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【弁護士監修】夫の死後に不倫発覚!不倫相手に慰謝料を請求するには?

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kiriu_sakura

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

「夫が早くに亡くなってしまい、悲しみに暮れながら遺品整理をしていると、遺品の携帯電話から、夫と不倫相手と思われる女性とのやり取りが見つかった!」

長年連れ添った配偶者を亡くされたばかりだというのに、その生前の裏切りを知ってしまったらどんなに辛く、やり切れないことかと思います。

今さら本人を問い詰めて、その気持ちを訴えることすらできないなんて、あんまりですよね。やり場のない感情を抱えて、どのように向き合っていけば良いのか分からないのではないでしょうか。
でも、そのお気持ちを少しでも楽にする方法は、まだ残されています。

不倫の慰謝料は、夫(不倫の一方当事者)が亡くなった後であっても、不倫相手に請求できる可能性があります。

この記事を読んでわかること
  • 不倫の慰謝料は、夫だけでなく不倫相手にも請求できる
  • 不倫の時効は、発覚してから3年
  • 夫の死後、不倫相手に慰謝料請求するなら知っておきたいポイント
  • 不倫の慰謝料の相場
この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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不倫の慰謝料は、不倫相手にだけ請求してもいい

不倫は法律上、「共同不法行為」とされています。
夫と不倫相手は共同で不法行為を行った加害者であり、あなたは被害者だということになります。

共同不法行為により被害を受けた被害者は、法律上、複数の加害者のうち、誰に対しても、受けた損害の全部について責任を追及することができます

つまり、不倫の当事者の一方である夫が亡くなっても、もう一方である不倫相手に対して、あなたが受けた精神的苦痛について慰謝料全額を請求することができます。

不倫相手は、あなたに慰謝料を請求されたとしても、「悪いのは私だけじゃないんだから、請求された額の半分しか払わない!」と反論することはできません。

不倫の「消滅時効」は発覚してから3年

消滅時効とは、権利を行使しないままある一定の期間が経過した場合には、もはやその権利を行使できなくなる(請求できなくなる)という期間のことをいいます。

不倫の慰謝料請求権の消滅時効は、次のいずれか早い時点で完成します

  1. 慰謝料を請求する人が、不倫および不倫相手の名前や住所を知った時から3年
  2. 最後に不倫があった時から20年(※)

※2020年3月31日までに20年が経過している場合は,改正前の民法が適用され,除斥期間の経過により慰謝料は請求できません。

最後に不倫があった時から20年が経過した後に慰謝料請求を検討するのはレアケースですので、たいていの場合1が問題になります

不倫の時効について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

つまり、慰謝料請求する権利を持っている「あなた」が不倫や不倫相手について知った時点が重要です。「あなた」に不倫の事実と不倫相手が分かってから3年以内なら、夫が亡くなった後も不倫相手に慰謝料を請求できる可能性があるのです!

慰謝料を請求するなら知っておきたい2つのポイント

不倫相手に慰謝料を請求するなら、知っておいて欲しいこととして、「求償権(きゅうしょうけん)」という言葉があります。
ここでは、求償権について知っておきたいポイントとともに、慰謝料の支払いについて書面に残しておくべき理由について解説します。

(1)求償権って何?

求償権とは、共同不法行為の加害者同士で慰謝料の負担額を調整するものです。
しかし、加害者の1人であるあなたの夫は亡くなっており、あなたは、夫の権利や義務を相続しています。
したがって、求償権は、あなたにも深くかかわる権利なので押さえておく必要があります。

では、求償権について、詳しく解説しましょう。

不倫は不法行為であり、慰謝料を請求された加害者は、他にも加害者がいることを理由に、支払いの全部または一部を免れることができないことは、先ほど説明したとおりです。
では、加害者の一方が慰謝料を支払った場合に、加害者同士の関係はどうなるのでしょうか。

一方の加害者が慰謝料を支払った場合には、他方の加害者に対して、その責任割合に応じて自分が支払った慰謝料の一部の支払いを求めることができます。これを、「求償権」というのです。

例えば、妻が不倫相手に100万円を請求して、不倫相手が妻に対して100万円全額を支払った場合を考えます(※仮に裁判をしたら認められるであろう慰謝料の金額も100万円だとします。)。
不倫相手は、支払った100万円のうち、夫に対して、その責任割合(仮に5割とします(※))に相当する50万円を請求することができます。
※責任割合はケースによって異なりますが、基本的に配偶者がいて不倫を行った側の責任の方が重いと考えられています。

求償権について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

(2)求償権は放棄させよう!

この求償権は、不倫の慰謝料の場合であれば、不倫をした配偶者と不倫相手の間に発生する権利です。そのため、たいていの場合、慰謝料を請求した人には直接関係ありません。
しかし、先ほどご説明した通り、妻であるあなたは、相続放棄などをしない限り、夫の権利義務を相続することになります。

今回のように、 夫が亡くなった後にその権利義務を相続した上で、不倫相手に慰謝料を請求したのであれば、あなたは、「不倫相手からの求償権に応じる義務」も相続することになります。
すなわち、 慰謝料を請求した本人であるあなたが、求償権の行使をされることになるのです。

また、 夫を相続したのがあなただけではない場合(お子さんがいる場合など)には、法定相続分に応じて、あなた以外の相続人も不倫相手から求償権を行使されかねないという結果になってしまいます。

自分だけならまだしも、他の相続人まで巻き込んでしまう可能性があるなら、不倫相手に対する慰謝料請求もためらってしまいますよね。

また、仮にあなたしか相続人がいなかったとしても、不倫相手から慰謝料を支払ってもらったあと、不倫相手から求償権を行使されて、夫の負担部分に当たる金額を支払って、と考えると面倒だし、お金がグルグル回っているだけで無意味ですよね。

