「不倫をしてしまった……不倫がばれるとどのようなリスクがあるのだろう?」
実は、不倫が「不貞行為」に該当する場合、不倫相手の配偶者や自分の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性があります。
不貞行為とは、結婚している者が配偶者以外の者と自らの意思で肉体関係を持つことをいいます。
今回の記事では、次のことについて弁護士が解説します。
- 不貞行為の慰謝料の相場
- 不貞行為の慰謝料額を左右する主な要素
- 慰謝料以外の代表的な不倫のリスク
法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。
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不倫で慰謝料請求を受けるリスク
不倫には、慰謝料請求を受けるリスクがあります。
この慰謝料は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償であり、不倫によって生じた精神的苦痛を金銭に換算したものです。
日常用語では「浮気」や「不倫」という言葉を使いますが、厳密にはこれらの言葉は法律用語ではありません。
「浮気」や「不倫」のうち一定の範囲のものを、法律用語では「不貞行為」と言います。
不倫によって慰謝料を請求されるかどうかを決める一番のポイントは、この「不貞行為」の有無です。
「不貞行為」とは、配偶者以外の者と自由な意思で行う性行為(肉体関係)のことです。
配偶者がいるにもかかわらず、配偶者以外の者と自らの意思で肉体関係を持つことは、「不貞行為」となります。
結婚している人との間で肉体関係を持つと、通常、その相手の配偶者が大きな精神的苦痛を受けます。
このため、このような不貞行為は、民法709条の不法行為に該当し、損害賠償金を支払う義務が生じるのです。
(1)不倫の慰謝料の相場
不貞行為による精神的苦痛は、客観的に定めることが難しいものです。
このため、どのような行為をすればいくらの損害賠償金を支払う義務が生じるのかというような明確な基準はありません。
もっとも、明確な基準がなくても、裁判になった場合のおおまかな相場というものは存在します。
裁判になった場合、不倫の慰謝料の相場は、次のとおりです。
- 離婚しない場合:数十万~100万円程度
- 不貞行為が原因で離婚する場合:100万~300万円程度
このように、裁判上の慰謝料の相場には、ある程度の幅があります。
このような幅は、不倫が別居や離婚の原因になったのかどうかや、不倫関係が続いていた期間など、不倫に関する具体的な事情などによって、生じるものです。
慰謝料の額が増額・減額される要素については、詳しくは後述します。
(2)慰謝料はだれが支払うべきもの?注意点は?
法律上、不倫の慰謝料は、不倫を行った配偶者・不倫相手の両者の「連帯債務」にあたり、不倫をした配偶者・不倫相手の両方がそれぞれ慰謝料全額の支払義務を負うことになります。
ケース別に注意点がありますので、一つずつみていきましょう。
(2-1)不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合
不倫した片方の当事者だけが慰謝料の全額を支払った場合には、あとからもう一方の当事者に対して、支払った慰謝料の一部を分担して負担するように請求することができるという権利があります。
このような権利のことを「求償権」と言います。
不倫の被害者が不倫をした配偶者と離婚しない場合には、慰謝料を請求される際に求償権の放棄を求められることがあります。
すなわち、不倫の被害者が不倫相手から慰謝料を支払ってもらっても、その後、配偶者が不倫相手から求償された分を支払ってしまうと、不倫の被害者夫婦の家計全体としては、最終的に得た金額は、求償された分を引いた金額だけということになります。
そこで、不倫の被害者から、不倫相手に対し、求償権を放棄してほしいということを頼まれることがあるわけです。
もっとも、不倫相手としては、求償権を放棄すると、損をするわけですから、求償権を放棄する代わりに不倫の被害者に払う慰謝料を減額してほしいといった内容で交渉することが可能です。
求償権について、詳しくは次の記事もご覧ください。
(2-2)自分の配偶者から慰謝料を請求された場合
結婚している場合、自分の配偶者からも慰謝料を請求されることがあります。
特に、自分の配偶者が離婚を決意している場合は、慰謝料請求される可能性が上がります。
