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不倫のトラブルで謝罪文を要求された場合に必ず知っておくべきこと

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「不倫相手の配偶者から謝罪文を要求された!どうしたらいい?」

実は、不倫の謝罪文を要求されたからといって、謝罪文を書かなければならないわけではありません。
謝罪文を書いたからといって慰謝料交渉を有利に進められるとも限りませんし、謝罪文を書くことには一定のリスクもあります。

このことを知っておくと、不倫トラブル時に被害者側の要求にそのまま応じて謝罪文を書いてしまうことなく、解決に向けてより適切な対応をとることができます。

今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。

  • 相手の要求に応じて謝罪文を書くことのリスク
  • 謝罪文を要求されたときの対応方法
  • 謝罪文以外にもよくあるトラブルとその対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫をした場合に発生する義務

「既婚者が配偶者以外と自由な意思で性行為」をした場合を、不貞行為と言います。
そして、不倫が不貞行為にあたる場合、不倫をした当事者には、被害者である不倫をされた配偶者に対する損害賠償の支払い義務が発生します(民法709条)。

もっとも、不貞行為をしたとしても、不倫の謝罪文を書く法的義務が発生するわけではありません。
このため、基本的には、被害者に要求されたとしても謝罪文を書く必要はありません。

被害者の要求に応じて不倫の謝罪文を書くことのリスク

「それでも、謝罪文を書かないと、相手を怒らせてしまわないだろうか」
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、不倫の謝罪文を書くことには次のようなリスクがあります。

  • 被害者が納得するまで書き直しを要求される可能性がある
  • 後の慰謝料の減額交渉で謝罪文が不利な証拠となる可能性がある

詳しくご説明します。

(1)被害者が納得するまで書き直しを要求される可能性がある

不倫の謝罪文を書いても、その内容に相手が納得するとは限りません。
場合によっては、相手が納得するまで謝罪文を書き直すように要求される可能性もあります。

書き直しを何度も求められることで、精神的にストレスを抱えることにもつながります。
また、被害者が認めるよう要求する事実は、あなたが認識する事実とは異なるのに、それを認めると書くまで納得できないと、書き直しを要求されるケースもあります。

例えば、不貞期間や回数が、被害者と、不倫した側とで食い違うことがあります。

この場合、被害者は自身の主張する不貞期間や回数を認めて謝罪文を書いてもらわないと納得できないと言ってくることがあります。
しかし、事実と食い違うのに認めてしまうと、次にご説明するとおり、後で不利な証拠となってしまう可能性があります。

(2)慰謝料の減額交渉で謝罪文が不利な証拠となる可能性がある

謝罪文を書く中で、被害者にとって有利な事情(こちら側に不利な事情)を書いてしまうリスクもあります。

こちら側に不利な事情としては、不倫期間・回数等の他にも、例えば、次のようなものがあります。

  • 不倫をしたときに相手が既婚者であると知っていたり、知ることができたこと
  • 不倫をしたときに相手の夫婦関係がまだ壊れていなかったと知っていたり、知ることができたこと
  • こちら側から主導的に不倫関係を持つように誘ったこと

このような、こちら側にとって不利な事情を謝罪文という形で文書の形に残してしまうと、それが後の慰謝料減額交渉の中で自分にとって不利な証拠として用いられてしまうことにもなりかねません。

こちら側に不利な事情を謝罪文に書いてしまうと、具体的にどうなってしまうのですか?

例えば、慰謝料交渉の中で、こちら側に不利な事情があることを理由として、高額な慰謝料を払わないと示談できないと主張されてしまうこともあり得ます。
また、訴訟になってしまった場合にも、謝罪文が不利な証拠として働き、謝罪文がない場合よりも増額された慰謝料額を払うように判決で命じられてしまうこともあります。

謝罪文を書く中でこちら側に不利な事情を書いてしまったとしても、後からそのような事情はなかったと主張して覆すことはできないのですか?

多くの場合、いったん書面の形に残してしまうと、後からその内容を覆すことは難しくなります。
このため、初めからこちら側に不利な事情を文書の形に残さないということがなにより重要な対策となります。

不倫の謝罪文を要求されたら弁護士に相談するという方法も

ここまでご説明したように、被害者に求められるままに謝罪文を書いてしまうことには一定のリスクがあります。

もっとも、謝罪文を求められている以上、「書く義務がないから謝罪文は書かない」と答えて何も対応しなければ、そのことで被害者の怒りを増幅させ、トラブルをより大きくしてしまうリスクもあります。
このことから、何らかの対応をすることは必要です。

そこで、不倫の謝罪文を求められた場合には、弁護士に相談して対応してもらうことも検討するとよいでしょう。

弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

  • 弁護士が交渉の窓口となることで、相手が感情的にならずに冷静に対処してくれる可能性が高まる。
  • 相手の謝罪文の要求に対して、法的にリスクが少ない内容の書面で回答するなど、代わりに対応してくれる。

