弁護士と司法書士の違い

借金や過払い金の相談相手をインターネットで探してみると弁護士と司法書士が見つかりますが、どちらに相談すべきでしょうか。
実は債務整理の手続や解決方法は相談する相手によって大きく違います。弁護士と司法書士について、違いとメリットをわかりやすくご紹介します。

弁護士と司法書士の違いについて

弁護士と司法書士の違い

まず弁護士と司法書士の違いについてご説明します。弁護士は身近に起きる事件やトラブルについて法的なアドバイスをし、ときには代理人として相手方と交渉を行うなど法律であなたを守る人です。これに対し、司法書士は不動産や会社などの登記を行うことが本来専門の人です。弁護士と司法書士の仕事内容には、このように大きな違いがあります。
つぎに債務整理における違いについてご説明します。弁護士は債務整理の法律相談はもちろん、代理人として貸金業者との交渉や訴訟ができます。それに対し、司法書士(正しくは「認定司法書士」のみ)は個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下に限り、法律相談、交渉、訴訟ができるとされています。
下記の表に弁護士と司法書士の違いについてまとめてみました。

弁護士と司法書士の違い

弁護士と司法書士の違い

過払い金の返還手続・任意整理を弁護士に依頼するメリット

過払い金の返還手続や任意整理を依頼する場合、弁護士と司法書士、どちらに相談すべきでしょうか。
ここでは弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

弁護士に依頼するメリット1

限度額に制限なくお役に立てます!

貸金業者などからの個別の借金の額および過払い金が140万円を超える場合、司法書士には交渉権や訴訟代理権がないとされています。いっぽうで弁護士は金額に制限なく、依頼者の方に代わって最後まで貸金業者と交渉を行うことができます。

弁護士に依頼するメリット2

早期に過払い金の返還が期待できます!

司法書士は地方裁判所の管轄事件の代理人になることはできませんが、弁護士はなることができます。140万円を超える過払い金の回収のために地方裁判所に訴訟を提訴した場合、貸金業者も弁護士費用がかかるため早めに和解に応じる場合があり、早期の返還が期待できます。

弁護士に依頼するメリット3

納得いく金額を回収します!

司法書士には担当できる個別の債権額に限度があるため、回収できる過払い金に制限が存在しますが、弁護士には制限なく対応することが可能です。

自己破産、民事再生を弁護士に依頼するメリット

自己破産・民事再生を依頼する場合、弁護士と司法書士、どちらに相談すべきでしょうか。
ここでは弁護士に依頼するメリットをご紹介します。

弁護士に依頼するメリット1

申し立てから裁判のやり取りまでフルサポートいたします!

自己破産や民事再生は地方裁判所に申し立てを行う必要があります。司法書士は代理人になることができませんので申し立てから裁判官とのやり取りまで複雑な対応をご自身で行わなければなりません。それに対し、弁護士は代理人としてフルサポートいたします。

弁護士に依頼するメリット2

早期に手続完了が見込めます!

東京地方裁判所で破産手続をした場合、代理人になることができない司法書士では手続完了まで6ヵ月程度かかります。それに対し、代理人になることができる弁護士なら即日面接制度が利用でき、申し立てから3~4ヵ月程度と早期に手続完了が見込めます。

※東京地方裁判所以外の裁判所では、各裁判所の運用によります。また、申し立てから手続き終了までの期間は、個別の事案により異なることがあります。

弁護士に依頼するメリット3

手続も簡略化し、費用(予納金)も安くなります!

