慰謝料請求は、不貞行為(不倫)により精神的な苦痛を受けた方にとって、その傷を癒すための重要な手段です。
そして、不貞行為の慰謝料請求を考えている方にとって、時効は見逃せない重要なポイントです。 時効期間が経過すると、せっかくの権利を行使できなくなる可能性があるからです。
しかし、適切なタイミングで請求を行うことで、その権利を守ることができます。
この記事が、慰謝料請求をしようか迷っている方が一歩を踏み出す一助となれば幸いです。
配偶者の不貞行為で傷付いたあなたが泣き寝入りする必要はありません。まずは、あなたの権利を適切に行使するための知識を身につけましょう。
この記事を読んでわかること
- 慰謝料請求の概要
- 慰謝料請求の時効の起算点
- 時効を止める方法
ここを押さえればOK!
不貞行為をされた側が離婚を望む場合、裁判で離婚が認められる可能性が高く、離婚の有無にかかわらず慰謝料請求が可能です。
慰謝料は精神的損害を補填するもので、請求対象は不貞行為を行った配偶者とその不倫相手です。
慰謝料の裁判上の相場(目安)は、離婚した場合で100万~300万円、離婚しない場合で数十万~100万円です。慰謝料請求には時効があり、「不貞行為を知った時から3年」または「不貞行為から20年」のいずれか早い方です。
時効を止めるには裁判の提起や内容証明郵便の送付による請求(催告)などが有効です。
弁護士に相談・依頼すれば、法律知識を活用したアドバイスが受けられるだけでなく、交渉を代行してもらうことによって精神的負担を軽減できるでしょう。
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法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
【Xアカウント】
@ikeda_adire_law
不貞行為とは何か
不貞行為とは基本的に、既婚者あるいは配偶者以外の人と性的関係を持つことです。 そして不貞行為は、法定離婚事由の一つとして民法に定められています。
つまり、不貞行為をされた側の配偶者が離婚を望んだ場合、不貞行為をした側が離婚を拒否したとしても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いということになります。
また、離婚してもしなくても、不貞行為は慰謝料請求の対象となり得ます。請求する相手は、不貞行為を行った配偶者とその不倫相手の両方です。
不貞行為の被害者は、不貞行為の当事者の一方だけに慰謝料を請求しても、両方に対して慰謝料を請求してもかまいません。
慰謝料請求の概要
慰謝料とは、被害者の受けた精神的損害を補填するためのお金です。
そして、前述のとおり、不貞行為による慰謝料請求は、不貞行為を行った配偶者とその不倫相手に対して行われます。どちらか一方だけに請求することも、両方に請求することも可能です。
ただし、両方に請求したからといって、合計すれば相場を超える金額を獲得できるようになるとは限らないため、ご注意ください。
なお、不貞行為の慰謝料金額の相場は、およそ次のとおりです。
【不貞行為の慰謝料の相場(裁判になった場合)】
不貞行為が原因で離婚した場合 | およそ100万円~300万円 |
離婚しない場合 | およそ数十万円~100万円 |
慰謝料の金額は、婚姻期間や不貞行為の頻度や期間などの具体的事情を考慮して決定されるため、上記はあくまで目安です。
また、相場はあくまでも裁判になった場合のものですので、裁判をせずに話合いで解決する際には、相場よりも安い金額になることも高い金額になることもあります。
また、慰謝料請求に踏み切る際には、証拠をつかんでおくことが重要です。
当事者が不貞行為について認めており、任意に慰謝料を支払うのであれば問題ありませんが、そうでないなら、言い逃れされないように強力な証拠をつかんでおくことをおすすめします。
不貞行為における慰謝料請求の時効とは
不貞行為に基づく慰謝料請求には、法律で定められた時効があります。
慰謝料請求の場合、時効は「不貞行為について知った時から3年」または「不貞行為が行われた時から20年」のいずれか早いほうで完成します。
時効期間が経過しても、慰謝料請求を行うこと自体はできますが、請求した相手から、「時効が完成しているため、支払いません」と反論されたら、請求は認められません。
配偶者の不貞行為が突然発覚したことに強いショックを受け、どうするか決められないでいるうちに、3年くらいはすぐに経過してしまいます。 慰謝料を請求する意思があるならば、なるべく早く対応するようにしましょう。
時効の起算点
不倫相手に対する慰謝料請求の場合、「不貞行為および不倫相手について知った時」が時効の起算点となります。
したがって、不貞行為の事実については知ったものの、不倫相手の名前などを特定できていない場合には、時効期間のカウントは開始されません。
もっとも、前述したとおり、不貞行為から20年が経過した場合には、たとえ不倫相手を特定できていなくても時効は完成してしまいます。
配偶者に対する慰謝料請求の場合、不貞行為について知った時から3年であり、必ずしも不倫相手を特定できている必要はありません。
そして、不貞行為が原因で離婚した場合、配偶者に対する慰謝料請求の時効は離婚してから3年となっています。
時効を止める方法
一定の行為により、時効の完成を遅らせる制度があります。
まずは、裁判の提起です。 裁判を提起すると、その時点から一時的に時効の進行を止めることができます。
そして、慰謝料請求を認める判決が確定したり、裁判上の和解をしたりした場合には、時効が更新され、新たに時効が進むことになります。
また、内容証明郵便の送付などで慰謝料を請求(催告)すれば、催告から6ヵ月間、時効の完成が猶予されます。
もっとも、内容証明郵便の送付を繰り返しても、さらに時効の完成が猶予されることはないため、相手が交渉に応じないなどの場合は、催告から6ヵ月以内に裁判を提起するようにしましょう。
また、慰謝料を請求された不倫相手が、慰謝料の支払う義務について認めた場合には、そこから新たに時効が進行することになります。 不倫相手が慰謝料を支払う意思を示した場合には、書面を作成して証拠を残しておくとよいでしょう。
弁護士に相談・依頼するメリット
弁護士に相談・依頼することは、不貞行為の慰謝料請求を円滑に進めるために有効な手段です。
まず、法律の専門家である弁護士は、複雑な法律知識を駆使して最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。これにより、時効や証拠収集などの重要なポイントを見落とすリスクを減らせます。
また、弁護士が不倫相手との交渉を代行することで、感情的な対立を避け、冷静かつ客観的に話を進めることが期待できます。
さらに、裁判に発展した場合でも、弁護士が手続をサポートするため、裁判所に提出する書面の作成などを任せてしまうこともできます。
つまり、弁護士に相談・依頼することで、精神的な負担を軽減し、安心して手続を進めることができるのです。
【まとめ】不貞行為の時効は基本的に3年。起算点に注意し、なるべく早い対応を
不貞行為に関する慰謝料請求は、法律知識が必要で、個人で対応するには多くの困難が伴います。
時効や証拠収集、交渉のポイントを押さえることが、適正な慰謝料を得るための鍵となるでしょう。 こうした慰謝料請求をスムーズに進めるためには、法律の専門家である弁護士のサポートが有効です。 弁護士に相談・依頼することで、法的な不安を解消し、安心して権利を主張できると考えられます。
不貞行為の慰謝料請求を検討中の方は、ぜひ一度弁護士に相談し、専門的なアドバイスを受けてみてください。あなたの権利を守るための最善の方法を一緒に見つけましょう。
アディーレ法律事務所では、不貞行為の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません(以上につき、2025年1月時点) 。
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