無断欠勤が原因で解雇されるのではないかと不安に感じている方へ。
突然の体調不良や家庭の緊急事態など、やむを得ない事情で無断欠勤してしまうことは誰にでも起こり得ます。
しかし、その結果として解雇されるリスクがあるとしたら、どう対処すれば良いのでしょうか?
この記事では、無断欠勤が解雇理由になる場合や、解雇に関する労働者の権利について解説します。
この記事が、無断欠勤をしてしまった労働者が自分の権利をしっかりと理解するための一助となれば幸いです。
この記事を読んでわかること
- 無断欠勤が解雇理由になる場合
- 無断欠勤が正当な理由として認められるケース
- 無断欠勤で解雇された場合の対処法
ここを押さえればOK!
また、急病や家族の緊急事態、自然災害などの正当な理由がある場合、無断欠勤は解雇理由にならないことがあります。
解雇された場合、解雇手続の適法性を確認し、労働基準監督署に相談することが推奨されます。さらに、労働審判や訴訟を通じて法的解決を図ることも考慮すべきです。
解雇が適法でも、解雇予告手当や退職金、未払残業代など請求できる可能性があるお金があるため、労働者としての権利を把握し、必要な手続を行うことが重要です。
残業代請求・退職代行・不当解雇に関するご相談は何度でも無料!
無断欠勤が解雇理由になる場合とは?
そもそも解雇とは、使用者(会社)が一方的に労働者との雇用契約を終了させる行為です。
しかし、会社が自由に労働者を解雇できるわけではなく、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、無効とされます(労働契約法第16条)。
一般的に、無断欠勤が続くと会社の業務運営に支障をきたすため、解雇の理由として認められることはあります。
しかし、単に一日や二日の無断欠勤だけで即座に解雇が有効となるとは限りません。
無断欠勤が解雇理由になる場合には、会社側の対応が適切であることが求められます。
無断欠勤を理由とする解雇が認められるためには、まず会社が労働者に対して適切な警告や指導を行い、それでも改善が見られないなどの事情があることが必要でしょう。
無断欠勤が正当な理由として認められるケース
無断欠勤は必ずしも解雇理由として認められるわけではなく、正当な理由がある場合には解雇が無効とされることがあります。
まず、急病やケガなどの健康上の理由が挙げられます。
また、家族に急病やケガなどの緊急事態が生じた場合も正当な理由となり得るでしょう。
さらに、自然災害や交通機関の大規模な遅延・運休など、不可抗力による欠勤も正当な理由として認められることがあります。
これらの状況では、事前に連絡ができなかったとしても、後から証明することで無断欠勤が正当化されることがあるからです。
また、職場でのハラスメントや不当な扱いが原因で精神的に追い詰められ、出勤が困難になった場合も、その事情が考慮されるべきだと考えられています。
無断欠勤で解雇された場合の対処法
無断欠勤が原因で解雇された場合、労働者として取るべき対処法を知っておくことは非常に重要です。
(1)解雇の手続が適法かを確認
まず、解雇通知書または解雇予告通知書を受け取った際には、その内容をしっかり確認しましょう。
解雇理由が明確に記載されているか、解雇予告手当が支払われているかなどをチェックします。
解雇が30日以上前から予告されていないにもかかわらず、解雇予告手当が支払われていない場合、原則として労働基準法に基づき30日分以上の平均賃金を請求する権利があります(詳しくは後述)。
(2)労働基準監督署への相談
解雇そのものが不当であると感じた場合や支払われるべき解雇予告手当が支払われない場合には、労働基準監督署に相談してもよいでしょう。
労働基準監督署は、労働基準法をはじめとする労働関係法令の遵守を監督・指導する国の機関であり、無料で相談できます。
(3)労働審判や訴訟
解雇に関するトラブルが解決しない場合には、労働審判や訴訟を通じて法的な解決を図ることも考慮しましょう。労働審判は、訴訟に比べて迅速な解決が図れる手続であり、費用も抑えられます。
労働審判や訴訟といった法的措置を検討する場合には、前もって弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
(4)公的支援の活用
解雇されたあとの生活費をまかなうために、公的な支援についても知っておきましょう。
失業保険や生活保護など、必要な支援が受けられれば、就職活動に集中しやすくなります。
解雇が適法でも請求できるお金はある
解雇自体は適法で有効であっても、請求できるかもしれないお金があります。
これらの権利について知っておくことは、解雇されてすぐに次の就職先が見つからず、失業してしまった場合でも、その間の生活を支える助けとなるでしょう。
(1)解雇予告手当
会社は、労働者を解雇する場合、少なくとも30日前に予告しなければなりません(労働基準法第20条1項)。
そして、予告期間を設けずに即時解雇する場合や、予告期間が30日に満たない場合には、会社は労働者に解雇予告手当を支払う必要があります。
ただし、懲戒解雇など、労働者に帰責性があるために解雇する場合には、解雇予告期間や解雇予告手当がなくとも即時解雇することが可能です。
なお、解雇予告手当は、30日分の平均賃金に相当する金額か、予告が30日前に満たない場合は、「不足した日数分の平均賃金」となります。
(2)退職金
退職金は、企業の就業規則や労働契約に基づいて支払われるものであり、解雇の理由に関わらず請求できる場合があります。
ただし、懲戒解雇のように労働者側に大きな責任がある場合には、退職金は支給されないこととなっているのが一般的です。
退職金制度がある会社では、解雇された場合でも、その規定に従って退職金の支払いを求めるべきです。
なお、退職金の金額や支払条件は会社ごとに異なるため、退職金規程を確認することをおすすめします。
(3)未払残業代
在職中に残業をしていたのであれば、残業代を請求できる可能性があります。
労働基準法では、労働時間に対して適正な賃金が支払われることが義務付けられており、未払いの残業代はその一環として請求可能です。
解雇後の生活を安定させるために、労働者としての権利をしっかりと把握し、必要な手続を行うようにしましょう。
【まとめ】無断欠勤による解雇が適法であるとは限らない
無断欠勤が原因で解雇される場合でも、必ずしも解雇が適法とは限りません。
正当な理由がある場合には、無断欠勤が正当化されるケースもあります。例えば、急病や家族の緊急事態、自然災害などの不可抗力が理由の場合です。
そのような場合になされた解雇は、違法かつ無効である可能性があります。
また、解雇自体は適法であっても、条件を満たしていれば解雇予告手当や退職金を請求できます。
さらに、未払いになっている残業代があれば、その請求も検討すると良いでしょう。
解雇自体が不当であると感じる場合や、未払残業代の請求を検討しているのであれば、弁護士に相談すると良いでしょう。
アディーレ法律事務所では、不当解雇に関するご相談は、何度でも無料です(2025年4月時点)。
不当解雇でお悩みの方は、不当解雇を積極的に扱っているアディーレ法律事務所へご相談ください。
また、未払残業代の請求でお悩みの方は、こちらをご覧ください。