「停車中の車に追突されて、廃車になった。慰謝料は請求できる?」
例えば手間や費用をかけて自分の好みにカスタマイズした車が交通事故で壊れてしまった場合など、物損事故とはいえ被害者の受ける精神的ダメージは大きいです。
そんな時、加害者に慰謝料を請求したいと思うのはもっともです。
ですが、実は、物損事故では極めて限定的なケース以外では加害者に慰謝料を請求することはできません。
それは、物損事故では、物の賠償がなされれば、通常は物が壊されたことについての精神的苦痛も慰謝されると考えられているからです。
この記事を読んでわかること
- 物損事故で慰謝料の請求が認められるケース
- 物損事故で認められる損害賠償項目
- 物損事故の注意点
- 弁護士に相談するメリット
東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
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「物損事故」・「もらい事故」とは?
「物損事故」とは何ですか?
「人身事故」と何が違うのですか?
「物損事故」とは、交通事故によって車などの「物」が壊れたり傷ついたりする事故のことです。
「人身事故」は、交通事故によって「人」に被害が及ぶ(けがをしたり死亡したりする)場合ですので、交通事故によるけが人がいなければ通常は「物損事故」になります。
「もらい事故」とは何ですか?
「もらい事故」とは、交通事故の原因について被害者側に責任がない場合です。
被害者側に責任がない事故とは、例えば、被害者の車が赤信号で停車中に、後方から追突されたような場合です。
「もらい事故」で注意すべき点は、「もらい事故」の場合には、加害者側(加害者本人や加害者の加入する任意保険会社)との示談交渉は自分でしなければならないということです。
と言うのは、発生した交通事故について被害者にも過失がある場合、通常は被害者の加入する任意保険会社が加害者側との示談を代行してくれます。
ですが、被害者に過失がない場合、被害者の保険は使えませんので、保険会社も示談の代行をしてくれないのです。
物損事故で慰謝料の請求はできる?
原則として、物損事故の被害にあった時、加害者に対して「慰謝料」の請求をすることはできません。
これまで実際の裁判において、物損事故で慰謝料の請求が認められたのは、次のような限定的なケースです。
- 交通事故により飼い犬が重いけがをおったケース
- 交通事故により飼い犬が死亡したケース
- 車が霊園内の墓石に衝突して、埋設されていた骨壺が露出したケース
- 車が民家の玄関に突っ込み、玄関部分が破壊されたケース など
なぜ「物損事故」では慰謝料の請求は認められないのですか?
慰謝料とは、被害者の精神的苦痛に対する賠償です。
「物損事故」について慰謝料が認められないのは、「物」が壊れた場合には、壊れた「物」の賠償がされれば被害者の精神的な苦痛も慰謝されるだろうと考えられているからです。
ですから「物損事故」の場合、「物」自体の賠償がされても、一般的に考えても、到底被害者の精神的苦痛は慰謝されないという特殊なケースに限ってしか慰謝料は認められないのです。
なるほど。
確かに、家族同然のペットが交通事故で死亡したようなケースでは、ペットの購入代金などを賠償されても、飼い主の苦痛は慰謝されませんよね。
ですから、例えば、納車まで長期間待たされた車や、手間と費用をかけてカスタマイズした車が廃車になったという物損事故の場合には、基本的には慰謝料までは認められないでしょう。
納車まで長期間待った車や、手間と費用をかけてカスタマイズした車が廃車になったなら、「物」の賠償がされても精神的苦痛は慰められないように思えるのですが……?
たしかに、そのように思われるお気持ちも分かります。ですが、残念ながら、そのような場合には慰謝料までは認められないのが一般的です。
なんだか納得できるような、できないような……?でもそういうことならしかたがないのでしょうね……。
物損事故で請求できる賠償は?
それでは、物損事故では加害者に対してどのような損害賠償の請求ができるのでしょうか。
物損事故で加害者に請求できる項目は、主に次のとおりです。

