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バック事故の過失割合とは?事故のケース別に弁護士が徹底解説

作成日:更新日:
リーガライフラボ

※アディーレ法律事務所では様々な法律相談を承っておりますが、具体的な事情によってはご相談を承れない場合もございます。予め、ご了承ください。

バック事故の過失割合はどのくらいになるのでしょうか?

「過失割合」とは、簡単に言うと、誰がどのくらい事故の責任を負うかということをいいます。例えば、加害者側が60%、被害者側が40%悪いというような事故もあります。

被害者側も事故の責任がある場合には、被害者が最終的に受け取れる慰謝料が減額されてしまいます(法律の世界では「過失相殺」といいます)。

バック事故の責任(過失割合)は、後方確認を怠ったバックする側に責任があるようにも思えます。しかし、事故状況次第では、バックする車にぶつかられた側にも事故の責任があるとされるケースもあります。

示談交渉に入る前に、あなたの事故の過失割はどのくらいになるのか知っておき、賠償金が減額されてしまう可能性があるのかを知っておきましょう。

今回の記事では、

  • バック事故の過失割合の目安
  • バック事故の過失割合認定でよくある反論
  • バック事故の被害者が知っておくべき3つのこと

について弁護士が詳しく解説します。

この記事の監修弁護士
弁護士 中西 博亮

岡山大学、及び岡山大学法科大学院卒。 アディーレ法律事務所では刑事事件、労働事件など様々な分野を担当した後、2020年より交通事故に従事。2023年からは交通部門の統括者として、被害に遭われた方々の立場に寄り添ったより良い解決方法を実現できるよう、日々職務に邁進している。東京弁護士会所属。

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バック事故(逆突事故)とは

「バック事故」とは、車両が後退中に人や車に衝突する交通事故のことを指し、「逆突事故」ともいいます。

一般的に、公道は前進することが前提ですので、公道を走行中にバック事故が発生することはあまりありません。

一方、駐車する施設である駐車場においては、駐車のためにバックすることがあります。実際、バック事故が発生する場所は、ほとんどが駐車場となります。

【パターン別】バック事故における過失割合の目安

バック事故における当事者の過失割合はどのようになるのでしょうか。

ここでは、次に挙げるバック事故についての過失割合の目安を解説します。

  1. 停車中の車両にバックで衝突した場合
  2. 徐行中の車両にバックで衝突した場合
  3. 歩行者にバックで衝突した場合

それぞれ説明します。

なお、過失割合について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

交通事故における「過失割合」「過失相殺」とは?納得できない場合の対処法は?

(1)停車中の車両にバックで衝突した場合

まず、停車中の車両にバックで衝突したケースについて紹介します。

例えば、駐車場で、駐車していた車両が出庫するのを待って停車していた車両に対し、バックで出庫してきた車両が衝突したケースです。

このケースでは、通路で停車している車両には、事故の責任はなく、バックしてきた車両に事故の責任があると考えられています。

停車中の車両にバックで衝突した場合、基本的な過失割合は停車中の車両:バック車=0:10とされています。

(2)徐行中の車両にバックで衝突した場合

次には、徐行中の車両にバックで衝突した場合について紹介します。

ここでは、次のケースについて説明します。

  1. 徐行中の車両に対し、駐車区画進入車にバックで衝突したケース
  2. 徐行中の車両に対し、駐車区画退出車にバックで衝突したケース

それぞれ説明します。

(2-1)徐行中の車両に対し、駐車区画進入車がバックで衝突したケース

これは、例えば、駐車場で、通路を徐行中の車(A)に対し、バックで駐車区画に進入する車(B)が衝突したケースです。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集) 『別冊判例タイムズ38』 判例タイムズ社 P503【336】

駐車場は、駐車のための施設ですので、原則として、駐車区画への進入行為は、駐車場の通路の通行よりも優先されるべきと考えられています。

どういうことかというと、駐車場の通路を進行する車両(A)は、バックで駐車区画に進入しようとする車両(B)を確認した場合、駐車区画に収まるまで停止して待機するか、当該車両と安全にすれ違うことのできる距離を確保して安全な速度で進行する義務を負うということです。

そのため、通路を徐行中の車両がバックで駐車区画に進入しよう車に衝突した場合には、通行を徐行中の車両に重い事故の責任があるとされます。

徐行中の車両に対し、駐車区画進入車がバックで衝突したケースの基本的な過失割合は、徐行中の車両:駐車区画進入車=80:20になります。

(2-2)徐行中の車両に対し、駐車区画退出車がバックで追突したケース

これは、例えば、駐車場で、通路を徐行中の車(A)に対し、バックで駐車区画に出ようとする車(B)が衝突したケースです。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集) 『別冊判例タイムズ38』 判例タイムズ社 P501【335】

