「請求された不倫の慰謝料が高過ぎて、とても一括で払えない…」
不倫の慰謝料を請求された場合、請求金額を難なく一括で支払える人はそう多くないでしょう。
しかし、必ずしも請求された金額をそのまま支払う必要がないことも多いです。
慰謝料の金額や支払方法は、基本的に当事者同士が話し合って決めますので、場合によっては、請求側が減額や分割払いに応じてくれるケースもあります。
この記事を読んでわかること
- 相手が既婚者だと知らなかった場合や不倫を始めた時点で夫婦関係が破綻していた場合などには慰謝料を支払う必要はない
- 慰謝料額が相場より高い場合や肉体関係を持った回数が少ない場合などには慰謝料の減額できる可能性がある
- 公正証書を作成するなど条件を交渉することで、分割払いを交渉できる可能性がある
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不倫の慰謝料請求をされた側が知っておくべき3つのこと
不倫の慰謝料を請求された場合、あなたが本当に不倫をしていたとしても、必ずしも請求されるまま支払いに応じる必要がないことも多いです。
不倫の慰謝料請求をされた側としては、次の3つのことを知っておきましょう。
(1)不倫の慰謝料を支払う義務がないケースがある
慰謝料請求されたら、慰謝料の支払い義務が「本当にあるのか」を確認するために、不倫の慰謝料を支払う義務がないケースに当たらないかを確認してください。
- 肉体関係を伴う不倫がない場合
- 既婚者であることを過失なく知らなかった場合
- 不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合
- 自らの意思で肉体関係を持っていない場合
それぞれ見ていきましょう。
(1-1)肉体関係を伴う不倫がない場合
不貞行為(肉体関係を伴う不倫)がない場合には慰謝料を支払う必要はありません。
もっとも、頻繁なデートやキスをしていたなど、社会通念上許されないほどに既婚者と親密な交際をしていれば、「夫婦の平穏・円満な共同生活を送る権利」の侵害にあたり、たとえ肉体関係はなくても、例外的に慰謝料を支払わなければならなくなる可能性もあります。
(1-2)既婚者であることを過失なく知らなかった場合
交際相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、「知らなかった」といえば当然に支払わなくてよくなるわけではありません。不倫相手と会社が同じだった場合など、既婚者だと知らなかったことにあなたの落ち度があると判断されるケースもあります。
(1-3)不倫を始めた当時すでに夫婦関係が破綻していた場合
夫婦が不仲により長期間別居しているなど、 不倫の前から夫婦関係が完全に破綻していたといえる場合には、慰謝料の支払い義務はありません。
ただし、夫婦が別居しているからと言って、必ず夫婦関係が破綻していると認められるわけではありません。
夫婦が長期間別居している場合には、夫婦関係が破綻していると判断されるのが一般的ですが、夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。
(1-4)自らの意思で肉体関係を持っていない場合
暴行や脅迫などによって無理やり肉体関係を持たされた場合、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。
(2)自分一人で慰謝料を背負う必要はない
不倫の慰謝料は、あなたが一人で背負わなければいけないわけではありません。
不倫は一人ではできません。不倫の慰謝料は、不倫をした当事者双方が被害者に対して共同で支払義務を負うのです。
例えば、「妻」が慰謝料120万円を請求した場合(慰謝料として120万円が妥当な事案)には、「夫」と「あなた」の二人で合計120万円の慰謝料を支払う義務があることになります。
仮に、あなたが妻に120万円を支払った場合、あなたから夫に対して夫の負担分を請求することができます。このような請求ができる権利を「求償権」と言います。

(*負担割合は事案によって異なります。必ず5:5になるわけではありません。)
(3)裁判における不倫の慰謝料の相場
相場を大きく超える慰謝料を請求された場合には、減額交渉の余地があると考えられます。
不倫の慰謝料の相場を知っておくことで、必要以上に多額の慰謝料を支払ってしまうリスクを回避できます。
不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)
不倫が原因で離婚した場合 | およそ100万~300万円 |
離婚しない場合 | およそ数十万~100万円 |
上記金額はあくまでも相場ですので、当事者の話合いで慰謝料の金額を決める場合、この金額よりも高くなることもあります。
慰謝料を請求された側が知っておくべき! 3つの交渉ポイント
支払う義務はあるけれども、慰謝料が一括で払えない場合、慰謝料の減額もしくは分割払いを求めるようにしましょう。
(1)減額交渉をする
請求された慰謝料の金額が相場とかけ離れていた場合、相場よりも高い金額であることを理由にして、慰謝料の減額を求めることになります。
また、次のような事情がある場合には、慰謝料の減額を求めることができる可能性があります。
- 不倫を誘ってきたのは、相手からである場合(上司であることを理由に誘ってきたなど)
- 肉体関係を持った回数が少ない場合(一度だけの関係、不倫の期間が短いなど) など
もっとも、このような減額されやすい事情がないケースであっても、 あなたが真摯に反省・謝罪する姿勢を見せることで、請求側の「許せない」という気持ちが和らぎ、減額に応じてもらえる可能性もあります。
(2)慰謝料が一括で支払えない場合には、分割払いを求める
慰謝料を一括で払えない場合には、分割払いを求めるようにしましょう。
分割払いを了承してもらうためには、最初にある程度の金額を支払った上で残りを分割払いにするなど、請求側がその旨を納得する主張をしなければなりません。
また、相手から、分割払いを認める代わりに次のような条件を提示されることもあります。
- 支払いを怠った場合には強制執行(差押え)をすると定めた公正証書を作成する
- 支払いを滞納した場合には、滞った金額に加えて、残額を一括で支払う など
例えば、「支払いを2回滞納したら、期限の利益を喪失する」という条項がある期限の利益喪失約款付きの公正証書で分割払いを約束した場合、慰謝料の支払いが2回滞ると、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払わなければならなくなります。
(3)弁護士に依頼して、スムーズな示談成立を目指す
あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている請求側がなかなか譲歩してくれず、話合いがまとまらない可能性もあります。しかし、弁護士が代理人として交渉することで、請求側も冷静になり、交渉がスムーズにいくケースも少なくありません。
【まとめ】一括で払えない!減額や分割払いを交渉しよう
相場を超える金額を請求されている場合や、減額事情がある場合には、減額交渉をすることをおすすめします。しかし、請求された本人が減額を求めると、反省していないように思われ、請求側を余計に怒らせてしまったり、交渉が長引いてしまったりすることがあります。
また、相場には幅があるため、自分のケースではいくらくらいの慰謝料が妥当なのかについての判断は難しい場合がありますし、減額事情の有無についても迷うことがあるかもしれません。不倫の慰謝料を請求された場合の減額交渉は、弁護士に依頼することをおすすめします。
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