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よくある不倫のきっかけ7つ!不倫する人の心理や慰謝料請求方法は?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「うちの夫は不倫するような人ではない。信用しているけど、何がきっかけで変わるかわからない。みんなどんなことがきっかけで不倫するの?」

不倫のきっかけとなる「不倫相手との出会い」は、職場関係や同窓会、子どもの幼稚園など、さまざまです。

もしも配偶者の不倫が発覚した場合、配偶者と不倫相手に対して慰謝料を請求することができます。
不倫のきっかけによっては、悪質だという評価につながることもあるため、慰謝料を増額できる可能性もあります。

このことを知っておけば、不倫の慰謝料請求を有利に進めることができるかもしれません。

この記事を読んでわかること
  • よくある不倫のきっかけ
  • 不倫する人の状況や心理
  • 不倫の慰謝料の基礎知識
  • 慰謝料請求のポイント
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

目次

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よくある不倫のきっかけ 出会いや始まりのパターン7つ

比較的多い不倫のきっかけは、次の7つです。
いずれも、新しい異性と出会ったり仲良くなったりする場面だという点で共通します。

(1)パターン1|社内や取引先担当者

多くの方が不倫のきっかけとして思いつくのは、社内不倫ではないでしょうか。
実際に、職場の同僚や上司と部下など、仕事の相談から不倫関係が始まることは多いようです。
なかには取引先の担当者と不倫関係になることもあります。

いずれにせよ、一緒に過ごす時間が長く、仕事など共通の話題が多いため、距離が縮まりやすいことが要因と考えられます。
また、仕事関係で知り合った場合、知り合ったきっかけ自体は自然なものであるため、配偶者にバレにくいということもあるようです。

(2)パターン2|同窓会や結婚式への出席

同窓会で、級友やかつてあこがれていた人に再会して、不倫関係に発展するパターンもあります。
結婚式も、昔の知り合いに再会したり、初めて会った参列者同士が意気投合したことがきっかけで不倫関係になることもあるようです。

特に、同窓会や結婚式などのパーティーは身だしなみを整えてドレスアップしているため、男女ともに清潔感があり魅力的に見える条件が整っているといえます。
また、同窓会での懐かしい気持ちや、結婚式の幸せな雰囲気にのまれて、ついつい羽目を外してしまいやすい状況が生じているのかもしれません。

(3)パターン3|子どもの幼稚園・保育園

子どもが通っている幼稚園や保育園での出会いから不倫関係が始まることもあります。
幼稚園や保育園の先生とは、子どものことで会話する機会も多くなります。
特に、子どものことを親身に相談にのってもらっているうちに距離が縮まって、不倫関係になるケースがあります。

保護者と先生だけでなく、保護者同士も子どもや家庭など共通の話題が多いため、立ち話や保護者会などが出会いのきっかけとなることもあるようです。

(4)パターン4|習い事

習い事や、趣味のサークルのような集まりの場も、不倫のきっかけになりやすいようです。
共通の趣味があって、話が合う人が集まっていますので、不倫関係に発展しやすいというのが理由のようです。

子どもの習い事では、送り迎えや保護者会が保護者同士の出会いのきっかけとなるだけでなく、日々の練習の付添いや相談をする中で、先生やコーチと親密になって不倫関係に発展するパターンもあるようです。

(5)パターン5|配偶者の単身赴任

配偶者の単身赴任中は、単身赴任する側も、自宅に残る側も一人になる時間が長くなるため、不倫が始まりやすい状況にあるといえるでしょう。
特に、寂しがりで孤独に弱いタイプであれば、一人の時間の淋しさから不倫に走ってしまう人もいるようです。

(6)パターン6|出会い系サイト・SNS

出会い系サイトや、最近ではマッチングアプリ、SNSなどでの出会いも多いです。
そもそも既婚者が出会い系サイトやマッチングアプリに登録すること自体、不倫が目的である可能性が高いといえます。そのため、不倫のきっかけというよりは、不倫相手を探す手段といった方が適切かもしれません。

(7)パターン7|元交際相手からの連絡

元交際相手から連絡があったことをきっかけに不倫関係に発展してしまう場合もあります。
もともと恋愛関係にあった間柄ですから、恋愛感情が再燃しやすい状況があるといえるでしょう。

不倫する人の状況や心理とは?

