「不倫が発覚して慰謝料を支払う約束をしてしまったけれど、やっぱり約束どおりの支払は難しい……」
このような状況に陥っている方はいませんか?
すでに約束済みの慰謝料の支払いが困難になってしまった場合、未払いを放置していると給料を差し押さえられるなどのリスクが生じることもあります。
この記事を読んでわかること
- 慰謝料の未払いで差押えを受ける可能性
- 差押えの対象になるもの・ならないもの
- 差押えを回避する方法

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不倫慰謝料の未払いで差押えを受けることはある?
不倫の慰謝料を未払いのままにしておくと、最終的には給料など財産の差押えを受ける可能性があります。
(1)差押えとは
「差押え」とは、支払う義務があるお金を支払わなかった場合に、給料などの財産からお金を強制的に取り立てる手続きのことです。
差押えは、裁判所を通した手続きであり、「債務名義」を持っている権利者であればすることができます。
(2)「債務名義」があれば差押えの可能性がある
権利者が、「債務名義」を持っている場合には、差押えの可能性があります。
「債務名義」とは、誰が誰に対していくらのお金を支払う義務があるのかなどを記載した公的な文書です。
債務名義には、主に次のものがあります。
- 執行証書
- 調停調書
- 和解調書
- 確定判決 など
どのような場面でお金を支払う義務があることが決まったのかによって、権利者が持っている債務名義は異なります。
(2-1)示談した場合
示談をして「執行証書」を作成した場合には、これが債務名義となります。
「執行証書」とは、権利者がお金を請求する権利を持っていることや、義務者がお金の支払を怠ったときにはただちに差押えなどの強制執行を受けることを認める旨の記載がなされた公正証書です。
執行証書は、公証役場で公証人が作成します。
示談で不倫慰謝料の問題を解決する全てのケースで執行証書が作成されるわけではありません。不倫の慰謝料を支払う約束をして示談書を作成していたとしても、執行証書の形にしていない場合には、すぐには財産を差し押さえられることはありません。
執行証書を作成していない場合、権利者が強制的に財産を差し押さえようとするならば、裁判手続きなどを経る必要があるからです。
(2-2)調停・裁判で和解した場合
調停や裁判(訴訟)の手続きの中で和解した場合には、「調停調書」や「和解調書」という書類が作られます。
合意した内容のとおりに慰謝料を支払わなかった場合には、この調停調書や和解調書を債務名義として、権利者が差押えの手続きを取ることがあります。
(2-3)裁判で判決が出た場合
裁判で判決が出た場合、「判決書」が作られます。
確定判決も債務名義にあたるので、確定した判決のとおりに慰謝料を支払わなかった場合には、権利者が差押えの手続きを取ることがあります。
(3)いつ差押えが実行されるかは事前連絡されない
お金を支払う義務を負う人が財産を隠したり処分したりしてしまうことを防ぐために、いつ差押えが実行されるのか、事前に連絡されることはありません。
権利者が差押えをする場合、義務者にとっては全く突然に差押えがなされることもあります。
(4)給料も対象!差押えの対象になるものとは
全ての財産が差押えの対象になるわけではありません。
差押えの対象になるものは、法律で定められており、給料なども、差押えの対象になります。
給料の差押えについて、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
(4-1)差押えの対象になるもの
主に次のものが差押えの対象になります。
- 給料
- 預貯金
- 土地や建物などの不動産
- 車、貴金属などの価値がある物 など
給料が差し押さえられてしまうと、全額取り上げられてしまいますか?
生活ができなくなってしまう……。
給料が差し押さえられた場合でも、全額が取り上げられてしまうわけではありません。
給料を差し押さえる場合、基本的には手取り額4分の1まで(手取り額が44万円を超える場合は、33万円を差し引いた残りの額)しか差し押さえることができないとされています。
例えば、手取り20万円なら、差し押さえられる給料は5万円です。
給料が差押えられた場合、支払う義務がある慰謝料を全て支払い終えるまでの間は差押えが継続することになります。
また、毎月の給料だけでなく、賞与(ボーナス)や退職金も差押えの対象となります。
給料が差し押さえられると、会社に知られてしまうのでしょうか?
