交通事故の被害を弁護士に相談したいと思っても、弁護士費用が「高額になるのでは?」と心配されていることでしょう。
そんなときに使いたいのが「弁護士費用特約(弁護士特約)」です。
弁護士費用特約を使えれば、基本的に弁護士費用の心配なく、弁護士に依頼できます。ご自身や家族の保険に「弁護士費用特約」がついていれば、積極的に使っていきましょう。
この記事では、弁護士費用特約を使うべき理由や使い方を解説します。これから弁護士費用特約を使いたいという方は是非参考にしてください。
この記事を読んでわかること
- 自分や家族が加入する保険の弁護士費用特約が使える
- 弁護士費用特約を使うべき理由
- 弁護士費用特約の使い方、弁護士に依頼するまでの流れ
ここを押さえればOK!
利用するメリットには、(1)費用を気にせず弁護士に依頼できること、(2)賠償金が増額する可能性、(3)面倒な保険会社との交渉から解放されること、(4)デメリットがないこと、(5)信頼できる弁護士を選べることが挙げられます。
利用手続は簡単で、保険に特約が付いているか確認し、弁護士を探し、保険会社に利用を伝え、弁護士に相談・依頼するという流れです。
弁護士費用特約は交通事故直後から示談交渉成立まで使えるため、早めの相談が推奨されます。また、物損事故でも利用可能です。
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東京大学法学部卒。アディーレ法律事務所では北千住支店の支店長として、交通事故、債務整理など、累計数千件の法律相談を対応した後、2024年より交通部門の統括者。法律を文字通りに使いこなすだけでなく、お客様ひとりひとりにベストな方法を提示することがモットー。第一東京弁護士会所属。
弁護士特約とは
弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が代わりに負担する制度 のことをいいます。
弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社があなたに代わりに肩代わりしてくれるサービスです(上限額あり)。
弁護士費用特約は自 動車保険以外にも火災保険や傷害保険、生命保険なども付いていることもあります。
自動車保険には弁護士費用特約が付いていないという方でも、他の保険に弁護士費用特約がついているかもしれません。確認してみましょう。
弁護士費用特約が利用できる人とは
家族が加入する保険に付いているのであれば、弁護士費用特約を利用できることがあります。
保険の内容によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。
【弁護士費用特約を利用することができる人】
- 被保険者本人
- 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
- 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
- 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
- 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
- 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

交通事故の被害者本人に加入する保険に弁護士費用特約が付いていないからといって諦めないでください!実は、家族の保険に弁護士費用特約が使えるというケースは意外と多いです。
弁護士費用特約を使うべき理由とは
次に、弁護士費用特約を使うべき理由を説明します。
(1)弁護士費用を気にせずに弁護士に依頼できる
弁護士費用特約を使えば、弁護士費用は300万円まで、法律相談費用は10万円程度まで保険会社が肩代わりしてくれます。
死亡事故や重い後遺障害が残ったなど、請求する損害賠償額が数千万~1億円を超えるような場合でない限り、弁護士費用が300万円を超えることはあまりありません。
そのため、弁護士費用の特約を利用すると、交通事故被害者の方は基本的に実質無料で弁護士に相談・依頼をすることができます。
(2)受けとれるお金が増額する可能性がある
弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼すると、保険会社が当初提示した金額よりも増額した金額を受けとれる可能性があります。
そもそも保険会社が提示する金額は弁護士が適正と考える金額よりも低いことがほとんどです。そのため、弁護士に依頼し、弁護士が保険会社と交渉すると保険会社が当初提示した金額よりも上がることが多いのです。
保険会社が適正と考える基準(自賠責の基準と任意保険の基準)と弁護士が適正と考える基準(弁護士の基準)で慰謝料額を比べると、次のようになります。

ただし、自賠責保険金額は、交通事故の70%未満の過失については減額対象にしませんので、ご自身の過失割合が大きい場合には、自賠責の基準がもっとも高額となることもあります。
実際、弁護士が保険会社と交渉すると、慰謝料額が上がるというケースがよくあります。少しでも多くの慰謝料を受けとりたいという方は、弁護士に依頼し、慰謝料の金額を交渉してもらうのがおすすめです。
(3)保険会社との面倒なやりとりから解放される
弁護士費用特約を使い、弁護士に依頼すると、保険会社との交渉などを弁護士に任せることができます。
特にもらい事故といった被害者に過失がない交通事故の場合には、弁護士費用特約を使って、弁護士に依頼することをおすすめします。
なぜならもらい事故の場合、被害者ご自身が相手の保険会社と交渉しなければならないからです。そして、相手の保険会社の担当者が横柄な態度をとることや、対応が遅くスムーズに交渉が進まないといったケースも多くあります。
弁護士に交渉を任せることで、物理的・心理的負担から解放され、交通事故前の日常に少しでも近づくことができるでしょう。
(4)弁護士費用特約を使ってもデメリットがない
弁護士費用特約を使うと、何かデメリットがあるのではないかと心配されているかもしれません。
しかし、弁護士費用特約を使っただけでは、保険料や保険の等級に影響はなく、基本的に何かあなたにデメリットがあるということはありません。
せっかく追加の保険料を払って 弁護士費用特約をつけたのですから、使わずにいるのは損といえるでしょう。
(5)信頼する弁護士に依頼することができる
弁護士費用特約を使っても、弁護士は自由に選ぶことができます。
弁護士費用特約を使ったから信頼できない弁護士になるということはありません。弁護士費用特約を使っても、あなたに弁護士を選ぶ権利があります。
弁護士費用特約を使えば、弁護士への相談費用を10万円まで負担してくれます。そのため、いろいろな弁護士に相談をしてみてご自分の希望に合う弁護士を探してみるといいでしょう。

