「既婚者と不倫をしていたら、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された……弁護士に依頼した方が良い?」
慰謝料を請求された場合、自分で相手と交渉することはもちろん可能です。
ですが、 実は慰謝料を支払わなくても良いケースだった、交渉により減額できる余地があった、というケースもありますので、全てご自身で判断・対応することはなかなか困難です。
また、 請求側が感情的になっているケースなどでは、本人同士だとなかなか話が進まないこともあります。
この記事を読んでわかること
- 弁護士に依頼せず自分で交渉を行う場合のデメリット
- 慰謝料の交渉を弁護士に依頼するメリット

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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代理人を依頼せず不倫の慰謝料交渉を自分で行うデメリット
既婚者と不倫をしたために、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、弁護士に依頼せずに自分で交渉をすることは可能です。
ただし、 慰謝料請求の交渉には法的判断が必要なケースも多く、自分で交渉する場合、次のようなデメリットが生じる可能性がありますので、ご注意ください。
1.慰謝料を支払わなくても良いケースであることを見逃してしまう
2.相場よりも高額な慰謝料の請求に応じてしまう
3.慰謝料以外の法的な根拠のない要求に応じてしまう
それぞれについてご説明します。
(1)慰謝料を支払わなくても良いケースであることを見逃してしまう
既婚者と不倫をしていたために相手の配偶者から慰謝料を請求されたという時、 慰謝料を支払わなくても良い可能性があるのは、主に次のようなケースです。
- 不貞行為がなかった
- 不倫をしていた相手が既婚者であることを知らず、知らないことに過失(落ち度)がない
- 不倫をする前から、相手の夫婦関係が破綻していた
- 慰謝料請求の時効が完成している など
「不貞行為」とは、既婚者と自由意思で肉体関係をもつことです。
基本的には、性交渉や性交類似行為がなければ不貞行為があったとはいえませんので、慰謝料請求をされても慰謝料を支払わなくても良い可能性があります。
肉体関係がなければ、慰謝料を請求されても支払わなくても良いですか?
例えば、頻繁にデートをしてキスをしていたなど、肉体関係まではなかったとしても夫婦の共同生活を害するような交際をしている場合には、慰謝料の支払義務を負うケースもあります。
判断に迷う場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
肉体関係のないプラトニック不倫について詳しくはこちらの記事もご確認ください。
慰謝料を請求されたらまず確認すべきことについて詳しくはこちらをご覧ください。
これらの判断は専門的知識が必要なものも多く、弁護士であれば気付くことができても、ご自身で対応するケースでは見逃してしまうことも多いです。
また、慰謝料を支払わなくても良いと判断して請求を放置すると、話合いの余地がないと判断され、裁判を起こされてしまう可能性が高まります。
慰謝料の支払義務はないと判断した場合であっても請求は放置せず、請求してきた相手にそのことを伝えて話合いをすることをお勧めします。
(2)相場よりも高額な慰謝料の請求に応じてしまう
慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するためのものですから、いくらでなければいけないという決まりはありませんが、一定の「相場」があります。
一般的な裁判における不倫慰謝料の相場は、次のとおりです。
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
不貞行為が原因で 別居・離婚をした場合 | 100万~300万円 |
不貞行為が原因で別居・離婚をしない場合 | 数十万~100万円 |
※裁判上の相場ですから、話合い段階ではこれよりも低額になる可能性も高額になる可能性もあります。
一般的に、不倫の慰謝料を請求される場合、この目安よりも高額な慰謝料を請求されるケースが多く、交渉次第で減額できることも少なくありません。
さらに、個別のケースで減額されるべき事情がある場合にも、減額交渉の余地があることが多いです。

