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フリーランス新法とは?事業者がとるべき対応をわかりやすく解説

作成日:更新日:
s.miyagaki

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

フリーランスで活躍する方々にとって、2024年11月1日から施行された「フリーランス新法」は、大きな転機となるかもしれません。

この法律は、フリーランスが安心して仕事を続けられる環境を整えるために設けられました。もしあなたがフリーランスとして活動しているなら、あるいはフリーランスに仕事を発注している企業の担当者なら、この法律がどのように影響を及ぼすのかを知ることは必須といえるでしょう。

本記事では、フリーランス新法の概要から、具体的な義務、違反した際の処分まで、わかりやすく解説します。法律の詳細を知り、適切に備えることで、未来への不安を解消し、安心して仕事を進めることができるでしょう。

この記事を読んでわかること

  • フリーランス新法の概要
  • フリーランス新法の対象範囲
  • フリーランス新法によって事業者に義務付けられたこと
  • フリーランス新法に違反した場合に受ける処分

ここを押さえればOK!

フリーランス新法は、正式名称「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」で、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的としています。2024年11月1日に施行され、事業者には契約条件の明示や報酬支払いの義務が課されます。背景には、フリーランスが弱い立場で報酬未払いなどの問題があったことがあります。
対象は、個人フリーランス「特定受託事業者」と、そのフリーランスに業務を委託する「特定業務委託事業者」です。取引は事業者間の業務委託に限定され、消費者取引は含まれません。
義務としては、(1)取引条件の明示、(2)報酬支払期日を60日以内に設定、(3)不利益な扱いの禁止、(4)正確な募集情報の表示、(5)育児介護との両立配慮、(6)ハラスメント対策、(7)中途解除・更新時の事前予告と理由開示が求められます。違反時には調査や指導、命令が可能で、従わない場合は罰金が科せられます。

フリーランス新法とは

フリーランス新法の正式名称は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、フリーランス保護新法とも呼ばれます。

フリーランス新法の目的は、個人で働くフリーランスが安心して業務を行える環境を整えることです。フリーランス新法によって、フリーランスに業務委託する事業者に対し契約条件の明示や報酬の適切な支払いを義務付けられることになります。

フリーランス新法は、2024年11月1日に施行されました。

フリーランス新法の背景とは

フリーランス新法が制定された背景には、フリーランスの労働環境の改善が挙げられます。

近年フリーランスの働き手が増加する一方で、事業者と個人との立場の違いからフリーランス側が弱い立場となりやすい状況がありました。その結果、報酬の未払いや支払遅延、不当な取引条件などが問題となり、フリーランスが安心して働ける環境とはいえませんでした。

フリーランス新法の対象となる人とは

フリーランス新法の対象者とは、(1)いわゆるフリーランスを指す「特定受託事業者」と(2)フリーランスに業務を委託する「特定業務委託事業者」です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)特定受託事業者とは

特定受託事業者とは、発注事業者が業務委託する相手であって従業員(※)がいない事業者のことです。いわゆる個人で働くフリーランスやそれに類する働き方をしている人が当てはまります。

【例】

  • 建設会社から住宅建設の業務を委託されている一人親方
  • フードデリバリーの配達員
  • 学校や企業などから写真撮影を依頼された個人カメラマン など

一方で、一般的に「フリーランス」には、「従業員を使用している」または「消費者を相手にしている」事業者も含む場合があります。しかし、これらの事業者はフリーランス新法の対象になる「特定受託事業者」にはあたりません。

※ここでいう「従業員」には、短時間・短期間などの一時的に雇用される者は含まれません。具体的には、「週労働20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者」が「従業員」にあたります。

(2)特定業務委託事業者とは

特定業務委託事業者とは、「特定受託事業者」に業務を発注し、かつ従業員がいる事業者のことをいいます。

【例】

  • 一人親方に住宅建設の業務を委託する建設会社
  • 配達業務を委託するフードデリバリー会社
  • 個人カメラマンに撮影を依頼する学校や会社 など

フリーランス新法の対象となる取引とは

フリーランス新法の対象となる取引は、あくまでも事業者間での業務委託の取引に限ります。消費者に対する取引や売買取引は含まれません。

【例】個人カメラマンの場合で考えてみましょう。

  • フリーランス新法の対象になる例
    • 学校が運動会写真の撮影を個人カメラマンに委託した場合
  • フリーランス新法の対象にならない例
    • 家族が家族写真の撮影を個人カメラマンに委託した場合
    • 個人カメラマンの撮影した写真を購入する場合

