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【弁護士監修】過去の不倫で慰謝料を請求された!支払い義務はある?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「すでに終わった過去の不倫について、今頃になって不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されたが、支払い義務なんてあるの?」
このような悩みをお持ちではないでしょうか?

実は、過去の不倫については慰謝料を支払わなくて済むケースがあります。
慰謝料請求には期限があり、期限を過ぎた請求については慰謝料を支払わなくて済む可能性があるからです。

慰謝料の請求期限はいつまでなのか、請求期限を過ぎた慰謝料請求への対応を知っておくことで、本来支払い義務のない慰謝料請求に応じるリスクを減らすことができます。

ここを押さえればOK!

過去の不倫に関する慰謝料請求には、支払い義務がない場合があります。慰謝料請求には時効があり、「不倫相手の配偶者に不倫がバレてから3年」または「不倫から20年」が経過すると、支払い義務がなくなる可能性があるためです。
支払い義務がないケースには、他にも、肉体関係がない場合、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合、不倫開始時に夫婦関係が破綻していた場合、自らの意思で肉体関係を持っていない場合があります。

弁護士に相談することで、慰謝料の免除や減額を目指し、精神的負担を軽減できるでしょう。不倫の慰謝料請求をされた方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

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不倫の慰謝料を払わなくてもいいケースとは?

不倫の慰謝料とは、不倫をされたことによって受けた精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金のことをいいます。

そのため、そもそも不倫(基本的には肉体関係を伴う不倫)をしていない場合や不倫当時にすでに夫婦関係が破綻していた場合などには、不倫慰謝料を支払う義務はないとされています。

まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、次の点を確認してください。

  1. 肉体関係を伴う不倫がない場合
  2. 不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合
  3. 不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
  4. あなたが自らの意思で肉体関係を持っていない場合

これらのケースに当てはまる場合、不倫の慰謝料を支払う必要はありません。

(1)肉体関係を伴う不倫がない場合

不倫(基本的には肉体関係を伴う不倫)がない場合には慰謝料を支払う必要がないのが原則です。

もっとも、例外として、社会通念上、許されない親密な関係を持っていた場合があります。
たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。肉体関係まではなくても、既婚者と親密な関係を持てば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、慰謝料を支払わなければならない可能性もあります。

(2)不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合

あなたが「不倫相手が既婚者であること」を知らずに、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません

「既婚者だと知らなかった=不倫の慰謝料を支払う必要がない」とは言い切れないことに注意が必要です。不倫相手と会社で同僚関係や上司・部下関係であった場合など既婚者だと知らなかった場合など、不倫相手が既婚者だと知らなかったことにつきあなたに落ち度があると思われるケースでは慰謝料を支払う必要があります。

(3)不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合

あなたが不倫をする前から夫婦関係が完全に破綻していた場合には、慰謝料の支払い義務はありません

例えば、夫婦が離婚を前提として長期間別居をしている場合には夫婦関係が破綻していると判断されることが多いでしょう。他方、別居をしていても、単身赴任が理由であるなど、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

(4)あなたが自らの意思で肉体関係を持っていない場合

暴行や脅迫など不倫相手の行為によりあなたの自由意思を制圧するほど無理やり肉体関係を持たされた場合には、あなたに責任はないため、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

ただし、「自分の意思で断れたはずだ」など反論されてしまうこともあります。「自らの意思で肉体関係を持っていない」ことが認められるかについては具体的状況次第になりますので、弁護士に相談することをおすすめします。

時効じゃないの?過去の不倫で慰謝料を払わなくれもいいケースとは?

不倫の慰謝料請求には「時効」といって、簡単に言えば、請求期限があります。

慰謝料を請求される側にとって、いつ請求されるのか不安定な状態がいつまでも続くのはよくないと考えられており、「一定の期間」が経過することで権利が消滅するという制度(「消滅時効」と言います)が設けられています。

(1)慰謝料請求の時効

民法上、不法行為(不貞行為など)による損害賠償請求権の時効は次のように定められています。

民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する

第1号 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。
第2号 不法行為の時から20年間行使しないとき。

引用:民法724条|e-Gov法令検索

この法律をわかりやすく説明すると、慰謝料を請求する側から見て、あなたに対する慰謝料請求の時効は、次のように考えます(いずれか早い時点が時効の完成日となります)。

  • 「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年」
    →不倫相手の配偶者(慰謝料を請求する側)が、不貞行為とあなたを知った日から3年
    (不倫相手の配偶者が、あなたの顔は知っていても、名前や住所までは知らず、不倫相手があなただと特定されていない場合は慰謝料請求が難しいため、時効期間のカウントは開始されません)
  • 「不法行為の時から20年」
    →あなたと不倫相手の交際が始まった日から20年

あなたが不倫を始めてから20年以上過ぎている場合には、基本的に不倫の慰謝料を支払う必要はないでしょう

不倫を始めてから20年経っていない場合であっても、不倫相手の配偶者(慰謝料を請求する側)に不倫がバレていたにもかかわらず3年以上経過している場合には不倫の慰謝料を支払わなくてもよい可能性があります。

(2)不倫の慰謝料請求の時効が迫っている場合、時効の完成を阻止(完成の猶予・更新)されることも

不倫の慰謝料請求の時効を完成が迫っている場合には、時効の完成を阻止(時効の更新・完成猶予)がされる場合があります。

慰謝料請求の時効の更新・完成の猶予の方法としては、次のような方法があります。

  1. 裁判所に慰謝料請求の裁判を起こす
  2. 内容証明郵便で慰謝料を請求する
  3. 協議を行い合意する
  4. 慰謝料の支払い義務があることを認めさせる
  5. 差押えなど強制執行を行う
  6. 仮差押え、仮処分を行う      など

この方法が取られた場合、時効がそのまま適用されない(=不倫相手の配偶者が、不貞行為とあなたを知った日から3年経過していても、時効が完成していない)可能性があります

慰謝料請求は無視していい?慰謝料請求に対する対処法とは

過去の不倫であっても慰謝料請求を放置することは相手をさらに怒らせ、裁判になるなどトラブルがさらに拡大する可能性があります。不倫の慰謝料請求をされた場合には、放置せずに真摯に対応するようにしましょう。

(1)時効が成立した慰謝料請求に対しては時効の援用が必要

時効が過ぎた慰謝料請求に対しては、時効の援用が必要になります。
時効の援用とは、請求された側が「時効が成立したから、支払わない」と主張することです。
時効の援用がない限り、不倫の慰謝料を請求することは可能ですので、放置しておくと裁判になってしまう可能性があります。

(2)過去の不倫の慰謝料請求は弁護士への相談・依頼がおすすめ

過去の不倫の慰謝料請求に対しては弁護士への相談がおすすめです。

不倫の慰謝料を支払う義務があるかどうか、時効が成立しているかどうかについては、やはり弁護士の専門的な判断が必要になります。

また、弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士があなたに代わって交渉するため、あなたの精神的負担を減らすことができ、さらに法的知識や交渉テクニックによって、慰謝料の免除や減額を目指すことができます。

弁護士があなたに代わって交渉することで、感情的な相手が冷静になるケースも少なくありません。

【まとめ】慰謝料の支払い義務がなくなる可能性あり|弁護士へ相談を

過去の不倫であっても慰謝料請求を放置することはさらなるトラブルを招きかねません。慰謝料請求に対しては、放置せずに真摯に対応がおすすめです。

自分で対応する場合でも、対応を一つでも間違うと支払う必要がなかった慰謝料を支払うことになったり、相手の要求する慰謝料額を言われるがままに支払うことになるなどの事態になりかねません。

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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