浮気・不倫の慰謝料請求について、「どのように慰謝料を受けとればよいのか?」「注意すべき点があるのか?」などのお悩みをお持ちではないでしょうか。
浮気・不倫の慰謝料は、基本的に、銀行振込か現金手渡しで受けとるのが一般的です。
ただ、慰謝料は受けとれれば終わりではありません。後からトラブルになることを防ぐには、注意点も知っておかなければなりません。浮気・不倫の慰謝料請求をする前に、浮気・不倫の慰謝料の受けとり方の注意点や慰謝料請求の基本について知っておきましょう。
この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。
- 浮気・不倫の慰謝料を請求する要件
- 慰謝料の受けとり方と分割払いの注意点
- 浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
- 浮気・不倫の慰謝料の金額の決め方
- 慰謝料請求を弁護士に依頼することで受けるメリット
ここを押さえればOK!
分割払いの場合は不払いのリスクを念頭に置き、可能な限り一時金を多く受け取るべきでしょう。
慰謝料を請求する要件としては、不貞行為の故意・過失があり、権利の侵害を受けたことが必要です。
裁判上の慰謝料の相場は、離婚する場合で100万~300万円、離婚しない場合で数十万~100万円とされています。また、慰謝料の金額は夫婦の婚姻期間や浮気・不倫の期間、子どもの有無などの要素によって変動します。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットには、交渉の代行、慰謝料の増額の可能性、精神的負担の軽減などが挙げられます。浮気・不倫の慰謝料請求について悩んでいる方は、一度アディーレ法律事務所にご相談ください。

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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浮気・不倫の慰謝料を請求する要件

まず、浮気・不倫の慰謝料を請求する要件について知っておきましょう。
(1)慰謝料請求ができる「浮気・不倫」とは
浮気・不倫を理由に慰謝料請求をするためには、浮気・不倫が「不貞行為」である必要があります。
「不貞行為」とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことをいいます。
(2)「不貞行為」を理由に慰謝料請求をするための2つの要件とは
不貞行為を理由に慰謝料請求をするためには、基本的に次の2つの要件を満たす必要があります。
- 「故意・過失」があること
- 法律上の浮気・不倫(不貞行為)によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
これら以外にも細かい要件がありますが、主にこの2つです。
次でくわしく説明していきます。
(2-1)不貞行為の故意・過失があること
不貞行為を理由に慰謝料を請求するためには「故意・過失」、言い換えると、次の要件が必要となります。
- 浮気をした時点で、浮気・不倫相手が相手に配偶者がいることを知っていたこと又は、注意すれば気づくことができたこと
- 浮気をした時点で、浮気・不倫相手が相手の夫婦関係が破綻していないことを知っていたこと又は、注意すれば気づくことができたこと
※ただし、故意・過失の対象として、1のみ知っていればいいという立場に立つ判例と、1及び2を両方知っている必要があるという判例があり、どちらの考えが絶対に正しいということはできません。
なお、この要件が認められる場合としては、浮気相手が相手に配偶者がいることを知りうる状況にあった場合や夫婦関係が破綻していないことを知りうる状況にあった場合も含みまれます。
具体的には、次のとおりです。
故意・過失 | |
〇認められるケース | ×認められないケース |
|
|
なお、浮気・不倫相手に故意・過失が認められない場合でも、配偶者に対して慰謝料請求をすることは可能です。
(2-2)法律上の浮気・不倫(不貞行為)によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
浮気・不倫を理由に慰謝料を請求するためには、法律上の浮気・不倫(不貞行為)によって「権利の侵害」を受けたことが必要です。
具体的には、次の要件を満たす必要があります。
- 法律上の浮気・不倫(不貞行為)によって、婚姻共同生活が侵害・破壊されたことによって精神的苦痛を受けたこと
これを分かりやすく言い換えると、浮気や不倫によって、夫婦の仲が悪化してしまうことが必要であるとされています。
浮気や不倫された時点で、すでに婚姻生活が破綻していた(別居状態、夫婦仲が冷め切っているなど)状況である場合、慰謝料請求をすることはできません。
なぜなら、このような状態で浮気・不倫が行われたとしても、すでに婚姻生活が破綻している以上、浮気や不倫によってさらに夫婦仲が悪化して精神的ショックを受けることはないと考えられているためです。
