ケース17自己破産から数年後に自転車操業状態に。2度目の自己破産で約492万円の借金がゼロに!
カテゴリ | 自己破産 |
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借金の期間 | 6年 |
借金の理由 | 生活費、学費 |
借入先の数 | 10社 |
相談までのできごと
平成15年ごろに、生活費のための借入が原因で自己破産したOさん。
その後は、借金の返済に追われることなく生活できていましたが、あるとき就学支援が打ち切られてしまいました。
その結果、長女と次男にかかっていなかった給食費や修学旅行の積立てなどが必要になり、支出が増えていきました。
そして、支出の増加により生活費が不足したため、再び借入を開始。
さらに、長女の高校進学がきっかけで塾代等が発生するようになり、その費用もカードの借入でまかないました。
カードの利用と、返済のためのさらなる借入によって自転車操業となったOさん。
ご自身での返済が難しくなったため、当事務所に相談されました。
弁護士の対応
弁護士が詳しくお話を伺ったところ、現在の収入から借金を返済していくことが困難なことがわかりました。
しかし、Oさんは過去にも自己破産手続を行っているため、費用負担の少ない同時廃止手続ができず、少額管財手続となる可能性がありました。
ただ、借入理由がお子さまの学費であったため、同時廃止手続が認められる見込みもありました。
そこで弁護士は、少額管財手続に変更となる可能性があることを事前にお伝えしたうえで同時廃止手続を提案したところ、Oさんにご納得いただきました。
解決ポイント
同時廃止手続が認められ、比較的少ない費用負担で借金の支払義務が免除に!
ご依頼前に、弁護士がリスクを説明したことで、安心して依頼していただけました。
自己破産手続を終えて
2回目でしたが、自己破産手続を行ったことでOさんの借金の支払義務が免除されました。
弁護士からのコメント
Oさんのように、過去に自己破産手続を行っている方でも、弁護士が介入のうえで書類の作成や財産の調査、裁判所への申立てなどを行えば、自己破産手続ができる可能性があります。
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お客様の声
自己破産という言葉に抵抗があっても、勇気を出して相談してほしいです。
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