謝罪文を書く以外にも何か要求されたらどうすればいいのか

被害者が、謝罪文を書く以外のことを要求してくることもあります。

例えば次のような場合です。

  • 念書へのサインを求められた場合
  • 高額な慰謝料を請求された場合

しかし、被害者の要求にそのまま応じることには、後に慰謝料請求をされた場合に不利になるリスクがあるなど、注意が必要です。

謝罪文以外の事柄についても、不倫の負い目があるからと言って、被害者の要求にそのまま応じる必要はありません。

詳しくご説明します。

(1)念書へのサインを求められた場合

「念書」とは、一般的に、当事者の一方が相手方に対して、一定のことについて約束・確認する書面のことを言います。
被害者が、このような念書へのサインを求めてくる場合があります。

不倫慰謝料の場合の念書には、例えば、次のようなことを記載するよう求められることがあります。

  • 実際に不倫(不貞行為)の事実があったこと
  • 不倫の際に、相手が既婚者であることを知っていたこと
  • 不倫をした相手と二度と会ったり連絡を取ったりしないこと
  • 慰謝料として●●円以上払うこと

(1-1)念書へはサインをしない対応をとるべき

被害者からサインを求められた念書に書いたことを後から覆すことは難しくなることがあります。

このため、被害者から念書へのサインを求められたとしても、罪悪感やその場をどうにか穏便に済まそうという思いから、安易に念書にサインをするべきではありません。
いったん念書にサインをして認めてしまったことについて後から覆すことは難しくなることがあるため、今後の慰謝料減額交渉を見据えて、念書には基本的にサインをしないという対応をとるべきでしょう。

(1-2)念書にサインしてしまった場合には弁護士に相談するとよい

いったん念書にサインしてしまった場合に、その内容が極めて不当であるなどの理由で念書を覆したいというときには、弁護士に相談するとよいでしょう。

例えば、次のような内容の念書の場合には、サインしてしまったとしても後から覆せる可能性があります。

  • 不倫を理由に現在の職場を退職することなど義務のないことを強要された場合
  • 慰謝料の額が1000万円以上などというように相場からかけ離れて法外な額を払うことを約束させられた場合
なお、裁判になった場合の不倫の慰謝料の額の相場は、次のとおりです。
  • 離婚しない場合、数十万~100万円程度
  • 離婚する場合、100万~300万円程度

また、被害者から一方的に念書を求められた場合について、詳しくは次のページをご覧ください。

(2)高額な慰謝料を請求された場合

先ほどご説明したとおり、不倫の慰謝料として1000万円請求されるなど、相場からかけ離れて法外に高額な慰謝料を請求されるという場合もあります。

請求された慰謝料の額が相場からかけ離れて高額だったり、自分では支払えないような額の慰謝料を請求されてしまった場合、慰謝料の減額交渉をすることもできます。

この場合、自分だけで減額交渉をするのではなく、弁護士に相談・依頼するという方法もあります。

弁護士に相談・依頼することのメリットには次のようなものがあります。

  • 過去の判例や相場から、妥当な慰謝料の額がいくらなのか見通しを示してもらえる
  • 慰謝料の額やその他の示談条件について、交渉をして相手との間で落としどころを見出すことで、なるべく早期の解決を目指すことができる
  • 交渉の手続きなどについて代理人として手続きを進めてもらえる
  • 謝罪文をこちらに不利にならない内容で作成して、慰謝料の減額事由の一つのカードとして使うことができる

【まとめ】不倫の謝罪文を要求されたとしても、謝罪文を書く義務はない

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫をしたからといって、謝罪文を書く法的義務はない。
    また、謝罪文を書いたからといってその後の慰謝料減額交渉を必ずしも有利に進められるわけでもない。
  • 謝罪文を一度書いてしまうことで、書き直しを要求されるリスクや慰謝料減額交渉で不利な証拠として用いられるリスクなどが生じる。
  • 「法的義務はないから謝罪文は書かない」と相手の要求を断ったものの、その後何も対応しないでおくと、その後の慰謝料減額交渉がうまく進まない可能性もあるため、単に拒絶するだけでなく適切な対応をする必要がある。
  • 弁護士に依頼・相談すれば、弁護士が代理人となることにより、相手も感情的にならず冷静に対処してくれる可能性が高まるなど、慰謝料減額交渉がうまく進む可能性が高くなる。

相手の勢いに圧倒されたり、不倫をした罪悪感などから、相手の求める謝罪文を書いた方が良いのではないかと思う方も多いです。
ですが、不倫をしたとしても、あくまでも謝罪文を書く法的な義務はありません。
のちのち、冷静になって慰謝料について交渉をしようとした時に、あなたの不利にならないように、謝罪文の要求に応じることはくれぐれも慎重になる必要があります。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022月4日時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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