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深夜手当は何時から何時まで?計算方法も弁護士がわかりやすく解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

この記事を読んでわかること

  • 深夜手当は、深夜(通常は22時から5時まで)に勤務した際に受け取れる割増賃金で、基本給の1.25倍以上の割増率である
  • 時間外労働や休日労働はさらに割増され、具体的な割増率は、時間外労働手当(残業代)の場合は1.5倍以上、法定休日の場合は1.6倍以上となる(深夜に勤務した場合)
  • アルバイトやパートといった非正規社員であっても深夜手当はもらうことができる

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深夜手当とは?何時から何時まで?

深夜手当とは、深夜(基本的には22~5時)に勤務したときに受け取れる割増賃金(通常の労働時間の賃金の25%増し)のことです。

例えば、日中の時給が1000円で、深夜(22~5時)の時間で働いた場合には、深夜手当として時給1250円以上が払われなければなりません。

深夜手当は基本給の25%以上であっても構いませんが、それを下回ることは許されません。

深夜手当はいくらになる?計算方法は?

深夜手当は、基本給×1.25で割り出されるので、まず通常の労働時間の基本給がいくらなのかを計算しなければなりません。

例えば、月給がわかっている場合には、次の計算方法で、時給(基本給)を計算することができます。

※ 通勤手当や住居手当、家族手当、臨時賃金(ボーナス)などが除外賃金にあたります。

では、次のようなケースで時給と深夜手当を計算してみましょう。

• 所定月給32万円(そのうち2万円は住居手当)
• 1日の所定労働時間8時間
• 年間の所定休日125日

このケースの場合、(32万円-2万円)÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間数を計算することで、時給を割り出すことができます。

そして、1ヶ月あたりの平均所定労働時間数は、次の計算式で計算することができます。

このケースの場合の1ヶ月あたりの平均所定労働時間数は、(365日−125日)×8時間÷12ヶ月=160時間となります。

つまり、このケースの場合の時給は、(32万円-2万円)÷160時間=1875円となり、深夜手当は時給の1.25倍以上なので2344円以上(小数点以下の処理は、50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げ)となります。

以下の質問にお答えいただくだけで、あなたの残業代がいくらくらい未払いになっているのか簡単にチェックできます。

Q1 どのような業界で働いていますか?
Q2 入社したのはいつですか?
Q3 退職したのはいつですか?
Q4 退職の理由は何ですか?
Q5 あなたの月収(額面)は、いくらですか?
  • 残業代(時間外、深夜、休日に関する手当すべて)、通勤手当、住宅手当、家族手当を除く金額を選択してください。
  • 年俸制の方は年俸額の12分の1の金額を選択してください。
Q6 1ヵ月あたりの残業時間は、どのくらいですか?
Q7 1ヵ月あたりの残業代は、いくら支払われていますか?

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  • 簡易的な計算ツールのため、結果はあくまでも参考です。
  • 職業・職種・雇用形態などによっては残業代請求が難しい場合や、残業代の計算方法が異なる場合があるため、結果どおりに残業代請求ができることをお約束するものではありません。

時間外や休日に深夜まで働くと、深夜手当が増える?

「法定労働時間を超えて」もしくは「法定休日(※1)」に深夜まで働いた場合には、深夜手当は基本給の1.25倍以上とはなりません。

この場合には、次のようにさらに深夜手当が増えることになるのです。

  • 法定労働時間を超えて、深夜まで働いた場合
    基本給×1.5倍以上(※2)
  • 法定休日で深夜まで働いた場合
    基本給×1.6倍以上

※ 1 法定休日とは、労働者に週1回休日を与えるものとしており、この週1回の休日のことをいいます。週休2日(土曜日と日曜日が休日)の会社であれば、日曜日が「法定休日」とされているケースが多いです。
※ 2 2023年4月1日以降は全ての企業において、月60時間を超える時間外労働と深夜労働が重なる部分の割増率は1.75倍以上となります。

