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不倫慰謝料の相場はいくら?増額が見込める6つのケースも解説

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kiriu_sakura

※この記事は、一般的な法律知識の理解を深めていただくためのものです。アディーレ法律事務所では、具体的なご事情によってはご相談を承れない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

「不倫慰謝料を請求したいけど、普通はどれくらい受け取れるものなんだろう?相場のようなものはあるの?」

不倫慰謝料は、不倫で受けた精神的苦痛に対して認められる賠償金ですが、明確な基準や計算式が法律で定められているわけではなく、さまざまな事情や状況を考慮したうえで決定されます。

そのため、相場とされている金額はあるものの、相場の金額が支払われると決まっているわけではありません。通常、相場を参考にして請求金額を決めますが、請求した金額がそのまま支払われることもありますし、個別の事情に応じて減額されたりすることもあります。

この記事が、より高額な不倫慰謝料を獲得するための参考になれば幸いです。

この記事を読んでわかること
  • 不倫慰謝料の相場
  • 不倫慰謝料を請求するための条件
  • 不倫慰謝料の増額が見込めるケース
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫慰謝料の相場はいくら?

不倫慰謝料に明確な基準はありませんが、過去の裁判例からおおよそ次のような金額が相場とされていることがわかります。

  • 離婚しない場合:数十万~100万円程度
  • 不倫が原因で離婚した場合:100万~300万円程度

必ずこの範囲内の慰謝料しか受け取れないというわけではなく、なかには相場を超える金額の慰謝料が支払われた例も存在します。

裁判になった場合だけではなく、裁判に至る前の交渉段階において、裁判上の相場以上の金額の慰謝料を支払う旨の合意ができることもあります。

高額な慰謝料を請求して、慰謝料をすんなり払ってもらえるものなのでしょうか?

あまりにも高額な請求をした場合、相手からは反発される場合は多いでしょう。
しかし、相手に経済的な余裕があり、どうしても裁判を避けたいなどの事情がある場合などには、請求したとおりの金額をすんなりと支払ってくることがあります。

あくまで、お互いに納得して合意したのであれば、交渉において裁判上の相場以上の金額を受け取ることは可能です。

不貞行為の高額な慰謝料請求について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

【弁護士監修】不貞行為で慰謝料1000万円は請求できる?裁判例も紹介

慰謝料の相場についてはこちらもご覧ください。

不倫慰謝料を請求するための条件

不倫慰謝料を請求するために必要な条件のうち、主な4つについてご説明します。

(1)不貞行為が存在すること

いわゆる「不倫」で慰謝料を請求するためには、不貞行為の存在が必要とされています。
不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(体を直接触って愛撫するなどの性交類似行為)を行うことをいいます。

基本的に、性行為やそれに準ずる行為の有無が判断のポイントになります。
したがって、お互いに好意を伝え合ったり、キスをしたにとどまっており、それ以上の関係には至っていない場合には、慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。

ただし、性行為やそれに準ずる行為まではなかったとしても、かなり頻繁に2人きりで会っているなど、「婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある」親密な交際である場合には、不貞行為に当たるとして、慰謝料請求が認められることもあり得ます

肉体関係のない不倫について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

肉体関係がない不倫でも慰謝料請求できる?慰謝料相場や裁判例も紹介

(2)不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していなかったこと

不貞行為は、法が守る被害者の「平和な婚姻共同生活」を送る権利を侵害する不法行為として違法となり、被害者は、加害者である不貞行為の当事者双方に対して慰謝料を請求することができます(民法709条)。

つまり、不貞行為は、平和な婚姻共同生活を侵害・破壊に導く行為だと考えられているため、違法な行為とされているのです。したがって、もし不貞行為の時点で夫婦が極めて不仲で平和な婚姻共同生活が存在せず、婚姻関係が破綻していた場合には、侵害・破壊される平和な婚姻共同生活が存在しないため、慰謝料請求は認められません

具体的には、不貞行為が始まった時点において、単身赴任などの正当な理由がないのに夫婦仲が悪化して別居していた場合や、離婚に向けての話し合いが始まっていたり、離婚調停が申し立てられていたりした場合などです。

(3)(不倫相手に請求する場合)不倫相手の故意・過失が存在すること

不倫相手に慰謝料を請求する場合、不倫相手が、あなたの配偶者が既婚者であることを知っていたにもかかわらず、不貞行為に及んだこと(故意)が必要になります。

あるいは、仮に知らなかったとしても、気を付けていれば既婚者であると気付けたはずなのに、不注意で気付けなかった(過失)場合にも慰謝料の請求は認められます。
ただし、故意の場合に比べて、慰謝料は減額方向に働く可能性があるでしょう。

「既婚者だと知らなかった」と言い訳すれば、簡単に慰謝料の支払いを逃れることができるのですか?

