信号待ちで後続車に追突されるなど「追突事故」の被害にあうと、「こっちは停車していただけで、何も悪いことはしていない。加害者からけがの治療費や慰謝料を最大限もらわないと気が済まない」と考えるのが普通だと思います。
実際、追突事故のケースでは被害者側に過失がないと判断され、けがの治療費や慰謝料が最大限認められるケースがほとんどといえるでしょう。
慰謝料の請求で損をしないために、追突事故でもらえる慰謝料の計算方法やおおまかな慰謝料額をあらかじめ知っておきましょう。
この記事を読んでわかること
- 追突事故で被害者が請求できる慰謝料の計算方法や相場
- 追突事故で慰謝料を受けとるまでの流れ
- 慰謝料を増額させるポイント
- 追突事故で慰謝料を請求する場合によくある質問(Q&A)
ここを押さえればOK!
追突事故で慰謝料を受けとるためには、適切な治療を受けることや適切な後遺障害等級の認定を受けることも重要です。また、早めに弁護士に相談することで、適切なアドバイスや手続きを受けることができ、被害者の権利を守り、最善の解決を目指すことができます。
なるべく早く弁護士に相談することをお勧めしますが、示談を成立させる前に、一度ご相談ください。
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東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
追突事故で請求できる3つの慰謝料
追突事故で請求できる可能性のある慰謝料は、入通院慰謝料・後遺症慰謝料・死亡慰謝料の3つです。

追突事故でケガをした場合には「入通院慰謝料」、ケガをして後遺障害が残った場合には「入通院慰謝料」と「後遺症慰謝料」が請求できます。
また、追突事故でも速いスピードの後続車に追突された場合やトラックなどの大型者に追突された場合には、残念ながら被害者が死亡してしまう場合もあります。このような場合には「死亡慰謝料」を請求することができます。
慰謝料の金額を決める3つの基準
慰謝料の金額は自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準の3つの基準によって決められます。
- 自賠責の基準:自賠責保険会社が使う基準
- 任意保険の基準:任意保険会社が使う基準
- 弁護士の基準:弁護士が使う基準
どの基準を使うかによって慰謝料の金額が変わってしまいます。そのため、同じような事故や同じような被害をあっていても、慰謝料の金額が違うことがあるのです。
自賠責の基準・任意保険の基準・弁護士の基準での慰謝料の金額のイメージは、自賠責の基準<任意保険の基準<弁護士の基準になります(※)。

※ ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
このように、保険会社が使う基準は、弁護士が使う基準よりも低い金額になりやすい傾向にあります。そのため、保険会社に対し弁護士が交渉すると慰謝料の金額が上がることが多くあります。
少しでも多くの慰謝料を受けとりたいという方は、弁護士に依頼し、弁護士の基準を使って慰謝料の金額を交渉してもらうのがおすすめです。
追突事故における慰謝料の相場とは?
