「不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された。突然のことで不安でいっぱいだけれど、示談交渉をする際に知っておくべきことって何?」
不倫の慰謝料を請求されて不安になるのは、当然のことです。
しかし不安にかられて、言われるがまま払ってしまうのは、少し待ってください。
必ずしも請求されたとおりに慰謝料を支払う必要がないことも多いです。
不倫の慰謝料は、交渉次第で減額できる可能性があります。また、事情によっては、不倫の慰謝料を支払わなくてもよい場合もあるのです。
この記事を読んでわかること
- 不倫慰謝料の示談交渉で知っておくべきポイント
- 不倫慰謝料の支払を拒絶・減額できる可能性のある事情
- 示談交渉を弁護士に依頼するメリット

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件部にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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知っておくべきポイント1|不倫慰謝料は支払を拒絶・減額できる可能性がある
請求された金額にもよりますが、不倫の慰謝料は、基本的に請求されたとおりの額をそのまま支払う必要がないことは多いです。
不倫慰謝料の支払を拒絶・減額できる事情がある場合も少なくないからです。
不倫慰謝料の支払を拒絶・減額できる可能性のあるケース
不倫慰謝料の支払を拒絶・減額できる可能性のあるケースとは、次のような場合です。
不貞行為がなかった場合 | 拒絶できる可能性あり |
不貞行為の前から婚姻関係が破綻していた(夫婦関係が壊れていた)場合 | 拒絶できる可能性あり |
不貞行為の故意・過失がなかった場合 | 拒絶できる可能性あり |
請求されている慰謝料の額が裁判上の相場からかけ離れて高額である場合 | 減額できる可能性あり |
慰謝料の請求者がすでに不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている場合 | 拒絶または減額できる可能性あり |
慰謝料請求権の消滅時効が完成している場合 | 拒絶できる可能性あり |
(1-1)不貞行為がなかった場合
日常用語では「浮気」「不倫」という言葉をよく使います。
この「浮気」「不倫」のうち、慰謝料を支払う義務が発生するのは「不貞行為」がある場合です。
「不貞行為」とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことを言います。
具体的には、自由な意思に基づいて既婚者と性行為(肉体関係)を行うことや、肉体関係に準ずる行為(直接体に触れて愛撫する行為などの性交類似行為)を行うことをいいます。
この不貞行為がない場合には、基本的には不倫慰謝料の支払義務がありません。
※ただし、既婚者とラブホテルに出入りするところを写真に撮られた場合などは、実際には不貞行為がなかったとしても、裁判上、不倫慰謝料の支払い義務があると認定されるおそれがあります。
不貞行為がないのに慰謝料を請求されたときの対処法について詳しくはこちらをご覧ください。
(1-2)不貞行為の前から婚姻関係が破綻していた(夫婦関係が壊れていた)場合
不貞行為の時点ですでに不倫相手と、その配偶者である慰謝料請求者との婚姻関係が破綻していた(夫婦関係が壊れていた)場合には、不倫慰謝料を支払う義務は発生しません。
婚姻関係が破綻していた場合としては、例えば、単身赴任や長期入院といった正当な理由がないのに5年以上などの長期間にわたって別居が続いているような場合などがあります。
ただし、婚姻関係の破綻はそう簡単には認められないのが通常です。
たとえ夫婦仲が悪かったとしても、具体的な離婚協議が進められているわけでもなく、同居を継続しているような場合には、婚姻関係が破綻しているとは認められないでしょう。
婚姻関係の破綻が認められやすい主なパターンについて詳しくはこちらをご覧ください。
(1-3)不貞行為の故意・過失がなかった場合
不貞行為により慰謝料を支払う義務が発生するためには、法律上、不貞行為の「故意」や「過失」があったことが必要とされています。
故意・過失のいずれもない場合には、慰謝料を支払う義務が発生せず、慰謝料の支払を拒絶することができます。
不貞行為の「故意」とは、自分の行っている行為が不貞行為である(行為の相手が既婚者である)と認識していることを言います。
また、不貞行為の「過失」とは、不貞相手が既婚者であることを認識可能であったのに、不貞相手が既婚者であるか否かについての確認を怠ったことを言います。
つまり、不倫相手が既婚者であると知らず、注意しても知ることもできなかった場合には、不倫慰謝料を支払う義務が発生せず、慰謝料の支払を拒絶できます。
これに対して、主観的には不倫相手が既婚者であることを知らなかったものの、客観的には不倫相手が既婚者であると知ることができたという場合には、不倫の慰謝料を支払う義務が発生します。
このような場合であっても、不倫相手が既婚者であることを知らなかった事情によっては、慰謝料を減額できることがあります。
不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合について詳しくはこちらをご覧ください。
(1-4)請求されている慰謝料の額が裁判上の相場からかけ離れて高額である場合
請求されている慰謝料の額が裁判上の相場からかけ離れて高額である場合には、慰謝料を減額できる可能性があります。
不倫慰謝料には、どのような場合にどれだけの額を支払わなければならないかという明確な基準はありません。
しかし、全く基準がないというわけではなく、裁判になった場合の相場というものがあります。
裁判になった場合の不倫慰謝料の相場(目安)は、次のとおりです。
- 慰謝料の請求者が、離婚しない場合:数十万~100万円程度
- 慰謝料の請求者が、不倫が原因で離婚する場合:100万~300万円程度
この裁判上の相場からかけ離れて高額な慰謝料を請求されている場合には、減額できる可能性があります。
裁判上の相場からかけ離れて高額というのは具体的にはどれくらいの金額ですか?
例えば500万円以上の請求を受けている場合には、裁判上の相場からかけ離れて高額だと考えられ、減額の可能性が高くなります。
(1-5)慰謝料の請求者がすでにもう一方の不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている場合
慰謝料の請求者がすでにもう一方の不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている場合には、慰謝料の支払を拒絶・減額できる可能性があります。
法律上、不倫慰謝料の支払義務は、不倫の当事者両方ともが負うことになります。
そして、どちらか一方が慰謝料の請求者に対して慰謝料を支払った場合には、その分だけ、同人に対するもう一方の当事者の支払義務がなくなります。
例えば、妥当な慰謝料金額が100万円である場合で考えてみましょう。
あなたの不倫相手が、すでに100万円を慰謝料の請求者(不倫相手の配偶者)に対して支払ったとします。そうすると、あなたの不倫慰謝料を支払う義務は消滅しているということになります。
そのため、あなたは、たとえ請求されたとしても請求を拒絶することができます。

