カードローンの借金は自己破産でゼロになる?ゼロにするための対処法を解説

カードローンの借金は自己破産でゼロになる?ゼロにするための対処法を解説
  • 更新日: 2024年05月14日

手元に現金がなくても、ローンによって大きな金額の買い物ができて便利なのがカードローンの魅力でしょう。
しかし、気づいたら限度額いっぱいまで利用してしまい、カードローンが返済できないほどの金額になってしまう可能性があります。返済の目途が立たない場合、自己破産という言葉が思い浮かぶかもしれません。

今回は、カードローンの借金を自己破産したらどうなるのか、カードローンの借金がゼロにならない場合、自己破産を弁護士に依頼するメリットについて、弁護士が解説します。

自己破産するとカードローンの借金はどうなる?ほかの影響は?

自己破産するとカードローンの借金はどうなる?ほかの影響は?

自己破産とは、裁判所に破産の申立てを行うことにより、裁判所から免責許可の決定を得られれば、一部の債務を除くすべての債務が免責される法的な手続です。
カードローンの借金を自己破産すると、借金をゼロにすることができる可能性が高いです。一方で自己破産にはデメリットも存在します。
以下では、カードローンの借金を自己破産した場合のメリットとデメリットをお伝えします。

カードローンの借金がゼロになる

カードローンの借金について自己破産を申し立て、裁判所から免責許可を得ることができれば、カードローンとそのほかの借金を返済する義務がなくなります。これは自己破産の最大のメリットといえます。
ただし、免責不許可事由に該当する場合は免責を得られない可能性がありますし、税金の滞納など一定の債務については、ゼロにすることはできません。

家や車などは処分される

自己破産をすると、カードローンの借金がゼロになる代わりに、家や車などの財産が処分されてしまいます。財産が処分されることにより得たお金については、各債権者に平等に配当されます。
家や財産を処分されたくない方にとっては、これが自己破産の最大のデメリットといえるでしょう。
一方で、財産を持っていない方にとってはさほどデメリットにはならないといえます。

なお、自己破産をすると財産をすべて処分されてしまうわけではなく、以下の財産については債務者の生活を守るため処分されないことになっています。

  • 99万円以下の現金および20万円以下の預金
  • 20万円以下の価値の財産
  • 生活必需品

※東京地方裁判所の場合。具体的な運用は裁判所によって異なります。

信用情報に事故情報が登録される

自己破産を申し立てると、信用情報に事故情報が登録される(いわゆるブラックリストに載る)ことになります。
信用情報に事故情報が登録されてしまうと、クレジットカードの利用が停止され、新たなクレジットカードを作成することができなくなります。
つまり、自己破産をするとクレジットカードが一切使えなくなり、生活に大きな影響を及ぼす可能性があるのです。
一方、クレジットカードをほとんど利用しない方やローンを組まない方にとってはさほどデメリットと感じないかもしれません。

なお、自己破産により事故情報が登録されると、最低でも5年は削除されませんので、長期間クレジットカードを利用することができなくなる点は留意しておきましょう。

自己破産のデメリットについては、以下のページでより詳しく解説しています。

自己破産のデメリットを詳しく見る

カードローンの借金がゼロにならない場合

カードローンの借金について自己破産の申立てをすると、通常であれば借金をゼロにすることができます。
しかし、自己破産を申し立てても借金がゼロにならないケースがあります。
以下では、借金がゼロにならない典型的なケースを2つ説明します。

支払不能状態ではない場合

自己破産が認められるための条件の一つとして、「支払不能状態であること」が挙げられます。
支払不能状態とは、破産法によれば、債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務について一般的かつ継続的に弁済することができない客観的な状態をいいます。
つまり、カードローンの借金について今後も支払える見込みが立たないような状態が継続するような場合です。

支払不能かどうかは個々人の状況によって異なりますので具体的な借金の金額が決まっているわけではありません。
一般的には「カードローンの借金総額を36ヵ月で割った金額が毎月の返済可能額を上回っているか」どうかで判断されます。

たとえば、カードローンの借金総額が300万円で、毎月の返済可能額が5万円だったとすると、以下のようになるため支払不能状態にあるといえます。

300万円 ÷ 36ヵ月 ≒ 83,333円 > 5万円

ただし、個々人の財産や労務の状況によって異なりますので、実際に自己破産が可能かどうかは、弁護士に相談してみてください。

免責不許可事由に該当する場合

「免責不許可事由」とは、借金が免責されない事由のことをいいます。
借金がゼロになり債権者は債権を回収できないという多大なデメリットを被るわけですから、それにふさわしくない事由がある場合、免責はされないとされているのです。
具体的には、以下のような事由が挙げられます。

