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別居後の不貞行為で慰謝料は請求できる?証拠や注意点を解説

作成日:更新日:
LA_Ishii

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「別居中に不倫された!別居後のことなら、もう慰謝料請求はできないの?」
別居後の不倫(不貞行為)であっても、慰謝料を請求できないとは限りません。
たとえば、別居していても離婚の意思があったわけではなく、婚姻関係が破綻していたとはいえない状態であれば、不貞行為の慰謝料を請求できる可能性があります。

一方、別居期間が長期に渡るなど、すでに婚姻関係が破綻しているといえる場合には、まだ離婚していなかったとしても、別居後の不貞行為についての慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。

この記事を読んでわかること
  • 別居後の不貞行為でも慰謝料を請求できる場合
  • 婚姻関係の破綻について
  • 慰謝料を獲得するためのポイント

ここを押さえればOK!

別居後の不貞行為であっても、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していない場合には慰謝料を請求できる可能性があります。
しかし、婚姻関係が破綻したあとに不貞行為が始まった場合には、基本的に慰謝料請求は認められません。
最高裁判所も、婚姻関係が破綻したあとの不貞行為については、特段の事情がない限り不法行為責任は生じないと判断しています。
つまり、婚姻関係が破綻する前から不貞行為があり、不貞行為が破綻の一因であったと認められる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。
別居後の不貞行為で慰謝料を請求する際には、不貞行為の証拠や不貞が始まった時期についての証拠も重要です。
また、不貞行為の開始時点では婚姻関係が破綻していなかったことを示す証拠も重要になります。
別居後の不貞行為で慰謝料を請求する場合は、弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。

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この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

【Xアカウント】
@ikeda_adire_law

別居後でも慰謝料を請求できる場合がある

別居後の不貞行為(基本的には性的関係を伴う不倫のこと)であっても、その時点では婚姻関係が破綻していなかったと判断されれば、慰謝料を請求できる可能性があります。

しかし、 婚姻関係が破綻したあとに不貞行為が始まった場合には、基本的に慰謝料請求は認められないでしょう。

最高裁判所も、婚姻関係が破綻したあとの不貞行為については、特段の事情がない限り、不法行為責任は生じないという判断をしています(最高裁判決平成8年3月26日)。

参考:最高裁判決平成8年3月26日|裁判所

不貞行為の時点で、すでに婚姻関係が破綻していたのであれば、もはや婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益があるとはいえないためです。

上記判例は、不貞行為の被害者(不貞された側の配偶者)の不貞相手に対する損害賠償請求事件です。

なお、現時点ではすでに婚姻関係が破綻している場合でも、 破綻前から不貞行為があり、不貞行為が破綻の一因であったと認められる場合には、慰謝料請求が認められる可能性があります。

別居後に慰謝料を請求する際の注意点

次に、別居後の不貞行為について慰謝料を請求する際に注意すべきポイントを解説します。

婚姻関係がすでに破綻していると請求できない可能性がある

先述のとおり、婚姻関係が破綻したあとの不貞行為の場合、基本的に慰謝料請求はできません。
では、別居していたら婚姻関係が破綻していると判断されてしまうのでしょうか。

この点について、婚姻関係の破綻に明確な基準などはありませんが、 離婚を前提に別居していた場合などであれば、破綻していたと判断される可能性が高いでしょう。

一方、夫婦関係の修復を目指し、いったん冷静になるための別居などであれば、婚姻関係は破綻していないと判断される可能性もあります。

不貞行為の証拠も忘れずに

別居後の不貞行為を理由に慰謝料を請求する場合、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していないことを示す証拠だけでなく、不貞行為の存在を示す証拠も必要になると考えられます。
不貞行為とは、既婚者または配偶者以外の人との自由な意思に基づく性行為のことです。
詳しくは後述しますが、配偶者と不貞相手が性的関係を持ったことを示すやり取り(メールやLINEなど)や、ラブホテルに出入りする写真や動画が、不貞行為の証拠になり得ます。

証拠は、どんな場合にも必要なのですか?

慰謝料を請求した相手が、不貞行為の事実を認め、慰謝料の支払いにも応じているのであれば、必要ではありません。
ただし、裁判になれば基本的には請求する側が証拠を提出しなければならないため、証拠は確保しておくことをおすすめします。
当初は不貞行為の事実を認めていても、慰謝料請求の意思をみせた途端、否認に転じる相手は少なくありませんし、裁判はせず話合いで解決する場合であっても、こちらが証拠をつかんでいれば、交渉が有利に進みやすくなるからです。

婚姻関係が破綻していると判断されるケース

それでは、婚姻関係が破綻していると判断されやすいケースを具体的にご紹介します。

別居期間が長く関係の改善が見込めない場合

別居が長期間に及んでいることは、婚姻関係が破綻していると判断されやすい要素の1つです。

夫婦関係の悪化による別居が長期間に及んでいる場合、もはや関係を改善することが困難であると判断されやすいためです。

もちろん、別居が「長期間」だといえるかどうかは、単純に別居の年数だけで判断されるわけではなく、婚姻期間や夫婦の年齢なども考慮されると考えられます。

なお、夫婦関係を改善することが困難といえるかどうかは、別居の経緯や別居期間中の夫婦間での生活費の送金状況なども含めて判断されるでしょう。

離婚調停や裁判などを行っている場合

すでに離婚調停を申し立てている場合や、離婚裁判の最中などである場合は、婚姻関係が破綻していると判断されやすいでしょう。
具体的に離婚やその条件についての話合いが進んでいる場合も同様ですが、当事者のみの話合いだと、そのことを客観的に証明しづらいという面はあります。

