるイメージの強い慰謝料ですが、実は、浮気相手から請求されることもあります。 

浮気相手から慰謝料を請求された時は、「わかった」と応じる前に、まず、 慰謝料の支払義務があるのか、支払義務があるとして、請求された金額が高すぎないかを検討するようにしましょう。 

支払義務がないケースではそもそも慰謝料を支払う必要はありませんし、支払義務があるとしても請求された金額が相場からかけ離れているケースでは、減額交渉をする余地があります。 

この記事を読んでわかること 

  • 浮気相手の慰謝料請求について支払義務を負うケース
  • 浮気相手の慰謝料請求に応じなくても良いケース
  • 浮気相手の慰謝料請求の相場

ここを押さえればOK!

浮気相手から慰謝料請求を受けた際にまず考慮すべき点は、「支払い義務があるか」と「請求金額が妥当か」の2つです。慰謝料支払義務がない場合、法的には応じる必要はありません。支払義務がある場合でも、請求金額の妥当性を確認する必要があります。

支払義務が発生する可能性があるケースとしては、(1)既婚者であることを隠して交際していた場合や、(2)浮気相手が妊娠・中絶した場合、または(3)「重婚的内縁関係」にある場合です。また相場としては、ケースバイケースですが数十万円~200万円程度となります。相場を大きく超える金額は支払う前に減額に向けて交渉するようにしましょう。

対応策としては、浮気相手の感情に配慮しつつ、話し合いで解決を目指すことが推奨されます。
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

浮気相手から慰謝料請求をされたら 

浮気相手に慰謝料を請求された場合、まず検討すべきことは次の2つです。 

慰謝料の支払義務はあるのか?

支払義務があるとしても、請求金額は妥当か?

慰謝料の支払義務がない場合には、(あくまでも法的には)請求に応じる必要はありません。また、支払義務があるという場合であっても、請求された金額が相場と比べて妥当かどうか検討しましょう。

浮気相手に慰謝料を払う必要がないケース

次のようなケースでは、浮気相手からの慰謝料請求に応じる必要はありません

  • 浮気をして時間を無駄にしたと言われて慰謝料請求された 
  • 「離婚するといっていたのに話が違う」と言われて慰謝料請求された 
  • 別れ話がこじれてその腹いせに慰謝料請求された  など 

浮気相手に慰謝料を払う必要あるケースとその相場とは

一方、浮気相手からの慰謝料請求に応じなければならない可能性のあるケースは、主に次の3つです。 

  • 浮気相手に既婚者であることを隠していたケース 
  • 浮気相手と「重婚的内縁関係」にあるケース 
  • 浮気相手が妊娠・中絶し、不誠実な態度をとったケース 

それぞれについてご説明します。 

(1)浮気相手に既婚者であることを隠していたケース

既婚者であることを隠し、結婚を前提に浮気相手と交際をしていた場合には、「貞操権」の侵害を理由に慰謝料の支払義務を負う可能性があります。 

「貞操権」とは何ですか?

貞操権とは、性的な自由に対して不当な干渉を受けない権利、簡単に言うと性行為の相手を自分の意思で自由に選べる権利です。
相手が独身で、結婚するかもしれないと思ったからこそ性的関係を結んだのにそれが嘘だとすると、性的な自由に対して不当な干渉を受けたことになります。

ただし、次のようなケースでは、貞操権の侵害による慰謝料が発生しない可能性があります。

  • 肉体関係がなく、プラトニックな関係であった場合
  • 結婚の話をしたことがなく、浮気相手も全く結婚を考えていなかった場合
  • 浮気相手が簡単に既婚者と知ることができた場合 など

この場合の裁判上の慰謝料の相場は、50万~200万円程度です。 

ただし、浮気相手が出産までしたようなケースでは、それより高額になる可能性があります。 

(2)夫婦関係が破綻し、浮気相手と重婚的内縁関係にあるケース

すでに法律婚の夫婦の関係が破綻しており、浮気相手と重婚的内縁関係にあった場合も慰謝料の支払い義務が認められる可能性があります。 

「重婚的内縁関係」とは、結婚して法律上の配偶者がいるにも関わらず、浮気相手と内縁関係にあることです。例えば、妻がいるのに、妻以外に浮気相手との間で同居するなど別の家庭を持っている場合です(周囲からは夫婦だと認識されているような状態)。 

重婚的内縁関係

そして、法律婚の夫婦が長年別居しているなど夫婦関係が完全に破綻している場合には、例外的に内縁関係にある浮気相手との関係が法律上正式な婚姻関係にあると考えられます。

どういうことかというと、内縁関係を一方的に解消したり、内縁関係にある浮気相手以外の相手と浮気(不貞行為)をしたりした場合には、法律婚の夫婦同様に、内縁関係にある浮気相手に対して慰謝料を払う必要があるのです。 

この場合の裁判上の慰謝料の相場は数十万~100万円程度です。 
ただし、浮気相手に対し既婚者であることを隠し、婚約までしていたというようなケースではそれよりも高額になる可能性もあります。 

