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身に覚えがない「不倫」で慰謝料を請求されたときの対処法

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kiriu_sakura

「身に覚えのない不倫の慰謝料を請求された。どうしたらいいの?」

実は、慰謝料を請求されたからといって必ずしも請求されたとおりに慰謝料を支払う必要はありません。

基本的に不貞行為をしていない場合は、不倫の慰謝料を支払う義務は生じません。

このことを知っておくと、自信をもって不倫慰謝料の支払拒否や減額交渉に臨めます。

今回の記事では次のことについて、弁護士がご説明します。

  • 不倫で慰謝料支払義務が生じる法的根拠
  • 身に覚えがない慰謝料請求に応じる必要がないケース
  • 身に覚えがない慰謝料請求への対処法
この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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不倫で慰謝料支払義務が生じる法的根拠

日常用語では「浮気」「不倫」という言葉をよく使います。
しかし、「浮気」「不倫」という言葉は法律用語ではありません。
「浮気」「不倫」のうち、慰謝料を支払う義務が発生するのが、「不貞行為」です。

不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことを言います。
具体的には、既婚者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性行為(肉体関係)を行うことや、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為や直接体に触れて愛撫する行為など)を行うことをいいます。

不貞行為を行うことにより、夫婦の婚姻共同生活を壊し、不倫の被害者側である配偶者に対して精神的苦痛を与えたとされる場合には、慰謝料の支払義務が発生します(民法709条)。

このように、不貞行為がない場合は、基本的に不倫の慰謝料の支払義務がありません。

身に覚えがない!不倫の慰謝料請求に応じる必要がないケース

身に覚えがない不倫の慰謝料請求をされてしまうと、「どうすればいいんだろう?」と困惑されてしまうのではないでしょうか。
また、現に不倫の慰謝料請求をされている以上、お金を払わなければならないのではないかと考える方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、次のようなケースでは、不倫の慰謝料を支払わずに済ませられる可能性もあります。

  • 不貞行為がなかった場合
  • 相手を独身者だと信じ込んでいた場合
  • 婚姻関係が破綻していた場合

これらについてご説明します。

(1)不貞行為がなかった場合

実際に不貞行為はなかったのに請求者があったと誤解して、不倫の慰謝料請求をしているような場合、法律上、基本的には慰謝料を支払う義務は生じません。
したがって、この場合には、不貞行為がなかったことを説明して慰謝料の支払を拒絶するべきです。

不貞行為が実際には存在していなかった以上、請求者は不貞行為を証明する証拠を集めることが難しいため、たとえ裁判になったとしても請求が認められない可能性があります。

※もっともラブホテルに2人で入ったところや出てきたところを写真に撮られた場合など、実際には不貞行為をしていなくとも、裁判で不貞行為をしていたと認定されてしまうことがあります。

不貞行為がなかったのに不貞行為があったと誤解されているケースでは、請求者の誤解を解くことがトラブルを解決するうえで重要になります。
しかし、不貞行為があったと勘違いされるような言動を続けていると、誤解を解くことができずになかなかトラブルを解決できないということにもなりかねません。

不貞行為があったと勘違いされるような言動をとらないように気を付ける必要があります。

不貞行為があったと勘違いされるような言動をとらないように気を付けるとは、具体的にはどのようにすればいいのですか?

請求者の誤解が解けるまでは、不貞行為があったと勘違いされている相手とむやみに連絡を取ったり会ったりしないようにしましょう。
特に、二人きりで会うなどのことは避けるようにしましょう。

(2)交際相手を独身者だと信じ込んでいた場合

交際相手を独身者だと信じ込んで実際に交際していた場合には、身に覚えがない不倫ではあるものの、客観的には不倫をしていることになります。
しかし、交際相手が既婚者であるという認識がなく、認識することもできなかったという場合には、不倫の慰謝料を支払う義務を負うことはありません。

不貞行為により慰謝料を支払う義務を負うためには、法律上、不貞行為の故意(認識があったこと)や過失(認識の可能性があったこと)があることが必要だからです。

これに対して、主観的には交際相手が既婚者であることを知らなかったものの、客観的には交際相手が既婚者であると知ることができたという場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が発生します。

もっとも、この場合には、交際相手が既婚者であると知らなかった事情に応じて、不倫の慰謝料を減額できる可能性があります。
このような場合、交際相手が既婚者であると知らなかった事情を伝えることで、不倫の慰謝料を減額するように交渉するとよいでしょう。

不貞行為の認識(故意)不貞行為の認識可能性(過失)慰謝料支払義務
××なし
×あり(事情により減額の可能性あり)

私は交際相手が既婚者であると本当に知りませんでしたし、相手も既婚者ではないと嘘をついていました。
嘘をつかれていたのですから、慰謝料を支払う義務は生じないですよね?

