「不倫慰謝料を払えない…」そんな悩みを抱えている方は少なくありません。慰謝料の請求を受けて途方に暮れ、どうすればいいのか分からず不安を感じている方も多いでしょう。
しかし、慰謝料が払えないからといって、ただ放置するのは最悪の選択肢です。放置することでさらなるトラブルに発展する可能性があります。
このコラムでは、不倫慰謝料が払えない場合の4つの対処法や減額や分割交渉のポイントを弁護士の視点からわかりやすく解説します。
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不倫慰謝料が払えない!弁護士が教える4つの対処法
不倫慰謝料を請求されても、「お金がなく払えない…」という方も少なくありません。
しかし、不倫慰謝料を払えないから放置というわけにはいきません。慰謝料請求を放置したままにしておくと、裁判を起こされたり、慰謝料を請求してきた相手方をさらに怒らせてトラブルになったりするなどの可能性があるからです。
不倫慰謝料を請求されているのに、不倫慰謝料を払えないという方は、次の4つの対処法を検討してみましょう。
(1)支払う慰謝料額を減らしてもらう
不倫慰謝料は、請求された金額をそのまま支払わなければならないわけではありません。
請求額が相場からかけ離れて高額な場合や、減額できる事情がある場合は、慰謝料を請求してきた相手方と交渉することで慰謝料額の減額ができる可能性があります。
(1-1)請求額が相場からかけ離れて高額な場合
不倫慰謝料の請求額が相場からかけ離れている場合には、慰謝料の減額交渉ができる可能性があります。
不倫慰謝料の相場は、不倫が原因で離婚した場合には100万~300万円程度、離婚しない場合には数十万~100万円程度です。たとえば、500万円を超える慰謝料請求をしてきた場合、特殊な事情がない限り、慰謝料を大幅に減額できる可能性が高いといえるでしょう。
(1-2)慰謝料を減額できる事情がある場合
不倫慰謝料を減額できる事情がある場合も、慰謝料の減額交渉ができる可能性があります。
たとえば、不倫期間が短い場合や、不倫を積極的に誘ってきたのは不倫相手だった場合などです。これらの場合には、慰謝料を減額できる可能性があるでしょう。
(2)一括ではなくて分割払いにしてもらう
一括での支払いが難しい場合は、分割払いを提案してみるのもよいでしょう。慰謝料は一括払いが原則ですが、慰謝料の一括払いが難しい場合には分割払いに応じてくれるケースも少なくありません。
ただし、支払いの逃れや延滞を防ぐために、慰謝料を請求してきた相手方から次のような条件を求められる可能性があります。
- 滞納時に強制執行するための公正証書を作成すること
- 支払いを滞納した場合には、滞った金額と残額を一括で支払う など
口約束ではなく、必ず書面で分割払いの合意書(示談書)を作成しておくことで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
(3)不倫相手にも慰謝料の分担を求める
あなたが負担すべき慰謝料額を超えて慰謝料を請求されている場合には、不倫相手にも
慰謝料の支払い分担を求めることができます。これを「求償権」といいます。
たとえば、不倫された妻が夫の不倫相手であるあなたに対してだけ慰謝料を請求してきた場合を考えてみましょう。この場合、不倫をした夫が負担すべき慰謝料額相当分の支払いを求めることができます。

慰謝料の負担割合は基本的に折半となりますが、どちらかが積極的に不倫に誘ったような場合には、不倫を積極的に誘った側の負担が大きくなることもあります。
(4)親や親族に立て替えてもらう
親や親族に慰謝料を立て替えてもらうというのも1つの方法です。
ただ、慰謝料を支払う責任があるのはあくまでもあなたであって、親が慰謝料の保証人になっている場合などを除き、親や親族が慰謝料を支払う必要はありません。
あなたが親や親族に「不倫慰謝料を払えない」ことを説明し、親が納得して任意であなたに代わって払うということであれば、親に立て替えてもらうということもできます。
慰謝料減額・分割の交渉のポイントとは?どういう対応がベストなの?
慰謝料の減額や分割をしてもらうには、慰謝料の減額や分割について慰謝料請求をしてきた相手方に納得してもらう必要があります。
慰謝料の減額や分割について納得してもらうためには、ただ「お金がない」と訴えるだけでなく、次の3つのポイントを押さえておくようにしましょう。
(1)冷静かつ誠実な姿勢で交渉を行う
慰謝料の減額や分割を求める交渉では、感情的にならず、常に冷静で誠実な姿勢を保つことが最も重要です。慰謝料請求をしてきた相手方の怒りや感情を刺激するような言動は避けましょう。
あなたが真摯な反省の態度を示すことで、慰謝料請求をしてきた相手方の感情的な反発を和らげ、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。
(2)慰謝料を払えない理由について正直に話す
単に「慰謝料を払えない」と言うだけでは、慰謝料請求をしてきた相手方は納得しません。現在の収入や借金の状況など、なぜ慰謝料の支払いができないのかを具体的に説明しましょう。
あなたの収入や預金額がわかる資料など客観的な根拠を提示することで、慰謝料請求をしてきた相手方もあなたの状況を理解し、減額や分割交渉に応じてくれる可能性が高まります。
(3)請求しているのが誰かによって交渉の仕方をかえる
慰謝料請求が誰から来たかによって、対応の仕方は変える必要があります。なぜなら、慰謝料を請求してくる人は、慰謝料請求している本人だけでなく、慰謝料請求の依頼を受けた弁護士の場合もあるからです。
本人からの慰謝料請求の場合には、冷静な対応が求められます。慰謝料請求をしている本人に対し感情的な対応をしてしまうと、当事者同士で言い争いになってしまうなどさらなるトラブルに発展するおそれもあります。
一方で、弁護士からの慰謝料請求の場合には、自分だけで交渉のプロである弁護士と交渉するのはおすすめできません。弁護士に依頼している以上、慰謝料請求をしてきた相手方の本気度もかなり高く、高額な慰謝料を支払う事態にもなりかねません。そこで、あなたも交渉を弁護士に依頼することを検討した方がよいでしょう。
実は慰謝料を支払う必要はない!?慰謝料を払う必要がないケースとは
慰謝料を請求されたからといって、必ずしも支払い義務があるとは限りません。次のようなケースでは、そもそも慰謝料を支払う必要がない可能性があります。
- 肉体関係を伴う不倫がない場合
- 不倫相手が既婚者であることを過失なく知らなかった場合
- 不倫が始まった当時すでに不倫相手の夫婦関係が破綻していた場合
ただし、これらのケースに当てはまる場合でも、請求を無視してもいいというわけではありません。慰謝料を支払う必要がない理由を伝え、慰謝料請求を拒む姿勢を見せましょう。
慰謝料を払えない!慰謝料請求を無視するとどうなる?
