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セクハラはどこから?慰謝料相場と対処法を徹底解説【発言一覧も紹介】

弁護士 髙野 文幸

監修弁護士:髙野 文幸

(アディーレ法律事務所)

特に力を入れている分野:労働問題の中でも、不当解雇、未払残業代をメインに担当。

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

職場でのセクハラ被害は、大変つらく、誰にも言えず一人で抱え込んでしまっている方も多いのではないでしょうか。

「これってセクハラなのかな?」「どう対処すればいいんだろう」と不安な気持ちで仕事に向かうのは、心身ともに大きな負担になります。

このコラムでは、セクハラの定義や種類(対価型・環境型)を分かりやすく解説し、具体的な発言例やグレーゾーンの事例をご紹介します。さらに、被害に遭った際に慰謝料を請求できる可能性や、セクハラに対する対処法を解説します。

この記事を読むことで、あなたの状況を整理し、適切な対処法を見つけ、一歩踏みだすためのヒントを得られるはずです。

ここを押さえればOK!

セクハラには、拒否することで不利益を被る「対価型」と、職場環境を悪化させる「環境型」があり、性別に関係なく誰もが被害者・加害者になり得ます。

もしあなたがセクハラに遭ってしまったら、大切なのは、まず「嫌だ」という意思をはっきり伝えること、そして将来の交渉や法的手続きに備えて証拠を確実に集めることです。そして、社内や外部の相談窓口の利用し、被害が深刻な場合には労働審判や裁判といった法的措置をとることや退職・転職をすることも検討しましょう。

自分だけでは会社をうまく退職できないという場合には、退職代行サービスを利用することも一つの方法です。退職代行のお悩みはアディーレへご相談ください。

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セクハラとは?

セクハラとは、「職場」で行われる「性的な言動」により、労働者が解雇や降格などの不利益を受けたり、職場の環境が不快になり、働く上で支障が出たり、「嫌な思い」をすることをいいます(男女雇用機会均等法第11条第1項参照)。

セクハラは、男性から女性へというパターンだけでなく、女性から男性へ、同性から同性へも起こります。性的少数者やLGBTの方が不快に思うような言動もセクハラになり得ます。

セクハラの種類とは|対価型セクハラと環境型セクハラ

セクハラは、厚生労働省の指針により、その被害の態様によって大きく二つの類型に分類されます。

(1)対価型セクハラとは

対価型セクハラとは、労働者が、セクハラを拒否したりすると、当該労働者が解雇、降格、減給等、労働条件上の不利益を受けるものをいいます。

例えば、雇用主の性的好みで人事上の待遇に優劣をつける行為や、職場内の性的な発言に対して抗議したものを降格する行為をいいます。

(2)環境型セクハラとは

環境型セクハラとは、職場において行われる性的な言動により、職場の環境を不快にし、労働者が働く上で重大な支障を生じさせるものをいいます。

例えば、職場で上司が性的な話題をしばしば口にしたり、職場にセクシーなポスターや雑誌などをみんなが見えるところに置かれていたりするため、労働者が苦痛に感じて仕事が手につかないことをいいます。

セクハラはどこから?発言一覧とグレーゾーン事例を紹介

セクハラは、その行為が露骨であるほど判断しやすい一方で、被害者が泣き寝入りを強いられる可能性のあるセクハラに当たるかどうかが微妙な「グレーゾーン」が存在します。

ここでは、セクハラにあたる可能性の高い発言一覧とセクハラにあたるか微妙なグレーゾーン事例について紹介します。

(1)セクハラに当たる可能性の高い発言一覧

セクハラの「性的な言動」には、性的な内容を含む発言(言語型)と、性的な行動(行動型)の両方が含まれます。ここでは、日常の職場において、セクハラと問題視される可能性が高い発言例を具体的に列挙します。

(1-1)身体や容姿に関する発言

  • 「スカートをもっと履いて脚を見せたほうがいいよ」
  • 「お尻が大きくて、安産型だね」
  • 「スリーサイズはいくつなの?」
  • 「スタイルがいいね/悪いね」
  • 「今日はスカートだけど、デートにでも行くの?」
  • 「髪を短くしたのは、彼氏にふられたから?」

(1-2)性別を理由に差別する言動

  • 「女には大事な仕事を任せられない」
  • 「男のくせに、こんな簡単なこともできないのか」

(1-3)性的な事実関係を尋ねること

  • 「旦那さんと最近いつしたの?」
  • 「彼氏とのエッチには満足しているの?」
  • 「今まで何人と経験したの?」

(1-4)性的な冗談やからかい

  • 卑猥な内容のジョーク(下ネタ)をいう
  • 性的な画像をパソコンのデスクトップに設定する
  • 「最近溜まっているの?(笑)」
  • 「最近イライラしているけど、更年期なの?」

