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【弁護士監修】自分の不倫が原因で離婚…慰謝料は分割できる?

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「自分の不倫が原因で離婚することになったけど、妻から請求されている慰謝料が高額で、とても一括では支払えそうにない…」

夫婦双方の合意によって離婚する場合、慰謝料の金額や支払方法は、当事者同士の離婚協議において自由に決められますので、減額や分割払いを交渉することができます。

それぞれの事情や状況によって、慰謝料の減額や分割払いに応じてもらえる可能性もあるでしょう。慰謝料の支払いで離婚後の生活が厳しくなってしまうリスクをなるべく減らすためにも、この記事をぜひお役立てください。

この記事を読んでわかること
  • 不貞行為がない場合や不貞行為時にすでに夫婦関係が破綻していた場合には慰謝料を払う必要がない可能性がある
  • 相場より高い慰謝料や不倫期間が短い場合などには慰謝料を減額できる可能性がある
  • 公正証書を作成するなど条件をつけることで分割払いに応じてもらうことができる可能性がある

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離婚協議のなかで減額や分割の可能性を探りましょう

そもそも、あなたには慰謝料を支払う法律上の義務があるのでしょうか?
義務があるとしても、請求されている慰謝料の金額は妥当なのでしょうか?
必ずしも、請求された慰謝料を鵜呑みにして支払う必要はないかもしれません。

(1)自分の「不倫」は慰謝料を支払う法律上の義務があるものか?

法律上、慰謝料が発生する不倫・浮気は「不貞行為」といいます。

不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことです。

不倫で慰謝料を請求できるのは、基本的に不貞行為があった場合のみです。

例えば、二人きりでデートをしたとか、キスをしただけであるなど、肉体関係やそれに準ずるような性行為がない場合、慰謝料を支払う義務が発生しない可能性が高いといえるでしょう。

また、不貞行為があったとしても、離婚を前提にして別居済みであったなど、不貞行為の時点においてすでに夫婦関係が破綻していたといえる場合には慰謝料を支払う必要はありません(ただし、簡単には夫婦関係が破綻していたとは認められません)。

(2)時効が成立していないか

不倫の慰謝料請求の時効が成立している場合にも、慰謝料の支払いをしなくてもよい可能性があります。

慰謝料請求の時効は、いつ成立するのですか?

例えば、不貞による離婚を原因とする慰謝料請求の時効は、次のいずれか短いほうで成立します。

  • 不貞行為が原因で離婚した日から3年間
  • 不貞行為の時から20年間(*)

(*)2020年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。

時効が成立した場合、元配偶者から「離婚の慰謝料を支払え」と請求されても、「時効が成立しているから支払わない」との意思を明らかにすれば、慰謝料を支払う必要はありません。

本当に時効が成立しているかについての判断は難しいことがありますので、不安な場合は弁護士に相談することをおすすめします。

(3)請求されている慰謝料の金額は妥当なのか?

請求されている慰謝料の金額が相場よりも高額な場合、減額交渉の余地があります。

裁判ではなく、話し合いでの解決(示談)によって慰謝料を支払う場合にも、交渉する際の目安になりますので、裁判上の相場を知っておくといいでしょう。

不貞行為の慰謝料の裁判上の相場(目安)

  • 不貞行為が原因で離婚する場合は、100万~300万円
  • 離婚に至らなかった場合は、数十万~100万円

(4)慰謝料の減額を交渉できる事情はないか?

請求されている慰謝料が相場の範囲内であっても、事情によっては、さらに減額を交渉できることがあります。

例えば、次のような事情が減額を交渉する材料になるかもしれません。

  • 不倫していた期間が短い
  • 不貞行為の回数が少ない
  • 夫婦の間に幼い子どもがいない
  • 結婚していた期間が短い
  • 不貞行為が発覚した後すぐに不倫相手との関係を解消し、配偶者に謝罪した

(5)分割払いに応じてもらえる可能性はないか?

慰謝料の減額交渉が上手くいかなかった場合や、減額されてもなお一括での支払いが難しい場合には、分割払いの交渉を検討しましょう。分割払いの交渉では、次のような条件を求められる可能性があります。

(5-1)強制執行認諾文言付きの公正証書を作成すること

分割払いの代わりに強制執行認諾文言付きの公正証書を作成を求められる可能性があります。

この場合には、慰謝料の支払いを滞納すれば、配偶者は公正証書に基づいて強制執行を申し立ててあなたの給料や預金を差し押さえることが可能になりますので、事前にそのリスクをしっかりご理解ください。

    (5-2)遅延損害金について取り決めること

    分割払いの代わりに遅延損害金について取り決めることを求められる可能性があります。

    遅延損害金とは、滞納した場合に生じる損害賠償金で、約束どおりに支払わないことに対するペナルティとして機能します。

      (5-3)期限の利益の喪失について取り決めること

      分割払いの代わりに期限の利益の喪失について取り決めることを求められる可能性があります。

      期限の利益とは、分割払いをしている時に、各支払期日まで支払いを待ってもらえる利益のことです。期限の利益を喪失すると、まだ支払っていない慰謝料の残額分を一括で請求されることになります。

        どんな場合に期限の利益を喪失するかは、話し合いで決めますが、例えば「2回以上支払いを滞納した時」「滞納が合計〇万円に達した時」などという決め方をすることが多いです。

        慰謝料の支払いは不倫相手に求められる|求償権とは

        あなたと不倫相手は、二人であなたの配偶者に慰謝料を支払う必要があります。

        あなただけで慰謝料を支払った場合には、後から不倫相手に対し、支払った慰謝料を分担してほしいとして、その責任の割合に応じて慰謝料の一部を請求する権利があります。この権利のことを求償権(きゅうしょうけん)といいます。

        あなたの不貞が原因で離婚をした場合、基本的には配偶者からの慰謝料請求には応じなければいけませんが、一部でも不倫相手に求償したいという場合には弁護士にご相談ください。

        【まとめ】慰謝料は減額・分割払いを交渉する余地がある!

        「自分の不倫が原因で離婚するのだから誠意は見せたいが、どう考えても一括払いは難しい…」

        そんな時は分割払いの交渉をしてみてください。
        ただし、分割払いを認める代わりにこういう条件にして欲しいと言われた場合、その条件を承諾したらどのようなリスクがあるのかについては、きちんと理解しておく必要があります。

        また、交渉しようと思っても配偶者が感情的になってうまくいかない場合や、配偶者が弁護士に依頼しているため交渉力に不安がある場合もあるでしょう。
        そのような場合、早期解決やできるだけ有利な条件で離婚できる可能性を高めるためにも、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

        離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-554-212)にご相談下さい。

        浮気・不倫の慰謝料を請求されたら?減額交渉は弁護士へご相談を!

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