ただし、結婚していながら婚姻関係が破綻していたという状況は稀であり、簡単には認められません。
具体的には、次のとおりです。
故意・過失 | |
〇認められるケース | ×認められないケース |
|
|
浮気を原因として婚姻関係の破綻が認められやすいパターンについて知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(3)浮気・不倫相手に慰謝料請求をするときに知っておいて欲しいこと
すでに配偶者から十分な慰謝料を受けとっており、浮気・不倫相手からそのことについて指摘された場合には、重ねて浮気・不倫相手に慰謝料請求をすることをできないことに注意が必要です。
【具体例】
仮名Aさんが浮気・不倫をしたAさんの夫から200万円の慰謝料を受け取った場合を考えてみましょう。
このとき、客観的に妥当な慰謝料金額200万円の場合には、Aさんはすでに浮気・不倫によって被った損害の全額の支払いを受けているため、浮気・不倫相手から二重に慰謝料を受けとることはできません。

ただし、配偶者から慰謝料が支払われた理由が、不貞行為だけではなく、暴力などの理由もあった場合、浮気・不倫相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。
浮気・不倫の慰謝料請求は離婚をしなくても認められます。浮気・不倫の慰謝料請求の要件や準備についてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
慰謝料の受け取り方と分割払いの注意点
ここでは、慰謝料の2つの受けとり方法(現金受け渡しと銀行振込)とその注意点、さらに分割払いとなった場合の注意点について説明します。
この注意点を知らないままだと、後からトラブルとなったりすることがあります。
(1)慰謝料の2つの受け取り方法とその注意点
慰謝料は、銀行振込もしくは現金手渡しで行うことが一般的です。それぞれの方法で分けて説明します。
(1-1)銀行振込
銀行振込の場合には、あなたの口座(弁護士が代理人としてついている場合は弁護士の口座)に振り込んでもらうことになります。
銀行振込を行う場合は、その振込期限、振込先、支払方法を決め、示談書に明記するようにしましょう(例:示談後1週間以内に○○名義の口座(△△銀行△支店・口座番号□□…)に銀行振込を行う」など)。
口頭の約束でよいと思われるかもしれませんが、口頭の約束では、後からそんな話はしていない(例:「1週間後ではなく1年後と話した」など)などとトラブルになることがあります。示談書に書いておくことで、話し合った内容を明らかにし、後から「そんな話はしていない」と言われることを防ぐことができるのです。
なお、銀行振込の場合振込手数料が発生するため、慰謝料を支払う側・受けとる側どちらが負担するかも決める必要があります。一般的には、慰謝料を支払う側が負担することが多いです。
(1-2)現金手渡し
現金手渡しの場合は、示談当日や示談後に手渡しで受けとるという方法をとることになります(現金手渡しの場合には示談当日に支払う形をとることが多いです)。
現金を手渡しで受けとる場合は、銀行振込の場合と異なり、振込履歴が残りませんので、代わりに領収書を発行することを忘れないようにしましょう(示談の当日に受けとる場合には示談書に慰謝料を受けとった旨を明記しておくのもよいでしょう)。
なお、慰謝料が高額になる場合には、高額な現金を持ち歩くことはおすすめしませんので、銀行振込をおすすめします。
(2)慰謝料を分割払いで受けとる場合の注意点
相手に慰謝料を一括で支払うほどの現金がない場合に、相手から分割払いを提案されることがあります。
もっとも、分割払いには不払いとなるリスクがあります。例えば、最初は支払っていても、途中から支払わなくなってしまうことがあるということです。
分割払いにせざるを得ない場合には、途中で支払われなくなるということを念頭に置きながら、分割払いの回数をできる限り少なくすることや最初の時点で一時金として多く受け取っておくことをおすすめします。
浮気・不倫の慰謝料の相場(裁判上の相場)
浮気・不倫の慰謝料の金額は、法律で決められているわけではありません。
基本的に、浮気・不倫の慰謝料は、話し合って決めるのが原則です。話し合いで決まらない場合には、裁判官が次の慰謝料相場に従い、慰謝料の金額を決めることになります(話し合いの場合でも次の慰謝料相場は参考として金額を決めることが多いです)。
浮気・不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安) | |
浮気・不倫を理由に離婚する場合 | およそ100万~300万円 |
浮気・不倫を理由に離婚しない場合 | およそ数十万~100万円 |
なお、浮気・不倫の慰謝料の金額は、次に紹介するポイントを考慮して、増減する可能性があり、相場を大きく超えた金額となることもあります。
慰謝料の金額を決める7つのポイント

浮気・不倫の慰謝料は、浮気・不倫をされたことによって受けた精神的苦痛を慰謝するために支払われる金銭のことをいいます。
そのため、浮気・不倫の慰謝料の金額は、基本的にどれだけの精神的苦痛を受けたといえるかによって決められることになります。
つまり、精神的苦痛が大きいと判断されれば慰謝料も高額になりますし、精神的苦痛が小さいと判断されれば慰謝料が低額になってしまいます。
ただし、精神的苦痛がどのくらいかは外から見ることができません。そこで、一般的に、次の7つのポイントを考慮して、あなたが受けた精神的苦痛がどれくらいかを判断することになります。
- 夫婦の婚姻期間、子どもの有無
- 浮気・不倫が始まった経緯
- 浮気・不倫の期間や回数
- 浮気・不倫相手への経済的支援、浮気・不倫相手との子どもの有無
- 浮気・不倫を知ってからの態度
- 浮気・不倫が夫婦生活に与えた影響
- 反省や謝罪の有無、慰謝料の受けとりの有無
それぞれ説明します。

(1)夫婦の婚姻期間、子どもの有無
具体的な増額・減額要素は次のようになります。増額要素が多ければ、慰謝料が高額となりやすくなり、一方、減額要素が多ければ、慰謝料が低額となってしまう可能性があります。
増額要素には(+)、減額要素には(-)とつけています。
- 夫婦の婚姻期間が長い(+)
- 夫婦の未成熟子(※)がいる(+)
- 夫婦の子供の年齢が幼い(+)
※ここでいう「未成熟子」とは、子供がいまだ経済的・社会的に自立して生活できない状態にあることをいいます。通常は、「未成熟子」とは未成年者を言いますが、成年に達していても、在学中であったり、心身に障害があったり、自立して生活ができないような場合も「未成熟子」ということがあります。
婚姻期間が長い、未成熟子もしくは幼児がいるにもかかわらず、配偶者が浮気・不倫関係に及んだとなれば、浮気・不倫によって受ける精神的苦痛は大きいだろうと判断されるため、慰謝料を増額する要素となります。
なお、婚姻期間については、裁判例では、例えば2、3年では短いと判断されており、一方10年以上の婚姻期間をもって長いと判断される可能性があります。
(2)浮気・不倫が始まった経緯
具体的な増額・減額要素は次のようになります(※)。
- 配偶者が、浮気・不倫相手に妻子がいることを伝えていなかった(-)
- 配偶者が「離婚するつもり」などと言って、浮気・不倫相手もこれを信じていた(-)
- 配偶者から浮気・不倫相手に言い寄って、不倫が始まった(-)
※なお、上記3つのうち、上の2つのケースの場合、場合によっては、減額にとどまらず慰謝料の請求が認められない可能性もあります。
上記3つの要素が減額事由になる理由は、浮気・不倫によって受ける精神的苦痛が小さいというより、浮気・不倫相手に対する非難の程度が低いと判断されてしまうからです。
(3)浮気・不倫の期間や回数
具体的な増額・減額要素は次のようになります。
- 浮気・不倫の期間が長い(+)
- 肉体関係を持った回数が多い(+)
浮気・不倫期間が長い、また、肉体関係を持った回数が多い場合には、浮気・不倫によって受ける精神的苦痛も大きいだろうと判断されるため、慰謝料を増額する要素となります。
浮気・不倫期間については、裁判例では、数ヶ月程度であれば短く、1年以上にわたる場合には長期間と判断されているようです。また、肉体関係を持った回数については、数回程度であれば少なく、例えば20回以上であれば多いと判断されています。
(4)浮気・不倫相手への経済的支援、浮気・不倫相手との子どもの有無
具体的な増額・減額要素は次のようになります。
- 配偶者が浮気・不倫相手の生活の経済的支援をしていた(+)
- 配偶者と浮気・不倫相手の間に子どもがいる(++)
配偶者が浮気・不倫相手に対して経済的支援をしていた、また、配偶者と浮気・不倫相手の間に子供がいる(中絶も含める)場合には、浮気・不倫によって受ける精神的苦痛も大きいだろうと判断されるため、慰謝料を増額する要素となります。
特に、配偶者と不倫相手との間に子どもがいるという事情は、受ける精神的苦痛も甚大であると考えられており、慰謝料の金額をより大きく増額させる要素となります。
(5)浮気・不倫を知ってからの態度
具体的な増額・減額要素は次のようになります。
- 配偶者や浮気・不倫相手に浮気・不倫関係を断つようにいったにもかかわらず、関係をやめない(+)
- 配偶者や浮気・不倫相手が浮気・不倫関係をやめることに同意したにもかかわらず、関係をやめない(+)
- 浮気・不倫について配偶者は許したが、浮気・不倫相手にだけ慰謝料を請求した(-)
浮気・不倫関係をやめるように言っている、もしくは、浮気・不倫関係をやめることに配偶者や浮気・不倫相手が応じているにもかかわらず、浮気・不倫関係が続いている場合には、慰謝料が増額する要素となります。
これは、浮気・不倫相手との関係をすぐにやめた場合に比べて悪質であること考えられるからです。
一方、浮気・不倫を知って配偶者については許したが、浮気・不倫相手のみに対して慰謝料を請求したという場合には、浮気・不倫相手との関係でも慰謝料が減額する要素となります。
これは、配偶者に対しては浮気・不倫を許している以上、そうでない場合に比べて、浮気・不倫から受けた精神的苦痛は大きいとまではいえないという評価になってしまうからです。
(6)浮気・不倫が夫婦生活に与えた影響
具体的な増額・減額要素は次のようになります。
- 浮気・不倫によって離婚した(+)
- 浮気・不倫を理由に離婚を提案した(+)
- 夫婦間の関係が悪化した原因が浮気・不倫以外にもある(-)
浮気・不倫によって離婚した場合、もしくは、浮気・不倫を理由に離婚を提案した場合には、慰謝料が増額される要素となります。
これは、浮気・不倫が夫婦生活を破綻させ、離婚に至ったと考えられるために、浮気・不倫から受けた精神的苦痛が大きいと評価されるためです。
一方、夫婦関係が悪化した原因が浮気・不倫以外にも存在する場合には、必ずしも浮気・不倫だけが精神的苦痛の原因ではないと考えられるため、慰謝料が減額される要素となりえます。
(7)反省や謝罪の有無、慰謝料の受けとりの有無
具体的な増額・減額要素は次のようになります。
- 配偶者や浮気・不倫相手が反省や謝罪をしている(-)
- 配偶者から慰謝料をすでに受けとっている(-)
- 配偶者や浮気・不倫相手が一切、反省や謝罪していない(+)
配偶者や浮気・不倫相手が十分に謝罪したり、反省したりしている場合には、浮気・不倫により受ける精神的苦痛も少なくなっていると評価され、慰謝料が減額される要素になります(※)。
一方、配偶者や不倫相手が謝罪や反省が一切見られない場合には、その分受ける精神的苦痛も大きくなることから慰謝料が増額される要素になります。
(※)真摯な謝罪の有無は、あくまでも請求者側の気持ちが和らぐかどうかの問題です(真摯な謝罪を受けたことで請求者側の気持ちが和らげば減額が認められる可能性もあります)。そのため、いくら真摯な謝罪があった場合でも、浮気・不倫の経緯などから請求者側が許せないと思う場合には、必ず慰謝料が減額されるわけではないということに注意してください。
浮気・不倫の慰謝料を弁護士に依頼する3つのメリット

浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットは、次の3つが挙げられます。
浮気・不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
あなたの本気の怒りを伝えることができる
配偶者や浮気・不倫相手は、浮気・不倫を軽く考えて、あなたから慰謝料請求があっても無視してしまうことがあります。
しかし、弁護士から請求されると、あなたの本気の怒りが伝わって態度が一変することがあります。
慰謝料を増額できる可能性がある
弁護士であれば、法律の専門家としての知見を駆使して、配偶者や浮気・不倫相手と粘り強く交渉し、少しでも高額な慰謝料の獲得を目指しますので、慰謝料を増額できる可能性を高めることができます。
トータルでサポートしてもらえる
弁護士は、慰謝料請求に限らずに、浮気・不倫相手と配偶者の関係を断ち切り、慰謝料の未払いなど後々に起こりうるトラブルを防ぐための和解書なども作成することができます。
浮気・不倫の慰謝料請求について弁護士に依頼するメリットや弁護士選びのポイントについてくわしく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
【まとめ】浮気・不倫の慰謝料の受けとり方(支払方法や支払い期限)は、示談書に明記しておきましょう
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 浮気・不倫の慰謝料を請求する要件
- 「故意・過失」があること
- 法律上の浮気・不倫(不貞行為)によって、あなたが「権利の侵害」を受けたこと
- 慰謝料を受けとる場合には、支払期限、支払方法を決め、示談書に明記するようにする。
- 現金を手渡しで受けとる場合は、銀行振込の場合と異なり、振込履歴が残りませんので、代わりに領収書を発行することを忘れないようにする。
- 慰謝料の相場(裁判上の相場)は、離婚する場合:およそ100万~300万円、離婚しない場合:およそ数十万~100万円
- 慰謝料請求を弁護士に依頼する3つのメリット
- あなたの本気の怒りを伝えることができる
- 慰謝料を増額できる可能性がある
- トータルでサポートしてもらえる
浮気・不倫の慰謝料請求は自分だけでもできると思われているかもしれません。
しかし、浮気・不倫の慰謝請求は弁護士への依頼がおすすめです。
なぜなら、弁護士に依頼することで、弁護士が相手方との慰謝料の交渉を行ってくれ、さらに、あなたの希望に沿った様々なサポートも受けることができるからです。
アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した慰謝料等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2022年5月時点)
実際、「慰謝料を払ってもらえない場合は着手金が返金されるとのこと(費用倒れの心配がないこと)で、弁護士に相談してみようと決意された」という方の声も届いております。
浮気・不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、浮気・不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
