自己破産手続の流れ・方法

自己破産の大まかな流れは、以下の図のとおりです。

自己破産手続には、資産や借金などの状況により、「少額管財」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。 自己破産手続には、資産や借金などの状況により、「少額管財」と「同時廃止」という2種類の手続が用意されています。

自己破産の手続には、管財事件と同時廃止があります。そして、管財事件には少額管財と通常管財の2つがあり、個人での自己破産の場合、ほとんどが少額管財となります。

なお、少額管財・同時廃止のどちらの手続になるかは、裁判所の判断となります。

自己破産における各手続の流れを詳しく見ていきましょう。

少額管財の場合の自己破産手続の流れ・方法

「少額管財」とは、自己破産をする方に高額な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所から選任された破産管財人(通常は弁護士)が財産や免責不許可事由の有無を調査する手続です。少額管財の場合には、同時廃止に比べ手続が複雑になるため、手続が終了するまでに6ヵ月程度かかります。

自己破産の場合、以下の事情がある場合には「少額管財」となる可能性があります。なお、少額管財か同時廃止かは、個別の事案において裁判所が判断することになり、以下の事情は一応の目安に過ぎませんので、ご注意ください。

  • 借金が高額の場合、手続に異議を唱える破産に納得していない個人債権者がいる場合
  • 個人事業を行っている場合
  • 20万円を超える財産がある場合(現金も同様)※東京地方裁判所の場合
  • 免責不許可事由がある場合※

免責不許可事由とは?

免責不許可事由とは、自己破産をする方に以下のような事情がある場合、原則として裁判所は免責を認めないというものです。免責不許可事由があり、裁判所が免責を認めないと決定した場合、借金を支払う義務はなくなりません。もっとも、免責不許可事由がある場合でも、諸々の事情を考慮して、免責を認めることが相当とされる場合には免責が許可されます。(これを「裁量免責」といいます。)現在の東京地方裁判所の運用では、たとえ免責不許可事由があったとしても、資産を隠そうとしたり、嘘をついたり、決められた時間に出頭しない等の不誠実な行為がない限りは、基本的に裁量免責を認めています。

以下は免責不許可事由の一例です。

  1. 浪費行為があった場合
    借金の原因が競馬・パチンコ等のギャンブルによる場合や買い物・飲食による場合など、自己の収入に見合わない浪費行為をして借金を増やした場合、その程度によっては、免責不許可事由にあたります。
    もっとも、現在の東京地方裁判所の運用では、免責不許可事由にあたる場合でも、浪費行為をやめて生活態度が改まっていれば、免責されることが圧倒的に多いのが現状です。
  2. 破産する前に、特定の方にだけ借金を返済した場合
    破産法上、すべての債権者は平等に取り扱われるのが原則です(これを、「債権者平等の原則」といいます)。これは親兄弟であろうと、貸金業者であろうと変わりありません。一部の方にだけ支払いをして、他の債権者の支払義務をなくすのは、上記の債権者平等の原則に反することになるので許されません(このように、一部の債権者にのみ支払いをすることを、法律用語で偏頗弁済へんぱべんさいといいます)。
  3. 換金行為をした場合
    かかる行為は不必要に借金を増やす行為であり、その程度が著しい場合には免責が許可されないことがあります。
  4. 名義等を偽ってした借金(クレジットカードの使用を含む)
    借金の支払いができないにも関わらず、支払いができるかのように装い借金をした場合には免責が許可されないことがあります。例えば、もう自分では借りることができないので、自分の生年月日や氏名を偽って借金をするような行為がこれに該当します。
  5. 不誠実な態度
    主に申立をした後の話ですが、債権者集会等裁判所から定められた期日に理由もなく出頭しない場合や破産管財人からの質問に回答しなかったり、嘘の回答をした場合には免責が許可されないことがあります。

大半の手続を当事務所が行いますので、安心してお任せください。

※手続の流れは管轄の裁判所によって異なる場合があります。

1 受任

ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップします(弁護士が介入した後、貸金業者が依頼者の方に取立行為等をすることは法律上禁止されてます)。

2 利息制限法の法定金利への引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算を行い、債務額を確定します。
貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から1~3ヵ月間かかります。
過払い金が発生している場合には、返還請求をします。

3 申立書類の準備

依頼者の方は、申立書類の下書きや必要書類の収集を行います。ご不明な点は事務員がサポートしますので、お仕事をお持ちの方でも1ヵ月程度で収集可能です。依頼者の方から提出された資料をもとに、何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。