では、「法定労働時間を超えて」もしくは「法定休日」に深夜まで働いた場合に、実際深夜手当がいくらぐらいになるのか具体例を見てみましょう。 

(1)法定労働時間を超えて、深夜まで働いた場合

例えば、次のケースで考えてみましょう。

  • 所定労働時間は8~17時(8時間勤務、休憩時間1時間)まで
  • 基本給(時給)1000円
  • 23時まで残業

この場合、17~22時までは時間外労働(残業)ということなりますので、「時間外手当(いわゆる残業代)」が払われなければなりません。

そして、22~23時までは「時間外手当」「深夜手当」が重なることになります。

時間外手当は基本給の1.25倍なので、17~22時の時間外手当は6250円です(基本給1000円×1.25倍×5時間)。

加えて、時間外手当・深夜手当が重なると、基本給の1.5倍が支払われることになるので、22~23時の深夜の残業代は1500円となります。

8~17時勤務の方が23時まで働いた場合

(2)法定休日に深夜まで働いた場合

では、次のケースで考えてみましょう。

  • 基本給(時給)1000円
  • 法定休日に10~23時(休憩時間1時間)まで勤務

この場合、10~22時までが休日労働ということなり、「休日手当」が払われなければなりません。

そして、22~23時までは「休日手当」「深夜手当」が重なることになります。

休日手当は基本給の1.35倍なので、10~22時(休憩を除く)の休日手当は1万4850円です(基本給1000円×1.35倍×11時間)。

加えて、休日手当・深夜手当が重なると基本給の1.6倍が支払われることになるので、22~23時の深夜の手当は1600円となります。

法定休日に10~23時まで勤務した場合

深夜手当についてよくある質問(Q&A)

最後に、深夜手当についてよくいただく質問について回答していきます。

深夜手当についてくわしく知りたい方は、参考にしてください。

Qアルバイトでも深夜手当はもらえる?

アルバイトやパートといった非正規社員であっても当然深夜手当はもらうことができます。

深夜手当を定めている労働基準法は、全ての労働者を対象にしているので、決して正社員だけのルールではありません。

Q管理職は深夜手当をもらえないの?

管理監督者であっても、深夜手当は支払われなければなりません。

「管理職は、時間外労働手当(残業代)や休日手当がつかない」ということを聞いたことがあるかもしれませんが、深夜手当はその対象外なので、管理職であってももらえます。

ただ、ここで注意してほしいことは、本当にあなたが「管理監督者」にあたるかということです。

会社からは「あなたは管理監督者なので、残業代はつかないよ」と言われていても、法律上、あなたは「管理監督者」に当たらず、本来は残業代を受けとるべき立場(いわゆる「名ばかり管理職」)にあることがあるのです。

管理監督者にあたるかは、次の3つの要素で判断しますので、自分が「管理監督者」にあたるか不安な人はチェックしてみましょう。

  • 職務内容、権限の有無程度、経営に参画できるか(職務権限)
  • 厳密な時間管理を受けず、自己の勤務時間に対する自由裁量を有しているか(勤務態様)
  • その地位にふさわしい待遇を受けているか(待遇)

管理監督者についてさらにくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

管理監督者は残業代をもらえない?管理職との違いも解説

Q深夜手当もらってない!?どうすればいい?

深夜に勤務したにもかかわらず、給与明細上、深夜手当が支払われていなければ違法となります。

タイムカードなどで深夜勤務したことが明らかであれば、未払い分を請求できます。

また、タイムカードが実際の勤務時間と異なる場合であっても、勤務終了後に送信した業務メールや業務日報、会社のパソコンのログ履歴などを元に、未払分を請求できることもあります。

深夜手当などの残業代を請求する場合には、弁護士への相談がおすすめです。弁護士に依頼することで、会社とのやり取りを任せることができたり、必要な証拠の集め方についてアドバイスをもらったりすることができます。

以下の質問にお答えいただくだけで、あなたの残業代がいくらくらい未払いになっているのか簡単にチェックできます。

Q1 どのような業界で働いていますか?
Q2 入社したのはいつですか?
Q3 退職したのはいつですか?
Q4 退職の理由は何ですか?
Q5 あなたの月収(額面)は、いくらですか?
  • 残業代(時間外、深夜、休日に関する手当すべて)、通勤手当、住宅手当、家族手当を除く金額を選択してください。
  • 年俸制の方は年俸額の12分の1の金額を選択してください。
Q6 1ヵ月あたりの残業時間は、どのくらいですか?
Q7 1ヵ月あたりの残業代は、いくら支払われていますか?

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  • 簡易的な計算ツールのため、結果はあくまでも参考です。
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【まとめ】深夜手当は22~5時まで|時給の1.25倍以上受けとれる

深夜手当を請求することは、労働者の正当な権利です。もし深夜に勤務したにもかかわらず、深夜手当が受けとれていない場合には、会社に問い合わせてみましょう。

「深夜に働いているのに、深夜手当が払われない」「残業代が払われていない」とお悩みの方は、1人で悩まず、一度アディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 髙野 文幸

中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。

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