お電話では土日祝日も休まず朝9時~夜10時まで(Webでは24時間対応)法律相談のご予約を受付けています。 万全な管理体制でプライバシーを厳守していますので、安心してお問い合わせください。

肉体関係がない不倫でも慰謝料請求できる?慰謝料相場や裁判例も紹介

作成日:更新日:
yamazaki_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「配偶者の不倫が発覚したものの、肉体関係がある証拠がない!?肉体関係のない不倫でも慰謝料請求ができる?」

このような疑問をお持ちではないでしょうか。

不倫で慰謝料請求をするためには「肉体関係」が必要という話を聞いたことがあるかもしれません。

しかし、実は、肉体関係がない不倫であっても慰謝料請求することができる場合があるのです。例えば、一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの肉体関係に似た行為があった場合などには、肉体関係はなくても慰謝料請求が認められる可能性があります。

この記事では、次のことについて弁護士がくわしく解説します。

  • 「不貞行為」とは?
  • 肉体関係がない不倫であっても慰謝料請求が認められる場合
  • 不倫の慰謝料の相場(肉体関係がある場合・肉体関係がない場合)
  • 肉体関係がない不倫について慰謝料請求するポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

慰謝料請求するためには、不倫が「不貞行為(不法行為)」である必要がある

不倫をされたといっても必ず慰謝料の請求ができるというわけではありません。

原則として、不倫のうち「不貞行為」にあたるものが慰謝料の請求の対象となります。

「不貞行為」とは?

不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。

具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)を行うことをいいます。

つまり、不貞行為にあたるには、肉体関係を持つことが必要といえそうです。

ただ、近年の裁判例をみるに、肉体関係がない不倫でも慰謝料請求が認められる可能性があります。

例えば、肉体関係がなくても、一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの性的類似行為があった場合には、社会的に許されない交際をしたとして、慰謝料請求ができる可能性があるのです。

肉体関係がない不倫であっても慰謝料請求が認められるケースとは

肉体関係がない場合には、慰謝料請求が認められないことが原則です。

ただ、次のような場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。

  • 配偶者と不倫相手との間で、肉体関係がなくても(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの)性的類似行為があった
  • キスや抱き合う行為が繰り返し行われた行為(※)
  • 親密な内容のメール(「大好きだよ」「愛しているよ」などの愛情表現を含む内容のメール)のやりとりをしていた(※)

※なお、これらの行為については、裁判によっても「不貞行為にあたる」とする判断や「不貞行為にあたらない」とする判断に分かれており、必ずしも不貞行為にあたるとはいえないことに注意が必要です。

このような肉体関係以外に夫婦関係を壊してしまう可能性の高い異性との交流を「準不貞行為」と呼ぶこともあります。

これの行為について慰謝料請求が認められるかどうかはその行為の態様、内容、経緯等に照らし、不貞行為に準じるものとして、それ自体が社会的に許容される範囲を逸脱し、夫婦生活の平和を維持するという権利利益を侵害するかどうかという点から決められます。

