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【ホテル不倫】不貞行為の有力な証拠とは?慰謝料と離婚の請求方法

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「ホテルに出入りする写真や動画は、不倫の証拠になる?」
この点、出入りしているのがラブホテルであれば、不貞行為(後述しますが、基本的には性行為をともなう不倫のこと)の強い証拠になり得ます。

しかし、シティホテルやビジネスホテルであれば、それだけでは不貞行為の証拠としては不十分な可能性があるでしょう。

不貞行為を証明する強い証拠があれば、慰謝料請求や離婚請求の裁判だけでなく、裁判に至らない交渉の場でも自分にとって有利に進められると考えられます。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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ホテルに出入りする=不貞行為になる?

配偶者が誰かとホテルに入った場合、不倫を疑う方も多いでしょう。
それでは、配偶者が(異性と)ホテルに出入りする証拠があるとして、それにより慰謝料や離婚を請求できるのでしょうか。

この点、ホテルに出入りした事実により、不貞行為の存在を推認できるかが問題になります。

(1)不倫と不貞行為の違い

「不倫」と「不貞行為」の違いについて簡単にご説明します。
まず、不倫とは法律用語ではなく、「何をすれば不倫だ」と感じるかは人それぞれで、厳密な定義はありません。
人によっては、異性と2人きりで食事をしただけでも不倫だと感じることもあるでしょう。
しかし、民法上、不倫を理由として慰謝料請求や離婚が可能なのは、原則として「不貞行為」があった場合にかぎられます。
不貞行為とは、基本的に「既婚者が、配偶者以外の人と自由な意思に基づいて性行為を行うこと」です。
したがって、親しげなメールのやり取りをしていたり、2人きりで食事や映画などデートに行ったりしたとしても、性行為が無ければ、原則として慰謝料請求は認められません。

ですから、不倫を理由として慰謝料や離婚を請求するには、まずは不貞行為に関する証拠が必要です(*相手が不貞行為を認める場合は別です。)。

不貞行為の判断基準について詳しくはこちらをご覧ください。

どこから不貞行為と判断できる?疑惑があるときに取るべき2つの行動

(2)ホテルの種類で証拠の強さが異なる

それでは、配偶者がホテルに出入りしたという事実は、不貞行為の証拠となるのでしょうか。

この点、ホテルに出入りしたというだけでは、不貞行為があったことを「直接」証明することはできません。

ですが、ホテルの出入りは、性行為を「推認」させるため、不貞行為の重要な証拠となり得ます。
ただし、配偶者と不倫相手が入ったホテルの種類によって、証拠の強さが異なります。

(2-1)ラブホテルの出入りは不貞行為の有力な証拠

配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りした写真や動画は、不貞行為を立証するかなり有力な証拠といえます。
そもそもラブホテルは性行為をするための施設であるため、よほど短時間で出入りした場合などでなければ、たとえ滞在時間が短くても、性行為に及んでいないという主張は基本的に認められないからです。

「不貞行為があったことを推認させる力がどの程度あるか」が重要なため、ラブホテルに出入りした証拠は、他のホテルの場合と比べて圧倒的に有力です。

(2-2)ビジネスホテルやシティホテルの出入りは証拠として弱い

もちろん、ビジネスホテルやシティホテルに出入りしていた場合であっても、そこで性行為をしていた可能性は否定できません。
しかし、ビジネスホテルなどはラブホテルとは異なり、性行為をすることが前提の施設ではなく、例えば、出張で同僚などと同じホテルに宿泊することは一般的です。
そのため、同じ部屋に宿泊したことを示す証拠などもなく、単にホテルの正面玄関などからホテルに出入りしたという証拠だけでは、不貞行為の証拠としては弱いと言わざるを得ません。
そのため、不貞行為を立証するためには、単に1度だけビジネスホテルなどに出入りしたことを示す証拠では足りず、その他の証拠が必要です。
例えば、毎回同じ相手と一緒に、自宅の近くや通勤圏内にあるホテルを頻繁に利用していることを示す証拠があれば、不貞行為の証拠になり得ます。
出張や、仕事が遅くなって帰れなくなったため宿泊した、などという言い訳が成り立ちにくいからです。

