「1日8時間以上・週40時間以上働くと割増賃金がもらえる根拠が知りたい」
労働に対して適切な報酬が支払われるようにするため、労働基準法等の法律にはさまざまな規定が置かれています。
そうした規定の中で「残業」に関して最も重要なものが、「法定労働時間」に関する定めと、法定労働時間を超える「時間外労働」についての定めです。
こうした定めについての理解を深めておくことは、労働に見合うだけの適切な割増賃金を得ることや、長時間労働による過度の負担を回避することにつながり、ひいては自分の身を守ることにもなります。
この記事を読んでわかること
- 法定労働時間や、時間外労働といった言葉の意味
- 残業代が発生するタイミング
- 残業代がもらえないときの対処法
中央大学卒、アディーレ入所後は残業代未払いの案件をメインに担当し、2018年より労働部門の統括者。「労働問題でお悩みの方々に有益な解決方法を提案し実現すること」こそアディーレ労働部門の存在意義であるとの信念のもと、日々ご依頼者様のため奮闘している。東京弁護士会所属。
労働基準法上、労働時間の原則的な上限は「1日8時間・1週40時間」
労働時間は「1日8時間・1週40時間以内」と定められており(労働基準法32条)、この原則的な上限の枠のことを「法定労働時間」といいます。
例えば、始業時間が9時の場合は、途中に1時間の休憩を挟むため、18時までが法定労働時間(1日8時間)となります。
これに対して、就業規則等で会社が独自に定める労働時間のことは「所定労働時間」と呼ばれます。
例えば、「始業時間を9時、就業時間を17時、途中に休憩時間1時間」とし、「所定労働時間は7時間」と定めるなどとします。
所定労働時間は、法定労働時間を超えて定めることはできません。
次のように、弾力的な法定労働時間の運用が認められている労働形態もあります。
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 裁量労働制
なお、一部の業種において、常時10人未満の労働者を使用する小規模事業所では、週の法定労働時間が「44時間以内」とされています。この場合、1ヶ月単位の変形労働時間制やフレックスタイム制でも、1週間の労働時間を44時間と定めることができます。
残業代はどのタイミングで発生する?休日出勤手当との違いは?
次に、「時間外労働」「休日労働」の法律的な定義とそのカウント方法について説明します。
(1)労働基準法における「時間外労働」とは
法律的には、「原則として1日8時間・週40時間」という法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といいます。
時間外労働をさせるには、いわゆる36協定(労働基準法第36条に基づく労使協定)の締結・届出等が必要です。
さらに、36協定によっても、時間外労働は、原則として「月45時間・年360時間まで」と定められています(労働基準法36条4項)。
なお、一定のルールの下で、「月45時間・年360時間」の上限規制をさらに超えて時間外労働をさせることもできますが、やはり上限があり、無制限に時間外労働が許されるわけではありません。
これらの定めに違反した場合には、所定の罰則が科されることがあります。
※一部の事業・業務については、時間外労働の上限について適用が猶予・一部特例付きで適用されることとされています。
時間外労働の上限規制について、詳しくはこちらをご覧ください。
(2)労働基準法における「休日労働」とは
労働基準法35条は、使用者は労働者に対して「1週間につき1日の休日」または「4週を通じて4日以上の休日」を与えなければならないと定めています。法律によって労働者に取得させることが義務付けられているこの休日のことを「法定休日」といいます。
例えば、週休2日制で土日休みという会社で、日曜日を法定休日とした場合、土曜日は所定休日と扱われることになります。
そして、法律上の「休日労働」とは、法定休日にした労働のことを指しています。
休日労働をさせるには、やはり36協定の締結・届出等が必要です。
なお、所定休日(法定外休日)にした労働は「休日労働」にはあたらないため、そこでの労働時間は、法定労働時間内での労働時間や、法定労働時間を超えている場合には時間外労働時間としてカウントされることになります。
休日出勤の定義と割増賃金について詳しくはこちらをご覧ください。
「1日8時間・1週40時間」の法定労働時間は、パートやアルバイトにも適用される
雇用形態にかかわらず、パート従業員やアルバイト職員などのすべての労働者(「労務管理について経営者と一体的な立場にある者」と定義される管理監督者(労働基準法41条2号参照)等の一部の例外を除く)は、労働時間・休憩・休日について規定した労働基準法の適用対象となります。
そのため、次のような労働時間に関する規定が他の従業員と同様に適用されることになります。
- 法定労働時間は原則として1日8時間、週40時間
- 時間外労働の上限規制も適用される
- 時間外労働や休日労働を行わせる場合には、使用者・労働者間で36協定の締結が必要