請求されている金額が相場よりも高額であったり、慰謝料の減額事由があったりする場合には、適切な主張をすれば慰謝料が減額される可能性が十分にあります。
もっとも、弁護士に依頼せずに自分で対応した場合には、適切な主張ができず、相場よりも高額な慰謝料を支払ってしまうリスクがあります。
(3)慰謝料以外の法的な根拠のない要求に応じてしまう
不倫の慰謝料を請求される場面では、請求側も感情的になっているケースが多く、 法的根拠のない理不尽な要求を受けることがあります。
なお、不倫の慰謝料を請求される場面で、請求側から要求される可能性があるのは主に次のようなことです。
- 求償権の放棄
- 接触禁止
- 約束を破った時のペナルティ
- その他
それぞれご説明します。
(3-1)求償権の放棄
求償権とは、不倫の当事者の一方が慰謝料を支払った場合に、(不倫のもう一方の当事者である)他方に対して、不倫の責任割合に応じて、支払った慰謝料の分担を求めることができる権利を言います。
求償権の行使

例えば、B(仮名)が妻であるA(仮名)以外の女性C(仮名)と不倫をしたという事例でご説明します。
この時、仮に裁判をした場合に認められるAの慰謝料が150万円だとします。
Cは、Aから慰謝料として150万円を請求されたために、Aに対して150万円全額を支払いました。
その後、CがBに対して、Bの責任分として、75万円を請求しました(※金額は一例です。)。
このCのBに対する請求が、求償権の行使です。
不倫当事者の責任は50:50ですか?
慰謝料全額を支払った時相手に請求できるのは、半分だけでしょうか?
特段の事情がない限り、通常は50:50と考えられます。
ただし、例えば、不倫当事者が上司と部下の関係で、上司の方がかなり強引に不倫に誘ってきたため部下としては断りにくかったというように、一方の責任がより重い場合など、必ずしも責任割合が50:50にならないこともあります。
既婚者と不倫をしたためにその配偶者から慰謝料を請求される際、求償権の放棄を要求されることがあります。
不倫をされた側の配偶者が慰謝料を請求する際に求償権の放棄を求めること自体は、決して不当な要求ではありません。
ただし、求償権の放棄はあくまでも「不倫の当事者間の問題」(※上の例で言えばBとC)ですので、 慰謝料を請求できる側(A)が請求する相手(C)に対して、権利として要求できるものではありません。
慰謝料の支払義務を負うことと、求償権を放棄することは全く別の問題です。
求償権を放棄するということは、請求された慰謝料を自分だけが負担しなくてはいけないということですので、請求された慰謝料を全額自分が負担することが果たして適正なのか、求償権を放棄する代わりに減額交渉ができないか、しっかりと検討することが大切です。

(3-2)接触禁止
不倫の慰謝料を請求される際、今後は2度と不倫相手に会ったり連絡をしたりしないという約束(接触禁止)をすることを求められることが多いです。
不倫をされた側の配偶者が、慰謝料を請求する際に今後の接触禁止を求めること自体は不当な要求とはいえません。
ただし、不倫をしたことに対する損害賠償はあくまでも慰謝料の請求ですので、接触禁止を求める法的な権利があるわけではありません。
接触禁止を約束するとしても、今後、偶然に会った場合や仕事で接触せざるを得ないような場合は除外されているか、(次にご説明する)接触した場合のペナルティが不当に高額になっていないかしっかり確認した上で対応することが大切です。
(3-3)約束を破った時のペナルティ
浮気・不倫慰謝料の請求をする場合、次の事項のペナルティについても取り決めを求められることが多いです。
- 再度浮気・不倫をした場合
- 接触禁止の約束を破った場合 など
このペナルティについても、約束をしなければならない法的な義務はありません。
ただ、約束すること自体は不当ではありませんし、約束をすることによって請求側の感情が和らぐこともありますので、絶対に拒絶すべきということはありません。
注意しなければいけないのは、ペナルティの内容です。
このようなペナルティは、通常は違約金を支払うという形になっていることが多いです。
約束を破った時に違約金を支払う、という約束は法律上も基本的には有効です。
ですから、その約束に反してしまった時は、約束した金額の違約金を支払わなくてはいけなくなりますので、約束する前に金額や内容が適正か確認してください。
例えば、約束を破った時は1000万円払うとか、法外な金額でも払わないといけないんですか?
あまりに違約金が高すぎるという場合には、無効とされることもあります。
例えば、1000万円の違約金を支払う約束をした事例で、150万円を超える部分は公序良俗に反して無効とした事例があります。
あまりに高額な違約金を支払うとの約束になっている場合や不当な要求な場合にはすぐに約束せずに、交渉して変更してもらうようにしましょう。
(3-4)その他
その他、慰謝料の請求の他に「会社を辞める」、「引っ越しをする」ことなどを求められることもあります。
しかし、これまでご説明したとおり、 不倫によって不倫をされた側の配偶者が求めることが出来るのは、基本的には慰謝料の請求だけです。
会社を辞めるかどうかは、会社との雇用契約の問題です。
仮に不倫当事者が同じ職場で、不倫をされた側の配偶者としては職場を辞めて欲しいと思っていても、退職を強要することはできません。
ですから、 このような要求に納得できないのであれば、拒絶しても構いません。
「会社を辞めないと不倫をばらす」などと脅されたり、実際に会社にばらされたという場合には、強要罪や名誉毀損罪などの犯罪が成立する可能性がありますから、弁護士などに相談することをお勧めします。
不倫の慰謝料交渉を弁護士に代理人を依頼するメリット