※なお、契約名称が「業務委託」であっても、働き方の実態として労働者である場合は、この法律は適用されず、労働基準法等の労働関係法令が適用されます。

フリーランス新法で義務付けられる7つのこととは

フリーランス新法の制定によって、フリーランスに発注する事業者には次の7つのことが義務付けられます。

  • 書面などで取引条件を明示する
  • 報酬支払期日を60日以内に設定する
  • フリーランスに対して不利益な扱いはしない
  • 募集情報は正確かつ最新のものを表示する
  • 育児介護等と業務を両立するために配慮する
  • ハラスメント対策の体制を整備する
  • 中途解除・更新するには事前予告と理由開示をする

それぞれ詳しく見ていきましょう。

(1)書面などで取引条件を明示する

業務委託をした場合に書面やメールなどで次の取引条件を明示する必要があります。

  • 業務の内容
  • 報酬の額
  • 支払期日
  • 発注事業者・フリーランスの名称
  • 業務委託をした日
  • 給付を受領・役務提供を受ける日や場所
  • (検査を行う場合)検査完了日
  • (現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項

「特定受託事業者」に業務を発注する事業者であれば、従業員がいない場合でも、書面やメールなどで取引条件を明示する必要があります。

(2)報酬支払期日を60日以内に設定する

発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定する必要があります。

例えば、「月末締め・翌月払い」であれば問題ありませんが、「月末締め・翌々月払い」であると60日以内とならない可能性がありますので、問題となります。

(3)フリーランスに対して不利益な扱いはしない

1か月以上の業務委託をした場合に次の行為をしてはいけません。

  • 受領拒否:注文した物品などの受領を拒むこと
  • 報酬の減額:あらかじめ定めた報酬を減額すること
  • 返品:受け取った物品を返品すること
  • 買いたたき:相場よりも著しく低い報酬に定めること
  • 購入・利用強制:指定する物品などを強制的に購入や利用させること
  • 不当な経済上の利益の提供要請:発注事業者のために不当に金銭、労務の提供等をさせること
  • 不当な給付内容の変更・やり直し:費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること

(4)募集情報は正確かつ最新のものを表示する

フリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、虚偽や誤解を与える表示をしてはいけません。また内容を正確かつ最新のものに保たなければなりません。

【違反となる例】

  • 実際の報酬額よりも高い額を表示する
  • 実際に募集を行う企業と別の企業の名称で募集する
  • 既に募集を終了したにもかかわらず、削除せず表示し続ける など

(5)育児介護等と業務を両立するために配慮する

6か月以上の業務委託を行う際に、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるようにフリーランスの申出に応じ必要な配慮をしなければなりません。

【例】

  • 「子の急病で作業時間の確保が難しくなったため、納期を変更してほしい」との申出に対し、納期を変更すること
  • 「介護のためにオンラインミーティングをしたい」との申出に対し、オンラインミーティングに切り替えること など

やむを得ず必要な配慮ができない場合には、配慮ができない理由について説明する必要があります。

(6)ハラスメント対策の体制を整備する

ハラスメント対策の体制を整備する必要があります。

【例】

  • ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
    • 社内報の配布や従業員に対する研修の実施
    • 就業規則などで懲戒規定を定めて周知する など
  • 相談や苦情に応じ、 適切に対応するために必要な体制の整備
    • 相談対応の担当者や相談対応制度の設置
    • 契約書に相談窓口の案内を記載する など
  • ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
    • 相談者と行為者の双方から事実関係を確認する
    • 被害者と行為者の間の関係改 善に向けての援助などを行う など

(7)中途解除・更新をするには事前予告と理由開示をする

6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合に事前予告と理由開示が必要になります。

  • 原則として30日前までに書面やメールなどで予告しなければならない
  • 予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には書面やメールなどで理由の開示を行わなければならない

フリーランス新法に違反した場合に受ける処分とは

フリーランス新法に違反した行為があった場合、申出の内容に応じ、必要な調査(報告徴収・立入検査)を行い、指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には、命令や公表を行うことができます。

また、命令違反や検査拒否などがあると50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

【まとめ】フリーランスとの取引業者は新法への対応が必須!(2024年11月~)

フリーランス新法は、2024年11月からフリーランスの労働環境を改善するために施行されます。

契約条件の明示や報酬支払いの適切化を義務付けるこの法律は、フリーランスと発注者の双方に影響を及ぼします。特に、報酬未払いや不当な取引条件の改善が期待されます。事業者は法に基づき契約書の見直しやハラスメント対策を行い、トラブルを未然に防ぐ準備が必要です。

フリーランスもフリーランスに発注する事業者も、新法を理解し、適切に対応することで、安心して取引を進められようになるでしょう。

この記事の監修弁護士
弁護士 山内 涼太

東京大学法学部・東京大学法科大学院卒。アディーレ入所後は未払残業代請求事件をメインに担当し、2022年より労働部門の統括者。「自身も同じ労働者だからこそ、労働者の方々に寄り添える」との信念のもと、より多くのご依頼者様を、より良い解決へ導くことを目標に尽力している。東京弁護士会所属。

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

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