次に、不倫する人の多くが置かれている状況や心理について解説します。

(1)家庭生活がうまくいっていない

不倫する人が置かれている状況として多いのが、家庭生活がうまくいっていないことです。
特に夫婦仲が良好ではない場合、家庭の外に癒しや楽しみを求めがちになる傾向があるといえます。
明らかに夫婦仲が悪化しているという状態ではなくても、結婚生活が長くなりマンネリ化したことで、家庭の外に刺激を求めて不倫を始める人もいます。

(2)ストレスが溜まっている

仕事や家庭などでストレスが溜まっている人も、不倫をしやすい傾向があります。
特に、多忙で深夜残業や休日出勤が多い人は、仕事という名目で家を空けることが多くなっても不自然ではなく、家族に不倫がバレにくい状況があるといえます。
それほど忙しいなら、不倫をしている時間もなさそうではありますが、不倫をすることがストレス発散になるという考え方のようです。

(3)経済的な余裕がある

経済的に余裕があり、自分で自由に使えるお金をたくさん持っている人も、不倫関係を始めやすく、継続しやすい環境にあるといえます。
不倫相手との出会いやデートなどに、配偶者に気づかれずにお金を使うことができるからです。

配偶者のどちらか一方が家計を管理している場合、他方は自由にお金を使えないことも多く、配偶者にわからないように不倫相手との交際費などを捻出するのは困難です。
しかし、自由に使えるお金が多ければ、たとえ他方の配偶者が家計を管理していても、そのお金の使い道はバレにくく、不倫しやすい環境が整っているといえるでしょう。

(4)性的欲求が強い

性的欲求が強い人は、配偶者以外との肉体関係を求めることもあるでしょう。
配偶者だけでは性的欲求を満たせない、という場合もありますが、なかには妻の妊娠中に他の女性と不倫をし、出産後もそのまま不倫関係を続けてしまうというケースもあるようです。

配偶者の不倫が発覚!不倫の慰謝料請求について基礎知識を解説

いわゆる不倫の慰謝料は、「不貞行為」がなければ基本的には認められません。そこで、不倫の慰謝料を請求するのに重要なポイントは、不貞行為の有無となります。
「不貞行為」とは、配偶者とその不倫相手が、自由な意思に基づいて行う性行為のことをいいます。
それでは次に、慰謝料の基礎知識について解説します。

(1)基礎知識1|慰謝料の請求相手

慰謝料を請求できる相手は、不倫をした配偶者と不倫相手の両方です。
どちらに対しても請求できますが、不貞行為についてどちらか一方から十分な慰謝料を受け取っている場合には、もう一方にさらに慰謝料を請求することが難しくなります。
わかりやすく言えば、慰謝料の二重取りはできない、ということです。

(2)基礎知識2|慰謝料の相場

裁判上の慰謝料の相場は、一般的に、不貞行為が原因で離婚する場合はおよそ100万~300万円程度、離婚しない場合はおよそ数十万~100万円程度とされています。

不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚した場合
100万~300万円
離婚しない場合
数十万~100万円

他にもさまざまな事情によって慰謝料の金額は増減されることがありますが、一般的な増額・減額要素は次のとおりです。

慰謝料の増額・減額要素について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

慰謝料を受けとる時に知っておくべきこと|浮気・不倫の慰謝料相場も解説

(3)基礎知識3|慰謝料請求が認められないケース

どこからが不倫なのかは、人それぞれ異なることがあります。
「異性と二人で会ったらそれはもう不倫だ」と思う方もいるかもしれません。
しかし、配偶者が異性と親しくしているからといって、すべてのケースで慰謝料請求が認められるとはかぎりません。

慰謝料請求が認められないケースを3つ説明します。

(3-1)不貞行為が存在しないケース

まず、配偶者と不倫相手の間に不貞行為がない場合は、基本的に慰謝料請求は認められません。
不貞行為とは、婚姻共同生活を侵害・破壊に導く可能性のある行為のことをいいます。
具体的には、既婚者が配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性行為を行うこと(肉体関係を持つこと)や、肉体関係に準ずる行為(性交類似行為を行う、体を直接触って愛撫するなど)を行うことをいいます。
ですから、2人きりのデートやキスをしただけという場合には、慰謝料請求をすることは難しいでしょう。

(3-2)不倫相手に故意・過失がないケース

そして、配偶者が不倫相手に独身だとウソをついており、不倫相手がそれを信じていて、かつ注意してもウソに気づかなかった(過失がない)といえる状況がある場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません(ただし、不倫をした側の配偶者に対する慰謝料請求は認められます)。

「既婚者だと知らなかった」というのは、実は不倫相手からよくある反論です。
しかし、同じ職場で出会ったなどの事情があれば、通常そのような言い分はほとんど認められません。
「既婚者だと知らなかった」という反論が認められるのは、本当に既婚者だと知らず、知らないことに過失(落ち度)がないと認められる場合です。
ただ「既婚者だと知らなかった」と言えば、慰謝料を支払わなくてすむわけではありません。