なお、派遣社員(派遣労働者)の場合は、雇用契約の相手方である使用者は派遣元会社(派遣会社)であるため、派遣労働者に派遣先で時間外労働や休日労働をさせるためには、派遣元会社と労働者の代表との間で36協定を締結することになります。
「1日8時間以上」や「週40時間以上」の勤務をしているのに、適切な残業代がつかないときの対処法
時間外残業や休日労働、深夜労働に対しては、会社は労働基準法37条等によって定められた割増賃金を労働者に支払わなければなりません。これが残業代請求の根拠になります。
これらの時間外労働等をしているにもかかわらず適切な割増賃金が支払われていない場合には、次のような対処法があります。
- 労働基準監督署に相談する
- 弁護士に相談・依頼する
(1)労働基準監督署に相談する
会社が法律にのっとった残業運営を行ってくれない場合又は改善の申し入れをしても取り合ってくれないような場合や、その結果としてサービス残業が常態化している等の弊害がみられるような場合には、労働基準監督署(労基署)に相談すると良いでしょう。
労働基準監督署は、会社が労働条件や安全衛生等の面について労働基準法等の法律に反しないようにするための指導や調査などを行う公的機関です。
労働基準監督署への相談を会社に内密で行いたい場合は、匿名で相談することも可能です。
参考:労働基準監督署の役割|厚生労働省
参考:全国労働基準監督署の所在案内|厚生労働省
労働基準監督署について詳しくはこちらをご覧ください。
(2)弁護士に相談・依頼する
労働基準監督署に相談しても対応してもらえないような場合や、実際に残業代を請求したいという場合は、弁護士に相談・依頼すると良いでしょう。
なお、労働基準監督署に相談するにしても、法的手続きを取ることを視野に入れて弁護士に相談をするにしても、労働時間の実態を示す証拠が必要となるので、そのような証拠をあらかじめ集めておくと、その後の手続きをスムーズに進めることができます。
また、未払いの残業代がある場合は、一定期間であればさかのぼって請求できます。
こうした場合も、実際の労働時間や残業代が未払いであることを証明できる証拠を揃えた上で、弁護士などの専門家に相談・依頼すると良いでしょう。
残業代請求には、例えば次のような証拠があると望ましいですが、具体的にどのような証拠を集めたらよいかについても、弁護士に相談することで有益なアドバイスを得ることができます。
- 雇用契約書
- 労働条件通知書
- 就業規則
- 賃金規程
- 給与明細
- 始業・終業時刻が記載された業務日報
- タイムカード
- ウェブ打刻 など
次の記事も参考にしながら、できるだけ多くの有効な証拠を集めておくことをおすすめします。
残業代請求で集めるべき証拠について詳しくはこちらをご覧ください。
なお、アディーレ法律事務所のウェブサイトには、「残業代かんたん計算ツール」という残業代を簡単に計算できるページがあります。
※簡易的に計算するものであるため、実際の請求額とは異なることがあります。
【まとめ】法定労働時間を超える時間外労働には所定の割増賃金(残業代)が発生する
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 労働基準法32条で、労働時間の上限は「1日8時間・週40時間」と定められており、この原則的な上限の枠のことを「法定労働時間」といいます。
- 法定労働時間を超える労働のことを「時間外労働」といい、法定休日における労働のことを「休日労働」といいます。
- 時間外労働や休日労働をさせるには36協定の締結・届出等が必要です。また、36協定を締結等しても、一定の上限があります。
- 労働時間等に関するこれらの規定は、パート従業員やアルバイト職員等を含むすべての労働者(一部の例外を除く)に適用されます。
- 時間外労働や休日労働、深夜労働に対しては、会社は法律によって定められた割増賃金を労働者に支払わなければなりません。適切に支払われていない場合の対処法としては、労働基準監督署や弁護士へ相談してみましょう。
「1日8時間以上」や「週40時間以上」の勤務をしているのに適切な残業代がつかないとお悩みの方、サービス残業等に苦しんでいる方は、労働基準監督署や弁護士にご相談ください。
また、未払いの残業代について請求をお考えの場合には、残業代請求を扱っているアディーレ法律事務所にご相談ください。
アディーレ法律事務所は、残業代請求に関し、相談料、着手金ともにいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
そして、原則として、この報酬は獲得した金銭(例:残業代、示談金)からお支払いとなり、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要はありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
※以上につき、2023年3月時点
残業代請求でお悩みの方は、残業代請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。