駐車区画から通路に退出しようとする車(B)は、通路を進行する車(A)よりも容易に安全を確認し、衝突を回避することができると考えられています。

また、駐車区画から通路に退出することは、通路における他の車の進行を妨げることになることから、通路を進行する車に衝突しないようにする安全に配慮する重い注意義務が課されます。

そのため、通路を徐行中の車両とバックで駐車区画から退出しようとする車に衝突した場合には、バックで駐車区画を退出しようとした車(B)に重い事故の責任があるとされます。

徐行中の車両に対し、駐車区画退出車がバックで追突したケースでの基本的な過失割合は、徐行中の車両:駐車区画退出車=30:70となります。

なお、この過失割合は、通路を徐行する車と駐車区画から通路に進入しようとする車とが出合い頭に衝突した場合を想定しています。
例えば、通路を徐行している車が急制動の措置をとっても停止できない距離に近づいた段階で駐車区画に停車している車が通路への進入を開始した場合には、具体的な事実関係に即して個別に過失割合が検討されます。

(3)歩行者にバックで衝突した場合

これは、駐車場を歩く歩行者に対し、バックで車が衝突したケースです。

参考:東京地裁民事交通訴訟研究会(編集) 『別冊判例タイムズ38』 判例タイムズ社 P506【337】

駐車場は、駐車場の利用者が乗車・後者する場所でもありますので、駐車区画を進行する車両の運転者は、常に人の往来に注視しながら、いつでも停止できる速度で進行すべき義務があります。

一方で、歩行者も車両の動きに注意しながら歩行する義務がありますが、原則として歩行者と車両とでは車両との注意義務の方が重くなります。

そのため、駐車場で歩行者と車が衝突した場合には、車側の事故の責任が重くなります。

歩行者にバックで衝突した場合の基本の過失割合は、歩行者:バックした車両=10:90となります。

なお、歩行者が児童や高齢者といった交通弱者の場合には、車両側により重い事故の責任があると考えられます。

具体的には、歩行者が児童・高齢者の場合には+5程度車側の過失割合が加算され、幼児・身体障害者等の場合には、+10程度車側の過失割合が加算されることになります。

バック事故の過失割合認定よくある5つの反論

事故当事者の間で、少しでも有利な過失割合にするために事故状況が争われることがあります。

こちらに不利となる過失割合を主張された場合には、事故状況や事実の確認をしたうえで、こちらからもきちんと反論する必要があります。

バック事故の過失割合の認定において、よくある反論は次の5つです。

  1. 警告のクラクションを鳴らさなかった
  2. 停車しておらず徐行(前進)していた
  3. 自分は後進していない
  4. 停車位置が悪いから衝突した
  5. 順路(進行方向)を守っていなかった

それぞれ説明します。

(1)警告のクラクションを鳴らさなかった

バック事故において、バック進行の車両からよくある反論です。

衝突回避のために警告のクラクションを鳴らすべきであったのに、鳴らさなかったことには過失があるから、鳴らさなかった側に重い自己責任がある過失割という主張です。

確かに、相手方の車両も衝突を回避する義務があり、警告のクラクションを鳴らすことは通常は容易ですので、警告のクラクションを鳴らすことができたのに鳴らさなかったとされると、5~20程度の過失割合を負う可能性があります。

この場合に、クラクションを鳴らした事実がある場合には、ドライブレコーダーや目撃者、もしくは駐車場の防犯カメラなどの証拠を示して、クラクションを鳴らしたことを主張するとよいでしょう。

(2)停車しておらず徐行(前進)していた

停車車両に対してバックで衝突したケースでは、相手方から停車ではなく、徐行(前進)していたと反論してくるケースがあります。

停車していた場合には事故の責任がなく、過失は0とされます。
一方、停車しておらず、徐行(前進)していたとすると、徐行(前進)していた側にも事故責任があるとして過失が認められることになります。

この場合に、徐行(進行)の事実がない場合には、ドライブレコーダーや目撃者、もしくは駐車場の防犯カメラなどの証拠を示して、停車していたことを主張するとよいでしょう。

(3)自分はバックしていない

交通事故の発生状況について、こちらは「相手方がバックしてきたから衝突した」と主張しているのに対し、相手からは、「こちらが停車中に、相手から追突したから事故になった」と主張してくることがあります。