  • 債務者の財産を不当に減少させる行為
  • 不当な債務負担行為
  • 特定の債務者に利益があるように支払いをする行為
  • 浪費やギャンブルによる借金

ただし、浪費やギャンブルによる借金であるからといって絶対に免責されないというわけではありません。
浪費やギャンブルで借金を作ってしまった場合でも、免責が可能か弁護士に相談してみるとよいでしょう。

免責不許可事由について、詳しくは以下のページで解説しています。

免責不許可事由について詳しく見る

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産は本人が申し立てることも可能ですが、自己破産の申立てを弁護士に依頼した場合、さまざまなメリットがあります。
以下では、自己破産の申立てを弁護士に依頼するメリットを3つお伝えします。

自己破産の手続を代理してくれる

自己破産を申し立てるためには、自己破産の申立書を作成したり、裁判所とやり取りをしたりする必要があります。自己破産手続に慣れていない本人が自らすべての手続を行うことは非常に大きな負担であり、現実的ではないでしょう。
弁護士には破産手続に関してすべてを代理できる権限があります。弁護士に依頼すれば、破産の申立書類や付属書類などの作成、裁判所とのやり取りや債権者集会への出席などすべての手続を代理してくれます。
破産手続を検討している方にとって心強い味方となってくれるでしょう。

自己破産以外の方法をアドバイスしてくれる

自己破産は債務整理方法の一つですが、債務整理にはほかにも「任意整理」や「個人再生」があります。
カードローンの借金が払えないと自己破産をするしかないと思いがちですが、ほかの債務整理方法のほうがよい場合もあります。
たとえば、自己破産をすると家や車などの高価な財産については換価処分の対象となるため、手放す必要があります。
マイホームや愛車を絶対に手放したくないという方にとっては、自己破産をするとデメリットが大きい場合があります。任意整理であれば債務整理をしたい債権者だけを選び、住宅ローンやカーローンを外すことが可能です。
また、自己破産をすると、連帯保証人がついている借金については連帯保証人が弁済をしなければなりません。連帯保証人に迷惑をかけたくない方にとっては、任意整理で債務整理をしたほうがよい場合もあるのです。

このように、一概に自己破産がよいとはいえません。弁護士に依頼することにより、個々人の状況に応じた最適な債務整理方法をアドバイスしてもらえます。

自己破産の費用が安くなる場合がある

自己破産には、大きく分けて同時廃止と管財事件の2つがありますが、管財事件はさらに「少額管財」と「通常管財」に分かれます。

同時廃止とは、債務者に換価できる財産がないため、破産手続開始と同時に破産手続が終了し、免責許可決定が得られる事件類型をいいます。財産がほとんどない債務者は、同時廃止になることがほとんどです。

一方、債務者に換価できる財産がある場合、財産を換価処分して各債権者に平等に配当する必要があります。この手続を進めるために破産管財人を選任する必要があり、報酬を支払う必要があるため、同時廃止に比べて予納金が大幅に増えます。
もっとも、財産が少ないなどの理由で比較的簡単に処理ができる場合は、少額管財として進めることが可能です。
少額管財の場合、裁判所に納める予納金が20万円程度になり、通常管財よりも大幅に予納金額を減らすことが可能です。
しかし、少額管財は弁護士による申立てが必須となっているため、弁護士に依頼しないで本人が破産申立てを行うと、通常管財として処理されてしまいます。
よって、少額管財として処理されることが見込まれる場合、弁護士に依頼することにより予納金額を減額できるというメリットがあります。

まとめ

カードローンの借金を自己破産して借金をゼロにすることができれば、借金の返済に追われていた毎日から抜け出し、新たな生活のスタートを切ることができます。
一方で、デメリットや注意点も存在することから、自己破産を検討している場合は早めに弁護士に相談しましょう。浪費やギャンブルによる借金であっても、諦めずにまずは弁護士に相談してみてください。

アディーレ法律事務所では、破産手続に精通し豊富な経験を有する弁護士が多数在籍しています。個々人の状況を詳しくヒアリングしたうえで、最適な債務整理方法をご提案します。自己破産しかないと思っていた方が、任意整理により財産を失わずに借金問題を解決できたケースもあります。
自己破産に限らず、任意整理や個人再生など、債務整理をご検討の方はアディーレ法律事務所までご相談ください。

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監修者情報

谷崎 翔

弁護士

谷崎 翔

たにざき しょう

資格
弁護士
所属
第一東京弁護士会
出身大学
早稲田大学法学部,首都大学東京法科大学院

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