司法書士に依頼し、東京地方裁判所で本人申し立てをした場合、裁判所へ支払う管財事件の予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑になります。いっぽう、弁護士に依頼した場合、代理人となれるため少額管財手続が可能で、予納金は20万円で済み、手続も簡略化します。

※東京地方裁判所以外の裁判所では、各裁判所の運用によります。また、少額管財手続きが利用可能であるかは、弁護士による申し立てであるほか、個別の事案の性質により決せられます。詳しくはこちらをご覧ください。

POINT

  • 過払い金請求の依頼は、原則、司法書士より弁護士がお勧め。
  • 司法書士は1社140万円を超える案件の交渉・訴訟代理ができない。
  • 司法書士は、控訴審(地方裁、高等裁)の訴訟代理ができない。

司法書士とのトラブル事例

司法書士とのトラブル事例

誠に残念ながら、司法書士との間でトラブルに発展するケースがあります。
ここでは、過去にメディアなどで報道されたトラブルの事例と実際に当事務所のアンケートに寄せられた依頼者の方の声をご紹介します。

※下記の内容は、業務範囲や専門性に関連するトラブル事例の紹介であり、委任事務所の信用性は、弁護士、司法書士を問わず、個別に判断する必要があります。

過去にメディア等で報道されたトラブル事例

(※ケース1、ケース2ともに2014年4月1日付「西日本新聞」による )

ケース
司法書士に依頼したら、裁判は自分でやってくれと言われ、過払い金も減額で和解に。
「司法書士」140万円を超えるので、裁判は自分で行ってください 「相談者」え!?裁判は自分で行ってって…!?

約170万円の過払い金の請求を司法書士に依頼した60代の女性は、司法書士から「交渉はこちらで進めるけれど、140万円を超えるので裁判は自分で行ってほしい」と言われ、仕方なく第一回目の裁判に出廷しました。その後、仕事が休めず2回目以降の出廷は難しいことを司法書士に相談すると、「出廷できないなら和解案を受け入れてください」と言われ、最終的に約130万円の和解に同意することになりました。後日、女性は弁護士に相談すれば、自分で出廷することなく弁護士が代理人になってくれることを知り、知識がないことにつけこまれてしまい、許せないと話していました。

ケース
知らぬ間に過払い金が減額され、貸金業者と和解されていた!
「司法書士」過払い金は110万円で和解しました 「相談者」え!?150万円の過払い金があると聞いていたのに

司法書士に過払い金の返還請求を依頼した50代の男性は、貸金業者が約150万円の過払い金であると計算したにもかかわらず、司法書士は約110万円しか請求していませんでした。男性は、和解後に司法書士から詳しい説明がないまま請求額を減額されていたことを知りました。

司法書士の業務範囲について、最高裁が判断!

トラブルが発生していた理由のひとつに、認定司法書士に認められていた債務整理の上限金額140万円に、さまざまな解釈があったことが挙げられます。受け取る過払い金が140万円以下なら、借金の額や過払い金の請求額が140万円を超えていても司法書士が担当できるという解釈もあったため、ご紹介したようなトラブルが発生していました。
しかし、2016年6月27日、最高裁は司法書士の業務範囲について「個別の債権額(借金および過払い金)が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」という判断をし、司法書士の業務範囲に明確な基準ができました。

当事務所のアンケートに寄せられたトラブル事例

ケース
司法書士が動いてくれず、毎日催促の電話が…。H.Sさん(北海道・30代女性)
H.Sさん

ローンが払えなくなった時点で司法書士に依頼し、着手金9万円を払ったにも関わらず、 債権者から裁判を起こされ、どういう処理をしたのか裁判で敗訴し、支払い命令が来ました。司法書士に内容を聞いても「10年(※)経てば時効になるから」の一言。それから債権者から督促状や電話が毎日来るようになりました。相談しようとしたきっかけは司法書士が動いてくれず、毎日債権者から電話や督促状が来る状態を何とかしたいと思い相談しました。※当時の法制度による。

ケース1の直筆文

ケース
司法書士の対応がぞんざいだった…。K.Hさん(新潟県・50代男性)
K.Hさん

司法書士事務所のに最初に相談(TEL)しましたが、対応のしかたがぞんざいだったので断りました。法律事務所は敷居が高いと思ってましたが、そうではなく皆様の対応のされかたには好印象を感じました。

