「独身だと信じて付き合っていた交際相手が既婚者だった!このまま交際を続けるとどんなリスクがあるんだろう……?」
実は、たとえそれまでは独身だと信じ込んでいたとしても、既婚者と分かった後も交際を続けると、不倫になってしまいます。
不倫をすると、交際相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務が生じます。既婚者と交際を続けるリスクや慰謝料請求された場合の対処法を弁護士がわかりやすく解説します。
ここを押さえればOK!
離婚、浮気・不倫の慰謝料に関するご相談はアディーレへ!
費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり
ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)
既婚者との交際を続けるリスクとは
既婚者と気付いたのに交際を続けることと、交際相手の配偶者から不倫慰謝料の請求を受けてしまう可能性があります。
ここで不倫という言葉を使いましたが、「不倫」という言葉は日常用語であり、法律用語ではありません。基本的には、法律用語で言うところの「不貞行為」があったときに、慰謝料を支払う義務が生じます。
(1)不貞行為とは?慰謝料を支払う義務があるケースとは?
不倫で慰謝料を支払う義務が生じるかどうかを分けるのは、「不貞行為」の有無です。
不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、自由な意思に基づいて既婚者と性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことをいいます。
(2)既婚者と知らなかった!慰謝料の支払拒絶はできる?
交際相手が既婚者だとは知らなかったのに慰謝料を支払わないといけないなんて納得できない……慰謝料を支払わなくても済む場合はないのですか?
交際相手に騙されていた場合など、交際相手が既婚者だとは知らなかった場合には、慰謝料を支払わなくても済むことがあります。
慰謝料を支払わなくても済む場合とは、交際相手が既婚者だと知らなかったし、注意を払っても知ることができなかった場合です。

不貞行為にあたるような行為(既婚者と肉体関係を持つ行為)をしていたとしても、既婚者だと知らなかった、もしくは、既婚者だと知ることもできなかった場合には、不倫の慰謝料を支払う必要ないのです。
交際相手に独身だとだまされて、肉体関係をもったような事情があれば、あなたから交際相手に対し貞操権(自分が性行為をする相手を、自分の意思で決定する権利)侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性もあります。
不倫の慰謝料を請求されたら|弁護士が教える対処法とは

「交際相手が独身だと信じていたのに、突然慰謝料を請求されてしまった。どう対応したらいいんだろう……」
交際相手が既婚者だと知らなかったのに突然慰謝料請求を受けてしまうと、とても驚き、焦ってしまうことでしょう。しかし、まずは落ち着いて対応することが何より大切です。
(1)請求されたからといって慰謝料をすぐ支払わない
慰謝料請求されたからといって、慰謝料をすぐに支払わないようにしましょう。
交際相手が既婚者だと知らなかった場合には、慰謝料の支払いを拒絶できたり、慰謝料の減額を求めることができる可能性があります。
(2)慰謝料請求を放置しないで対応する
慰謝料を請求されると、どう対応したらよいか分からなかったり、精神的にストレスとなったりして、どうしても放置してしまいたくなってしまいがちです。
しかし、慰謝料請求を放置しておくと、話し合いの余地がないと判断され、裁判を起こされてしまうなど、事態が悪化することにもつながりかねません。慰謝料請求を受けた場合には、放置しないで対応するようにしましょう。
(3)慰謝料を支払う必要があるのかを確認する
慰謝料を請求された場合に最も重要なのは、本当に慰謝料を支払う必要があるのかという点です。
実際は慰謝料を支払う義務がないのに、請求されたからといって慰謝料を支払う約束をしてしまうなどのことがあれば、本来支払わなくても良かったものを支払ってしまうということにもなりかねません。
特に、交際相手が既婚者だと知らなかった場合には、事情によっては慰謝料を支払う義務が生じなかったり、たとえ慰謝料を支払う義務が生じるとしても慰謝料を減額できる可能性もあります。
不倫の慰謝料請求を受けたら、弁護士への依頼がおすすめ!
自分だけで慰謝料請求に対応することは難しいものです。
不倫の慰謝料を請求された場合には、弁護士に対応を依頼することも手段の一つです。
不倫の慰謝料について弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。
- 弁護士が代理人として対応してくれる。そのため自分で慰謝料請求に対応することによるストレスが軽減される。
- 訴訟を提起されてしまった場合でも、弁護士が代理人として代わりに活動してくれるので、自分で難しい訴訟対応の手続をしたり裁判所に行ったりする手間が軽減される。
- 交際相手が既婚者であると知らなかった場合には、既婚の認識やその可能性がなかったことを基礎づける証拠としてどのような証拠を集めればいいのか適切に教えてくれる。
また、既婚の認識やその可能性がなかったことを、法的に意味のある形に整えて相手方に主張してくれる。
【まとめ】既婚者だと判明した後の交際は、慰謝料請求されるリスクあり
既婚者だと判明した後に交際を続けると、慰謝料請求される可能性があります。
付き合っている相手が既婚者と知らず、注意を払っても知ることができなかった場合、基本的に慰謝料を支払う義務はありません。また、既婚者だと知りえた場合でも騙されていたなどの事情がある場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。
過失や減額事情の有無については法的な判断が必要となりますので、交際相手が既婚者だと判明し、その配偶者から慰謝料請求を受けた場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
また、「彼氏に騙されて独身だと信じていた…」という場合には、交際相手に対し、貞操権侵害を理由とする慰謝料請求ができる可能性があります。
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方や、貞操権の侵害にあたるのかどうかお悩みの女性は、アディーレ法律事務所へご相談ください。