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弁護士特約は使わないと損?使うべき理由や使い方について解説

作成日:更新日:
kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「弁護士特約を使うとどうなるの?」
「弁護士特約はどういう場合に使えるの?」
「弁護士特約ってどうやって使うの?」

弁護士特約については、このようにわからないことも多いのではないでしょうか。

弁護士特約とは、自動車保険や火災保険などに付いている特約の一つです。
一定の条件を満たしていて弁護士特約を利用できる場合、弁護士に相談・依頼した時に弁護士に支払う費用をあなたに代わって保険会社が肩代わりしてくれます(金額には上限あり)。

弁護士特約を使うと、保険料や保険等級に影響があるのではないかと心配されている方がいますが、弁護士特約を使っても、原則として保険料や保険の等級に影響はありません。

また、弁護士に依頼せずに自分で示談をした場合、後で「本来受けとれる慰謝料よりも低い金額で示談をしていた」と気づいて後悔する結果となってしまうことがあります。
交通事故について自分だけの判断で示談をする前に、弁護士特約の基本や弁護士特約を使うべき理由などについて知っておきましょう。

この記事を読んでわかること
  • 交通事故被害者が知っておくべき弁護士特約の基本
  • 交通事故被害者が弁護士特約を使うべき理由
  • 弁護士特約の使い方
この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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弁護士特約とは

弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度 のことをいいます。

弁護士費用特約を使うと、基本的に弁護士費用は保険会社が肩代わりしますので、交通事故被害者は弁護士費用の負担がなく弁護士へ依頼することができます(ただし、後述のとおり上限金額が定められているのが一般的です。)。

ここでは、交通事故被害者が知っておくべき弁護士特約の基本について解説します。

(1)弁護士特約は自動車保険以外にもついている

弁護士特約は、自動車保険に付いているというイメージがあるかもしれません。

しかし、自動車保険以外にも火災保険や傷害保険、生命保険などに弁護士特約が付いていることもあり、これらについている弁護士特約を交通事故で利用できる場合があります
自動車保険には弁護士特約が付いていないという方でも、他に加入している保険に弁護士特約が付いているというケースもありますので、他の保険についても確認してみましょう。

(2)弁護士特約は弁護士に相談する費用と依頼する費用を負担してくれる

弁護士特約では、保険会社が交通事故被害者に代わって「弁護士に相談する費用」と「弁護士に依頼する費用」を負担してくれます。

保険会社が負担してくれる費用内容
弁護士に相談する費用(法律相談費用)弁護士に相談する時に支払う費用です。
30分ごとに5500円(税込み)とする事務所が多いです(無料とする事務所もあります)。
弁護士に依頼する費用(弁護士費用)弁護士に依頼する場合に支払う費用です。
弁護士に支払う費用としては、依頼時に支払う「着手金」や「成功報酬」、「実費や日当」などがありますが、全ての費用について上限額の範囲内で保険会社が負担してくれます。

ただし、保険会社が負担する弁護士費用には、次のような上限額が定められていることが一般的です。

弁護士に相談する費用(法律相談費用)上限額10万円程度
弁護士に依頼する費用(弁護士費用)上限額300万円

しかし、死亡事故や重い後遺障害が残ったなど、請求する損害賠償額が数千万~1億円を超えるような場合でない限り、弁護士費用が300万円を超えることはあまりありません。

(3)家族の保険に弁護士特約がついていれば利用できる可能性がある

ご自身が加入する保険には弁護士特約が付いていないという場合であっても、家族が加入する保険に付いているのであれば、弁護士特約を利用できることがあります。

保険の内容によって異なりますが、弁護士特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。

【弁護士特約を利用することができる人】

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
  • 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
  • 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
  • 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

このように、交通事故の被害者本人が弁護士特約に加入していない場合でも、家族が加入している保険の弁護士特約を使えることは意外と多いので、チェックしてみましょう。

弁護士特約の補償範囲について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

弁護士費用特約は保険に入っていない人でも補償範囲になる?利用できるケースを解説

(4)物損事故でも原則、利用可能!