自分の配偶者に対して不倫の慰謝料全額を支払った場合、不倫相手に対して、「求償権」を行使し、慰謝料の一部の負担を求めることができます。
(2-3)W不倫の場合
不倫には、「W不倫」(ダブル不倫)の場合もあります。
「W不倫」とは、不倫をした当事者双方にそれぞれ配偶者がいる場合のことです。
このようなW不倫の場合には、それぞれの夫婦について不倫をされた被害者がいます。
このため、理屈の上では、不倫された人それぞれが、それぞれの不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
もっとも、婚姻関係を継続する場合には、家庭単位でみれば、2つの家庭の間でお金があっちへ行ったりこっちへ行ったりすることになってしまいます。
こうなると、お金のやり取りが複雑になってしまいますし、家庭単位で見ればお金が向こうへ行ってからこちらへ戻ってきただけという場合も少なくありません。
この場合、不倫をした当事者2人とそれぞれの配偶者との合計4人で、同時に和解をするという方法がとられることもあります。
この場合には、慰謝料はどちらも払わないことにするという「ゼロ和解」になることが多いです。
(3)慰謝料請求に応じる必要がないケース
不倫をしたからといって、全ての場合に慰謝料請求に応じなければならないというわけではありません。
例えば次のような場合には、慰謝料の請求に応じなくてもよい可能性があります。
- 不倫をしたものの、不貞行為には該当しない場合(肉体関係にまでは至っていなかったり、不倫前からすでに相手方の夫婦関係が破綻していた場合など)
- 不倫をしたものの、それが不貞行為に該当することについて認識しておらず、認識できた可能性もなかった場合(相手が既婚者であるということを知らなかったし、知ることもできなかったような場合など)
- 不倫のもう一方の当事者が、被害者に対してすでに十分な慰謝料(不倫当事者が払うべき全額の慰謝料)を支払済みである場合
- 慰謝料請求の消滅時効が成立している場合
(3-1)消滅時効とは
このうち、慰謝料請求の消滅時効が成立している場合とは、民法上の消滅時効期間が経過しており、もはや権利が消滅している場合のことを言います。
慰謝料請求の消滅時効期間は、次の期間のいずれか短いほうです(民法724条)。
- 被害者が不貞行為の事実と加害者を知った時から3年
- 不貞行為があった時から20年
時効消滅したと確定させるためには、慰謝料を請求してくる人に対して、「時効を援用する」(=消滅時効の制度を使う)ということを主張することが必要です。というのも、時効の期間が経過しただけでは、時効消滅の効果は確定しません。そのため、うっかり「一部でも払います」といってしまうと、時効消滅せず時効のカウントダウンがリセットされてしまうことがあるからです。
なお、2020年3月31日までに不倫から20年が経過している場合には、「除斥期間」が経過しているとして、次に述べる夫婦間の消滅時効の特則などのルールにかかわらず、慰謝料を請求する権利は消滅しています。
除斥期間とは、消滅時効と異なり、所定の期間が経過すれば自動的に権利が消滅し、時効を援用する当事者の意思表示も不要であり、期間を延長することもできないというものです。
また、結婚関係が継続している夫婦間の慰謝料請求権については、離婚した時から6ヶ月間は消滅時効が完成しません(民法159条)。
離婚をした時点で先ほどご説明した3年などの消滅時効期間が経過していたとしても、なお離婚から6ヶ月間は慰謝料を請求することができるのです。
(3-2)慰謝料請求の放置はおすすめできない
今ご説明したようなケースに該当し、慰謝料請求に応じなくても済む可能性がある場合であっても、慰謝料請求を放置して対応しないままにしておくことは、おすすめできません。
被害者が、慰謝料を請求してきている以上、そのような請求を放置すると、トラブルがいつまで経っても収まらずに大きくなり続けるリスクがあるからです。
このため、慰謝料請求にはしっかりと対応し、上記のような慰謝料を支払わなくてもよい事情があることを主張し、支払を拒否していくという方法を取るのが最もよいでしょう。
不倫の慰謝料の減額・増額要素と交渉のしかた
不倫の慰謝料を支払わなければいけないような場合でも、不倫の慰謝料は、必ずしも請求された額をそのまま支払う必要があるわけではありません。
不倫の慰謝料は、事情や状況などに応じて、減額を交渉できるケースも多くあります。
また、請求される慰謝料の額が高額であると、一括払いをすることは難しいということも少なくありません。