どういうことかというと、例えば、駐車区画に入ろう(出よう)とする車が近くに車があることを見つけ、避けるために停車していたにもかかわらず、通路を進行していた車両の方からぶつかってきたといった主張になります。

基本的に停車中の車に衝突したケースでは、停車中に車には事故の責任がなく、衝突した側に責任があるとされてしまいます。

この場合には、目撃者やドライブレコーダー、もしくは駐車場の監視カメラなどで事故状況の証拠を示して、こちらの主張が正しいことを反論することになります。

(4)停車位置が悪いから衝突した

相手方から、「駐車区画から出庫する車両のバックの妨げにならないような位置に停車すべきだったのに、バック車両に近接して停車した場分の車の停車位置が前すぎたから衝突した」と反論されるケースがあります。

この場合、停車した車両にも事故の責任があるとして、過失割合の修正(停車した側に過失が加算される)ことになります。

この場合には、目撃者やドライブレコーダー、もしくは駐車場の監視カメラなどで事故状況の証拠を示して、こちらの主張が正しいことを反論することになります。

(5)順路(進行方向)を守っていなかった

相手方から、「こちらが通路の順路(進行方向)の指示を守っていないために事故が起こった」と主張されることがあります。

駐車場を進行中の車両は、駐車場内のルールを守るべき注意義務があります。例えば、順路を守っていない、一時停止を指示されていたにもかかわらず、守らなかった場合には、守らなかった側に事故の責任が認められ、過失割合が加算されることがあります。

相手からこちらに不利な過失割合が提示されている場合であっても、弁護士に相談することでこちらに有利な過失割合が認定されるケースもあります。
相手から納得のいかない過失割合が提示されている場合には、一度弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士に相談したことで有利な過失割合が認定された解決事例について、詳しくはこちらをご覧ください。

バック事故の被害者が知っておきたい3つのこと

ここでは、バック事故の被害者が、特に過失割合で相手方とトラブルになったときに、役立つ3つのことについて説明します。

  1. 過失割合は修正要素で変わる
  2. 過失割合が90:0になるケースがある
  3. 弁護士に依頼しても弁護士費用がかからない可能性ある

それぞれ説明します。

(1)過失割合は修正要素で変わる

過去の交通事故の紛争解決の積み重ねにより、実務上、事故態様別の「基本的な過失割合」が決まっています。

「基本的な過失割合」は、あくまで基本的な過失割合ですので、事故が発生した具体的状況や被害者の属性などにより、5~20%程度過失割合が修正されることがあります。

例えば極端なケースですが、運転者に無免許運転や酒酔い運転、居眠り運転などの重大な過失がある場合には、基本的な過失割合は修正され、過失割合は重くなります。

過失割合の修正要素について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

過失割合修正要素とは?事故別の加算要素と減算要素を弁護士が解説

相手方の保険会社から提案された過失割合については、修正要素も含めて適正なものかどうかをチェックする必要があります。
提案を受けた場合には、過失割合の根拠を尋ねて、納得ができない場合には弁護士に相談して提案を受けた過失割合が適切かどうかを聞いてみることをお勧めします。

(2)過失割合が90:0になるケースがある

交通事故当事者の一方の過失割合が1割など低い場合には、過失割合が90:0という形で示談をすることがあります。

双方の過失を足して100にならないのでおかしいと思われるかもしれませんが、このような例外的な示談方法のことを、「片側賠償」と言います。

ここで、具体例をもとに90:10で示談した場合と90:0で示談した場合を比較してみましょう。

<具体例>
  • 事故当事者はX、Yで、過失割合はX:Y=90:10
  • 損害額は、X側が40万円、Y側が60万円

<X:Y=90:10で示談をした場合の処理>
XがYに対して支払う賠償額=60万円(Yの損害額)×90%=54万円
YがXに対して支払う賠償額=40万円(Xの損害額)×10%=4万円

<X:Y=90:0で示談をした場合の処理>
XがYに対して支払う賠償額=60万円(Yの損害額)×90%=54万円
YがXに対して支払う賠償額=40万円(Xの損害額)×0%=0万円

この場合、XとしてはYからの6万円を受け取れないではないかと思われるかもしれません。しかし、片側賠償には、次の3つのメリットがあります。

  • Yとしては一定の過失割合があることを認めるが、実際にXに損害賠償を支払う必要はないので、示談に応じやすい。
  • Xとしては、少しの賠償金のために紛争が長期化するよりは、片側賠償にして早期の示談成立の方がよい。
  • Yとしては、自身に過失がある方が、示談代行をしてもらうことができ、直接相手方と交渉する必要がなくなる。