また、例えば妥当な慰謝料金額が100万円で、あなたの不倫相手がすでに30万円を不倫相手の配偶者に対して支払っていた場合についても考えてみましょう。
この場合、あなたが、不倫相手の配偶者に支払うべき金額は70万円となります(100万円-30万円)。
なお、不倫相手が慰謝料を払ってくれたら、もうその分はあなたがお金を支払わなくてよくなるというわけではありません。
法律上、慰謝料を支払った不倫相手には、原則として支払った金額のうち、あなたの責任部分について、あなたに負担するよう請求する権利(求償権)があります。
このため、不倫相手があなたに慰謝料の負担を請求してきた場合には、不倫相手が支払った慰謝料のうち、いくらかはあなたが負担しなければならない場合があります。
求償権について詳しくはこちらをご覧ください。
(1-6)慰謝料請求権の消滅時効が完成している場合
慰謝料請求権の「消滅時効」が完成している場合には、慰謝料の支払を拒絶できます。
「消滅時効」とは、権利を行使しないままその期間が経過すると、もはや権利を行使することができなくなるという期間のことです。
不倫の慰謝料請求権の消滅時効は、次のいずれか短いほうで完成します。
- 慰謝料の請求者が不貞行為があったことおよび不貞行為の相手が誰であるかを知った時から3年
- 不貞行為があったときから20年

※2020年3月31日までに20年が経過している場合は、改正前の民法が適用され、時効ではなく除斥期間により慰謝料請求権が消滅しています。
例えば、次のような場合には、3年の消滅時効期間が経過しているため、慰謝料の支払いを拒絶することができます。
- 慰謝料の請求者が不貞行為があったことや不貞行為の相手があなたであることを知った日:2019年6月1日
- 慰謝料の請求者が初めて慰謝料請求をしてきた日:2022年12月1日
ただし、時効完成の効果は、時効の援用(時効の利益を享受するという意思表示)をしなければ発生しません。そのため、時効が完成していると考えられる場合であっても、請求を放置せずに「時効が完成しているから払わない」などと時効を援用するようご注意ください。
本当に時効が完成しているかどうかの判断や、時効の完成を理由とする支払い拒絶には法的な知識が必要ですので、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