不倫の慰謝料を請求された際に、代理人として交渉することを弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
1.適正な慰謝料金額での交渉が出来る
弁護士であれば、これまでの裁判例などを踏まえて、いくらくらいの慰謝料を妥当なのか判断することが出来ます。
適正と考えられる金額以上の慰謝料を請求された場合には、減額を目指して粘り強く交渉します。
つい、慰謝料を支払うと約束してしまいました。
慰謝料を支払うのは仕方ないと思うんですが、金額について冷静に考えると高すぎる気がします。
こういう場合も、何とか出来るんですか?
一旦、慰謝料を支払う約束をすると覆すことは困難ですが、金額や約束した状況次第では減額交渉ができる可能性もあります。
まずは、詳しい状況を弁護士に相談することをお勧めします。
また、一方的に不利な条件で示談をしていないか弁護士が確認出来る上、将来、再び慰謝料を請求されないような形式での合意書の作成が可能です。
2.直接やり取りをしなくても良い
不倫の慰謝料請求の場合には、請求側が感情的になり、冷静な話合いができないこともあります。
弁護士が代理人として代わりに交渉することによって、冷静かつ早期に問題解決を図ります。
不倫をしてしまったとはいえ、あなたにも言い分はあると思います。
慰謝料を請求される場面では、一方的に責められたり、高額な慰謝料を請求されたりして納得出来ないこともあるでしょうが、弁護士に依頼すれば、弁護士があなたに代わって交渉します。
【まとめ】不倫の慰謝料を請求された場合、代理人として弁護士を立てると、冷静かつ適正な内容の示談交渉が期待できる
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
不倫の慰謝料を請求された際、弁護士に代理人を依頼せずに自分で対応する場合に考えられるデメリットは次のとおり。
- 慰謝料を支払わなくても良いケースであることを見逃してしまう
なお、慰謝料を支払わなくても良い可能性があるのは、主に次のようなケース- 不貞行為がない
- 不倫相手が既婚者であることを知らず、知らないことに過失(落ち度)がない
- 不倫の前から不倫相手の夫婦関係が破綻していた
- 不倫相手が十分な慰謝料を既に支払っている
- 慰謝料請求の時効が完成している
- 相場よりも高額な慰謝料の請求に応じてしまう
なお、慰謝料の相場は、別居・離婚をした場合には100万~300万円、別居・離婚をしていない場合には数十万~100万円。特段の増額事由がなく、相場を大きく超えた請求をされた場合などは、減額交渉の余地がある。 - 慰謝料以外の法的な根拠のない要求に応じてしまう
慰謝料請求に伴い、請求側から要求されるのは、主に次のような内容。- 求償権の放棄
- 接触禁止
- 約束を破った時のペナルティ など
- 弁護士に依頼した場合には、減額交渉により慰謝料が減額される可能性がある上、後々のトラブル防止のために合意書を作成してもらえるなどのメリットがある。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年7月時点)
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