弁護士特約の使い方とは
「弁護士費用特約を使ったほうがいいのはわかったが、手続が面倒なのでは?」と心配される方もいるでしょう。
しかし、弁護士費用特約を使うことに面倒な手続は必要ありません。基本的に、次のような流れになります。
【弁護士費用特約の使い方】
- 保険に弁護士費用特約を付いているかを確認する
- 交通事故の精通する弁護士を探す
- 保険会社に弁護士費用特約の利用を伝える
- 弁護士に相談・依頼をする
それぞれ説明します。
(1)保険に弁護士費用特約が付いているかを確認する
まず、弁護士費用特約が付いているかどうかを確認しましょう。
自動車保険や火災保険などの契約書や保険証券を見直し、特約の有無を確認します。もし不明な場合は、保険会社に直接問い合わせることで、弁護士費用特約が付いているかどうかを確認することができます。
自分が加入する保険だけではなく、家族の加入する保険も確認しましょう。
(2)交通事故に精通した弁護士を探す
次に、弁護士を探します。
このときおすすめするのは、交通事故の経験豊富な弁護士を選ぶことです。
医師に専門分野があるように、弁護士にもそれぞれ得意分野があります。交通事故の実績豊富な弁護士に相談することが、スムーズに解決するための重要なポイントです。
保険会社が提携している弁護士を紹介してくれる場合もありますが、信頼できる弁護士に依頼するためにはやはり自分で弁護士を探すのがよいでしょう。
(3)保険会社に弁護士特約の利用を伝える
相談する弁護士が決まったら、弁護士と保険会社の双方に弁護士費用特約を利用することを伝えます。
事前に連絡しておかないと、保険金支払いの際にトラブルが生じる可能性がありますので、注意が必要です。
(4)弁護士に相談・依頼する
弁護士に相談をして、「この弁護士なら信頼できる」と感じたら依頼しましょう。
依頼後は、弁護士と保険会社の間でやりとりしてもらえるので、手続は弁護士に任せることになります。
弁護士費用特約のよくある質問(Q&A)
最後に、弁護士費用特約についてよくある質問について回答いたします。
(1)弁護士費用特約を使うタイミングとは?
弁護士費用特約を使うタイミングは、基本的に交通事故直後から示談交渉が成立するまでです。
ただ、弁護士に相談するタイミングは早いほうがおすすめです。治療期間や後遺障害認定は賠償金に大きく影響をおよぼすことから、できるだけ早い段階から弁護士のアドバイスを受けることが望ましいでしょう。
(2)弁護士費用特約は物損事故でも使える?
弁護士費用特約は、物損事故であっても利用できます。
ただ、軽微な物損事故の場合には、保険会社から損害額よりも弁護士費用の方が高額になってしまいます。そのため、保険会社に弁護士費用特約の利用が渋られるケースもあります。
しかし、これまで弁護士費用特約を付けて特約保険料を支払い続けてきたのですから、遠慮することなく積極的に利用すべきです。
弁護士費用特約が使えるケース・使えないケースについては、こちらの記事もご覧ください。
【まとめ】弁護士費用特約を使うと実質無料で弁護士に依頼できる!
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 弁護士費用特約とは、弁護士に相談・依頼する費用を保険会社が肩代わりするサービスのこと。
- 弁護士費用特約を使うべき理由 (弁護士費用を気にせず弁護士に依頼できる、受けとれるお金が増額する可能性がある、保険会社と面倒なやりとりから解放される 、弁護士費用特約を使ってもデメリットがない 、信頼できる弁護士に依頼できる)
- 弁護士費用特約の使い方 (保険に弁護士費用特約が付いているか確認する⇒交通事故に精通した弁護士を探す⇒保険会社に弁護士費用特約の利用を伝える⇒弁護士に相談・依頼する)
交通事故の被害について弁護士費用特約の利用を迷われているのであれば、ぜひ一度弁護士へ相談だけでもしてみてください。
弁護士へ相談しても、必ず依頼しなければならないというわけでありません。相談した上で、依頼はしないということも可能です。一度弁護士へ相談した上で、依頼するかどうかを決めてみてもいいかもしれません。
また、アディーレ法律事務所では、相談料や着手金といった弁護士費用をあらかじめご用意いただかなくても大丈夫です。
弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われます。そのため、ご相談者様・ご依頼者様にあらかじめご用意いただく弁護士費用は原則ありません(※)。
一方、弁護士費用特約が利用できない方の場合でも、相談料0円、着手金0円、報酬は獲得できた賠償金からいただくという成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。そのため、ご相談者様・ご依頼者様にあらかじめ弁護士費用をご準備いただく必要はありません。
(以上につき、2024年12月時点)
なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。
交通事故の被害にあって賠償金請求のことでお悩みの場合は、交通事故の賠償金請求を得意とするアディーレ法律事務所にご相談ください。