では実際に、追突事故における慰謝料の金額の相場が自賠責の基準や弁護士の基準でどのくらいになるのでしょうか。
自賠責の基準や弁護士の基準は公開されているので、慰謝料の金額の相場を知ることができます。一方で、任意保険の基準は未公開のため、慰謝料の金額の相場はわかりません。
しかし、任意保険の基準での慰謝料の金額は、自賠責の基準に近い金額もしくは自賠責の基準と弁護士の基準の間くらいの金額になることが多いです。
(1)ケガをした場合(入通院慰謝料)
まず、追突事故でケガをし、病院で入通院をした場合に請求できる「入通院慰謝料」の相場を見ていきましょう。
自賠責の基準では、次の計算方法で安い金額になったほうで、慰謝料の金額を決めることになります(※)。
- 実入通院日数(実際に入通院した日数)×4300円×2
- 入通院期間(治療開始から終了までの日数)×4300円(※)
※ 自賠責の基準では、ケガをした場合の補償には上限があり、治療費や慰謝料などを含めて合計120万円とされています。
一方、弁護士の基準では、ケガの内容(重症度)や入通院した期間で入通院慰謝料の金額を決めることになります。
例えば、通院期間1か月から3か月(通院期間の半数以上実際に通院した場合)で自賠責の基準と弁護士の基準での入通院慰謝料の相場を比べてみると次のようになります。
1~3か月入院した場合の入通院慰謝料の金額の相場(※1)
通院期間 | 自賠責の基準(※2) | 弁護士の基準(※3) | 差額 |
---|---|---|---|
1か月 | 12万9000円 | 28万円 (19万円) | 15万1000円 (6万1000円) |
2か月 | 25万8000円 | 52万円 (36万円) | 26万2000円 (10万2000円) |
3か月 | 38万7000円 | 73万円 (53万円) | 34万3000円 (14万3000円) |
※ 1 2020年4月1日以降発生した事故でご自身に過失がない場合です。
※ 2 1か月を30日として計算しています。
※ 3 括弧内の金額は交通事故で負ったけがの内容がむち打ち症で、画像所見などの他覚所見がない場合や軽い打撲などの軽傷の場合です。
このように、1ヶ月~3ヶ月の入通院慰謝料は、自賠責の基準と弁護士の基準で2倍以上の差が生じます。
(2)後遺障害が残った場合(後遺症慰謝料)
次に、追突事故でケガをし、後遺障害が残った場合に請求できる「後遺症慰謝料」の相場を見ていきましょう。
後遺症慰謝料の金額は、自賠責の基準と弁護士の基準ともに後遺障害等級によって決まります。
後遺障害等級とは、後遺障害の内容で等級が振り分けられ、重い後遺障害であれば1級、後遺障害の中では軽いものであれば14級と認定されることになります。
例えば、追突事故でよく見られるむち打ち症によって後遺症が残った場合には後遺障害等級12級または14級が認定される可能性があります。
ここでは、後遺障害等級12級と14級の場合の後遺症慰謝料の金額の相場を比べてみましょう。

このように、後遺障害等級12級と14級の後遺症慰謝料の相場は、自賠責の基準と弁護士の基準では3倍以上の差が生じます。
(3)死亡した場合(死亡慰謝料)
最後に、追突事故で死亡した場合に請求できる「死亡慰謝料」の相場を見ていきましょう。
死亡慰謝料の金額は、被害者の遺族の有無や立場によって決まります。
具体的には、自賠責の基準では慰謝料を請求する被害者の遺族の人数や被害者による扶養者の有無で決まります。
一方、弁護士の基準では、被害者が家族の中でのどういう立場にあるかによって決めることになります。
実際に、死亡慰謝料の相場を自賠責の基準と弁護士の基準で比べてみましょう。
死亡慰謝料の金額の相場(※1)
自賠責の基準(※2、3) | 弁護士の基準 | |
---|---|---|
被害者(遺族なし) | 400万円 | 被害者が一家の支柱である場合(※4):2800万円 被害者が母親・配偶者である場合:2500万円 その他の場合(※5):2000万円~2500万円 |
遺族が1人の場合 | 950万円 | |
遺族が2人の場合 | 1050万円 | |
遺族が3人の場合 | 1150万円 |
※ 1 2020年4月1日以降発生した事故でご自身に過失がない場合です。
※ 2 遺族とは、被害者の父母、配偶者、子になります。
※ 3 扶養者がいる場合には、上記金額に加えてさらに200万円を加算します。
※ 4 「一家の支柱」とは、被害者の方の属する家庭の生計を維持すべき収入の大部分を得ている者で、その者が欠けることによって、当該家庭の生活が著しく困難になる者をいいます
※ 5 被害者が独身の男女や子、幼児である場合をいいます。
このように、死亡慰謝料は、自賠責の基準で最も多額となるケースでも1350万円が限度です。一方で、弁護士の基準の2800万円とは大きな差があります。