給料が差し押さえられた場合には、会社に通知が行くので、知られてしまいます。

(4-2)差押えの対象にならないもの
例えば次のものは、差押えの対象となりません。
- 66万円までの現金
- 給料などのうち、原則として手取り金額の4分の3(手取りが44万円を超える場合は、手取り額の33万円までの金額)
- 生活に欠かせない家具や台所用品、衣服など
- 実印、仏像、位牌など
差押えというと、給料が全額取り上げられてしまい、もう生活ができなくなってしまうようなイメージがあるかもしれません。
しかし、差押えを受けたからといって、何もかもが取り上げられてしまうわけではありません。
最低限の生活は保障されます。
差押えの対象とならない財産について詳しくはこちらの記事をご覧ください。
差押えを回避する2つの方法
差押えを回避するためには、次の2つの方法があります。
- 慰謝料の請求者に猶予・減額・分割を相談する
- 自己破産をする
(1)慰謝料の請求者に猶予・減額・分割を相談する
まずは、慰謝料の請求者に、支払を猶予してもらったり、減額・分割してもらったりできないかを相談してみましょう。
例えば、転職して給料が低くなったり、病気になってしまい働けなくなったなどの理由で、予定していたとおりに慰謝料を支払うことができなくなるケースもあります。
もちろん、今後全く支払えないといった相談は、受け入れてもらえない可能性が高いでしょう。
そのため、「○ヶ月待ってほしい」「月々の支払を○○円に減額してほしい」などのように、相手が受け入れやすい条件を伝えるようにしましょう。
請求する側にとっても、差押えの手続きを行うためには費用や手間がかかってしまうため、簡単には踏み切りづらいものです。
しっかりと事情を説明して相談すれば、猶予や減額・分割を受け入れてもらえる可能性はあります。
請求者にとっても、全く回収できなくなることは本意ではありません。
誠意を持って事情を伝えれば、応じてくれる可能性は高まります!
(2)自己破産をする
自己破産とは、借金など支払う義務のあるお金を基本的にゼロにすることができる債務整理手続きのひとつです。
自己破産が認められれば、不倫慰謝料を支払う義務がなくなる可能性があります。
また、慰謝料だけでなく、たくさんの借金もあるというケースがあります。
借金の返済のために、慰謝料の支払ができなくなっているようなケースでは、自己破産によって借金などもあわせて債務の整理をすることで、返済・支払の負担をなくすことができる場合があります。
もっとも、事情によっては、自己破産をしても全ての債務について免責(支払う義務がなくなること)されるわけではありません。
免責が認められるかどうかの判断は難しい場合もあるので、分からなければ弁護士に相談するとよいでしょう。
【まとめ】「債務名義」があれば給料差押えの可能性あり|請求者に猶予などの相談をしてみよう
この記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫慰謝料の未払いで給料などの差押えを受ける可能性はある。
- 「債務名義」があれば差押えの可能性がある。
債務名義とは、執行証書や判決書などのこと。 - 給料も差押えの対象となる。
給料は、手取り額の4分の1まで(手取り額が44万円を超える場合は、33万円を差し引いた残りの額)しか差し押さえることができない。 - 差押えを回避する方法として、次の2つがある。
1. 慰謝料の請求者に猶予・減額・分割を相談する
2. 自己破産をする
不倫の慰謝料は、さまざまな事情があって約束どおりに支払うことが難しくなることもあります。
慰謝料を約束どおりに支払えず、給料の差押えを受けるかもしれないと思うと、心配になってしまいますよね。
しかし、必ずしも給料の差押えを受けるとはかぎりません。
どのような事情で支払えなくなったのか、誠意を持って権利者に伝えて猶予などをしてくれないか相談してみましょう。
また、慰謝料の請求を受けた場合、自分ひとりでは対応をすることが難しいかもしれません。
そのような場合には、慰謝料を請求された方のサポートをしている弁護士に相談するのもひとつの方法です。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年4月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
