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交通事故で加害者から見舞金を受け取る際の注意点について弁護士が解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

『交通事故の加害者から「見舞金」をもらったけれど、これってもらっても良かった?』

交通事故の被害に遭い、加害者から「見舞金」を支払われたという方も少なくありません。
加害者が渡す「見舞金」というのは、一般的には加害者が謝罪の意思を表すために社会儀礼的に被害者に支払うお金で、基本的には損害賠償とは別の話です。

ただし、金額があまりに高額で社会儀礼の範囲を超える場合には、損害賠償からその分が控除されてしまうことがあります。

今回は「交通事故の見舞金を受け取る際の注意点」について、アディーレの弁護士が解説します。

この記事を読んでわかること
  • 交通事故の見舞金
  • 見舞金を受け取る場合の注意点
  • 示談交渉を弁護士に依頼するメリット
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の『見舞金』とは?

交通事故の被害に遭った場合、被害者は生じた損害の賠償を加害者に請求できます。
賠償金を支払うのは、加害者としての法的義務です。

他方、交通事故の『見舞金』とは、被害者に生じた損害を賠償するためのものではなく、基本的には加害者から被害者への謝罪の意思を表すために支払われるお金です。

見舞金はあくまでも社会儀礼として支払われるもので、支払は加害者の義務ではありません。

見舞金は誰からもらうもの?

見舞金は、通常、加害者側(加害者やその家族など)から支払われます。
もっとも、被害者が「搭乗者傷害保険」に加入している場合、交通事故によりけがをした場合に保険会社から「搭乗者傷害保険金」が支払われ、この搭乗者傷害保険金のことを「見舞金」と呼ぶことがあります。

それぞれ、簡単にご説明します。

(1-1)加害者側の支払う見舞金

加害者側の支払う見舞金は、通常は謝罪や誠意を表すために完全に任意に支払われるものです。
被害者に生じた損害を賠償するために支払われるわけではありませんから、被害者から加害者に請求できる性質のものではありません。

(1-2)被害者の加入する保険会社の支払う見舞金

被害者が「搭乗者傷害保険」の契約をしている場合、被害者が交通事故の被害に遭ってけがをした場合などに「搭乗者傷害保険金」が支払われます(※支払条件や金額は保険会社によって異なります)。

この搭乗者傷害保険金のことを、一般的に見舞金と呼ぶことがあります。
搭乗者傷害保険金は、契約車両の搭乗者に対して支払われますので、自車を運転中に自分がけがをした場合や、自車を運転中に自損事故を起こして同乗者がけがをした場合などにも同乗者に対して支払われます。

また、通常、加害者がいない単独自損事故などでも支払われます。

見舞金を受け取ると損害賠償金額は減る?

交通事故に遭った時に加害者に請求できる損害賠償金と、加害者側が任意に支払う見舞金は別のものですので、原則として見舞金を受け取ったとしても、損害賠償金が減ることはありません。

ですが、次のようなケースには、見舞金を受け取ることによって一部、損害賠償額が減ってしまう可能性があります。

  1. 見舞金が高額で社会儀礼の範囲を超える場合
  2. 加害者が搭乗者傷害保険の保険料を負担している場合

具体的にご説明します。

(1)見舞金が高額で社会儀礼の範囲を超えている場合

加害者側の支払う見舞金は、通常、渡す時に「慰謝料とは別に渡します。」などと前置きをすることは少ないでしょう。
ですから、見舞金を渡した加害者側の意思がはっきりしないことも多いです。

ですから、被害者は「損害賠償金とは別」と思って受け取ったのに、後日、損害賠償に関して話し合う段階になって「見舞金は慰謝料の内払いのつもりであった」などと言われることがあります。

このような場合の裁判例を見ると、次のいずれのケースもあります。

  • 見舞金を「慰謝料の内払い」と認め、支払済みの見舞金の一部を損害賠償額から差し引くケース
  • 見舞金は損害賠償とは別物で、損害賠償額から差し引かないケース

なお、見舞金と同様、社会儀礼上被害者に支払うお金として「香典」がありますが、例えば、次の裁判例では、「見舞金」と「香典」について、扱いを別にしました。

●大阪地方裁判所 平成5年2月22日判決

被害者が交通事故に遭い、事故の22日後に死亡したケースです。
加害者側(加害者と加害者の雇用主)は、被害者側に対して、次の金額を支払いました。

(1) 事故後に合計30万円の「見舞金」
(2) 被害者の死亡時に合計30万円の「香典」

裁判所はこれらの「見舞金」と「香典」について、次のとおり判断しました。

(1) 「見舞金」…関係者の被害感情の軽減のために支払われたものとするにはやや高額
   ➡損害填補の趣旨を含まないとすることは困難。損益相殺の対象となる。
(2) 「香典」…金額などから、社会儀礼上、関係者の被害感情を軽減するために支払われたもの
   ➡損害を填補する性質を有するとは言い難い。損害から控除しない。

上記裁判例では、30万円の見舞金については、損害賠償額から相殺されましたが、見舞金がいくらであれば社会儀礼の範囲と言えるのかというのは一律では言えません。
事故態様やけがの状況などから個別の判断とならざるを得ませんが、裁判上は数万円程度の見舞金であれば社会儀礼の範囲内とされているようです。