(3)「何もしていない」と言い訳された場合

ホテルの種類を問わず、不倫相手とホテルに入った証拠を突き付けても、「ホテルには行ったけれど、何もしていない」と当事者が言い張ることは、実はよくあります。
例えば、「人に言えない相談を受けていた」、「(不倫相手が)酔ってしまったので介抱していた」、「仕事の打ち合わせをしていた」、「ホテル内のレストランで一緒に食事をしただけ」などといった言い訳がされることも多いです。
前述のとおり、出入りしていたのがラブホテルであれば、そのような言い訳は基本的に認められませんが、ビジネスホテルやシティホテルの場合は、当事者が不貞行為を認めないかぎり、別の証拠が必要です。

有力な証拠としては、次のようなものが考えられます。

  • ホテルの領収書(1室2名など、同宿したことがわかる記載があるもの)
  • 性行為があったことを推認させる内容のメールやメッセージのやり取り
  • 性行為を撮影した写真や動画(顔がわかるもの)    など

証拠が不十分な場合、慰謝料などの請求のためにはすぐに不倫当事者を問い詰めるよりも、さらに証拠を集めることが有効な場合もあります。
言い逃れができないような決定的な証拠をつかむことができれば、その後の慰謝料請求や離婚の交渉を有利に進めることができる可能性が高まります。

不貞行為の証拠を集めるには?

ホテルに出入りする写真などがあり、かつ、配偶者が不貞行為を認める場合、配偶者が不貞行為を認める書面なども有力な証拠になります。
他方、配偶者が不貞行為を認めない場合には、前述のとおり、ホテルに出入りする写真などでは足りず、他の証拠が必要になることもあります。

まずは、どのような証拠が不貞行為の証拠になるのか、しっかりと把握しましょう。

証拠の集め方について詳しくはこちらをご覧ください。

不倫(不貞行為)の証拠がない!意外な証拠の集め方を解説

不貞行為の証拠を集める難しさと危険性

ホテルに出入りするところを撮影しようとすれば、配偶者を尾行することなどが必要になるでしょう。
しかし、素人が尾行するのは難しいうえに、もし尾行に気付かれてしまうと警戒され、さらなる証拠集めが困難になりかねません。
スマホなどに残している決定的な写真やメッセージを削除するなど、すでに存在する証拠を処分されてしまうことも考えられます。

また、不倫相手が誰なのか、あなたに見当がついている場合、その人物の住所を知っていることもあるでしょう。
しかし、証拠を集めたいがために他人の家に侵入するなどの行為は、当然ながら犯罪です。
さらに、LINEなどのメッセージやメールのやり取りも不貞行為の証拠になり得ますが、配偶者のIDやパスワードを入力し、配偶者のSNSに勝手にログインするといった行為は、不正アクセス禁止法(正式名称:不正アクセス行為の禁止等に関する法律)に違反するおそれがあります。

証拠集めの過程において、自分のしようとしていることが違法かそうでないかを判断することは簡単ではない場合もあります。

すでにつかんでいる証拠があれば、それだけで慰謝料請求や離婚請求が可能かもしれませんので、まずは手持ちの証拠で大丈夫かどうか弁護士に相談しても良いでしょう。

探偵に依頼する際の注意点について詳しくはこちらをご覧ください。

不倫の証拠を集めたい!探偵に依頼するときに気を付けるべきこと

不貞行為の証拠があると慰謝料と離婚の請求が可能

不貞行為の証拠が確保できたら、不貞行為の慰謝料請求や離婚請求が可能になると考えられます。

(1)不貞行為慰謝料の相場と求償権について

不貞行為の慰謝料は、離婚してもしなくても請求できます。
また、慰謝料は配偶者と不倫相手の両方に請求できますし、片方だけに請求してもかまいません。
不貞行為による慰謝料の相場(裁判になった場合)は次のとおりです。