そこで、不倫相手に慰謝料を請求する際は、求償権を放棄するという内容の合意をしておくことをお勧めします。
求償権は、放棄させることができるのです。

求償権を放棄させる場合、慰謝料の支払いについて定めた合意書や示談書、公正証書など「求償権を放棄する」旨を条項として記載しておくことが一般的です。

しかし、実質的に見ると、不倫相手の有する亡くなった夫への求償権を放棄させるということは、あなたが夫の負担部分については慰謝料を支払わないことを意味します。不倫相手にとってはその分損をするわけですから、そう簡単には応じてもらえないことがあります。そのため、求償権を放棄させるために、慰謝料の金額を下げざるを得ない可能性は心にとめておきましょう。

不倫相手が、求償権の放棄という条件に応じてくれなかったら、やっぱりほかの相続人に迷惑をかけてしまうのではないでしょうか。心配です。

不倫相手の立場に立っても、あなたに慰謝料をいったん支払った後で、複数いるかもしれない相続人に対して求償権を行使するのはかなり面倒な行為といえます。慰謝料の金額も安くなるのであれば、求償権の放棄には応じることが多いと考えられますので、必要以上に心配する必要はありません。

相続放棄した場合にはどうなるのでしょうか?

相続放棄した場合には、あなたは相続人ではなかったということになるので、不倫相手から求償権を行使されることはありません。その代わり、配偶者の残したその他の財産についても、相続できなくなりますので注意しましょう。
なお、相続放棄をするためには、基本的には配偶者が亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続する必要があります。また、すでに亡くなった人の遺産を一部でも処分してしまった場合などには、原則として相続放棄をすることができなくなります。

(3)慰謝料の支払いについては書面に残しておくべき

求償権の放棄など、慰謝料の金額以外の条件について合意できたと思っていても、書面に残しておかなかった場合、後になって求償権を行使されるかもしれません。あるいは、そんな約束をした覚えはないなどと言われて、約束どおりに慰謝料が支払われないかもしれません。やはりきちんと合意書などを作成して、将来のトラブルを回避できるように手を打っておくべきでしょう。

合意書(示談書)の作成について詳しくはこちらの記事をご覧ください。

不倫示談書に書くべき7つの項目とトラブル回避のための4つの注意点

不倫の慰謝料の相場はいくら?

不倫の慰謝料の裁判上の相場は、不倫が原因で離婚すると100万~300万円程度離婚しなければ数十万~100万円程度といわれています。今回のように、 夫の死亡後に不倫が発覚したのであれば、不倫が原因で離婚した場合とはいえないため、慰謝料は100万円以内になることが多いでしょう。

しかし、不倫をしていた期間や、夫婦の関係に影響を与えた程度など、様々な要素が考慮されますので、離婚しない場合には100万円以上の慰謝料を絶対に獲得できないというわけではありません。

慰謝料の相場については、こちらの記事もご覧ください。

不倫の慰謝料請求は離婚しなくてもできる?慰謝料の相場や事例を紹介

【まとめ】夫の死亡後でも、基本的には不倫相手に慰謝料を請求できる!

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 不倫の慰謝料は、夫の死後であっても、不倫相手に請求できる
  • 不倫の消滅時効は、発覚してから3年が原則
  • 慰謝料を請求するなら知っておきたいポイント
    1. 求償権は放棄させよう!
    2. 慰謝料支払いについての条件は、書面に残しておくべき
    3. 不倫の慰謝料の相場は、離婚をしない場合は数十万~100万円程度

慰謝料支払い後のトラブル再燃を防止するため、書面を作成することの重要性がご理解いただけたと思います。しかし、どのような内容・文章で書面を作成していいのか、分からないことの方が多いですよね。

弁護士に依頼してしまえば、本当に正しい書面を作成できたのか、心配しなくて済みます。さらに、不倫相手と直接に接触・連絡する必要はなくなります。
今後のことを心配せず、気持ちに区切りをつけて新しい一歩を踏み出すためにも、慰謝料金額の交渉から書面の作成まで弁護士に任せてしまうことがお勧めです。

アディーレ法律事務所では、不倫の慰謝料請求につき、相談料、着手金をいただかず、原則として成果があった場合のみ報酬をいただくという成功報酬制です。
原則として、この報酬は獲得した賠償金等からのお支払いとなりますので、あらかじめ弁護士費用をご用意いただく必要がありません。
また、当該事件につき、原則として、成果を超える弁護士費用の負担はないため費用倒れの心配がありません。

(以上につき、2023年6月時点)

夫が亡くなった後、その不倫を知った場合、そのショックは通常よりも大きく、心の傷が癒えるのにも時間がかかるかもしれません。
しかし、あなたが何も行動を起こさなければ、不倫相手は、あなたが苦しんでいることすら知らないままです。
あなたひとりだけが苦しい思いを抱えたままになってしまうのは、やるせないと思いませんか?

不倫の一方当事者が亡くなった後でも、不倫の慰謝料請求は可能です。不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、不倫の慰謝料請求を得意とするアディーレ法律事務所へご相談ください。

この記事の監修弁護士
弁護士 池田 貴之

法政大学、及び学習院大学法科大学院卒。アディーレ法律事務所では、家事事件ドメイン(現:慰謝料請求部)にて、不貞の慰謝料請求、離婚、貞操権侵害その他の男女トラブルを一貫して担当。その後、慰謝料請求部門の統括者として広く男女問題に携わっており、日々ご依頼者様のお気持ちに寄り添えるよう心掛けている。第一東京弁護士会所属。

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※本記事の内容に関しては執筆時点の情報となります。

※¹:2024年4月時点。拠点数は、弁護士法人アディーレ法律事務所と弁護士法人AdIre法律事務所の合計です。

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