追突事故で治療費や慰謝料を請求する場合に注意すべきこと
実は、保険会社に任せたままにしたり、保険会社から言われたことを鵜呑みにしたりすると、治療費や慰謝料で大きく損をしてしまうことがあるのです。
例えば治療費を打ち切られたり、慰謝料が低額になってしまったりする可能性があります。
治療費や慰謝料で損をしないためには、特に次の2つのことを注意してください。
(1)治療費を打ち切られやすい
追突事故では、被害者が首や腰に衝撃を受け、むち打ち症になってしまうケースが多いです。しかし、交通事故によるむち打ち症は保険会社から治療費の打ち切りを打診されてしまうことがあります。
どういうことかというと、被害者のケガの部位や程度によって、一般的に必要と考えられる入通院期間が過ぎると、保険会から治療費の支払いの打ち切りを打診されてしまうことがあるのです。
例えば、追突事故による軽いむち打ち症は早ければ1~2ヶ月程度で打ち切りを打診されることもあります。
しかし、保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、医師が「まだ治療が必要である」と診断しているのであれば、治療は続けるべきです。
なぜなら、医師が「まだ治療が必要である」と診断しているのであれば、治療費の打ち切りの打診後であっても、保険会社から治療費の支払いに応じてくれるケースもあるからです。
また、早期に治療を中断してしまうと、慰謝料の金額は通院日数や期間で決まるため、慰謝料の金額が下がってしまうおそれもあります。
保険会社から治療費の打ち切りの打診をされてお困りの方は、弁護士への依頼がおすすめです。弁護士に依頼することで、治療費の打ち切りを回避できたり、その後に受けとる賠償金の増額ができたりする可能性があります。
治療費を打ち切りを打診された場合の対処法についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(2)適切な後遺障害等級に認定されにくい
追突事故でよく見られるむち打ち症は、首回りや肩の痛みなどが主な症状で、骨が明らかに折れている骨折などと違い、客観的にわかりにくいケガとなります。
また、むち打ち症はレントゲンなどの客観的な資料からも原因が判断できない(他覚的症状がない)ことも多く、後遺障害等級が認定されないケースが多いのが実情です。
後遺障害等級が認定されないと、後遺症が残っているにもかかわらず、後遺障害慰謝料が受けとれない可能性があります。
後遺障害等級に認定されるか否か、より上位の後遺障害等級に認定されるか否かは、後遺症に関する慰謝料や賠償金が大きく変わってしまいますので、とても重要です。
適切な後遺障害等級が認定されるのか不安がある方は、弁護士へ依頼してみましょう。弁護士へ依頼すると、後遺障害等級が認定されるためのアドバイスを受けることができるほか、提出する書類もチェックしてくれますので、安心です。
追突事故で慰謝料を受けとるまでの流れ
次に、追突事故で慰謝料を受けとるまでの流れについて説明します。
追突事故の発生から慰謝料の受けとりまでの流れは、おおむね次のようになることが多いです。
(1) 交通事故の発生
(2) ケガの治療、入院、通院
(3) (治療が終わってから・後遺障害の等級認定を受けてから)示談交渉
(4) 示談成立
(5) 慰謝料などの賠償金の受けとり
このように、慰謝料などの賠償金の受けとりは、あくまでも加害者側との示談が成立してからが原則です。
また、示談が成立せずに、裁判などになってしまった場合には、裁判が終わってからとなります。そのため、慰謝料などの賠償金の受けとりはさらに遅くなってしまいます。

くわしく見ていきましょう。
(1)示談交渉は治療・後遺障害等級の認定が終わってから
示談交渉は、治療・後遺障害等級の認定が終わってからになります。
なぜなら、治療をしてからでないと、「治療期間がどれくらいかかったのか」「どういうケガだったのか」がわからないからです。
慰謝料や賠償金の金額はケガの内容や治療期間を参考に決められることが多いので、治療期間の長短やケガの内容が確定してから、示談交渉を行います。
また、後遺障害等級もどの等級が認定されたかによって慰謝料額が変わってきますので、後遺障害等級の認定が終わってから示談交渉を行うことになります。
(2)慰謝料の受けとりは示談が成立してから
慰謝料などの賠償金の受けとりは、原則として示談が成立してから2週間程度経ってから加害者側の保険会社から振り込まれることが多いです。
ただ、「示談が成立するまで待てない」「少しでも早くお金を受けとりたい」という方には、示談より前にお金を受けとる方法として「仮渡金」や「被害者請求」、「内払い」などの制度もあります。
追突事故後に少しでも早くお金を受けとりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(3)示談が成立せずに裁判になってしまったら