(1-5)個人的な性的体験談を話す

  • 「昨日は盛り上がちゃったから、寝不足だよ」
  • 「彼女とのエッチは最高だよ」

(1-6)性的な内容の噂(情報)を流す

  • 「〇〇と〇〇は不倫しているらしいよ」
  • 「○○と○○はもうヤっているしいよ」

(1-7)性的な関係の強要・勧誘

  • 食事や飲み会にしつこく誘う
  • 食事や飲み会の席で胸や腰を触る
  • 食事や飲み会の席でお酌を強要する
  • 「この後二人きりにならない?」
  • 「一晩付き合ってくれたら昇進を考えるよ」
  • 「君は女性なんだから、○○さんの横についてお酌しないと」

セクハラのグレーゾーン事例

ここまでは、セクハラに当たる可能性の高い発言について紹介してきました。

次に、被害者が泣き寝入りを強いられる可能性のあるセクハラに当たるかが微妙な「グレーゾーン事例」について紹介していきましょう。

(1)ちゃん付けやくん付けで呼ぶ行為

ちゃん付けやくん付けで呼ぶ行為は、セクハラに当たる可能性があります。

ちゃん付けやくん付けは親しみを込めた呼び方かもしれませんが、基本的に業務で用いる必要のない呼び方であり、呼ばれた方が不快な気持ちを抱いている場合には、「セクハラ」に当たる可能性が高いといえるでしょう。

(2)服装について注意する行為

仕事に適さない服装をしている部下に対して、仕事に適した服装を注意する行為は、基本的にセクハラには当たりません。例えば、社内の「身だしなみ規定」や「服装に関するマニュアル」に沿って注意する行為は、基本的に正当な業務上の注意の範囲といえるでしょう。

しかし、性的な関心を目的としたり、「女らしさ」「男らしさ」を強調するような服装を強要したりする行為は、セクハラと見なされるリスクがあります。

例えば、「スカートをもっと履いて脚を見せたほうがいい」「ミニスカートでないと客が喜ばない」といった発言は、業務上の必要性が認められず、性的な視点で個人の容姿や服装に干渉するセクハラ行為といえるでしょう。

(3)食事に誘う行為

上司が部下を食事や飲みに誘うこと自体は、コミュニケーションの一環として一般的であり、直ちにセクハラとなるわけではありません。

しかし、例えば次のようなケースでは食事を誘う行為も「セクハラ」に当たる可能性があるといえるでしょう。

  • 意に反する勧誘であること:相手が明確に拒否しているにもかかわらず、しつこく繰り返される場合
  • 性的意図があること:異性としての特別な好意を示し、性的な関係を暗示・期待させるような誘いである場合
  • 職務上の地位を利用していること:上司という優位な立場を利用して拒否しにくい状況を作り出している場合

職場でセクハラされたら慰謝料は請求できる?セクハラ慰謝料の相場とは

セクハラ被害に遭われた方が、泣き寝入りしないためには、加害者や会社に対してその責任を追及し、慰謝料を請求するというのも1つの方法です。

(1)職場でのセクハラを理由に加害者や会社に慰謝料請求はできる?

セクハラ行為は、被害者の性的自由や人格権を侵害する違法行為です。そのため、被害者は加害者に対して、慰謝料を請求することができます(民法第709条、同法第710条)。

さらに、上司や同僚が職場内でセクハラ行為を行っていたにもかかわらず、会社側が何も対策をしなかった場合、会社側も使用者責任(民法第715条1項)や労働契約に基づく安全配慮義務違反として債務不履行責任を負うことになります。

そのような場合には、セクハラの加害者だけではなく、会社に対しても慰謝料請求をできる可能性があるでしょう。

(2)セクハラの慰謝料の相場

セクハラを理由に慰謝料請求する場合の相場は、数十万~300万円程度が目安とされていますが、セクハラの程度や悪質さといった個別の事情により大きく変動します。

例えば、性的な発言にとどまるものは数十万程度となる一方で、「性的な関係を強要された」「セクハラが理由で退職を余儀なくされた」など悪質なケースでは慰謝料額が高額になる場合もあります。

職場でセクハラされたら、どうすればいい?弁護士が教える対処法

職場でのセクハラ被害を受けても、周囲や仕事のへの影響を考え、「泣き寝入り」や「我慢」してしまうことも少なくありません。しかし、あなたが泣き寝入りや我慢したことで他の同僚も被害にあったり、さらに状況が悪化してしまったりするおそれもあります。

職場でセクハラ被害にあったら、我慢や泣き寝入りをせずに次の対処法を実施してみましょう。

(1)嫌であることをはっきりと伝える

最初に行うべきは、加害者に対し、その行為が「嫌である」「不快である」という意思を明確に伝えることです。

加害者は「冗談のつもりだった」「親しみを込めただけ」などセクハラをしている自覚やあなたが嫌がっていることの自覚がないこともあります。

それはセクハラであり、あなたが嫌がっているということに気づかせましょう。

口頭で伝えるのもいいですが、メールやチャット、文書などで明確に拒否の意思を伝えることで、拒否の意思を伝えていたことの証拠にもなります。

(2)セクハラの証拠を集めておく

誰に、いつ、どういうことをされたか(言われたか)を詳細に記録しておくことが大切です。ボイスレコーダーなどで録音しておくのもよいでしょう。

メールやSNSでのメッセージのやりとりが残っている場合には、削除せずに残しておきます。また、セクハラなどでうつ病などになった場合には診断書を取得しておくとよいでしょう。