弁護士特約は「人身事故(人がケガをした交通事故)」で使えるとのイメージがあるかもしれませんが、「物損事故(人がケガをしていない交通事故)」でも原則、利用可能です。

例えば、自動車同士の交通事故だけでなく、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故の場合です。
つまり、これらの事故に当たる場合には、「物損事故」であっても弁護士特約を利用することができます。

物損事故だと損害額が低額な場合もあり、この場合、弁護士費用の方が支払われる賠償金(示談金)よりも高くなってしまう(費用倒れ)可能性があります。

しかし、弁護士特約を利用し、弁護士費用を保険会社に負担してもらうことで費用倒れの心配なく、弁護士に依頼することが可能になります。

なお、弁護士特約には、「自動車事故(自動車対歩行者、自転車の事故を含む)」に限るものと「日常生活事故」も利用の対象とするものがあります。
弁護士特約が「日常生活事故」も利用の対象としている場合には、自動車事故だけではなく自転車と歩行者の事故などであっても弁護士特約が使える可能性があります。

弁護士特約を使うべき4つの理由

交通事故の被害に遭った場合には、弁護士特約を使い、弁護士へ依頼することをおすすめします。

なぜなら、次のようなメリットがあり、弁護士特約を使えるにもかかわらず使わないのは損だからです。

【弁護士特約を使うべき4つの理由】

  1. 弁護士に依頼することで慰謝料の増額が期待できる
  2. 弁護士に依頼することで後遺障害認定に向けたサポートを受けられる
  3. 弁護士特約を使っても損がない
  4. もらい事故の場合でも示談交渉を弁護士に依頼できる

それぞれ説明します。

(1)弁護士に依頼することで慰謝料の増額が期待できる

弁護士特約を利用して、弁護士に依頼すると慰謝料を増額できる可能性があります。
保険会社から提示された示談金(賠償金)の金額であれば適正なのだろうと思われているかもしれません。

しかし、保険会社が提示する示談金(賠償金)の金額は、弁護士が使う算定基準によって算出される金額よりも低いことが多いです

どういうことかというと、示談金(賠償金)の算定基準には、「自賠責の基準」「任意保険の基準」「弁護士の基準」の3つがあり、保険会社が使う「自賠責の基準」や「任意保険の基準」は、弁護士が使う「弁護士の基準」よりも低い金額が算出されることが多いのです。

算定基準基準の内容
自賠責の基準自賠責保険により定められている賠償基準です。必要最低限の救済を行うことを目的としており、一般的に支払額は3つの基準の中でもっとも低く設定されています。
ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、被害者側の過失割合がそれなりにある場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
任意保険の基準各損害保険会社が定めている自社独自の支払基準です。会社によってその内容は異なり、基本的に公表されていません。一般的に自賠責の基準以上ではありますが、弁護士の基準と比べると、低く設定されていることが一般的です。
弁護士の基準(裁判所の基準)これまでの裁判所の判断の積み重ねにより認められてきた賠償額を目安として基準化したものです。裁判所の基準とも呼ばれます。一般的に、自賠責の基準や任意保険の基準と比べて高額になります。

上でご紹介した3つの基準を金額の順に並べると、基本的には次のようになります(一部例外もあります)。

このように弁護士の基準が一番高額になりやすい傾向にあります。

任意保険の基準の提示額に対して、被害者本人(弁護士なし)が増額を求めても、保険会社が増額に応じてくれることはあまりありません。
これに対し、弁護士が被害者に代わって示談交渉や裁判を行う場合は、弁護士の基準が用いられることが一般的です。

そして、加害者の保険会社も、弁護士に対してであれば、弁護士の基準またはそれに近い金額で応じてくれることが多いです。
そのため、弁護士が交渉することで、当初の提示額より示談金(賠償金)が増額できる可能性が高まります。

弁護士に依頼することで示談金(賠償金)が増額される可能性について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)弁護士に依頼することで後遺障害認定に向けたサポートを受けられる

弁護士特約を使い、弁護士に依頼することで、後遺症が残った場合も後遺障害認定に向けたサポートを受けることができます。

交通事故で後遺症が残った場合、後遺症慰謝料や逸失利益を請求するためには、後遺障害等級認定の手続が必要となります(後遺症を「後遺障害」として認定してもらう必要があります)。後遺症を「後遺障害」として認定してもらうためには、認定申請の際にどういった資料を提出するかが非常に大切です。適切で十分な資料を提出できたかどうかにより結果が左右されることがあるためです(後遺症があっても認定されないこともあります)。