知っておくべきポイント2|慰謝料以外の要求に応じる法的義務はない

不倫慰謝料を請求されるのと合わせて、次のように慰謝料以外の要求を受けるケースも少なくありません。
- 直接会って対面で謝罪すること
- 謝罪文を書くこと
- 現在の職場を退職すること など
しかし、法的には、不倫の償いは全て慰謝料というお金の支払によるというルールとなっています。
このため、たとえ実際に不倫をしていたとしても、慰謝料の支払以外の要求に応じなければならない義務はありません。
慰謝料支払以外の理不尽な要求をされ、到底受け入れることができないという場合には、きっぱりと拒絶するべきでしょう。
謝罪文を書くことを求められています。
謝罪文を書かないと相手を怒らせて解決しないのではないでしょうか?
謝罪文を書いても、その内容に納得してもらえるとは限りません。
むしろ謝罪文を書くことには、次のようなリスクがありますので、謝罪文を書くかどうかは慎重に検討すべきです。
- 請求者が納得するまで書き直しを要求される可能性がある
- 後の慰謝料の減額交渉で謝罪文が不利な証拠となる可能性がある
不倫トラブルで謝罪文を要求された場合の対処法や謝罪文を書くリスクについて詳しくはこちらをご覧ください。
不倫トラブルで退職するように要求された場合の対処法について詳しくはこちらをご覧ください。
知っておくべきポイント3|安易な合意はなし!特に念書にはサインするべきではない
慰謝料を請求されて請求者と話し合うこともあるでしょうが、その際、安易に相手の請求に応じて合意をするべきではありません。
また、不倫慰謝料の請求を受けるのと合わせて、「念書」などを渡されサインを求められることがあります。
しかし、この念書へのサインはするべきではありません。
(1)不倫慰謝料の念書とは
「念書」とは、一般的に、当事者の一方が相手方に対して、一定のことについて約束・確認する書面のことを言います。
不倫慰謝料の念書には、例えば次のようなことを記載するよう求められることがあります。
- 実際に不倫(不貞行為)の事実があったこと
- 不倫の際に、不倫相手が既婚者であることを知っていたこと
- 不倫相手と二度と会ったり連絡を取ったりしないこと
- 慰謝料として一定の額以上を支払うこと など
(2)念書へはサインしない対応をとるべき
一旦念書にサインすると、記載してある事実を認めた証拠になってしまい、後から覆すことは難しい場合もあります。
そのため、念書へのサインを求められたとしても、安易に念書にサインをしないようにしましょう。
念書にサインをしてしまいました。
サインをしてしまった以上はもう念書に書いたことを覆すことはできないのでしょうか?
いったん念書にサインしてしまった場合であっても、記載内容によっては後から念書に書いたことを覆すことができる可能性もあります。
このような場合には諦めずに弁護士に相談するようにしましょう。
後から念書に書いたことを覆すことができる場合とはどのような場合ですか?
次のような場合などには、サインをした念書を後から覆せる可能性があります。
- 不倫を理由に現在の職場を退職するなど義務のないことを約束させられた場合
- 慰謝料の額が1000万円以上などのように裁判上の相場からかけ離れて高い額の慰謝料を支払うことを約束させられた場合
不倫相手の配偶者から一方的に念書を求められた場合について詳しくはこちらをご覧ください。
不倫慰謝料を請求されたら弁護士に依頼する方法もある
不倫慰謝料を請求されたら、自分で対応するのではなく、弁護士に依頼するという方法もあります。
不倫慰謝料請求への対応を弁護士に依頼するメリットには、次のようなものがあります。
- 弁護士が請求者との交渉を代わりに行ってくれることで、請求者と直接交渉するストレスが軽減される。
- 豊富な経験と知識を基に、できるだけ請求者が納得しやすいようになぜこちら側に慰謝料の支払義務がないのか(または減額すべきなのか)説明してくれる。
- 仮に裁判に発展したとしても裁判手続を代わりに行ってくれ、一部の場合を除いては自分で裁判所に出頭する必要がなくなる。
- 弁護士が交渉の窓口に立ってくれることで、感情的な話し合いを和らげることができる可能性がある。
【まとめ】事情によっては、不倫慰謝料は拒絶・減額できる可能性がある
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫慰謝料は拒絶・減額できる可能性があるため、必ずしも請求されたとおりの額をそのまま支払う必要はない。
- 不倫慰謝料の支払を拒絶・減額できる場合には、次のような場合がある。
- 不貞行為がなかった場合
- 不貞行為の前から婚姻関係が破綻していた(夫婦関係が壊れていた)場合
- 不貞行為の故意・過失がなかった場合
- 請求されている慰謝料の額が裁判上の相場からかけ離れて高額である場合
- 慰謝料の請求者がすでにもう一方の不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている場合
- 慰謝料請求権の消滅時効が完成している場合
- 法的には、不倫の償いは慰謝料の支払によればいいのであって、慰謝料支払以外の要求に応じなければならない義務はない。
- 慰謝料を請求されても安易に合意しない。念書へのサインを求められたとしても、安易にサインをするべきではない。
不倫の慰謝料を突然請求されると、不安な気持ちでいっぱいになってしまうもの。
不安な気持ちから、つい請求されたとおりに支払ってそれで全て終わりにしてしまいたくなるかもしれません。
ですが、不倫の慰謝料は、請求されたからといって必ずしも支払う義務があるとはかぎりませんし、支払う義務があるとしても、減額できる余地があるケースは少なくありません。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2023年3月時点)
不倫の慰謝料請求をされてお悩みの方は、不倫の慰謝料請求への対応を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。