「既婚者だと知らなかった」というのは、実務でも多い言い訳です。
しかし、例えば不倫相手が配偶者と同じ職場である場合などであれば、そのような言い訳が通る可能性はかなり低いでしょう。
同じ職場ではなかったとしても、継続的に交際していたのであれば、既婚者であることに気付くチャンスはあったと考えられる場合が多いため、「既婚者だと知らなかった」と言いさえすれば慰謝料を支払わずに済むわけではありません。

具体的には、次のような場合には、既婚者だと知っていたか、少なくとも既婚者であると気付けなかったことに落ち度があると判断されやすいです。

  • 配偶者が左手の薬指に指輪をはめていた
  • 交際しているにもかかわらず、一度も自宅に招かれたことがなく、そのことについて質問することはなかった
  • 共通の知り合いがいて、その人に聞けばすぐに既婚者かどうか知ることができる状況であった

「既婚者だと気付けなかったとしても、落ち度はない」と判断されるのは、どのような場合なのですか?

例えば、出会い系サイトなどで知り合い、お互いの素性を知らないまま交際し、まだ交際期間が浅い場合などであれば、「既婚者であると知らず、気付かなかったことに落ち度がない」と判断され、慰謝料請求が認められない可能性もあります。

なお、不倫相手が、被害者夫婦の婚姻関係が破綻していると信じており、信じたことに過失(落ち度)がないと判断される場合も、不貞行為における「故意・過失」がないと判断され、慰謝料請求が認められない可能性があります。

(4)不倫の一方当事者から十分な額の慰謝料を受け取っていないこと

配偶者と不倫相手が慰謝料の支払い義務を負う場合、両者は「共同不法行為者」として「不真正連帯債務」を負うことになります。
わかりやすくいうと、不倫の慰謝料は、不倫した配偶者とその不倫相手の両方に請求することができます。両方に請求してもいいし、どちらか一方だけに請求してもかまわないのです。

ただし、慰謝料のいわゆる二重取りが認められているわけではない点にご注意ください。

例えば、客観的に妥当な慰謝料の金額が120万円だとします。
そして、すでに配偶者から不倫慰謝料として120万円受け取っている場合において、さらに不倫相手に慰謝料を請求したとします。

その場合において、不倫相手が「あなたはすでに十分な額の慰謝料を受け取っているため、あなたの慰謝料請求権は消滅しています」と反論すれば、その反論が認められる可能性が高いでしょう。

これは、裁判になった場合にこのような反論をされたら、その反論が認められる可能性が高い、という意味です。交渉段階において、不倫相手が任意に慰謝料の支払いに応じた結果、双方から受け取った慰謝料の合計が、客観的に妥当な金額を超えていたとしても、違法となるわけではありません

不倫相手が配偶者に金銭を請求するかもしれない?「求償権」について知っておこう

不倫相手は、不倫をした配偶者と共に共同不法行為者として不真正連帯債務を負っていることから、不倫の被害者から慰謝料を請求されたら、その損害全額を被害者に対して賠償しなければなりません。

例えば、「私ひとりの責任ではないので、半分は払いますが、半分はもう一方に請求してほしい」などという反論は認められないということです。

しかし、不倫の一方当事者が慰謝料を支払った場合、負担割合に応じて、あとから他方当事者に対し金銭の支払いを請求することができます。

この権利のことを「求償権」といいます。

求償権を行使され、お金を支払わなければならなくなるのは、あくまで不倫した配偶者です。
しかし、離婚しない場合、夫婦の家計は同じであることが多いため、受け取った慰謝料の一部を、家計から返すことと同様の結果になる可能性があります。

離婚するかどうかは検討中ですが、求償権を行使されたとしても夫のポケットマネーから支払わせるつもりなので問題ありません。

求償権は、必ず行使されると決まっているわけではないので、不倫相手に慰謝料を請求する前から不安になる必要はありません。
ただ、後になって不倫相手から配偶者に対して金銭を請求される可能性があることは、前もって知っておいていただきたいのです。

不倫相手との交渉次第では、あらかじめ不倫相手に求償権を放棄させるという内容の合意ができる場合もあります。
そのような約束ができた場合であっても、証拠がなければ後に言った言わないのトラブルになりかねないため、合意の内容は書面にしておくことをお勧めします。

不倫慰謝料の増額が見込めるケース

不倫慰謝料の増額要素となり得る事情についてご説明します。

(1)婚姻期間や不倫していた期間が長期にわたる場合

一般的に、夫婦の婚姻期間が長いほど、それまで築き上げてきた平和な婚姻共同生活を侵害されたということになるため、精神的苦痛が大きいとして慰謝料が増額方向に働きやすい傾向があります。

