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不倫慰謝料が払えないと借金する前に|減額や分割払いを交渉しよう

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不倫相手の妻から慰謝料を請求された!今ある貯金では払えない金額だから、借金するしかない?」

突然高額な慰謝料の請求を受けた場合、このように考えてしまうかもしれません。しかし、慰謝料の請求額はあくまでも請求する側の言い分であって、相場を大きく超えている場合もあります。

交渉次第では、慰謝料の減額や分割払いに応じてもらえるケースもあります。
請求された慰謝料を払えないからと借金してしまう前に、減額や分割払いの交渉ポイントを知っておいてください。

この記事を読んでわかること
  • 既婚者だと知らなかった場合や不倫関係になった時点で夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を払わなくてもいい可能性がある
  • 相場より慰謝料額が高い場合や不倫期間が短い場合には、慰謝料額の減額できる可能性がある
  • 公正証書を作成するなど条件を交渉することで、慰謝料の分割払いができる可能性がある

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慰謝料を言われるがまま支払う前に|減額・分割できる?

言われたとおりに慰謝料を支払ってしまう前に、不倫慰謝料の支払い義務の有無や、減額・分割の可能性がないのかを確認しましょう。

(1)慰謝料の支払いに応じる必要がないケース

まずは、慰謝料請求されたら、慰謝料の支払義務が本当にあるのかを確認しましょう。次のケースに当てはまる場合慰謝料の支払いに応じる必要がない可能性があります。

  1. 肉体関係を伴う不倫がない場合
  2. あなたが、付き合っている相手が既婚者であることを過失なく知らなかった場合
  3. 不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
  4. 自らの意思で肉体関係を持っていない場合

詳しく見ていきましょう。

(1-1)肉体関係伴う不倫がない場合

そもそも肉体関係を持っていなければ、不倫で慰謝料を支払う必要がないのが原則です。

もっとも、例外として、許されない親密な関係を持っていた場合には慰謝料を支払う必要がある場合があります。たとえば、頻繁にデートを重ねて、キスなどの行為をしていたときです。既婚者と度を越えて親密な関係を持てば、肉体関係はなくても、慰謝料を支払わなければならないと判断されるケースもあります。

(1-2)既婚者であることを過失なく知らなかった場合

あなたが「不倫相手が既婚者であること」を知らず、かつ、知らなかったことについてあなたに落ち度がない場合、慰謝料を支払う必要はありません。

ただし、「既婚者だと知らなかった=慰謝料を支払う必要がない」では必ずしもないことに注意が必要です。たとえ既婚者だと知らなかったとしても、不倫相手と同じ会社で働いている場合などには、既婚者だと知らなかったことに落ち度があると判断されるケースもあります。

(1-3)不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合

不仲により、夫婦が長期間別居しているなど、不倫が始まる前から不倫相手の夫婦関係が完全に破綻していた場合には、慰謝料を支払う義務はありません。

もっとも、たとえ別居をしていても、単身赴任が理由であるなど夫婦の具体的状況次第では破綻していないと判断されるケースもあります。

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(1-4)自らの意思で肉体関係を持っていない場合

暴行・脅迫など不倫相手の行為によりあなたの自由意思を制圧されるほど無理やり肉体関係を持たされた場合には、あなたに責任はなく、慰謝料の支払いに応じる必要はありません。

ただし、「自分の意思で断れたはずだ」と反論されることもあり、「自らの意思で肉体関係を持っていない」という主張が認められるかどうかは具体的状況次第になります。

(2)慰謝料の減額が認められやすいケース

慰謝料を払う必要はあるものの、慰謝料の減額が認められるケースもあります。
一般的に慰謝料の減額が認められやすいケースは、慰謝料の請求額が相場よりも高額である場合です。

不倫慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚したかどうかによって、異なることが一般的です。

不倫慰謝料の裁判上の相場(目安)

不倫が原因で離婚した場合およそ100万~300万円
不倫発覚後も離婚しない場合およそ数十万~100万円

相場を超える慰謝料を請求された場合には、減額を交渉するようにしましょう。

不倫慰謝料の相場を知っておくことで、不倫慰謝料の相場を大きく超えた慰謝料を、そうとは知らずに支払ってしまうリスクを回避することができます。

また慰謝料の相場内であっても、次のような事情があれば慰謝料の減額が認められる可能性があります。

  • 不倫を誘ってきたのは不倫相手からだったケース
  • 一度だけの関係だった場合や不倫期間が短いケース

(3)慰謝料の分割が認められやすいケース

慰謝料を一括で払えない場合には、分割払いを求めるようにしましょう。

ただし、ここで注意が必要なのが、分割払いを了承してもらうためには、その旨に納得してもらえるだけの主張をしなければならないことです。分割払いを納得させる条件としては、主に次の2つが挙げられます。

  • 支払いを怠った場合には強制執行(差押え)をすると定めた公正証書を作成する
  • 慰謝料の支払いを滞納した場合には、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払う

例えば、「支払いを2回滞納したら、期限の利益を喪失する」という約束をした場合、慰謝料の支払いが2回滞ると、支払いが滞った金額に加えて、残額を一括で支払わなければならなくなる可能性があります。

不倫の慰謝料はあなただけが背負うものではない|求償権を知っておこう

不倫の慰謝料はあなた一人で背負う必要はありません。

例えば、不倫相手の妻から慰謝料120万円を請求された場合(120万円の慰謝料が妥当な事案だとします)には、あなたと不倫相手の二人で合計120万円の慰謝料を支払う義務があることになります。

仮に、あなたが自分の負担を超えて不倫相手の妻に慰謝料を支払った場合、あなたから不倫相手に対して自分の負担を超えて支払った分を請求することができます。

例えば、不倫相手の妻から慰謝料120万円を請求され、あなたが不倫相手の妻に対し慰謝料120万円を支払ったとします。そうすると、あなたは不倫相手に対し、支払った分のうちいくらかを分担するよう請求できる可能性があります(これを「求償」といいます)。

そして、求償権はあなたと不倫相手の妻との示談交渉においても交渉の切り札となることがあります。

上記の例の場合でいうと、後からあなたから不倫相手に対して60万円の支払いを後から求めない(「求償権の放棄」といいます)代わりに、そもそもの慰謝料120万円を減額できることがあります。(金額は一例であり、必ずしも慰謝料の半額を求償できるとはかぎりません。)

不倫相手の妻と不倫相手が離婚しないケースでは、この求償権の放棄による減額が認められやすいといえるでしょう。

慰謝料の減額・分割交渉は弁護士への相談・依頼がおすすめ!

あなた自身で直接交渉した場合、感情的になっている請求側がなかなか譲歩しない可能性もあります。しかし、第三者である弁護士が介入することで、感情的になっていた請求側が冷静になり、交渉がスムーズにいく可能性があります。

また、慰謝料を請求されていることを家族や周囲に知られたくないという方もいるかもしれません。しかし、弁護士に依頼すれば、交渉窓口が弁護士になるため、請求側から連絡が来たことが原因で、請求を受けている事実を家族などに知られてしまうリスクを減らせるというメリットもあります。

【まとめ】借金をする前に慰謝料の減額・分割交渉を

不倫の慰謝料を請求されても、請求側の言い分をそのまま鵜呑みにする必要はありません。
実際、弁護士が交渉し、減額に成功された方は多くいらっしゃいます。

慰謝料を支払えないからと借金をしてしまう前に、まずは一度弁護士に相談することをおすすめします。

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?減額交渉は弁護士へご相談を!

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