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事故の示談交渉は保険会社がする?弁護士に交渉を依頼すべき2つのケース

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

『交通事故の被害にあった……示談交渉って自分でしないといけないの?』

交通事故の被害にあったという場合、加害者やその保険会社に生じた損害の賠償を請求することが出来ます。
ですが、交通事故の損害賠償請求では、加害者と被害者の過失割合が問題になったり、損害額についてお互いの意見が食い違ったり……示談交渉がスムーズにいかないことも多いです。
まさに今、加害者の保険会社が提示した示談金に納得がいかないという方もいらっしゃるのではありませんか?

保険会社の提示する示談金額が納得できない、そもそも正当な金額かどうか分からない……。そんな理由で弁護士にご相談される方はとても多いです。

今回の記事では、次のことについてご説明します。

  • 交通事故について、示談交渉をするタイミング
  • 自分で示談交渉をしなければいけないケース
  • 弁護士に示談交渉を依頼するメリット
  • 弁護士が示談交渉をした方が良い2つのケース
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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交通事故の示談交渉のタイミング

まずは、交通事故の示談交渉を行うタイミングについてご説明しましょう。
一般的に、示談交渉を行うタイミングは、次のとおりです。

示談交渉を行うタイミング

※症状固定とは、医学的に一般的に認められた治療を継続しても、その効果が見込めない状態です。
※後遺障害等級認定とは、症状固定後も残った症状(後遺障害)について、損害保険料率算出機構などで「後遺障害」と認定されることです。

症状固定と後遺障害等級認定について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

症状固定とは?診断時期の目安や後遺障害認定手続を弁護士が解説

示談交渉のタイミングは決まっているのですか?
なぜ、このタイミングなのでしょう?

示談交渉のタイミングは特に決まっているわけではありません。被害者と加害者(保険会社)が合意出来るのであれば、いつでも大丈夫です。
ただ、示談では交通事故によって生じた損害全てについて話し合って解決する必要がありますから、将来分の損害も含めてある程度損害の内容が固まらないと話合いが出来ません。
生じた損害の全体が見えてくるのが、今ご説明したタイミングなのです。

示談交渉って、具体的には何について?

次に、示談交渉の対象となる損害賠償の項目についてご説明します。
交通事故の被害にあってけがをした時に加害者や保険会社に請求できるのは、主に次のとおりです。

  • 治療関係費用

病院に支払う診療代に加え、入通院に必要になった金銭が含まれます。
具体的には、治療費、付添看護費、入院雑費、入院交通費などです。

  • 休業損害

交通事故によってけがをして働けなくなったために、収入が減少した場合の損害です。
専業主婦(主夫)などの家事従事者や求職中の方など、実際に働いて賃金を得ていない方であっても認められる余地がありますのでご注意ください。

  • 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

交通事故にあってけがをしたことについての精神的苦痛に対する慰謝料です。
入通院が必要になった期間によって金額が変わります。

  • 後遺症慰謝料

交通事故により後遺障害が残ったことについての精神的苦痛に対する慰謝料です。
基本的に後遺障害等級認定がされた場合に、等級によって金額が変わります。

  • 逸失利益

交通事故にあわなければ本来得られるはずであったのに、後遺障害が残ったことにより失われてしまう将来分の収入です。

その他、介護が必要なほどの後遺障害を負った場合には、将来の介護費用や家屋・車両の改造費、車いすや器具にかかる費用なども請求出来ます。
加害者に請求できる損害賠償項目は、けがの内容などによっても異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

示談交渉は誰がする?

加害者が任意保険に加入している場合、「示談交渉の相手方」は通常は加害者の保険会社です。
他方、被害者側で被害者の保険会社が示談交渉をするのは次の場合です。

被害者にも過失(※落ち度や不注意のこと)がある場合

ですから、交通事故が起こった時に加害者にも被害者にも過失がある、という場合には通常はそれぞれの保険会社が示談交渉をすることが多いです。

被害者に過失がない場合とは、赤信号で停車中、突然、後方から追突されたようなケースで、それほど多くはありません。
ただ、発生した交通事故について被害者に過失がない場合には、被害者の保険会社は被害者に代わって示談交渉が出来ません。

その場合には、被害者がご自身で加害者の保険会社と示談交渉をするか、弁護士に依頼して代わりに交渉してもらうようにしなければいけません。
 
被害者に過失がないケースについて詳しくはこちらの記事もご確認ください。

交通事故で過失割合が10対0になる場合とは?知っておくべき注意点も解説

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリットとは?

自分で示談交渉をするのは気が重いし、わざわざ弁護士に頼むというのも大げさだし……。加害者の保険会社も大手のしっかりした会社だから、任せておけば大丈夫だよね。
そう思っていらっしゃる方も多いのではありませんか?