弁護士に依頼すると、後遺障害等級認定に向けて提出資料の内容をチェックして貰うことができます。また、適切な通院頻度や受けるべき検査についてもアドバイスを貰うことができるため、適切な後遺障害等級認定される可能性を高めることができます。

なお、後遺障害等級認定は、加害者側の保険会社に代行してもらうこともできますが、保険会社に任せたままにしておくと適切な後遺障害認定を受けることができず、納得がいかない結果となってしまう場合があります。

(3)弁護士特約を使っても損がない

弁護士特約を使うと、何か損があるのではないかと心配されているかもしれません。

しかし、弁護士特約を使っただけでは、保険料や保険の等級に影響はなく、基本的に何か損があるということはありません。
そのため、せっかく保険に弁護士特約が付いているのに使わないのは「損をしている」といえるでしょう。

(4)もらい事故の場合でも示談交渉を弁護士に依頼できる

もらい事故の場合でも示談交渉を弁護士に依頼することができます。
もらい事故とは、被害者に過失がない事故(例:停車時に後ろから衝突された事故など)のことをいいます。

もらい事故の場合、被害者が加入する保険会社が加害者側との示談交渉を代行してくれませんので、被害者自身が示談交渉をしなくてはなりません
しかし、専門知識のある保険会社の担当者を相手に、自分で適切な額の賠償金(示談金)の金額を計算し、反論し、交渉するのは簡単ではありません。


そのため、特にもらい事故の場合には、弁護士特約の利用をおすすめします。

弁護士特約を使う3つのステップ

弁護士特約を使う場合には、次の3つのステップを行う必要があります。

【弁護士特約を使う場合の流れ】

弁護士特約に加入しているか(家族が加入しているか)を確認

交通事故に精通した弁護士を探す

保険会社に弁護士特約の利用を伝える

それぞれ説明します。

(1)弁護士特約に加入しているか(家族が加入しているか)を確認

弁護士特約を使う場合には、まず弁護士特約に加入しているか(家族が加入しているか)を確認する必要があります。

弁護士特約は自動車保険などの保険につけるオプションの一つです。自動車保険などの保険に加入していれば自動的に弁護士特約に加入しているというわけではありません。

ご自身やご家族が加入する保険の契約書や保険証書などを確認し、弁護士特約がオプションとして付けられているかを確認しましょう。

(2)交通事故に精通した弁護士を探す

弁護士特約を利用する場合であっても、通常は、信頼できる弁護士を自分で選ぶことができます。

被害者の方が信頼できる弁護士を選び、依頼することが大切です。

(3)保険会社に弁護士特約の利用を伝える

保険会社に弁護士特約の利用を伝える必要があります。
具体的には、弁護士に依頼した内容や弁護士費用などを保険会社に通知します。

【まとめ】弁護士特約を使えば基本的に自己負担なく弁護士に依頼でき、賠償金が増額になる可能性がある!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 弁護士費用特約とは、弁護士に相談や依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度のこと。
  • 弁護士特約を使うべき4つの理由
    1. 弁護士に依頼することで慰謝料の増額が期待できる
    2. 弁護士に依頼することで後遺障害認定に向けたサポートを受けられる
    3. 弁護士特約を使っても損がない
    4. もらい事故の場合でも示談交渉を弁護士に依頼できる
  • 弁護士特約の使い方・流れ
    1. 弁護士特約に加入しているか(家族が加入しているか)を確認
    2. 交通事故に精通した弁護士を探す
    3. 保険会社に弁護士特約の利用を伝える

弁護士に依頼しなくても、保険会社に任せておけば大丈夫とお考えかもしれません。

しかし、保険会社が提示してくる示談金の額でそのまま応じてしまうと、弁護士が交渉すればもらえたはずの金額より、低くなってしまうケースが多くあります。
そのため、保険会社の提示金額が妥当であるかどうかについては、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

交通事故の被害による賠償金請求をアディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、弁護士費用をあらかじめご用意いただく必要はありません。
すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません。

※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。
弁護士費用がこの上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2023年7月時点)

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