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不倫慰謝料を請求されたら親に借りるしかない?支払えない場合の対処法

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不倫をしてしまって慰謝料を請求されている。自分では支払えない額だけれど、不倫慰謝料を支払うために、親にお金を借りるべきなの?」

多額の不倫慰謝料の請求を受けると、それをどのように支払えばいいのか分からず、とても不安になってしまうものです。なかには慰謝料の支払いのために、親からお金を借りることを検討する方もいらっしゃるかもしれません。

たとえ請求者が親から借りてでも支払うよう要求してきていたとしても、あくまでも親から借りるかどうかはあなたが決めることであり、強制されるものではありません。

慰謝料支払のためのお金を親から借りる前に、まず請求者に慰謝料の減額や分割払いを求めて交渉することをおすすめします。

この記事を読んでわかること
  • 不倫慰謝料を払えなくても親から借金を借りる必要はないのが原則
  • 不倫慰謝料が払えない場合には減額や分割払いを交渉しよう
  • どうしてもお金がないときには、お金がないことを誠意をもって伝えるようにしよう

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不倫の慰謝料は親から借りてでも支払わないといけない?

どうしても払えないような額の慰謝料を請求されると、「親から借りる」という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。場合によっては、請求者が「親から借りる」ことを要求してくる可能性もあるでしょう。

しかし、不倫の慰謝料は親から借りてでも支払わなければならないというものではありません。

(1)「親から借りる」ことを強制することはできない

もしも、あなたがあなた自身の意向で「慰謝料を支払うために親から借りる」と決めた場合には、親から借りて慰謝料を支払うことには何の問題もありません。

しかし、あなたに「親から借りる」という意向がない場合には、請求者が慰謝料の支払方法について「親から借りる」ことを一方的に強制することはできません。「親から借りる」のかどうかは、あなた自身が決めることです。

「親から借りてでも支払え」と言われてしまうと、不倫をしてしまった負い目から、ついそれに従わなければならないと考えてしまうかもしれません。しかし、あなたに「親から借りる」義務はないので、「親から借りろ」という要求は断っても問題ありません。

(2)不倫慰謝料を親が払わなければいけないケース

例外的に、不倫慰謝料を支払う義務を親が負うケースもあります。
それは、示談の際に、親が慰謝料の「保証人」や「連帯保証人」になっている場合などです。

慰謝料における「保証人」「連帯保証人」とは、慰謝料を支払う義務がある人が慰謝料を支払わなかった場合に備えて立てられるもので、本来の義務者に代わって慰謝料を支払う義務を負う人のことです。

親が慰謝料の保証人や連帯保証人になるためには、親自身が書面で保証人(連帯保証人)になるということを請求者との間で約束する必要があります。

そのため、たとえばあなたが口頭で「親を保証人にする」などと約束しただけの場合には、まだ親は保証人(連帯保証人)にはなっていません。あくまでも親自身が保証人となる約束を書面でしていることが必要なので、注意しましょう。

本人が慰謝料を支払えない場合、親族に支払い義務はあるのか?

どうしても支払えない場合には減額や分割払いを交渉しよう

親から借りる義務はないということは分かった。
でも、どうしても自分だけでは支払うことができない額を請求されているのだから、親から借りるしか方法はない……。

親から借りるという決断をするのはまだ早いです。
減額や分割払いの交渉をして自分でも支払える額や条件に抑えることができないか、試みる道が残っています!

請求されている慰謝料額をどうしても支払えない場合には、「親から借りる」という手段を選ぶ前に、まず請求者に対して減額や分割払いを交渉してみるとよいでしょう。

慰謝料を減額できる場合や分割払いに応じてもらえる場合について、ご説明します。

(1)慰謝料を減額できる可能性はないか?

次のような場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。

  • 相場からかけ離れて高額の慰謝料を請求されている場合
  • 誘ってきたのは不倫相手からである場合
  • 不貞行為の回数が少なかった場合
  • 収入や資産が少ない場合
  • 真剣に反省し謝罪した場合

不倫慰謝料には、全く基準がないわけではなく、裁判になった場合の相場というものがあります。相場をかけ離れた慰謝料は減額できる可能性が高いでしょう。

<慰謝料の裁判上の相場>

離婚しない場合:数十万~100万円
不倫が原因で離婚する場合:100万~300万円

(2)分割払いに応じてもらえる可能性はないか?

あなたが経済的に支払う能力がない場合には、請求者が分割払いに応じてくれる可能性があります。

本当にお金がないのにいくら一括で支払うよう請求しても無理なものは無理だからです。
このような場合、あなたが今経済的に慰謝料を支払うのが難しいことを誠実に伝えることが大切です。

単に「お金がない」と言うだけでなく、なぜお金がないのか、どうして分割払いでなければならないのかということを、誠意を込めて伝えるようにしましょう。お金がないのもやむを得ないことが伝われば、請求者も分割払いに納得しやすいです。

【まとめ】親からお金を借りる前に減額・分割の交渉をしよう

不倫の慰謝料を支払わなければならないとしても、親から借りるのはとても心苦しいもの。
できれば親から借りるのは避けたいですよね。

そのためにも、まずは慰謝料の減額や分割払いができないか、請求者と交渉してみるようにしましょう。
減額や分割払いが認められるケースは少なくありません。
減額や分割払いが認められれば、親から借りなくても済みます。

減額や分割払いの交渉をご自身ですることが難しいという場合には、弁護士に相談・依頼して代わりに交渉をしてもらうと良いでしょう。

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

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