そんな方にお伝えしたいのは、本当に保険会社に任せておいて大丈夫なのか、保険会社の提示した金額が適正なのか、一度確認して頂きたいということです。
適正かどうかと言われても、何が適正な金額か分からない、そんな方もいらっしゃるでしょう。
一番簡単なのは、「後遺症慰謝料」の金額を確認してみる方法です。
例えば、後遺障害等級14級に認定されたという方、保険会社が提示している後遺症慰謝料はいくらでしょうか?
もしかすると32万円か、それより少し多い金額ではありませんか?

後遺障害等級14級の後遺症慰謝料が32万円、というのは、自賠責保険の基準がそうなっているからです。
任意保険会社からの後遺症慰謝料の提示は、自賠責の基準より少し高い金額が提示されることが多いのです。
ところが、弁護士が交渉をする場合、後遺障害等級14級であれば、110万円を基準に交渉をします。

後遺症慰謝料は、等級によって金額が決まっているのではないのですか?
弁護士が交渉すると、保険会社の基準よりも上がるのですか?

等級によって金額が決まっているのは、あくまでも自賠責の基準です。
自賠責保険は、支払額の上限が法令で決まっていますので交渉の余地はありません。
他方、任意保険の基準は、あくまでも自社基準ですので、必ずしも提示の金額までしか支払えないということはありません。
交渉によって、かなり増額することもあるのです。

加害者側に対する損害賠償の請求について必ず知っておいて頂きたいのは、慰謝料を請求する際の基準は、実は1つではないということです。
3つの基準は「自賠責の基準」「任意保険会社の基準」「弁護士の基準」の3つです。

通常は自賠責の基準が1番低額で弁護士の基準が1番高額になります(※ただし、自賠責保険金額は交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります)。
任意保険会社の基準は自賠責の基準よりは高いものの、弁護士の基準には及びません。

先ほどご説明した後遺症慰謝料についての自賠責の基準と弁護士の基準を等級ごとに見てみると、次の表のとおりです。

一番低い等級の14級でもその差は78万円、一番高い1級ではその差はなんと1650万円です。
現に保険会社からは治療費が支払われているし、とても良くしてもらっている。
保険会社の提示と弁護士に依頼する場合に本当にこんなに差があるのか、と思われる方もいらっしゃるでしょう。

実際に弁護士が交渉することにより後遺症慰謝料を含めた示談金が増額した事例を一部ご紹介します。

弁護士の交渉により、示談金が増額した事例

後遺障害等級
保険会社からの提示弁護士の交渉による結果
増額した金額
14級(併合)
391万1706円
(後遺症慰謝料40万円)
512万8915円
(後遺症慰謝料110万円)
121万7209円
13級(併合)678万5987円
(後遺症慰謝料57万円)
1107万7107円
(後遺症慰謝料180万円)
429万1120円
12級6号530万6077円
(後遺症慰謝料100万円)
1087万8129円
(後遺症慰謝料290万円)
557万2052円

弁護士の交渉により、後遺症慰謝料の金額が先ほどご紹介した弁護士の基準そのまま、又はそれに近い金額まで増額しているのがお分かりかと思います。
もちろん、保険会社からの提示も、決して不当に低い金額ではありません。
何も知らなければ、こんなものかと思って同意してもおかしくない金額です。
ただ、弁護士が交渉することにより、示談金額が場合によっては数百万円以上増額することとその理由をご理解いただきたいのです。

交通事故の賠償金について、基準が複数あるということをご存じでない方も少なくありません。
そんな方に、実際に弁護士に示談交渉を依頼された方のお声を一部ご紹介します。

(※「裁判所基準」とは、先ほどご紹介した「弁護士の基準」と同じ内容です)

弁護士に示談交渉を依頼するメリットについて詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士に依頼する費用が心配という方へ

弁護士に依頼したいけれど、費用が心配という方はいらっしゃいませんか?
弁護士に依頼したら示談金が増額するとしても、弁護士に支払う費用がかかるのであれば、結局あまり変わらないのでは……。そういう疑問はもっともです。
そんな方は、ご自身やご家族が加入する保険に「弁護士費用特約」がついていないか、ご確認ください。

保険によっては、加害者の保険会社との話合いなどを弁護士に依頼した場合にはその費用を負担するという、『弁護士費用特約』が付いていることがあります(ご自身が加入している自動車保険だけでなく、ご家族名義の保険や火災保険など別の保険についていることもあるので注意が必要です)。

保険によって異なりますので、詳しくは保険会社に問い合わせる必要がありますが、次のような範囲で弁護士費用特約を利用できることが多いです。

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
  • 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
  • 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
  • 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

このような場合には、限度額はありますが、原則として弁護士費用は保険会社が負担しますので、ぜひ、特約を利用して弁護士に依頼することをお勧めします。

また、弁護士費用特約が利用できないとしても、先ほどご紹介した例のように、弁護士が交渉することにより、数百万円も示談金額が増額される可能性があります。
まずは、一度、弁護士に相談されて増額見込額などをご確認されることをお勧めします。