ケース2の直筆文

ケース
司法書士に依頼後、連絡が取れなくなった…。M.Hさん(岡山県・30代男性)
M.Hさん

司法書士に依頼後、滞納があった物、また、返済したものもありましたが、滞納分を早急に返済し、完済を希望していました。司法書士と連絡がとれなくなり、CMで御社を知り依頼しました。親切、ていねいでありがたかったです。

ケース3の直筆文

弁護士と司法書士の違いについてのよくある質問

当事務所に借金・過払い金のご相談に来られる方の中には、ご相談時に弁護士と司法書士の違いに関するご質問をいただくことがあります。
このページでは特に多く寄せられているご質問と、回答をご紹介します。

弁護士と司法書士とでは過払い金の返還手続に違いがあるのでしょうか?

テレビや新聞などで過払い金の返還手続を促す広告を目にされた方はいらっしゃると思いますが、弁護士と司法書士との違いを詳しくご存じでない方がほとんどだと思います。実は、司法書士は取り扱うことのできる限度額が140万円となっています。この140万円は、個別の債権額(借金および過払い金)が140万円以下の場合をさしています。
※140万円という上限については、さまざまな解釈がなされていましたが、2016年6月27日に、最高裁が司法書士の業務範囲について「個別の債権額が140万円を超える場合は裁判外の和解を代理できない」という判断を示しています。

いっぽうで、弁護士には借金であっても、過払い金であっても、取り扱うことのできる限度額に制限はありません。安心してご依頼いただくことができます。

さらに、最近は訴訟によらなければ過払い金を返還しないという貸金業者も増えています。話し合いでの返金が困難な場合には地方裁判所へ訴訟を提起することになります。地方裁判所では、簡易裁判所とは異なり、原則として弁護士以外の人は代理人になることができません。貸金業者側も弁護士に依頼せざるを得ず、余分な弁護士費用や時間と手間がかかることになりますので、早期に和解に応じることが多々あります。早期解決できれば、その分だけ、依頼者の方の手元に過払い金を早くお返しすることが期待できます。

過払い金を返還請求したいのですが、弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいのでしょうか?

弁護士には取り扱う総限度額に制限がなく、書類の作成は当然として貸金業者(消費者金融や信販会社)との交渉、訴訟における代理人などトータルサポートすることができます。それに対して、司法書士は個別の債権額(借金および過払い金)が140万円を超えてしまうと依頼者の方の代理人になることはできないとされています。

そのため、過払い金の返還手続を依頼する際は、金額に関係なく最後までトータルサポートすることができる弁護士に、最初から依頼することをおすすめします。

借金を整理して、自己破産することを考えていますが、弁護士と司法書士のどちらに相談したらいいのでしょうか?

弁護士に依頼することをおすすめします。というのも、自己破産は地方裁判所に申立を行う必要があります。司法書士は地方裁判所の代理人になることはできませんので、申立は自分で行わざるを得ません。そして、弁護士に依頼した場合は、【1】簡略化された手続による早期完了【2】裁判所に納付する予納金の低額化というメリットがあります。詳しくはこちらをご覧ください。
※【1】【2】とも申し立てる裁判所の運用、個別の事案の性質により具体的なメリットの程度は異なります。

司法書士との間でトラブルになってしまいました。どうすればいいのでしょうか?

もしも、司法書士に依頼して、手続の進め方などで不安を抱えてしまったり、トラブルに遭ってしまったりした場合は、私たち弁護士にご相談ください。トラブルの原因をお伺いしたうえで、現在の状況から、借金問題の解決、過払い金の獲得を図るためにはどうすればよいか、最適なアドバイスをさせていただきます。まだ、あきらめてはいけません。私たち弁護士にお力になれることがあるかもしれませんので、遠慮なくご相談ください。

法律事務所と法務事務所の違いは何でしょうか?

弁護士法により、法律事務所と名乗ることができるのは弁護士だけとなります。そのため司法書士は“法務”事務所と名乗っていることが多いものです。「法務事務所=弁護士事務所」ではありません。ご相談する前には、弁護士と司法書士とどちらへのご相談をご希望なのか、お間違えのないよう、事務所の名前をご確認ください。

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