離婚に至った場合:100万~300万円
離婚しない場合:数十万~100万円

裁判ではなく示談交渉で解決する場合には、この相場より低額になることも高額になることもあります。
また、不倫していたのが長期間である場合や、不貞行為による妊娠や出産があった場合など、特に悪質といえる事情があれば、裁判で相場を超える金額が認められることもあります。

なお、不倫相手だけに慰謝料を請求するのであれば、「求償権」について知っておいてください。
「求償権」とは、簡単に言えば、不倫の当事者のうち片方だけが慰謝料を支払った場合、そのうちの一部を、他方の不倫当事者に分担してもらう権利のことです。
そもそも、不倫相手が被害者(不倫された側の配偶者)に対し、「悪いのは自分だけではないから、請求している金額の半分は不倫した配偶者に請求してください」という反論は認められていません。

不倫の当事者は、それぞれが被害者に対して慰謝料を「全額」支払う義務を負っているのです。ですから、被害者は、不倫の当事者それぞれに対して、慰謝料全額を支払うよう請求ができます(*どちらかから全額支払われた場合、それ以上他方への請求はできません)。
しかし、不倫相手が被害者に対して十分な金額の慰謝料を支払ったのであれば、そのうちの一部を、一緒に不倫をした相手に請求する(求償権を行使する)ことができるのです。

夫婦の家計は同一であることが通常ですから、不倫が発覚しても離婚しない選択をした場合、配偶者に対して求償権を行使されれば、受け取った慰謝料のうちいくらかを家計から返還したのと同じ結果になりかねません。

不倫相手に慰謝料を請求した際に、不倫相手が求償権を放棄するという約束ができる場合があります。
後々トラブルにならないためにも、慰謝料の支払いについての内容だけでなく、求償権放棄の約束についても、法的に有効な形で書面を作成するようにしましょう。

求償権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)不貞行為があれば離婚請求が可能

夫婦間の話し合いによる離婚である協議離婚の場合、夫婦の合意があれば理由にかかわらず離婚が可能です。
しかし、夫婦の一方が離婚を拒否すれば、協議離婚はできません。
そこで、不貞行為を理由に離婚をする場合は、離婚を求める側に不貞行為を立証できる証拠があるのかが重要になってきます。
不貞行為は「法定離婚事由」の1つであるため、裁判で不貞行為の存在が認められれば、離婚を認める判決が出る可能性が高いからです。
一方、不倫をした側の配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。

不倫した配偶者からの離婚請求について詳しくはこちらをご覧ください。

【まとめ】ホテルの種類によっては出入りだけで不倫が推認される有力な証拠になりうる!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不貞行為が認定されるには性行為の事実を立証する必要があり、ラブホテルの出入りは不貞行為の有力な証拠となる
  • ビジネスホテルの出入りは、不貞行為の証拠としては不十分である可能性があり、ほかに性行為を推認できる証拠が必要
  • 素人による証拠集めは難しい場合があり、法に触れてしまうリスクもある。どのような証拠があれば不貞行為の証拠になるのか、弁護士に相談することも有効
  • 不貞行為の証拠があれば、慰謝料請求や離婚請求において有利になる

慰謝料請求にせよ、離婚請求にせよ、交渉や離婚条件さえまとまれば、必ずしも弁護士を立てる必要はありません。
しかし、不倫相手との交渉が精神的に大きな負担となってしまうことや、感情的になってしまい、なかなか話がまとまらないことは少なくありません。
弁護士に交渉を依頼すれば、冷静な話し合いが期待できますし、適正な金額の慰謝料を獲得できる可能性が高まるでしょう。

また、離婚を決意した場合には、弁護士が間に入って交渉することで、離婚条件についての協議もスムーズに進むことが期待できます。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年5月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

離婚を検討中の方は、こちらをご覧ください。
配偶者の不倫による離婚でお悩みの方は、離婚問題を積極的に取り扱っているアディーレ法律事務所(フリーコール0120-783-184)にご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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