(3-3)夫婦関係がすでに破綻していたケース

さらに、不倫が始まる前に夫婦関係が破綻していたといえる場合にも、慰謝料請求は認められません。夫婦関係が破綻してしまった後の不貞行為であれば、平穏な婚姻生活を侵害したとはいえないためです。

夫婦関係の破綻が認められる典型的なケースは、すでに離婚に向けて別居済みで夫婦としての実態がなかったり、同居中であっても離婚調停を申立て離婚に向けて双方が話し合っていたりする場合などです。結婚・同居していれば、たとえ夫婦仲が険悪な状態であったとしても、不仲というだけで破綻が認められることはほとんどありません。

(4)基礎知識4|配偶者が不倫相手から支払いを請求されるケースもある

不倫の慰謝料は、不倫をした配偶者とその不倫相手の両方に請求できることは説明したとおりです。不倫は二人で行うものであり、どちらか一方にだけ責任があるわけではなく、不倫をした当事者はそれぞれ慰謝料を支払う責任を負っていると考えられるからです。

ただし、不倫相手が十分な慰謝料を支払った場合、不倫をした配偶者に慰謝料の分担を求める権利が発生します。この権利のことを「求償権」といいます。

離婚せず夫婦仲を再構築する道を選んだ場合、のちに不倫相手から求償権を行使されると、不倫相手との関係を完全に断ち切ることができないことにもなります。

そこで、不倫相手に慰謝料を請求する際、求償権を放棄するよう交渉して合意できれば、後になって配偶者に金銭を請求されることを防げます。求償権を放棄させる合意ができたら、慰謝料の額や支払い方法などに加えて、求償権放棄についても合意書などの書面に記載しておくとよいでしょう。

配偶者の不倫に対する慰謝料請求のポイント

慰謝料請求のポイントは、次のとおりです。

(1)ポイント1|不貞行為の証拠となるものを準備する

請求した相手(配偶者またはその不倫相手)が、不貞行為の事実について認め、慰謝料の支払いにも応じているのであれば、証拠は必要ないと思われるかもしれません。

しかし、当初は不貞行為の事実について認めていたとしても、慰謝料を請求したとたん、一転して不貞行為の事実を否定されることがあります。そのような場合に備え、言い逃れを許さないためにも、証拠の存在は重要といえます。

自分で集められる不貞行為の証拠は、次のとおりです。証拠から、肉体関係があったことが分かるかどうかがポイントになります。

証拠集めについて詳しくはこちらの記事をご覧ください。

LINE(ライン)の画面は浮気の証拠になる?慰謝料請求のポイント

(2)ポイント2|弁護士に依頼する

不倫をされた被害者本人が、不倫相手に直接慰謝料を請求することもできます。
しかし、次のようなメリットから、不倫相手に対する慰謝料請求は、弁護士に依頼することをお勧めします。

  • 弁護士から請求することで、不倫相手に対してあなたの本気の怒りを伝えることができる。
  • 本人による慰謝料請求だと、不倫相手が真剣に対応しなかったり、無視されたりすることも多いが、弁護士からの請求だと真摯な対応が期待できる。
  • 慰謝料請求には不倫相手とのやり取りや書類作成など、精神的なストレスや時間がかかるが、弁護士に依頼すればやり取りや書類作成も任せられる。
  • 弁護士は法的知識や経験から、適切な慰謝料を請求し、依頼人の利益のために粘り強く交渉してくれる。

【まとめ】不倫のきっかけは「仕事関係」や「同級生」などさまざま!配偶者の不倫が発覚したら慰謝料請求について検討しましょう

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • よくある不倫のきっかけ7つ
    1. 社内や取引先担当者
    2. 同窓会や結婚式への出席
    3. 子どもの幼稚園・保育園
    4. 習い事
    5. 配偶者の単身赴任
    6. 出会い系サイト・SNS
    7. 元交際相手からの連絡
  • 不倫する人の状況や心理
    1. 家庭生活がうまくいっていない
    2. ストレスが溜まっている
    3. 経済的な余裕がある
    4. 性的欲求が強い
  • 配偶者の不倫が発覚した場合、慰謝料は配偶者にも不倫相手にも請求できる
  • 不倫の慰謝料の裁判上の相場は、およそ数十万~300万円程度
不倫の慰謝料の裁判上の相場(目安)
離婚した場合
100万~300万円
離婚しない場合
数十万~100万円
  • 不倫の慰謝料請求は不貞行為(肉体関係)の有無が重要なポイント
  • 慰謝料を請求するなら、弁護士への依頼を検討しよう

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。

また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。
(以上につき、2023年4月時点)

不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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