加害者側との示談が成立しなかった場合には、裁判になることがあります。
弁護士に依頼すると、すぐに「裁判」になるとのイメージをお持ちの方が多いです。しかし弁護士に依頼しても、基本的にすぐに「裁判」ということはありません。交通事故のケースでは示談交渉を先に行い、ほとんどが示談交渉で解決します。
しかし、示談交渉が決裂する場合もあります。この場合には「裁判」ということになります。
ただ、裁判になってしまうと、裁判に時間がかかり、慰謝料の受けとりにさらに時間がかかってしまうため、注意が必要です。
実際、裁判所からの報告書(裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)によれば、民事裁判(第一審)の平均審理期間は10.5ヶ月となっています。
参照:裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第10回)(令和5年7月28日公表)
参照:民事訴訟|裁判所
交通事故裁判についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
追突事故で慰謝料を増額させる3つのポイント

少しでも多くの慰謝料を受けとりたい方は、次の3つのポイントを押さえておくのがよいでしょう。
(1)医師の指示に従い適切な治療を受ける
少しでも多くの慰謝料を受けとりたいのであれば、医師の指示に従い、適切な治療を受けることが重要です。
慰謝料の金額は、通院日数や通院回数によって変わることから、「慰謝料を多く受けとるには、少しでも多くの回数病院に通うのがよいのでは」と思われる方がいらっしゃいます。
しかし、それは間違いです。
交通事故の通院は被害の状況やケガの程度に合わせた頻度・期間で、医師の指示に従い、通院を行うのが基本です。
必要のない通院は、慰謝料の増額はおろか治療費も自己負担とされてしまう可能性があります。
追突事故でむち打ち症になってしまった場合の通院頻度についてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(2)適切な後遺障害等級の認定を受ける
少しでも多くの慰謝料を受けとるためには、適切な後遺障害等級の認定を受けることも重要です。
後遺症が残っているのに、「後遺障害等級の認定を受けない」「本来認定を受けるべき等級よりも下位の等級の認定がされてしまった」などすると大幅に受けとれる慰謝料が下がってしまいます。
例えば、治療期間が終了した後も首が痛いのに、後遺障害等級の認定が受けられなかった場合には、「後遺症慰謝料」が受けとれない可能性があります。
むち打ち症による後遺症で後遺障害等級12級の認定を受けることができれば、290万円(弁護士の基準)の後遺症慰謝料が受けとれる可能性があったにもかかわらず、受けとれないというのは大きな損といえるでしょう。
(3)弁護士に依頼する
「単なる追突事故で弁護士に相談なんて、いいの?」と思われている方もいるかもしれません。しかし、弁護士へ依頼することは追突事故であっても大げさではありません。
むしろ、追突事故の被害に遭ったのですから、被害を回復して適切な賠償を受けるために、弁護士の力を借りることは、当然といってもよいでしょう。
弁護士に依頼することで、次のようなメリットを受けることができますので、追突事故の被害にあわれた方は、一度弁護士への相談をご検討ください。
- 一番高額となりやすい「弁護士の基準」もしくはそれに近い金額での慰謝料を受けとれる可能性がある
- 加害者側との面倒な交渉や手続きを弁護士に任せることができる
- 弁護士が、診断書など提出書類の記載内容をチェックしたり、足りない書類については追加で取得を指示したりするため、適切な後遺障害等級認定の可能性をさらに高めることができる
あなたや家族が加入する保険に弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用も保険会社があなたに代わり払ってくれる可能性があります。弁護士費用特約を使えば、あなたはお金の心配なく弁護士に相談・依頼をすることができます(※)。
※ 法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。ただ、実際のケースでは、弁護士費用は、上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
追突事故の慰謝料についてよくある質問【Q&A】
最後に、追突事故の慰謝料の請求でよくいただく質問について回答いたします。
追突事故の被害にあい、これから慰謝料の請求をしたいとお考えの方は、参考にしてください。
(1)物損事故でも慰謝料は請求できる?