(3)浮気相手が妊娠・中絶し、不誠実な態度をとったケース

浮気相手が妊娠・中絶し、不誠実な態度をとった場合には慰謝料の支払い義務が発生する可能性があります。 

【具体例】 

  • 一切話合いに応じなかったため、中絶のタイミングを逃してしまった 
  • 話し合いに応じず、中絶が遅れて余計な身体的・精神的負担がかかってしまった 
  • 嫌がる浮気相手に暴力をふるったり脅したりして中絶に同意させた など 

一方で、浮気相手と双方でしっかりと話し合い、お互いに納得して中絶したようなケースでは、基本的には慰謝料の支払義務はありません。 

この場合の裁判上の慰謝料の相場は数十万~100万円程度です。 
ただし、浮気相手と婚約までしていたというようなケースではそれよりも高額になる可能性もあります。

 

浮気相手から請求される可能性がある「求償」とは 

浮気相手から請求される可能性のあるお金は「慰謝料」だけではありません。 

浮気相手が自分の配偶者に慰謝料を払った場合、あなたに対してあなたが本来負担するはずだった慰謝料分のお金を求められる可能性があります(法律上「求償」といいます)。 

例えば、本来は仮名Bさん(夫)とCさん(浮気相手)で、Aさん(妻)に対し慰謝料150万円を払うべきだったにもかかわらず、Cさんだけが150万円を払った場合を考えてみましょう。 

この場合、Cさんだけが慰謝料を負うのは、Bさんとの関係で不公平といえます。そのため、CさんからBさんに対して「あなたが本来負担すべき分だった75万円は私に払って」といえるのです。 

※浮気当事者の負担分は、通常は50対50とされることが多いですが、個別の事情によって割合は変わります。

で慰謝料を払った浮気相手から「求償」を求められた場合には、基本的にあなたが本来負担すべきだった分を払う必要があります。 

浮気相手から慰謝料請求されたときにとるべき対応とは 

浮気相手から慰謝料を請求された場合、面倒だからからといって放置はしてはいけません。慰謝料を請求されたまま何の対応もとらずに放置すると、裁判などより強硬な手段をとられる可能性があります。 

そうなると、余計な時間や手間がかかってしまうため、まずは話合いでの解決を目指すとよいでしょう。 

(1)浮気相手側と話し合う 

浮気相手もしくはその代理人と連絡を取り、慰謝料請求の理由や請求額を確認しましょう。 

請求された慰謝料を支払う義務があるかどうかや請求額は相場からみて妥当かどうかを確認する必要があります。 

(2)浮気相手の心情に配慮した対応を行う 

例えば、浮気相手の感情を逆なでし、逆上させてしまうと、嫌がらせを受けたり、「配偶者や職場にバラす」と脅されたりすることもあります。 

「浮気相手に対して配慮が必要なの?」と思われるかもしれませんが、感情を煽るような行為はトラブルの元ですので、できる限り避けましょう。 

慰謝料を支払うべき法的な義務はないとしても、円満に関係を解消するために、いわゆる「手切れ金」を支払うこともあります。「手切れ金」には相場などは特にありませんから、「手切れ金」を支払う場合には、浮気相手と話し合っていくらにするのか決めることになるでしょう。 

(3)弁護士に依頼する 

浮気相手から慰謝料請求された場合には、弁護士への依頼がおすすめです。 

弁護士へ依頼いただければ、弁護士があなたに代わり交渉します。そのため、当事者間では感情的になって話し合いがすすまないような状況も、弁護士が入ることで話し合いがすすむ可能性が高いでしょう。 

また、浮気相手から嫌がらせを受けるようなことがあっても、弁護士があなたの盾になって浮気相手と交渉しますので、あなたは浮気相手と直接話す必要はありません。

弁護士が代わりに交渉することによって、冷静かつ早期に問題解決を図ります。また、将来的に裁判になったとしても、弁護士が対応しますので安心です。 

【まとめ】浮気相手から慰謝料請求されたら、払うべきなのかを確認しよう! 

今回の記事のまとめは、次のとおりです。 

  • 慰謝料支払い義務が発生する可能性のあるケース 
    • 浮気相手に既婚者であることを隠して交際:相場は50万~200万円 
    • 夫婦関係が破綻し、浮気相手と重婚的内縁関係にある一方的に内縁関係を破棄したり、内縁関係にある浮気相手とは別に浮気をしたりした場合の相場は数十万~100万円 
    • 浮気相手が妊娠・中絶し、不誠実な対応をした:相場は数十万~100万円 
  • 浮気相手からの慰謝料請求への対応 
    • 浮気相手の感情に配慮し話し合い 
    • 弁護士に依頼 
      • 弁護士が代わりに交渉 
      • 浮気相手からの嫌がらせ防止 
      • 冷静かつ迅速な問題解決 
      • 将来的に裁判対応も安心 

このように、浮気相手から慰謝料請求を受けた場合には、慎重に対応することが求められます。 

浮気相手から慰謝料を請求されて対応にお悩みの方は、男女間トラブルの問題を取り扱っている弁護士にご相談下さい。 

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2025年2月時点。

離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ

朝9時〜夜10時
土日祝も受付中
まずは電話で相談 0120-554-212
Webで相談予約
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています