不倫の慰謝料を請求され、「求償権」という言葉に戸惑っていませんか?
求償権とは、不倫した配偶者と不倫相手のどちらかが慰謝料を全額支払った場合、もう一方に負担分を請求できる権利です。
実は、この求償権を放棄することで、慰謝料の減額交渉が有利に進む可能性があります。特に、夫婦関係を継続したい場合に有効な戦略となるでしょう。
本コラムでは、求償権放棄の具体的なメリットを解説します。あなたが抱える不安を解消し、より良い解決を目指すために、ぜひご一読ください。
ここを押さえればOK!
求償権を放棄するメリットとして、被害者が離婚せず結婚生活を続ける場合、慰謝料の減額交渉が可能になりやすいことがあります。慰謝料請求されてお困りの方は、アディーレ法律事務所にご相談ください。
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求償権とは?
不倫慰謝料における求償権とは、不倫した配偶者と不倫相手のどちらかが慰謝料を全額支払った場合、もう一方に負担分を請求できる権利です。
ここでは、求償権を理解するために知っておくべきルールについてわかりやすく解説していきます。
(1)共同不法行為とは
求償権を理解するためには、民法が定める「共同不法行為」について知っておきましょう。
共同不法行為とは、複数の加害者が一緒になって他人に損害を与えた場合に、各加害者がそれぞれその損害を賠償する責任を負う制度です。
たとえば、AとCが協力して、Bに対して暴行を行った場合(治療費100万円)を考えてみましょう。

この場合、被害者であるBはAとC双方に対して、100万円の治療費全額について損害賠償請求をすることができます。なぜなら、AとCが協力関係にある場合、どちらが一方的に悪いということはできず、仮にAだけに100万円全額請求されたとしても文句を言える立場ではないからです。
そのため、Bは、AとC双方に対して、治療費の全額分を賠償しろと請求することができます。
(2)一人だけが責任を負うのは不平等?求償権とは
では、加害者の1人であるAが被害者であるBに対して、100万円全額を支払ったら、加害者であるCはもう誰に対しても何も支払わなくてよくなるのでしょうか?
そうではありません。
仮に、Aが全額支払い、Cはもう誰に対しても何も支払わなくてよいということになったら、ただCが得するだけになってしまいます。そのような場合、Aは、Cに対して、Cの負担部分について支払いを求めることができます。
この100万円全額を支払ったAがCに対してCの負担分の支払いを求める権利のことを「求償権」といいます。
不倫慰謝料の求償権とは
次に、不倫慰謝料の求償権についても見ていきましょう。
(1)不倫も暴行も同じ「共同不法行為」に当たる
不倫も複数の人が1人の人を傷つけるという点でこれまで例に挙げた暴行と同じです。
不倫をした配偶者と不倫相手のどちらに対しても、本来認められるべき慰謝料の全額を請求することができるようになります(※金額は一例です)。

(2)不倫慰謝料の負担を求めることができる
そして、不倫をした配偶者または不倫相手の一方が慰謝料を支払った場合、支払った方が支払っていない方に対して、その責任の割合に応じて負担を求めることができる点も同じです(※金額は一例です。負担割合が必ず5:5になるとは限りません)。

不倫で悪いのはどっち?どれぐらいの負担を求めることができる?
不倫をした配偶者または不倫相手一方が慰謝料を支払った場合、支払っていない方に対してどれぐらいの負担を求めることができるのでしょうか。
基本的に不倫慰謝料を大きく負担すべきとされているのは、独身の不倫相手よりも既婚の配偶者の方です。なぜなら不倫をした配偶者の方が結婚しているのに不倫をしたという点で責任が重いと考えられているからです。
しかし、不倫を誘ったのは不倫相手側だったなど不倫を主導していたが不倫相手だった場合には、不倫相手の方が負担する慰謝料額は大きくなる可能性があります。
求償権を放棄するってどういうこと?そのメリットとは?
このコラムを読んでいる方には「求償権の放棄」を求められている方もいるかもしれません。
求償権の放棄とは、原則として求償権を行使することはできなくなることです。
そして、そのメリットとは、被害者が不貞配偶者と離婚せず、結婚生活を継続することを選択した場合、慰謝料の減額に応じてもらいやすくなるということです。
たとえば、被害者が配偶者と離婚しない場合を考えてみましょう。この場合、不倫相手から慰謝料を受け取っても、不倫相手から配偶者に慰謝料の負担(求償権の行使)を求められてしまうと、夫婦の家計全体に入るお金はその分減ってしまうことになります。
そのため、求償権を放棄してもらえるのであれば、慰謝料減額に応じてもよいと考える被害者もいるのです(※金額は一例です)。

【まとめ】求償権とは慰謝料の負担を求めること|慰謝料減額の交渉は弁護士へ
慰謝料や求償権など難しい言葉を聞いて、不安になっているかもしれません。
また不倫をしたことは悪いと思いつつも、「そんな高額な慰謝料は払えない」と減額交渉をしたいと感じている方もいるかもしれません。
弁護士に依頼すれば、弁護士から難しい言葉や法律用語の説明を受けながら、被害者との交渉も弁護士が代わりに行ってくれます。感情的になっている被害者の冷静な対応を引き出し、慰謝料の減額ができる可能性もあります。
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所へご相談ください。