このような場合には、一括払いではなく分割払いにするように認めてもらったり、分割払いをするにしてもなるべく1回あたりの支払金額を抑えてもらったりする必要があります。
慰謝料の額については、事情に応じて減額・増額の要素があるため、できるだけ支払う慰謝料の額が少なくなるように減額要素をアピールして主張していくということになります。
(1)代表的な慰謝料の減額・増額要素
慰謝料の額を左右する代表的な要素は、次のとおりです。
- 不倫期間(長いほど増額の要素となります)
- 婚姻期間(長いほど増額の要素となります)
- 不倫解消の約束違反(過去に不倫をしており、不倫関係を解消することを一度は約束したのに、それに反して不倫関係を継続していた場合には、増額の要素となります)
- 不倫関係による妊娠(不倫の結果として妊娠した場合には、不倫の被害者に対して大きな精神的苦痛を与えたものとして、増額の要素となります)
これらの慰謝料の増額・減額の要素の有無や程度に応じて、慰謝料の額は増額・減額されることになります。
(2)慰謝料の減額交渉は弁護士に相談・依頼することがおすすめ
慰謝料を請求された場合、減額交渉は弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談・依頼すると、自分自身だけで減額交渉をするよりも交渉を有利に進められる可能性が高くなります。
弁護士に相談・依頼するメリットは、次のとおりです。
- 過去の判例や相場から、支払うべき慰謝料の額の妥当性を判断してもらえる。
- 弁護士に依頼すると代理人として交渉や手続きを進めてもらえる。
特に、慰謝料を支払う資金がないなどのように経済的な事情がある場合にも、相場以下に減額してもらえたり、分割払いにしてもらえたりする可能性が高まる。 - 慰謝料の額やその他の示談条件について、合理的な落としどころを見出すことができる。
これにより、早期の解決を目指すことができる。
慰謝料問題以外にも考えられるその他の不倫リスク
不倫には、慰謝料という金銭的な問題以外にも、その他のリスクが考えられます。
まず、不倫が会社にばれてしまった場合、そのまま会社にいることが難しくなり、退職せざるを得なくなるリスクがあります。
特に、不倫相手や、離婚する自身の配偶者と同じ会社に勤めている場合には、このようなリスクが高いと言えます。
次に、信用が失墜して社会的地位やキャリアを失うリスクがあります。
これは、社会的な地位や信用が高い人に特によくあてはまります。
社会的な地位や信用が高い人は、不倫をしたということ自体が一種のスキャンダルとなってしまうため、不倫をしたことが発覚してしまえば、そのような社会的な地位や信用を失ってしまうというリスクが高いと言えます。
【まとめ】不倫の慰謝料の相場は、離婚する場合とそうでない場合とで異なる
今回の記事のまとめは次のとおりです。
- 不倫が「不貞行為」に該当する場合、自身の配偶者と不倫相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性がある。
- 法律上、不貞行為の慰謝料は、加害者である配偶者と不倫相手との間で「連帯債務」として共同して支払う義務を負うことになる。
また、先に慰謝料を支払ったほうが後からもう片方に慰謝料の一部を負担するように請求できる「求償権」がある。
不倫相手の配偶者から慰謝料請求されている場合は、求償権を放棄することで慰謝料を減額するよう交渉することもできる。
他方で、自分の配偶者から慰謝料請求されて、慰謝料全額払った場合には、片方の不倫相手に対し、慰謝料の一部負担するように請求することもできる。
W不倫の場合で、双方の不倫当事者の被害者からそれぞれ慰謝料請求されている場合には、ゼロ和解(慰謝料を払わないという和解)をすることも多い。 - 不倫の慰謝料の額は、不倫に関する具体的な事情や状況によって、減額を交渉できるケースも少なくない。事情によっては支払いを拒否できることもある。
- 不倫の慰謝料の交渉については、弁護士に相談・依頼すると、自分自身で交渉をするのと比べて交渉を有利に進められる可能性が高まる。
アディーレ法律事務所では、不倫慰謝料を請求された事件の相談料は何度でも無料です。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため、費用倒れの心配はありません。
(以上につき、2022年3月時点)
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