4 申立・即日面接

裁判所で受付を済ませ、その場で裁判官と面接を行います(即日面接)。

※即日面接は弁護士のみが出席し、依頼者の方が出頭する必要はありません。

5 破産手続開始決定

即日面接の翌週水曜日の午後5時に、「破産手続開始決定」が裁判所から出されます。この際、破産管財人が決定します。

6 管財人面接

即日面接の1~2週間後に、管財人の事務所等において、管財人面接が行われます。

※管財人面接には、弁護士同伴のもと、依頼者の方が出頭する必要があります。

なお、管財人面接では、借金の内容・時期・理由、収支・財産の内容、免責の問題点等の審問があり、問題がなければ30分程度で終了します。

基本的には、破産管財人から質問された事項について正直にお答えいただくだけで大丈夫です。ここで虚偽の回答をした場合には、後日、免責が許可されなくなることがありますので、注意してください。

7 債権者集会

裁判所への申立から3~4ヵ月後に、裁判所において、裁判官・破産管財人等とともに債権者集会が行われます。

※債権者集会には、弁護士同伴のもと、依頼者の方が出頭する必要があります。債権者集会では、破産管財人が財産・収支の報告と免責についての意見申述が行われます。なお、免責を許可することに異議のある債権者が出席しない限り債権者集会は5分程度で終了します。

8 免責許可決定

債権者集会の約1週間後、裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。

9 免責許可決定確定

免責許可決定後、約1ヵ月で免責許可決定が法的に確定します。

※「確定」は一定の期間が経過すれば、当然効果が生じるため、確定に際して裁判所から通知等はありません。

同時廃止の場合の自己破産手続の流れ・方法

「同時廃止」とは、自己破産をする方に高額な財産(33万円以上の現金や、価値が20万円以上の資産)がない場合であって、かつ、免責についても破産管財人が調査をする必要のない場合に、破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し、免責手続だけを行うという簡単な手続です。同時廃止の場合には、申立から3~4ヵ月程度で手続が終了します。

※東京地方裁判所の場合

大半の手続を当事務所が行いますので、安心してお任せください。

※手続の流れは管轄の裁判所によって異なる場合があります。

1 受任

ご依頼をいただいた当日(時間帯により翌日)に受任通知(弁護士介入通知)を各貸金業者へ発送し、以後の取立・返済をストップします(弁護士が介入した後、貸金業者が依頼者の方に取立行為等をすることは法律上禁止されてます)。

2 利息制限法の法定金利への引き直し計算

貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利(15~20%)に引き直し計算を行い、債務額を確定します。貸金業者から取引履歴が開示されるまでに受任から1~3ヵ月間かかります。
過払い金が発生している場合には、返還請求をします。

3 申立書類の準備

依頼者の方は、申立書類の下書きや必要書類の収集を行います。ご不明な点は事務員がサポートしますので、お仕事をお持ちの方でも1ヵ月程度で収集可能です。依頼者の方から提出された資料をもとに、何度かやり取りをしながら申立書類を完成させます。

4 申立・即日面接

裁判所で受付を済ませ、その場で裁判官と面接を行います(即日面接)。

※即日面接は弁護士のみが出席し、依頼者の方が出頭する必要はありません。

5 破産手続開始決定

即日面接の当日午後5時に、「破産手続開始決定・同時廃止決定」が裁判所から出されます。この際、免責審尋期日が決定します。

6 免責審尋

裁判官との面接を行うため、弁護士と1度裁判所へ行きます。

7 免責許可決定

免責審尋の約1週間後、裁判所から免責許可決定が当事務所に送付されます。

8 免責許可決定確定

免責許可決定後、約1ヵ月で免責許可決定が法的に確定します。

※「確定」は一定の期間が経過すれば、当然効果が生じるため、確定に際して裁判所から通知等はありません。

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このページの監修弁護士

弁護士 谷崎 翔 アディーレ法律事務所

早稲田大学、及び首都大学東京法科大学院(現在名:東京都立大学法科大学院)卒。2010年弁護士登録。2012年より新宿支店長、2016年より債務整理部門の統括者も兼務。分野を問わない幅広い法的対応能力を持ち、新聞社系週刊誌での法律問題インタビューなど、メディア関係の仕事も手掛ける。第一東京弁護士会所属。

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