浮気相手が肉体関係を認めなくても、慰謝料の支払いの合意ができた解決事例についてはこちらをご覧ください。

肉体関係がない不倫であっても慰謝料請求が認められた裁判例を紹介

次に、肉体関係がない不倫であっても慰謝料請求が認められた場合の裁判例についていくつか紹介します。

わかりやすくするために、妻についてはX、夫についてはYとして説明します。

裁判の日付内容
1.福岡地裁判決
平成27年12月22日
ホテルにおいて、いわゆるデリバリーヘルスの女性従業員から口淫などの性的サービスを受けたことを「不貞行為」であると認定した上で、その「不貞行為」が、婚姻関係破綻に少なからぬ影響を与えたといえると判断しました。
Yに対して慰謝料30万円の支払いを命じました。
2.東京地裁判決
平成25年5月14日
Yは性的不能であり、不倫相手との間に性的関係があったとは認められないが、下着姿で抱き合い、身体を触れるなどの行為、愛撫するなどの行為があり、これらの行為につき「不法行為」にあたると認定しました。
不倫関係が長く見積もっても1年弱であることも考慮して、Yに対して慰謝料150万円を認めました。
3.東京地裁判決
平成20年12月5日
不倫相手はYとの間で結婚を約束して交際し、Yに対し、Xとの別居と離婚を要求し、キスをしたことが認められ、その後XYは別居し、離婚訴訟に至った(なお、不倫相手とYとの間で肉体関係は認められなかった)。
不倫相手の行為はXYの離婚原因の発生に加担したものということができ、不倫相手の行為につき「不法行為」にあたると認定しました。
不倫相手に積極性があることも考慮して、不倫相手に対して慰謝料250万円の支払いを命じました。
4.東京地裁判決
平成24年11月28日
不倫相手からYに宛てた「会いたい」「大好きだよ」という愛情表現を含むメールから肉体関係があるとまでは推認できず、「不貞行為」にはあたらないと認定しました。
しかし、不倫相手とYのメール内容は、不倫相手がYに好意を抱き、Xが知らないまま不倫相手とYが会っていることをほのめかしているばかりか、不倫相手とYが身体的な接触を持っているような印象を与えるものであり、これをXが読んだ場合(Xが読む可能性があった)、Xの婚姻生活の平穏を害するようなものというべきであると判断しました。
不倫相手に対して慰謝料30万円の支払いを命じました。
※1.2.3.の裁判例はYと不倫相手の交際を「不貞行為」もしくは「不法行為」と認定した上で、慰謝料請求を認めましたが、4.の裁判例は「不貞行為」であることは否定した上で、慰謝料請求を認めました。

不倫の慰謝料の相場(肉体関係がある場合・肉体関係がない場合)とは

肉体関係を伴う不倫が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は、100万~300万円程度で、離婚しない場合は数十万~100万円程度といわれています。

しかし、肉体関係が伴わない不倫の場合には、不倫の内容や期間にもよりますが、数十万円程度しか慰謝料が認めらない可能性がある点に注意が必要になります。

肉体関係がない不倫について慰謝料請求するポイント

肉体関係がない不倫について慰謝料を請求する際に重要なポイントは、証拠集めになります。

肉体関係がある不倫の場合には、肉体関係があることを伺せる証拠があれば、慰謝料を請求できる不倫であるとの根拠となります。

一方、肉体関係がない不倫の場合、肉体関係がなくても、慰謝料を請求できるだけの不倫であったと慰謝料を請求する側が裁判所に説明しなければなりません。

そこで、配偶者と不倫相手とのメールやSNSのやりとり、親密な写真や動画などの一つ一つの証拠を積み上げて、配偶者と不倫相手が、肉体関係がなくても夫婦の仲を壊すような親密な関係であったことを立証する必要があります。

不倫の証拠集めについてくわしく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

浮気・不倫の慰謝料請求に効果的な証拠は?集めるときの4つの注意点

【まとめ】肉体関係のない不倫でも慰謝料請求ができる場合があります

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のこと。
  • 配偶者と不倫相手との間で、肉体関係がなくても(一緒に風呂に入る、愛撫をするなどの)性的類似行為などがある場合には、慰謝料請求を認められる場合がある。
  • 肉体関係がない不倫の場合、肉体関係がなくても、慰謝料を請求できるだけの不倫であったと慰謝料を請求する側が裁判所に説明しなければならず、証拠集めが重要となる。

肉体関係がなくても慰謝料請求ができる可能性があります。
ただ、肉体関係がない場合には、相手が「肉体関係はなかった」として慰謝料の支払いを拒んでくるケースも少なくありません。

そのため、肉体関係がない不倫に対して慰謝料請求を検討されている方は、相手が慰謝料の支払いを拒んできた場合に備えて、相手に反論できるだけの専門的な知識や交渉力が必要となります。

アディーレ法律事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。

原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2022年7月時点)

「自分の場合、不倫の慰謝料請求はできるのかな」とお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へ一度ご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

費用倒れの不安を解消!「損はさせない保証」あり

ご相談・ご依頼は、安心の全国対応。国内65拠点以上(※1)

ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています

※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

浮気・不貞による慰謝料のご相談は何度でも無料

朝9時〜夜10時
土日祝OK
まずは電話で無料相談 0120-783-184
メールでお問い合わせ
ご来所不要

お電話やオンラインでの法律相談を実施しています