単に相手に既婚者ではないと嘘をつかれていたというだけでは、不倫の慰謝料を支払う義務が生じないと判断することはできません。
たとえ相手に嘘をつかれていたとしても、客観的にはその嘘を容易に見破ることができたような場合には、既婚者であるとの認識の可能性があった(過失があった)と認定されやすくなります。
具体的には、次のような場合には、既婚者であるとの認識の可能性があったと認定されやすいです。

  • 相手が左手の薬指に指輪をはめていた(結婚指輪であると推測できます)
  • 相手と夜の時間帯には必ず会えなかったり連絡が取れなかったりした(夜には帰る家庭があるのだと推測できます)
  • 相手と同じ職場であり、同僚などに聞けば既婚者であることが容易に判明したはずであった

交際相手に既婚者ではないと嘘をつかれていたのに不倫の慰謝料を支払う義務があるというのは納得できません……。

たとえ不倫の慰謝料を支払う義務が生じるのだとしても、嘘をつかれていた状況や事情によっては嘘を見破ることが難しかったのだと主張して、不倫の慰謝料の減額ができる可能性もあります。
あきらめずに慰謝料の減額交渉をすることが大切です。

(3)不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合

たしかに不貞行為はあったものの、不貞行為の時点ですでに交際相手と請求者の婚姻関係が破綻していた場合には、不倫の慰謝料を支払う義務は発生しません。

不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合には、不貞行為により夫婦の婚姻共同生活を壊して、被害者である不貞相手の配偶者(請求者)に対して精神的苦痛を与えたとはいえません。

このため、不倫の慰謝料を支払う義務が生じません。

婚姻関係が破綻していた場合とは、どのような場合ですか?

婚姻関係が破綻していた場合には、例えば単身赴任や長期入院といった正当な理由がないのに長期間にわたって別居が続いているような場合などがあります。
具体的にどれくらいの期間別居が続いていれば婚姻関係の破綻が認められるかは、個別の事情によりますが、5年以上別居が続いていれば婚姻関係の破綻が認められやすくなります。
(1996年2月民法の一部を改正する法律案要綱においては、離婚原因として5年別居条項が挙げられていました)

婚姻関係の破綻が認められやすい主なパターンについて、詳しくは次のページをご覧ください。

婚姻関係の破綻は認められる?認められない?両パターンの判例を交えて解説

身に覚えがない不倫の慰謝料請求への対応方法

身に覚えがない不倫の慰謝料請求を受けると、どうしても放置してしまいたくなりがちです。
しかし、慰謝料の請求を放置すると、請求相手の感情を逆なでしてしまいトラブルが大きくなってしまうリスクがあります。
しっかりと対応することが大切です。

対応方法としては、次のものがあります。

  • 請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え、請求を拒絶する
  • 弁護士に示談交渉を相談・依頼する

これらについてご説明します。

(1)請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え、請求を拒絶する

まずは、感情的にならずに、冷静に請求内容を確認しましょう。
請求されている慰謝料の額や示談条件などを確認します。

請求内容を確認したうえで、請求されていることについて本当に身に覚えがないのであれば、そのことを冷静に請求者に対して伝えるようにしましょう。

そのうえで、「身に覚えがない不倫のため慰謝料を支払わない」ときっぱりと拒絶するようにしましょう。

(2)弁護士に示談交渉を相談・依頼する

身に覚えがない不倫の慰謝料請求を受けている場合には、対応のストレスも大きいものです。
請求者が不貞行為はあったと誤解したまま、説明しても納得してもらえないということもあり得ます。
場合によっては、支払を拒絶したことで裁判にまで発展してしまうこともあるかもしれません。

このような場合には、不倫事件を専門的に扱う弁護士に相談・依頼して代わりに交渉をしてもらうというのも一つの方法です。

弁護士に相談・依頼して代わりに交渉をしてもらうことのメリットには、次のようなものがあります。

  • 請求者との交渉を代わりに行ってくれることで、直接請求者と交渉するストレスが軽減される。
  • 豊富な経験と知識を基に、できるだけ請求者が納得しやすいようになぜこちら側に慰謝料の支払義務がないのか(または減額すべきなのか)説明してくれる。
  • 支払を拒絶して裁判に発展したとしても裁判手続を代わりに行ってくれ、尋問などの場合を除いては自分で裁判所に出頭する必要がなくなる。
  • 弁護士が交渉の窓口に立ってくれることで、請求者の態度が柔らかくなったり、請求者が冷静さを取り戻してくれる可能性がある。

【まとめ】身に覚えがない不倫であればそのことをはっきりと伝える

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 法律上、不倫慰謝料の支払義務が発生するのは原則として不貞行為(婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為)があった場合に限られる。
    例)肉体関係を持った場合
  • 身に覚えがない不倫の慰謝料請求に応じる必要がないケースとして、次のようなものがある。
    1. 不貞行為がなかった場合
    2. 相手を独身者だと信じ込んでいた場合
    3. 婚姻関係が破綻していた場合
  • 不貞行為がなかったのに不貞行為があったと誤解されているケースでは、不倫の慰謝料を支払う義務が生じない。
    この場合には、請求者の誤解を解くことが重要。
  • 交際相手を独身者だと信じ込んでいた場合には、既婚者であるという認識がなく、認識することもできなかった場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が生じない。
    他方、既婚者であるという認識はなかったが、客観的には既婚者であると知ることができた場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が生じる。
    この場合でも、事情により減額の可能性はある。
  • 不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していた場合には、慰謝料を支払う義務が生じない。
    婚姻関係が破綻していた場合には、正当な理由がないのに長期間にわたって別居が続いているような場合などがある。
  • 身に覚えがない不倫の慰謝料請求は、放置しないでしっかりと対応することが大切。
    請求内容を確認して身に覚えがないことを伝え請求を拒絶したり、弁護士に示談交渉を相談・依頼するなどの対応方法がある。

アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。

(以上につき、2022年5月時点)

不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 林 頼信

慶應義塾大学卒。大手住宅設備機器メーカーの営業部門や法務部での勤務を経て司法試験合格。アディーレ法律事務所へ入所以来、不倫慰謝料事件、離婚事件を一貫して担当。ご相談者・ご依頼者に可能な限りわかりやすい説明を心掛けており、「身近な」法律事務所を実現すべく職務にまい進している。東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2023年9月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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