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不倫現場を目撃したら!すべきでないことや対処法について弁護士が解説

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「予定より1日早く実家から帰って来たら、夫が知らない女を家に連れ込んでいた!こんな夫とは離婚するけれど、ほかにも一矢報いてやる方法はないの?」

不倫現場を目撃してしまった場合、不倫により信頼を裏切られた怒りや悲しみはもちろんのこと、現場を目撃したこと自体による精神的ショックが強く残ります。食べられずに痩せてしまったり、不眠の症状が出たり、生活に影響がでることさえあります。

自分を裏切った夫や不倫相手を許せず、慰謝料請求を請求したいという気持ちになるかもしれません。
自分にとってなるべく有利な条件で離婚や慰謝料請求をするためには、冷静になって準備をすすめることが大切です。

この記事を読んでわかること
  • 不倫現場を目撃したらすべきこと、すべきでないこと
  • 慰謝料請求や離婚について
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫現場を目撃したら

夫と不倫相手が性行為中等の現場をいきなり目撃すれば、とても冷静ではいられないと思います。家族が安心してくつろぐべき自宅に、夫が女を連れ込んでいれば当然腹も立ちます。

夫や不倫相手に対して、一体いつから不倫していて、何回自宅に上がり込んだのか、問い詰めたくなることでしょう。怒りのあまりに理性を失ってしまうこともあると思います。

ですが、思わず暴力を振るってしまわないようにしてください。万が一、夫や不倫相手に暴力を振るってしまった場合、暴行罪(刑法208条)が成立する可能性がありますし、その結果として相手がケガを負うと、傷害罪(同法204条)が成立する可能性もあります。

場合によっては、逆にあなたが慰謝料を請求されたり、警察に被害届を提出されたりすることも考えられますし、そのことを理由にして慰謝料の減額を主張されてしまう可能性もあるので、暴力は絶対に振るわないようにしましょう

不倫現場を目撃したら、できれば不倫の証拠を押さえましょう。

目撃した不倫が「不貞行為」に該当するのであれば、慰謝料請求が可能です。不貞行為とは、基本的には既婚者と肉体関係を持つことを指します。証拠がないと、後になって不倫相手が「あなたの夫と不倫したなどという事実はない」などとシラを切るかもしれません。

肉体関係にまで至らない性的な接触であっても不貞行為に該当するケースはありますが、2人きりで食事に行ったり、キスをしたにとどまる場合には、慰謝料を請求することは困難でしょう。

家に帰ったら、知らない女性ものの靴が玄関にあったんです!すぐに、浮気していると思って頭に血が上りましたが、携帯を持っていたので写真を撮りました。他にした方がよかったことはありますか。

その時点で、携帯があったら動画撮影を開始するとよいでしょう。自分の見た物を、動画にとって保存するイメージで行います。その際、夫や不倫相手が不倫を認める発言をすれば、強い証拠になります。

夫と不倫相手がベッドに入っている現場を目撃した場合、可能であればその現場を写真や動画におさめておくと、それも不貞行為があったことを示す強い証拠になり得ます。

うまく写真を撮れなかったとしても、2人でベッドに入っているところを目撃されて、言い逃れできると考える人は少ないと考えられます。

不倫相手が不倫について認めそうなタイミングで、名前や連絡先、肉体関係を持ったことを自白させましょう。その際には、録音を取っておくか、書面に記載してもらうことをおすすめします。録音や書面を書く際には、話している人や記載した人が誰か特定できるように、氏名を明確にするようにしましょう。

噓の名前や連絡先を伝えられる可能性もありますから、身分証などを提示してもらうと良いでしょう。

証拠集めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不貞行為の慰謝料を請求するにはどんな証拠が必要?証拠集めの秘訣をアディーレの弁護士が解説

(1)慰謝料を請求できるケース

先ほどのケースのように、夫と不倫相手がベッドに入っているのを目撃したのであれば、不貞行為があったと考えられますから、慰謝料を請求できるケースであるといえます。夫と不倫相手が一緒に風呂に入っている現場を目撃した場合も同様に、不貞行為があったと考えられます(いずれの場合も、後になって相手が否定してきた場合に備えて、証拠はあった方が良いでしょう)。

また、夫の不倫を疑って夫を尾行した結果、夫と不倫相手がラブホテルに出入りするところを目撃した場合も、不貞行為があったと考えられるため、慰謝料を請求できるケースといえます。
もちろん、「そんなところは行っていない」などという言い逃れを防止するために、写真や動画などの証拠は押さえておいた方がいいでしょう。

(2)慰謝料を請求できないケース

自宅で、「二人で食事をしていた」「二人でテレビを見ながらお酒を飲んでいた」という場面を目撃した場合には、どうでしょうか。
あなたが実家に帰っている間に女を連れ込んでいることも踏まえると、不倫が疑わしいですが、直接的に肉体関係があったことは証明できません。

ただし、あなたに目撃されて、夫や不倫相手が「もう嘘はつけない、観念しよう」と思って不倫を告白するかもしれません。

夫の不倫を疑って夫を尾行した結果、単に二人きりで歩いているところや、ハグやキスをしているところを目撃した場合であっても、それだけでは「不貞行為」があったと言い切れないため、慰謝料請求は難しいでしょう。

また、ラブホテルではなく、シティホテルに出入りしているところを目撃したとしても、慰謝料請求が難しい場合もあります。シティホテルは、ラブホテルとは異なり、食事をしていただけだという言い訳が成り立つ場合もあるからです。

不貞行為があった場合にできること

慰謝料請求や離婚についてご説明します。

(1)慰謝料請求

不貞行為があれば、原則として慰謝料を請求することができます。
不貞行為を理由とする慰謝料は、不倫した夫と不倫相手のどちらに請求してもかまいませんし、双方に請求してもかまいません

ただし、夫から客観的に適切と認められる金額の慰謝料を全額受け取った後、さらに不倫相手に慰謝料を請求した場合には、不倫相手からの「すでにあなたが慰謝料を受け取る権利は消滅している」という反論が成り立ちます。

そのため、夫と不倫相手のどちらにより請求したい気持ちが強いのか、自分の気持ちをよく吟味したうえで、夫からの慰謝料を受け取るようになさってください。

不倫の慰謝料として、客観的に適切と認められる金額はどれくらいなのですか?

慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛を慰謝するためのお金なので、客観的な算定が難しく、明確な基準があるわけではありません。
裁判になった場合の相場は、不倫が原因で離婚した場合はおよそ100万~300万円程度、離婚には至らなかった場合には数十万~100万円程度とされています。

(2)離婚

離婚は、当事者が合意さえすれば、理由にかかわらずすることができるのが原則です。
そして、不貞行為は法定離婚事由(民法770条1項)のひとつですので、仮に不倫した側の配偶者が離婚を拒否したとしても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高いでしょう。

したがって法定離婚事由が問題になるのは、基本的に配偶者が離婚を拒否したり、不貞行為など、離婚の原因となった行為そのものを否定したりしているような場合になります。

法定離婚事由について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

民法770条が定める裁判離婚に必要な5つの離婚原因とは?弁護士が解説

慰謝料請求や離婚を検討しているなら、弁護士にまずは相談しよう

弁護士に相談するにあたって、夫婦仲の再構築を目指すのか、それとも離婚するのか、自分自身がどうしたいのかを決めておくと良いでしょう。
なお、不倫の慰謝料は、離婚してもしなくても請求することができます。

弁護士に相談に行ったら、結局依頼しなければならないのでは?

弁護士は、依頼した方が相談者の方にとって法的メリットがあると考える場合には、依頼を勧めることもありますが、実際に依頼するかどうかは当然あなたが決めることができます。慰謝料を請求するかどうか、請求するにしても弁護士に依頼するかどうか、相談して説明を受けた内容を考慮して、最終的に判断すると良いでしょう。

それでは次に、慰謝料請求や離婚について弁護士に依頼した場合に期待できるメリットについてご説明します。

(1)慰謝料の増額

先ほども述べたように、慰謝料に明確な基準はなく、金額が法律で決まっているわけではありません。
さまざまな事情を総合的に考慮して決定されることになりますが、どのような事実をどのようなタイミングで主張すべきか判断することは、法律の専門家でない方にとって難しいことがあります。

弁護士は、法律の専門家として、依頼者利益の最大化を目指して交渉します。
弁護士が、慰謝料の増額事由になり得る事情を見付け出し、適切なタイミングで主張することにより、ご自身で交渉するよりも、慰謝料を増額できる可能性が高まります。

(2)有利な条件での離婚

離婚する場合、慰謝料だけでなく様々な事項を取り決めなければなりません。

例えば、次のようなものです。

  • 子どもの親権
  • 養育費
  • 財産分与
  • 年金分割 など

離婚の条件は、複数の事項にわたりますので、ご自身で対応するよりも弁護士に任せてしまった方がスムーズかつ有利な条件で離婚を成立させることが期待できます。

(3)精神的負担の軽減

慰謝料請求にせよ、離婚にせよ、話し合いにはかなりの精神的負担が伴います。
不倫した夫や不倫相手と話し合うことは、特に負担が大きいと考えられますし、不倫そのものを否定されたり、開き直った態度を取られたりすると、精神的な負担はより一層大きくなってしまうでしょう。

弁護士に依頼すれば、相手との交渉などのやり取りは基本的に任せてしまうことができるため、精神的負担を軽減することができるでしょう。

【まとめ】不倫現場を目撃したら、まずは証拠を確保!慰謝料請求や離婚を希望するなら弁護士に相談を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫現場を目撃したら、まずは証拠を確保するように努め、絶対に暴力を振るったりしないこと
  • 慰謝料請求には原則として不貞行為(基本的に既婚者と肉体関係を持つこと)が必要
  • 不貞行為の慰謝料は、不倫した夫と不倫相手のどちらに対しても請求できる
  • 慰謝料の相場(裁判になった場合)は、不倫が原因で離婚した場合はおよそ100万~300万円程度、離婚には至らなかった場合には数十万~100万円程度
  • 不貞行為は法定離婚事由(民法770条1項)のひとつで、仮に不倫した側の配偶者が離婚を拒否したとしても、裁判になれば離婚が認められる可能性が高い
  • 弁護士依頼のメリット
    1.慰謝料の増額の可能性が高まる
    2.できるだけ有利な条件で離婚を進められる可能性が高まる
    3.精神的負担を軽減できる

不倫の決定的な現場を目撃してしまった場合、その精神的なショックは相当なものでしょう。すぐには慰謝料や離婚のことなど考えられないかもしれません。
ただ、このまま何もしなければ、あなたひとりが傷付いただけで終わってしまいます。
まだ離婚するかどうか決断できなくても、慰謝料を請求することは可能ですので、一度弁護士に慰謝料請求について相談してみてはいかがでしょうか。

アディーレ法律事務所では、不倫相手に対する慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年9月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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