(2)加害者が搭乗者傷害保険の保険料を支払っている場合

例えば運転手が単独事故を起こし、同乗者がけがをしたようなケースです。
この場合、運転手に過失があれば、同乗者(被害者)は運転手(加害者)に対して治療費などの損害賠償請求ができます。

その他に、運転手が搭乗者傷害保険の契約をしている場合、通常、同乗者は運転手の保険会社から搭乗者傷害保険金を受け取ることができます。
この場合、被害者(同乗者)が加害者(運転手)に請求できる損害賠償額から、搭乗者傷害保険金の分が控除されることは基本的にはありません。

この点については「搭乗者傷害保険金は、保険契約者の家族や知人などが被保険車両に同乗する機会が多いことから、その搭乗者や相続人に保険金を給付することによって保護しようとする趣旨」のものであり、搭乗者傷害保険金を損害賠償額から控除できないとした最高裁判所の判例があります。

参考:最高裁判所平成7年1月30日判決|裁判所 – Courts in Japan

もっとも、加害者が保険料を支払っている搭乗者傷害保険の保険金を被害者が受け取っている場合、その一部を「慰謝料」として考慮するという裁判例もあります。

その理由として、例えば東京高裁判決平成7年4月12日では、加害者側が保険料を負担している場合には、搭乗者傷害保険により被害者に支払われた保険金は見舞金の機能を果たし、被害者らの精神的苦痛の一部を償う効果をもたらすものであるとしています。

ですので、基本的には、被害者が受領済みの搭乗者傷害保険金額が加害者に対する損害賠償額から控除されることはありませんが、慰謝料の金額を検討する際に考慮され、結局、損害賠償金額が減ってしまう可能性があります。

加害者側から見舞金を受け取る際の注意点

それでは、加害者側から見舞金を受け取る際の注意点をご説明します。
加害者側から見舞金を受け取る際の主な注意点は、次のとおりです。

  1. 見舞金の趣旨をはっきりさせる
  2. 見舞金を受け取っても示談はしない
  3. 見舞金を受け取ったことを刑事裁判で主張されることがある

(1)見舞金の趣旨をはっきりさせる

加害者側の支払う「見舞金」は、どのような趣旨で支払おうとしているのか、被害者には分からないことも多いです。

被害者としては単なる社会儀礼と思って受け取ったものの、加害者としては、治療費として支払っているのかもしれません。

極端な話ですが、後になって「これで示談ができたと思っていた」などと主張されるかもしれません。
見舞金の趣旨についてあいまいなまま受け取ってしまうと、後々損害賠償額の話合いの時にもめることになりかねません。
ですから、加害者側がどのような趣旨で見舞金を渡そうとしているのか、受け取る際にはその趣旨をハッキリさせることが大事です。

特に、先ほどご説明したとおり、社会儀礼と考えるには高額だと思われる場合は要注意です!

(2)見舞金を受け取っても示談はしない

見舞金は、交通事故からそれほど時間が経っていない時に支払われることが多いです。

その時点では、最終的な損害額がどの程度になるのか分かりません。
その後も仕事を休まざるを得なければ休業損害が発生しますし、後遺症が残り後遺障害等級が認定されるようなら後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。

「これで勘弁してください」などと言って加害者側が見舞金を渡して終わりにしようとしたり、見舞金を渡す際に「示談をしたい」と言ったとしても、(けがの内容や加害者の提示する金額にもよりますが)その場では示談に応じないことに気を付けましょう。

(3)見舞金を受け取ったことを刑事裁判で主張されることがある

交通事故の加害者の過失が重大なケースなどでは、加害者が刑事裁判にかけられることもあります。
そして、刑事裁判で、被害者が見舞金を受け取ったことが加害者に有利な事情として主張されることがあります。

もちろん、示談が成立したわけでも、被害者が加害者を許したわけでもなければ、単に見舞金を受け取っただけでは、刑事裁判において加害者の刑の内容が劇的に変わることは通常は考えられません。もっとも、加害者側において有利な事情として主張されること自体許せないという場合には、加害者の刑事裁判が終わるまで見舞金は受け取らない方が良いでしょう。

なお、見舞金を受け取らなければ治療費が支払えないという場合には、相手方の自賠責保険に対して「被害者請求」をご検討ください。

被害者請求について詳しくはこちらをご覧ください。

交通事故の被害者請求とは?必要書類と申請の手順を分かりやすく解説

交通事故にあい、対応に困った時は弁護士に相談しましょう

多くの方にとって、交通事故の示談をするという経験は初めてでしょう。
交通事故にあって困ったり悩んだりした時は、一人で悩まず弁護士に相談されることをお勧めします。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットについて詳しくはこちらをご覧ください。

 【まとめ】加害者側の「見舞金」は、基本的には損害賠償金とは別のもの

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 交通事故にあった時には次の「見舞金」が支払われることがある
    加害者側からの社会儀礼としての「見舞金」
    搭乗者傷害保険に加入している時に受け取ることのできる保険金
  • いずれも「見舞金」は交通事故の損害賠償金とは別だが、次のケースでは受け取ることによって、損害賠償金が減額される可能性がある。
    社会儀礼を超えて高額な場合
    加害者が保険料を支払っている搭乗者傷害保険金を受け取る場合
  • 加害者側から「見舞金」を受け取る際は、次の注意点がある。
    「見舞金」の趣旨をハッキリさせる
    「見舞金」を受け取る際に示談はしない
    「見舞金」を受け取ったことが刑事裁判で有利な事情として主張される可能性がある

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年6月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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