(3)弁護士に依頼しても弁護士費用がかからない可能性ある

自動車保険には、交通事故に遭って弁護士に依頼する場合に、その弁護士費用を保険会社が負担してくれるという特約(弁護士費用特約)がついているものがあります。

自動車同士の交通事故はもちろん、「自動車対自転車」や「自動車対歩行者」の交通事故であっても、弁護士費用特約を利用することができます。

主に、自動車保険の特約に附帯していることが多いですが、交通事故であっても、火災保険や傷害保険、生命保険などに附帯している弁護士費用特約が利用できる場合もあります。

また、被保険者のみならず、被保険者の家族であっても利用できるケースもあります。

保険によって異なりますが、弁護士費用特約を利用することのできる人は、次のような範囲であることが多いです。

  • 被保険者本人
  • 被保険者の配偶者(同居別居問わず)
  • 被保険者又はその配偶者の同居の親族(同居している両親・兄弟姉妹・子・配偶者の親族)
  • 被保険者又はその配偶者の別居の未婚の子
  • 保険をかけた車に乗っていた人(同居していなくても利用可)
  • 保険をかけた車の所有者(同居していなくても利用可)

交通事故の示談交渉の弁護士への依頼を検討されている方は弁護士費用について心配されているかもしれません。
しかし、弁護士費用特約を利用することで、弁護士費用の心配なく、弁護士に頼できるかもしれません。弁護士費用特約の利用を検討されてみはいかかでしょうか。

【まとめ】バック事故の過失割合は、事故の状況次第で双方に過失があるとされるケースも

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 【パターン別】バック事故における過失割合の目安
  1. 停車中の車両にバックで衝突した場合
    ⇒停車中の車:バック車=0:10
  2. 徐行中の車両にバックで衝突した場合
    1. 徐行中の車両に対し、駐車区画進入車にバックで衝突したケース
      ⇒徐行中の車:バック車=80:20
    2. 徐行中の車両に対し、駐車区画退出車がバックで追突したケース
      ⇒徐行中の車:バック車=30:70
  3. 歩行者にバックで衝突した場合
    ⇒歩行者:バック車=10:90
  • バック事故の過失割合認定よくある5つの反論
  1. 警告のクラクションを鳴らさなかった
  2. 停車しておらず徐行(前進)していた
  3. 自分は後進していない
  4. 停車位置が悪いから衝突した
  5. 順路(進行方向)を守っていなかった

⇒反論が通ると過失割合があなたに不利な形に修正される可能性がある。
 ドライブレコーダーなどの証拠を示してこちらからも反論するようにしましょう。

  • バック事故の被害者が知っておきたい3つのこと
  1. 過失割合は修正要素で変わる
  2. 過失割合が90:0になるケースがある
  3. 弁護士に依頼しても弁護士費用がかからない可能性ある

示談交渉は保険会社に任せておけば大丈夫と思っている方もいるかもしれません。

しかし、保険会社の提示する過失割合が、加害者の主張(例えば、相手の停車位置が悪かったなど)に基づいて認定されているケースがあります。

この場合には、あなたからも適切な反論をしなければなりません。保険会社に任せたままにしていると、あなたが損をしてしまっている可能性もあります。

弁護士に相談することで、保険会社から提示された過失割合が適正か、また、賠償金額に増額ができる余地がないか検討します。

弁護士に相談し、保険会社が提示した過失割合が修正され、賠償金が増額した解決事例もありますので、保険会社に示談交渉を任せてしまうのではなく、一度弁護士への相談をおすすめします。

アディーレ法律事務所にご相談・ご依頼いただいた場合、原則として手出しする弁護士費用はありません。

すなわち、弁護士費用特約が利用できない方の場合、相談料0円、着手金0円、報酬は、獲得できた賠償金からいただくという完全成功報酬制です(途中解約の場合など一部例外はあります)。

また、弁護士費用特約を利用する方の場合、基本的に保険会社から弁護士費用が支払われますので、やはりご相談者様・ご依頼者様に手出しいただく弁護士費用は原則ありません。
※なお、法律相談は1名につき10万円程度、その他の弁護士費用は300万円を上限にするケースが多いです。

実際のケースでは、弁護士費用は、この上限内に収まることが多いため、ご相談者様、ご依頼者様は実質無料で弁護士に相談・依頼できることが多いです。弁護士費用が、この上限額を超えた場合の取り扱いについては、各法律事務所へご確認ください。

(以上につき、2022年11月時点)

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