※交通事故により、車両が物理的に修理不可能な状態となってしまった場合や、修理費が事故車両の交通事故直前の時価(+買替諸費用)以上にかかってしまう場合、または車体の本質的構造部分が客観的に重大な損傷を受けて、その買替えをすることが社会通念上相当と認められる場合には、修理費ではなく、「交通事故直前の車両時価額+買替諸費用の額―事故車両の下取り価格」が損害額となります(買替差額費)。
修理をして、車の機能自体や見た目には特に問題がありません。
ですが、「事故車」になってしまったので、今後、買い替える時に評価が下がると思います。
そのような損害については賠償を請求できますか?
裁判になれば、そのような「評価損」についても賠償が認められることもあります。
ただ、加害者の保険会社との交渉段階で評価損について賠償金が支払われる可能性は低いです。
保険会社の提案にどうしても納得できない場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
少しのけがや不調がある場合はどうしたら良い?
交通事故にあった場合、むち打ち症など、事故直後は特に自覚症状がなくても、少ししてから痛みやしびれを感じることがあります。
そのような場合には、痛みなどを感じた時点で病院を受診することをお勧めします。
そのうえで、「人身事故」へと切り替えてもらいましょう。
事故直後に「物損事故」として扱われている場合、そのままでは加害者の保険会社からけがについての治療費や慰謝料が支払われない可能性があるため、人身事故への切り替えが必要となります。
「物損事故」として扱われると、絶対に治療費などは支払われないんですか?
事故によってけがをしたと保険会社が認めた場合には、支払われます。
他方、「物損事故」と扱われたままでは、保険会社から「今回の事故によるけがではない」と主張されて、治療費などの支払を拒否されることもあるんです。
それは困ります。どうしたら良いのですか?
病院を受診して診断書を書いてもらい、警察に行って「人身事故」への変更を依頼してください。
人身事故切り替えの届出期間について詳しくは、こちらをご覧ください。
「人身事故」に変更してもらえなかったらどうする?
事故当初は警察に「物損事故」として扱われたけれど、その後、けがをしていたために「人身事故」に変更してもらうということは珍しいことではありません。
ただ、病院の受診が遅れて事故から大分期間が経ってから警察に変更を求めても、「事故との因果関係が分からない」などと言われて、「人身事故」に変更してもらえないことがあります。
「人身事故」への変更をしてもらえない場合には、どうしたら良いですか?
自賠責保険に関しては、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出すれば、治療費などを請求できる可能性はあります。
ただし、あくまでも被害者の申告による書面ですので、必ずしも自賠責保険から補償が受けられるとは限りません。
事故後、しばらくして痛みなどを感じた時点ですぐに病院を受診して必要な検査を受け、警察に「人身事故」への変更を求め、実況見分などをしてもらうことが大切です。
「人身事故」への変更のためには、事故から何日以内に受診したら良いですか?
一般的には、けがをした場合には、その痛みは48時間からせいぜい72時間以内にピークを迎えると言われていますので、遅くとも3日以内には受診することをお勧めします。
それ以上受診が遅れると、事故との因果関係を争われる可能性が高いでしょう。
さらに、「人身事故」への変更について特に期間の決まりはありませんが、一般的には1週間以内に変更を依頼することをお勧めします。
また、3日以内に病院を受診して警察に「人身事故」に変更してもらったからと言って、必ずしも治療費や慰謝料が支払われるとは限りません。
例えば、とても軽い事故で、通常であればけがはしないであろうという場合にけがをしたという場合には、加害者の保険会社からやはり事故とけがとの因果関係を争われ、治療費などの支払を拒否される可能性があります。
人身事故で慰謝料を請求する場合の注意点
交通事故にあってけがをしたという場合には、治療費などのほかに、次の慰謝料を請求できます。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)
後遺障害慰謝料
※後遺障害慰謝料は、基本的には後遺障害等級認定を受けた場合に請求できます。
慰謝料の相場と計算方法ついて詳しくは、こちらをご覧ください。
基本的に、「入通院慰謝料」はけがの程度によって、「後遺障害慰謝料」は後遺障害等級によって慰謝料の金額が異なります。
これらの慰謝料を計算するための基準は1つだけではなく、自賠責保険と任意保険会社と弁護士によって、それぞれ違っています。

この3つの基準を比べると、通常は自賠責の基準が一番低く弁護士の基準が一番高くなります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は、自賠責の基準よりは高いですが、弁護士の基準には及びません。
弁護士に示談交渉を依頼すると、弁護士は被害者が受け取れる賠償金が最も高額になるように、通常は弁護士の基準に基づいて交渉を開始します。
その結果、弁護士の基準に近い金額まで増額して示談できることも多いです。
なお、ご自身で弁護士の基準をもとに保険会社と交渉すれば良いと思われる方もいらっしゃいますが、ご自身で交渉される場合には、保険会社もなかなか増額には応じないことが多いです。
ですから、人身事故の被害にあって加害者側に慰謝料を請求する場合、弁護士に示談交渉を依頼すると、最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性があります。
一人で悩まず、なんでもご相談ください。
示談金ついて詳しくは、こちらをご覧ください。
弁護士に依頼する費用が心配という場合はどうしたら良い?
弁護士に依頼するといいことは分かりましたが、費用が心配です。何かいい方法はありますか?
成功報酬制の弁護士に依頼したり、弁護士費用特約を使ったりすれば、弁護士費用の心配も軽減できます。
弁護士に依頼すると、費用がかかってしまい、費用倒れになってしまうのではないかという心配のある方は、次の視点から弁護士選びをされることをお勧めします。
成功報酬制の弁護士に依頼すること
示談交渉を弁護士に依頼する場合に弁護士に支払う費用は、主に次のとおりです。

弁護士事務所によっては、相談料や着手金は無料として、保険会社との示談交渉の結果、賠償金が増額できた場合に限って報酬を請求するという事務所もあります。
また、『弁護士費用特約』のついている保険を契約している場合には、基本的には保険会社が弁護士費用を負担しますので、弁護士費用について気にすることなく依頼することができます。
【まとめ】もらい事故で物損のみだった場合、基本的には慰謝料を請求できない
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 物損事故とは、車などの物が壊れただけで人に対する被害(けがや死亡など)がない場合をいう
- 物損事故では、特別な場合を除いて、基本的には慰謝料を請求することはできない
- 物損事故では、加害者に対して壊れた物の修理費などを請求できる
- 物損事故として扱われた場合であっても、事故後にけがをしていることが分かった場合には、病院を受診して警察に人身事故に変更してもらう必要がある
- 人身事故の被害にあって示談交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある
- 弁護士に依頼する際の弁護士費用が心配という場合には、「成功報酬制」の事務所に依頼することを検討すべき
交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。
実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。
(以上につき、2023年1月時点)
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。