(3)加害者の上司や会社の相談窓口に相談する

加害者本人に直接伝えるのが難しい場合や、伝えても改善されない場合は、加害者より上位の立場にある上司や会社の相談窓口に相談しましょう。相談時には、集めた証拠を提示し、事実関係を正確に伝えることが大切です。

立場が上の人や会社が状況改善に向けて動いてくれます。立場が上の人や会社から注意されることで、セクハラが止まる可能性があります。

(4)外部の相談窓口へ相談する

加害者の上司や社内の相談窓口に相談することに不安がある場合には、総合労働相談コーナーなど外部へ相談することも1つの方法です。

総合労働相談コーナーは、セクハラも含めてあらゆる分野の労働問題を対象として相談を受け付けている公的な相談窓口です。各都道府県の労働局や労働基準監督署に設置されております。有益なアドバイスを得ることができるかもしれませんが、必ずしも積極的に会社に対して注意・指導をするとは限りませんし、慰謝料請求などの代理交渉はできません。

(5)労働審判や裁判などの法的措置を検討する

「会社や外部の相談窓口に相談しても解決しない」「セクハラ被害が深刻」といった場合には、労働審判や裁判などの法的措置を検討するようにしましょう。

弁護士に相談することで、証拠集めやのアドバイスや、あなたに代わって会社と交渉してくれるなど適切なサポートを受けることができます。法的措置をとる場合にも、弁護士に相談・依頼すれば、弁護士があなたの代理人となって慰謝料などの損害賠償を請求することができます。

(6)改善されない場合は会社をやめる

セクハラ被害が原因で心身の健康を害し、うつ病などの病気になったり、職場環境が改善されないために働き続けることが困難になったりした場合は、無理をせず、会社を辞めることも一つの重要な選択肢です。

退職を決断した場合でも、有給休暇の消化、未払い賃金や退職金の請求、そしてセクハラによる慰謝料請求手続きは並行して進めることができます。自分だけではうまくやめることができないという場合には、退職代行サービスを利用するのもよいでしょう。

退職代行とは?サービスの内容や未払賃金・残業代も請求できるか解説

セクハラに関するよくある質問(Q&A)

最後に、セクハラに関するよくある質問をまとめてします。ぜひ参考にしてください。

(1)セクハラ・マタハラ・パワハラの違いは何ですか?

職場で発生するハラスメントには、セクハラ以外にも様々な種類があります。特に「セクハラ」「マタハラ」「パワハラ」の3つは混同されやすいため、ここではそれぞれの違いを簡潔に解説します。

種類内容
セクハラ職場における性的な言動により、労働者が不利益を受けたり、就業環境が害されたりすること
マタハラ妊娠・出産や育児休業を取得したこと等を理由に、女性労働者の就業環境が害されたり、不利益な扱いを受けたりすること
パワハラ優越的な関係を背景とした言動であり、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的な苦痛を与えたり、就業環境を害したりすること

セクハラは「性的な言動」に焦点を当てるのに対し、パワハラは「優越的な地位」を利用した広範な嫌がらせを指し、マタハラは「妊娠・育児関連」の事由が対象となります。

(2)セクハラに向けた最近の動向・対策はどうなっていますか?

セクハラ防止対策は近年、法改正により大幅に強化されています。

  1. 2020年6月1日改正法施行:職場におけるセクハラ防止措置が強化
    • 例えば、会社などにセクハラの相談をした労働者に対して解雇、降格、減給等、労働条件上の不利益の扱いを禁止したり、相談窓口を設置など適正に対処するための体制を整備したりすることなどが定められました。
  2. 2025年6月11日改正法公布(施行は公布後1年6ヵ月以内)
    • 就活生を含む求職者等に対するセクハラを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることを事業主の義務とされます。

参照:職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産等、育児・介護休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)|厚生労働省

参照:令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について|厚生労働省

(3)セクハラをした加害者はどういう懲戒処分を受けることになりますか?

セクハラをした加害者に対しては、会社から懲戒処分等を受ける可能性があります。

懲戒処分の種類は、セクハラの程度に応じて異なり、戒告、減給、出勤停止、降格、論旨解雇そして最も重い懲戒解雇などがあります。

どういった処分になるかは、就業規則の定めに従い、行為の内容や頻度(身体接触の有無、しつこさ)や加害者と被害者の立場(上司と部下の関係性)、発覚後の謝罪・反省の有無、および過去の会社の処分歴などを総合的に考慮して決定されることになります。

【まとめ】セクハラとは職場における性的な言動により労働者に嫌な思いをさせること

職場における性的言動を不快に感じたら、それはセクハラである可能性があります。
「我慢していれば大丈夫」と考えていると、どんどんエスカレートして心身が不調に陥ることもあります。

セクハラ被害を受けた際は、「嫌である」という意思を明確に伝え、証拠を詳細に記録し、社内や社外の相談窓口に相談することが大切です。

自分だけでは会社をうまく退職できないという場合には、退職代行サービスを利用することも一つの方法です。

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