慰謝料請求を無視しても、相手は慰謝料請求を諦めてはくれません。慰謝料請求を無視することで、問題がさらに悪化し、取り返しのつかない自体になってしまう可能性もあります。
(1)相手の感情を刺激しさらなるトラブルになる可能性がある
慰謝料請求を無視し続けると、慰謝料請求をしてきた相手方がさらなる怒りや不信感を募らせてしまいます。
たとえば、慰謝料請求をしてきた相手方から感情的な嫌がらせを受けたり、職場へ連絡されたりするなどさらなるトラブルに発展する可能性があります。
(2)裁判に巻き込まれる可能性がある
慰謝料請求を無視し続けると、慰謝料請求をしてきた相手方から裁判を起こされる可能性が高くなります。
一度裁判を起こされてしまうと、費用や労力がかかるばかりか、解決が長引く可能性があります。また、裁判所からの通知も無視すると、慰謝料請求をしてきた相手方の請求をすべて認めたとみなされ、慰謝料支払いを命じる判決が出されてしまうリスクもあります。
(3)給与差し押さえなどがされる可能性がある
裁判で慰謝料支払いを命じる判決が確定した場合、慰謝料請求をしてきた相手方はあなたに対して給与の差押えなどの強制執行を申し立てることができます。
特に、給与の差し押さえがされてしまった場合、その事実が勤務先にも知られてしまうため、職場での立場や人間関係に悪影響を及ぼす可能性もあります。
不倫慰謝料が払えないと悩まれている方からいただくよくある質問(Q&A)
最後に、不倫慰謝料が払えないと悩まれている方がいただくよくある質問についてまとめています。ぜひ参考にしてください。
(1)無職は不倫慰謝料を払わなくてもいい理由になる?
無職であっても不倫慰謝料を払わなくてもいい理由にはなりません。しかし、あなたの経済状況が著しく困難であることは、減額や分割交渉を求める際の重要な材料となります。
(2)不倫慰謝料を払わないと親に請求がいく可能性がある?
不倫慰謝料が親に請求されることはありません。親が不倫慰謝料の保証人になっている場合を除き、不倫慰謝料を支払う責任があるのは本人だけだからです。
ただし、不倫慰謝料を請求してきた相手方が親も不倫慰謝料を払う責任があると勘違いして、親に対しても請求する可能性があります。
(3)シングルマザーなのですが慰謝料の減額はできませんか?
シングルマザーであることも不倫慰謝料を支払わなくてもいい理由にはなりません。
ただし、経済的に困難な状況にあることは、減額や分割交渉において考慮を求めるべき重要な要素となります。シングルマザーで請求が困窮していることなどを具体的に伝え、真摯に交渉に臨むことで、減額が認められる可能性はあります。
(4)自己破産すれば慰謝料も支払う必要はなくなるの?
慰謝料だけでなく借金などにも悩み、自己破産を検討されている方もいるかもしれません。ただし、自己破産をしても慰謝料を支払う必要がある可能性があるのです。
自己破産が裁判所に認められると、借金などのお金を支払う必要がなくなるのが基本です。しかし、自己破産が認められても、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求についてはお金を支払わなければなりません。
通常の不倫慰謝料請求であれば、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求」にあたらないとされ不倫の慰謝料も自己破産をすることで支払う必要はなくなります。しかし悪質な事案では、不倫慰謝料請求が「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求」にあたるとして、自己破産をしても慰謝料を支払う必要がある場合もあります。
【まとめ】不倫慰謝料が払えない場合には、弁護士への相談を
不倫慰謝料が払えない場合、放置せずに適切な対応が必要です。慰謝料額の減額交渉、分割払いの提案、不倫相手への分担要求などの対処法があります。交渉の際は冷静かつ誠実な姿勢で臨み、具体的な理由を説明することが重要です。
弁護士なしで交渉するのは不安という方には、弁護士への相談・依頼がおすすめです。弁護士へ相談・依頼することで、弁護士があなたに代わり交渉してくれます。弁護士の話であれば、相手も感情的にならず納得してくれるかもしれません。
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