さらに、不倫相手との交際期間も長いほど、平和な婚姻共同生活を侵害していた期間が長く、その分精神的苦痛も大きくなると考えられるため、慰謝料が高額になる傾向があります。

(2)夫婦にまだ幼い子どもがいる場合

夫婦の間にまだ幼い子どもがいる場合、慰謝料が増額方向に働く傾向があります。
家庭内に幼い子どもがいるにもかかわらず、配偶者が不倫に及んだ場合、その精神的苦痛はより大きいだろうと判断されるためです。

(3)不倫による妊娠や出産があった場合

不倫した妻が妊娠した場合や、不倫した夫が不倫相手を妊娠させた場合など、不倫によって妊娠や出産、中絶があった場合、婚姻共同生活へ与える影響は大きく、不倫によって生じた精神的苦痛が大きいと考えられ、慰謝料が増額方向に傾くケースがあります。

(4)不倫発覚後も謝罪などがない場合

不倫が発覚した後も、謝罪せず開き直った態度を取った場合や、表面上は謝罪して「二度と会わない」などと約束したにもかかわらず、不倫関係を続けていた場合にも、慰謝料が増額方向に働く事情になり得ます。

(5)不倫相手による嫌がらせがあった場合

不倫相手が、明確な悪意を持って積極的に夫婦の関係を破壊しようとして嫌がらせ等を行い、そのうえで配偶者と結婚しようと画策した場合、悪質性が高く、平和な婚姻共同生活への侵害の程度が大きいと考えられるため、不倫相手が支払う慰謝料は増額方向に傾く可能性が高いでしょう。

(6)配偶者が不倫以外にも不法行為をしている場合

配偶者に慰謝料を請求する場合において、配偶者による暴力(DV)やモラハラ、生活費不払いなどの行為が不法行為(民法709条)と判断される場合、不倫慰謝料に加えて別途慰謝料の請求が認められるケースがあります。

【高額な慰謝料が認められた裁判例】

  • 夫が不倫相手と同棲したうえ、妻に対して長年生活費を支払わなかった事案において、夫に対し1000万円の慰謝料を支払うよう命じた判決
    (東京地裁判決平成16年9月14日)
  • 夫には不倫相手が複数いて、夫の妻に対する暴力があった事案において、夫に対し1000万円の慰謝料を支払うよう命じた判決
    (横浜地裁判決昭和55年8月1日)

これらの裁判例は、いずれも不倫相手ではなく、不倫した夫に対する請求です。
不倫(不貞行為)のほかに夫が生活費を渡さず家庭をかえりみなかったり、妻に対して暴力を振るったりしていたという事情があったため、それらの事情も含めて、高額な慰謝料が認められたと考えられます。

 【まとめ】不倫慰謝料の相場はおよそ数十万~300万円程度だが、さまざまな事情を考慮して増額されるケースもある

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫慰謝料は相場があるものの明確な基準はなく、それぞれの事情や状況に応じて決められる
  • 不倫慰謝料を請求するための条件
  1. 不貞行為が存在すること
    不貞行為とは、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(体を直接触って愛撫するなどの性交類似行為)を行うこと
  2. 不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していなかったこと
  3. (不倫相手に請求する場合)不倫相手の故意・過失が存在すること
  4. 不倫の一方当事者から十分な額の慰謝料を受け取っていないこと
    例えば、すでに配偶者から不倫慰謝料として十分な金額を受け取っていれば、重ねて不倫相手に慰謝料を請求することは困難になる
  • 不倫慰謝料の増額が見込める6つのケース
  1. 婚姻期間や不倫していた期間が長期にわたる場合
  2. 夫婦にまだ幼い子どもがいる場合
  3. 不倫による妊娠や出産があった場合
  4. 不倫発覚後も謝罪などがない場合
  5. (不倫相手に請求する場合)不倫相手による嫌がらせがあった場合
  6. (配偶者に請求する場合)配偶者が不倫以外にも不法行為をしている場合

不倫の慰謝料は、さまざまな事情や状況を考慮したうえで決定され、それらの事情は複雑に関係し合っていることも少なくありません。

個々人の事情によって、同じ事実が有利に働くのか不利に働くのかが異なってくるケースがあるため、自分で慰謝料について交渉すると、そうとは知らずに、自分にとって不利な発言をしてしまうことがあります。

弁護士は、正確な法的知識を持って相手方と交渉するため、不利な情報を相手方に与えてしまうリスクを回避することが期待できます。
その結果、より多くの慰謝料を受け取れる可能性が高まるでしょう。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年8月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。