弁護士費用特約について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

弁護士に示談交渉を依頼すべき2つのケース

ご自身でも加害者の保険会社と示談交渉をすることはもちろん可能です。
ただ、次の場合には、弁護士に依頼するメリットは特に大きいので、弁護士を依頼すべきケースでしょう。

1.けがが重大で賠償額が高額になるケース

2.過失割合について争いがあるケース

それぞれご説明します。

(1)けがが重大で賠償額が高額になるケース

けがが重大とは、特に後遺障害が残ってしまうようなケースです。
交通事故の賠償金が特に高額になる可能性があるのは、通常は慰謝料と逸失利益です。
先ほどご説明したとおり、後遺障害等級が上がれば上がるほど、慰謝料についての保険会社の基準と弁護士の基準との差は拡大しますので、弁護士に示談交渉を依頼するメリットは大きいです。

この点、後遺障害等級ごとの弁護士の基準は分かっているのだから、ご自身で弁護士の基準を元に交渉すれば良いと考える方もいらっしゃるでしょう。
ですが、保険会社というのは交渉のプロです。
弁護士の基準を元に交渉は試みたものの、残念ながら、弁護士ではないという理由で弁護士の基準を考慮してもらえず、不本意な金額で示談をしてしまう方は少なくありません。

さらに、逸失利益は、被害者の年齢が若かったり、事故前の収入が高額だと極めて高額になりますので、保険会社との意見が鋭く対立しがちです。
労働能力喪失率を何パーセントと捉えるのか、労働能力喪失期間を何年と捉えるのか、弁護士であれば、裁判例を踏まえた交渉が可能です。

(2)過失割合について争いがあるケース

交通事故によって被害者に損害が発生した時、事故が起こった原因や損害が拡大したことについて被害者側に過失がある場合には、その割合に応じて賠償額が減額されます。

例えば、交通事故が発生した原因について、被害者に2割の過失があったとします。
この時、被害者の損害賠償額が総額で1000万円であったとしても、そこから2割の過失分が減額されますので、最終的に被害者に支払われる損害賠償額は800万円ということになるのです。

基本的な過失割合は、過去の交通事故紛争の判例の蓄積から算定されたもので、『別冊判例タイムズ38 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準 全訂5版』(判例タイムズ社)に、事故態様ごとにまとめられています。

なお、過失の有無や程度は、個々の事案によって少しずつ異なりますから、事案ごとに過失割合を修正する必要があります。

ところが、事故状況を特定するための客観的な証拠もなく、目撃者もいない場合、任意保険会社としても、加害者の言い分に沿った形での過失割合を提案せざるを得ないこともあります。

弁護士に依頼した場合には、警察の作成した調書などすべての資料を確認した上で、専門的知識に基づいて被害者側の過失の有無と割合を判断し、過失割合を修正する必要があれば、これを修正した上で加害者と交渉します。

過失割合の修正について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

ですから、交通事故の過失割合について争いがあるケースで弁護士に依頼した場合には、被害者に不利な過失割合が割り当てられるリスクを回避できる可能性が高くなります。

【まとめ】被害者に過失のない交通事故は、被害者が加害者の任意保険会社と示談交渉をしなければいけない

今回の記事のまとめは、次のとおりです。

  • 交通事故の賠償金についての示談交渉のタイミングは、一般的には、けがが完治した場合には治療終了時、完治せずに後遺障害が残った場合には後遺障害等級認定を受けた時。
  • 被害者に過失がない交通事故の場合、被害者の保険会社は示談交渉の代行が出来ないため、被害者自身が加害者の保険会社と示談交渉をしなければいけない。
  • 交通事故の損害賠償については、「自賠責の基準」・「任意保険の基準」・「弁護士の基準」の3つがあり、被害者の過失が大きいなどの事情がなければ、通常は弁護士の基準が最も高額になる。そこで、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、最終的に受け取れる賠償金が増額される可能性がある。
  • 次のケースでは、保険会社との交渉を弁護士に任せるメリットが大きい。
    1. けがが重大で賠償金が高額になるケース
    2. 過失割合について争いがあるケース
  • 契約している保険に『弁護士特約』が付いている場合には、基本的には弁護士費用は保険会社が負担するため、弁護士に依頼する費用は心配しなくても良い。

裁判をするわけでもないのに弁護士に依頼するなんて……。
「弁護士に依頼する」と聞くと、「イコール裁判になる」というイメージはありませんか?いいえ、そんなことはありません。
もちろん、当事者同士の話合いで決着がつかない場合にはやむを得ず裁判になることもあります。

ですが、交通事故の大多数は、示談で決着がつくことが多いのです。
むしろ、当初から弁護士に依頼したからこそ、裁判にならずに早期に解決が出来たというケースも少なくありません。

弁護士への依頼と裁判について詳しくはこちらの記事もご参照ください。

相談料を無料とする弁護士事務所も多いです。交通事故の被害にあった方は、まずは、弁護士に依頼した場合にはどうなるのか弁護士に相談されることをご検討ください。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各弁護士事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年6月時点)

交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。

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