追突事故の被害にあいました。幸いケガはなかったのですが、大切な車に大きな傷がついてしました。この場合に、慰謝料は請求できるのでしょうか?
残念ながら、車の傷は慰謝料の対象とはなりません。
慰謝料はあくまでも交通事故でケガや死亡をした人に対して払われるのが原則です。
ただし、車に乗せていた飼い犬がケガ・死亡した場合などには、人がケガをしていなくても慰謝料を認めた裁判例もあります(名古屋高裁2008年9月30日判決、大阪地裁2006年3月22日判決)。
(2)整骨院でかかった治療費は請求できる?
追突事故でむち打ちになってしまいました。整骨院に通いたいのですが、この治療費は請求できるのでしょうか?
整骨院に通い、その治療費を請求したいという場合には、整形外科で整骨院に通うことについて医師の指示や許可を得る必要があります。
なぜなら、医師の指示や許可なく整骨院に通うと、保険会社から「整骨院への通院は治療に必要のない行為だった」とみなされ、治療費がもらえなくなる可能性があるからです。
整骨院に通いたい場合には、事前に、医師の指示・許可を受けて整骨院に通院することを保険会社に伝えるようにしましょう。
交通事故で整骨院に通う場合の注意点についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
(3)追突事故の過失割合は10対0?
「追突事故は被害者に過失がなく、過失割合が10対0になる」と聞いたことがあるのですが、本当ですか?被害者に過失があるケースってないんですか?
本当です。追突事故は、被害者に過失がなく、過失割合が10対0となるのが原則です。
ただし、次のケースでは、被害者側に過失があるとされる可能性があります。
- 追突した車側が雨や濃い霧、暗いなどを理由に駐停車している車を見つけることができずに、追突してしまったケース
- 駐停車禁止場所で駐停車し、追突されてしまったケース など
(4)いつ弁護士に相談するべき?
交通事故は弁護士に相談したほうがいいということはわかったのですが、いつ相談すればいいですか。事故直後でもいいんですか?
基本的に、加害者や保険会社と示談を結ぶまでは、どのタイミングでもご相談いただけますが、早めの相談をおすすめします。
なぜなら、ケガの通院中も通院頻度や診断書に書くべきことなどのアドバイスを受けることができるほか、今後の見通しを聞くこともでき安心できるからです。
「とりあえず保険会社に任せようかな…」「トラブルになってから弁護士に相談しよう」と思う前に、一度弁護士へご相談ください。
【まとめ】追突事故でのケガの慰謝料は、入通院の期間・日数によって決まる
今回の記事のまとめは、次のとおりです。
- 慰謝料の種類は「入通院慰謝料」「後遺症慰謝料」「死亡慰謝料」の3つ
- 慰謝料は事故後すぐには受け取れず、示談が成立してから受けとるのが原則
- 慰謝料の金額の計算方法には、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つがある。
- 少しでも多くの慰謝料を受けとるには、「弁護士の基準」を使うのがおすすめ!
少しでも多くの慰謝料を受けとりたい方は、交通事故の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へ相談されることをおすすめします。
追突事故の被害による慰謝料請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。
一方、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、ご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません(※)。
※ 法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。ただ、実際のケースでは、弁護士費用は、上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
(以上につき、2024年12月時点)
追突事故の被害にあって慰謝料請求のことでお悩みの場合は、交通事故の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。