離婚に向けた具体的な行動があれば、婚姻関係の破綻が認められやすくなります。

婚姻関係の破綻について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

婚姻関係の破綻は認められる?認められない?両パターンの判例を交えて解説

別居後の不貞行為で慰謝料を獲得するためのポイント

では、別居後の不貞行為について、慰謝料請求を成功させるためのポイントを見ていきましょう。

(1)不貞行為の証拠を集める

先述のとおり、まず不貞行為の事実があったことについての証拠が大切です。
もっとも強力な証拠といえるのは、性行為の様子を撮影した動画や写真(顔が判別できるもの)ですが、そのような証拠が確保できるケースはほとんどありません。
そこで、不貞行為の証拠としてよく用いられるのは、次のようなものです。

  • メールなどのやり取り(性行為の存在をうかがわせる内容)
  • ラブホテルに出入りしている動画や写真
  • 不貞行為を自白した際の録画や録音

(2)不貞関係が始まった時期についての証拠を集める

不貞行為が発覚したのが別居後でも、不貞関係は別居前に始まっていた可能性があります。
実際に、別居後に発覚した不貞トラブルにおいて、「現に別居しているし、婚姻関係が破綻したあとのことなのだから、慰謝料を支払う義務はない」という反論はよくあります。

そのような反論を封じるためには、夫婦の別居前から不貞関係が続いていることを示す証拠が重要になります。
たとえばメールなどのやり取りを証拠にする場合、「いつ、そのやり取りが行われたのか」がわかるように証拠を保存しましょう。

必ずしも「別居前であれば、その時点では婚姻関係は破綻していない」と判断されるわけではありません。
また、「別居していれば必ず婚姻関係は破綻している」と判断されるわけでもありません。
しかし、単身赴任のような正当な理由のある別居ではない限り、別居しているかどうかは、婚姻関係が破綻しているかを判断する重要な基準の1つとなっています。

(3)婚姻関係が破綻していない証拠を集める

少なくとも、不貞行為が始まった時点では婚姻関係は破綻していなかったという証拠が大切です。
そのため、別居後に始まった不貞行為の場合には、別居したとはいえ婚姻関係は破綻していなかったことを示す証拠を集めましょう。
たとえば、離婚前提の別居ではなく、夫婦仲の修復を目指していたことがわかる内容の夫婦のやり取りがあればよいでしょう。

ほかの証拠から、不貞行為が別居前に始まっていたことが証明できそうな場合にも、不貞行為が始まった時点では、夫婦仲が良好であった証拠があるとなおよいと考えられます。
たとえば、家族旅行の際の写真や、夫婦で子どもの行事に参加していることがわかる写真など(日付のわかるもの)です。

なお、一般的には不貞行為が原因で夫婦が破綻したかどうかによって、慰謝料の相場は大きく異なります
時系列を意識し、自分の主張に矛盾がないか、知らないうちに自分にとって不利になる主張をしてしまっていないか、注意深く検討するようにしましょう。

別居後の不貞行為で慰謝料を請求するなら弁護士に相談・依頼を

不貞行為の慰謝料請求を検討しているなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです。
証拠の集め方についてアドバイスをもらえるだけでなく、相場よりも不利な金額で合意してしまう事態も回避できます。

特に別居後の不貞行為の場合、次の点にも気を付けて交渉する必要があります。

  • 婚姻関係が破綻しているか
  • (破綻しているなら)いつ破綻したのか

これらは、慰謝料請求の可否をも左右しかねない重要なポイントです。
そのため、弁護士に交渉を任せたほうが安心でしょう。

また、不貞トラブルにおける交渉は、感情的な対立をともなうものです。
不貞した配偶者やその不貞相手と直接話し合うことは、精神的にも負担が大きいと考えられます。
その点、慰謝料などについての交渉を弁護士に依頼すれば、基本的に交渉窓口は弁護士になるため、精神的なストレスをかなり軽減できるでしょう。

【まとめ】別居後の不貞行為でも、その時点で婚姻関係が破綻していなければ慰謝料を請求できる可能性あり

婚姻関係が破綻したあとの不貞行為は、慰謝料請求の対象にならない可能性が高いです。
そのため、別居後の不貞行為の場合、慰謝料をあきらめてしまう方も少なくありません。
しかし、別居の経緯や期間によっては、別居していても婚姻関係は破綻していないと判断されるかもしれません。
また、別居前から不貞行為が始まっていたのであれば、その後に婚姻関係が破綻したとしても、慰謝料を請求できる可能性があります。

別居後の不貞行為であるというだけで慰謝料請求をあきらめず、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

アディーレ法律事務所では、不貞相手に対する慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2024年6月時点)

不貞相手への慰謝料請求でお悩みの方は、不貞行為の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

また、離婚を決意した場合、不貞行為に及んだ配偶者への慰謝料請求を検討することもあるでしょう。
アディーレ法律事務所では、離婚を希望している方のご相談を承っております(※)。
(※なお、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。)

アディーレ法律事務所では、安心してご依頼いただけるよう、離婚問題について、ご依頼の目的を全く達成できなかったような場合には、ご依頼時にお支払いいただいた基本費用などを原則として返金いたしますので、費用倒れになることは原則ありません(2024年6月時点)。

離婚したくてお悩みの方も、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。

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